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WIPO - PCT Applicant's Guide CH - スイス
スイス連邦知的財産機関

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: スイス連邦知的財産機関
    PatG: 連邦発明特許法
    PatV: 発明特許令
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    スイス
    2 文字コード
    CH
    官庁の名称
    スイス連邦知的財産機関
    所在地
    Stauffacherstrasse 65/59g
    CH-3003 Bern
    Switzerland
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (41-31) 377 77 77
    電子メール
    info@ipi.ch
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    2023年12月1日以降に国内官庁に対して行われた出願について:
    出願人が優先権書類をWIPO DASから取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CH,
    EP,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: スイス連邦知的財産機関 (国内段階を参照)
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO) (国内段階を参照)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内: 特許
    欧州: 特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    請求書による支払又は国内官庁の当座預金口座宛の支払
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    1978年特許法令第126条及び第127条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    公開された国際特許出願は、出願人に対し、特許を付与された後に、損害賠償の訴訟を提起する権利を与える。損害を受けた当事者は、被告が国際出願の内容を知った時、ただし遅くとも国際事務局による国際出願の国際公開の日から被告によって生じた損害の賠償を請求することができる (1976年12月17日改正された1954年6月25日の法律第111条に関する第137条)。
    国際出願がスイスの公用語で国際公開されなかった場合には、損害賠償の請求について考慮に入れられるべき日は、出願人から請求の範囲についてのスイスの公用語による翻訳文を被告に送達した日又はスイス連邦知的財産機関を介して当該翻訳文を公衆が利用できるようにされた日とする (1976年12月17日に改正された1954年6月25日の法律第112条に関する第137条)。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    公開された国際出願は、出願人に対し、欧州特許が付与された後に、損害賠償の訴訟を提起する権利を与える。ただし、当該出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされていなければならない。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又はPCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出することができる。ただし、期間を遵守できない場合には、手続継続の請求をすることができる。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    CH,
    LI
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    又は、英語及びその他 1 つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2017年6月15日付公示 (PCT公報) 89頁以降、及び2022年11月10日付公示 (PCT公報) 298頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    100 CHF
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    15 CHF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    500 CHF
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    スイスに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    なし
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    スイス連邦知的財産機関に対する特許手続上、寄託はFIB、IFO及びIAMに対しても可能である (https://www.ige.ch)。
    第三者への試料の分譲は次を条件にできる: 当該第三者が寄託者の情報目的のために氏名 (名称) 及びあて名を寄託機関に届け出る。更に
    (a) 寄託された培養若しくはその培養物から生じる培養物を第三者に利用可能とさせない。
    (b) 法令の範囲外で当該培養物を使用しない。
    (c) 争いがある場合には、(a)及び(b)に基づく義務に違反していない旨の証明の提出を約束する。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    500 CHF
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    フランス語,
    ドイツ語,
    イタリア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    出願日から3か月以内に支払わなければならない。
    出願手数料
    200 CHF
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。ただし、期間を遵守できない場合には手続続行を請求することができる。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がスイス又はリヒテンシュタインに居住していない場合には、スイスにおける送達用あて名又は代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    誰が代理人として行為できるか?
    出願人がスイス国内に居所又は業務拠点のいずれも持たない場合には、特許規則 (PatG) 第124条第1項に示す期間内に、スイス国内における送達用あて名を表示しなければならない (特許法 (PatG) 第13条)。この期間内に送達用あて名を表
    示しなければ、国内官庁は表示するために2か月の延長を認める。この期間内に要件を満たさなければ出願は拒絶される。
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    CH.01 スイス又はリヒテンシュタインの指定の効果
    スイスとリヒテンシュタインとの間における特許条約により、両国については単一の特許のみの取得ができ、国際出願におけるいずれか一方の国の指定は自動的に両国の指定の効果を持つ。更に、出願はこれらの国の一方だけに限定することはできない。
    CH.02 手続言語
    PatG Sec. 131(2),
    PatV Art. 4(1),
    PatV Art. 4(3),
    PatV Art. 4(4)

    手続の言語は公用語 (フランス語、ドイツ語又はイタリア語) のいずれか1つである。国際出願がフランス語又はドイツ語で行われている場合、手続言語はそれぞれフランス語又はドイツ語となる。その他の場合には、PCT第22条又は第39条(1)の規定に基づいて国内官庁に提出する翻訳文の言語が手続の言語となる。手続の言語は変更することができない。出願書類以外の文書については、通常であればすべての公用語を受け付けるが、国内官庁は、手続の言語への翻訳文を要求する権利を有する。
    CH.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。国内官庁に提出された翻訳文が不完全である場合、国内官庁は出願人に対し不足部分の提出を求め、後の提出を認める。
    CH.04 発明者の氏名及びあて名、発明者の宣言
    PatG Sec. 138,
    PatV Art. 34,
    PatV Art. 124(1)

    発明者の氏名及びあて名が既に国際出願の願書に表示されていなければ、出願人は発明者の氏名及びあて名を表示し、附属書CH.IIに掲載する様式で発明者の宣言書を作成しなければならない。証明は必要とされない。発明者の宣言書は公用語の1つ (フランス語、ドイツ語又はイタリア語) 若しくは英語で作成又は翻訳しなければならない。期間については概要を参照。
    CH.05 送達用あて名
    PatG Sec. 13,
    PatV Art. 124

    出願人がスイス国内に居所又は業務拠点のいずれも持たない場合には、発明特許令 (PatV) 第124条第1項に示す期間内に、スイス国内における送達用あて名を表示しなければならない (連邦発明特許法 (PatG) 第13条)。この期間内に送達用あて名を表示しなければ、国内官庁は表示するために3か月の延長を認める。この期間内に要件を満たさなければ出願は拒絶される。
    CH.06 代理人の選任
    PatV Art. 124(3)
    代理人のリストは次のスイス連邦知的財産機関ウェブサイトから入手できる。
    https://www.ige.ch/en/service/patent-attorneys/patent-attorney-register.html
    CH.07 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CH.I に概説されている。
    CH.08 請求の範囲手数料
    PatG Sec. 41,
    PatV Art. 31(a)

    請求の範囲手数料は実体審査の開始前に、国内官庁の通知に基づき指定期間内に支払う。特許出願中の最初の10の請求の範囲は手数料の対象とされない。その後の各請求の範囲について請求の範囲手数料を支払う。請求の範囲手数料の額については附属書CH.Iを参照されたい。
    CH.09 特許料 (年金)
    PatG Sec. 41,
    PatV Art. 18

    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は出願日から4年目以降の各年について支払う。最初の年金は国際出願日の4年目の応当日が含まれる月 (48か月後) の末日が支払期日となる。その後の年金は、国際出願日の各年の応当日が含まれる月の末日から6か月以内に支払う。最後の3か月間に支払われる場合には、遅延支払の割増料を伴う。年金の額は附属書CH.Iに記載されている。
    CH.10 審査手数料
    PatG Sec. 41,
    PatV Art. 61a

    各国際出願について審査手数料を支払わなければならない。実体審査の開始前であって求めにより国内官庁が指定した期間内に支払う。実体審査の繰り延べ請求が審査手数料支払の求めの前又は支払期間内にされている場合、審査手数料の支払は繰り延べ期間の満了まで延長される。
    CH.11 出願の補正
    PCT 第28条,
    PatG Sec. 58(2),
    PatG Sec. 59a(1)

    出願人は、国際出願の明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。
    CH.12
    PatG Sec. 58(2)
    補正された出願の主題は、出願時における出願の範囲を超えてはならない。
    CH.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定の受領の日から30日以内に決定に対する行政審判を知的所有権に関する審判委員会に提起することができる。
    CH.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    48(2)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    CH.15
    法律で規定する又は国内官庁が定めた期間を遵守できなかった場合、出願人は手続の継続を求めることができる。手続継続の請求は、出願人が期間を逸したことに気がついた時から2か月以内で、遵守されなかった期間の経過後6か月以内に行わなければならない。当該期間内に、遵守されなかった手続を完了させ、手続継続手数料を支払わなければならない。手続継続はPatG第46a条及びPatV第14条に規定された場合、特に送付手数料、調査手数料及び国際手数料の支払並びに締結国の選択についての期間に関しては認められない場合もある。回復の請求(CH.16)と異なり、出願人には期間遵守できなかったことについて自己の過失がなかったことを証明することは求められない。
    CH.16
    PatG Sec. 47,
    PatV Art. 15

    出願人が自己の過失がなく国際段階において又は国内官庁に対して期間を遵守できなかった場合は回復を請求することができる。ただし、回復請求の期間を逸した場合を除く。回復の請求は期間が遵守されなかったことの原因が解消した後2か月以内であって、遵守されなかった期間の満了後1年以内に提出しなければならない。当該2か月の期間内に遵守されなかった手続を完了させ、回復手数料(附属書CH.I参照)を支払い、請求の原因となった事実の説明書を提出しなければならない。

    附属書

    附属書 CH.I - 手数料
    出願手数料
    200 CHF
    10 を超える各請求の範囲についての手数料
    50 CHF
    審査手数料
    500 CHF
    早期審査手数料
    200 CHF
    年金:
    - 第 4 年度
    100 CHF
    - 第 5 年度
    120 CHF
    - 第 6 年度
    140 CHF
    - 第 7 年度
    160 CHF
    - 第 8 年度
    180 CHF
    - 第 9 年度
    220 CHF
    - 第 10 年度
    260 CHF
    - 第 11 年度
    300 CHF
    - 第 12 年度
    340 CHF
    - 第 13 年度
    400 CHF
    - 第 14 年度
    460 CHF
    - 第 15 年度
    520 CHF
    - 第 16 年度
    600 CHF
    - 第 17 年度
    680 CHF
    - 第 18 年度
    760 CHF
    - 第 19 年度
    860 CHF
    - 第 20 年度
    960 CHF
    遅延した年金支払の割増
    50 CHF
    手続続行手数料
    100 CHF
    回復手数料
    500 CHF
    優先権回復手数料
    500 CHF
    手数料の支払方法
    手数料はスイス・フラン建で支払わなければならない。支払はすべて出願番号(判明していれば国内出願番
    号、判明していなければ国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払手数料の種類を表示しなければな
    らない。
    スイス連邦知的財産庁の手数料規則によると、次の方法で支払うことができる。
    (a) 国内官庁に対する当座預金口座からの引き落とし
    (b) 国内官庁の郵便小切手口座(No.30-4000-1、code SWIFT POFICHBE、IBAN CH6809000000300040001)への支
    払又は送金
    (c) 現金払
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2024年4月4日 , printed on 2026年7月9日