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WIPO - PCT Applicant's Guide AE - アラブ首長国連邦
経済省特許登録国際センター (アラブ首長国連邦)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 経済省国際特許登録センター (アラブ首長国連邦)
    IPL : 工業規則及び特許、実用図面、意匠の保護に関する 2006 年連邦法 No.31
    通貨のリスト
    AED (アラブ首長国連邦・ディルハム)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    当該官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁する
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    アラブ首長国連邦
    2 文字コード
    AE
    官庁の名称
    経済省特許登録国際センター (アラブ首長国連邦)
    所在地
    Dubai Office:
    P.O. Box 3625
    Sheikh Khalifa Bin Saeed Street
    Dubai
    United Arab Emirates
    Abu Dhabi Office:
    P.O. Box 901
    Liwa Tower
    Abu Dhabi
    United Arab Emirates
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    Dubai:
    (971-4) 14 15 81
    (971-4) 14 15 60
    Abu Dhabi:
    (971-2) 613 14 02
    電子メール
    icpr@economy.ae
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    Dubai:
    (971-4) 385 10 77
    (971-4) 358 13 13
    Abu Dhabi:
    (971-2) 626 36 34
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    附属書 C 参照
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    適用されない
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    AE
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    [ MT ] 付加特許,
    実用新案
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了するときまで不明の場合、管轄官庁は通知の日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    当該官庁は RO の役割を RO/IB に委任している。詳細は付属書 C (IB) https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX を参照。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語,
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT 第 22 条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (これらの要素のいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許及び実用新案
    括弧内の額は自然人が出願した場合に適用される
    出願手数料
    2,000 AED
    (1,000 AED)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、出願人は国内段階移行後
    90 日以内にこの要件を満たさなければならない。国内官庁はそのための通知を行わない。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がアラブ首長国連邦に居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願書類及びその翻訳文 2 通
    国際出願の移転又は譲渡証書
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    AE.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    AE.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AE.Ⅰに概説されている。
    AE.03 審 査
    IPL Art. 7.3,
    IPL Art. 12,
    IPL Art. 13

    国内官庁は国際特許出願の実体審査を行う。特許付与の決定公告日から 60 日以内に、利害関係人は IPL 第 66.1 条の規定に従い、付与に対する異議申立を委員会に行うことができる。異議申立が行われなければ特許は付与される。
    AE.04 年 金
    IPL Art. 14,
    IPL Art. 38

    年金は第 2 年度から、国際出願日の各年の応当日に前払する。適用期間内に支払われなかった年金は期間経過後 6 か月以内であれば支払可能であるが、割増料の支払を条件とする。期日後 6 か月以内に年金が支払われない場合、特許は失効する。各年度の年金は附属書 AE.Ⅰに示されている。
    AE.05 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PCT 規則82の3

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    AE.06 不服申立
    IPL Art. 12,
    IPL Art. 67

    国内段階において国内官庁が否定的な決定を行った場合には、その決定に対して通知日から 60 日以内に管轄裁判所に上訴することができる。
    AE.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則51

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    AE.08 実用新案
    IPL Art. 5
    出願人が特許に代えて又は特許に追加して実用証の取得を希望する場合には、国内段階移行期間内にその旨を国内官庁に表示し、手数料を支払わなければならない (附属書 AE.Ⅰ参照)。

    附属書

    附属書 AE.I - 手数料
    括弧内の額は自然人が出願した場合に適用される
    特許
    出願手数料
    2,000 AED
    (1,000 AED)
    審判手数料
    1,000 AED
    (500 AED)
    公開手数料
    800 AED
    (400 AED)
    訂正手数料
    400 AED
    (200 AED)
    年金:
    -第 2 年度
    800 AED
    (400 AED)
    —第 3 年度
    840 AED
    (420 AED)
    -第 4 年度
    880 AED
    (440 AED)
    -第 5 年度
    920 AED
    (460 AED)
    -第 6 年度
    960 AED
    (480 AED)
    -第 7 年度
    1,000 AED
    (500 AED)
    — 第 8 年度
    1,040 AED
    (520 AED)
    — 第 9 年度
    1,080 AED
    (540 AED)
    —第 10 年度
    1,120 AED
    (560 AED)
    -第 11 年度
    1,160 AED
    (580 AED)
    -第 12 年度
    1,200 AED
    (600 AED)
    -第 13 年度
    1,240 AED
    (620 AED)
    -第 14 年度
    1,280 AED
    (640 AED)
    -第 15 年度
    1,320 AED
    (660 AED)
    -第 16 年度
    1,360 AED
    (680 AED)
    -第 17 年度
    1,400 AED
    (700 AED)
    -第 18 年度
    1,440 AED
    (720 AED)
    -第 19 年度
    1,480 AED
    (740 AED)
    -第 20 年度
    1,520 AED
    (760 AED)
    年金遅延支払の割増料
    400 AED
    (200 AED)
    実用新案証
    出願手数料
    2,000 AED
    (1,000 AED)
    手数料の支払方法
    手数料はすべてアラブ首長国・ディルハム建で国内官庁にオンライン支払を行わなければならない。すべての手
    数料の支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号) 、出願人の
    氏名 (名称) 及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2023年9月15日 , printed on 2026年2月13日