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一般情報
受理官庁
国内段階
AG - 参考情報
AG - 国際段階
AG - 附属書 B - 一般情報
AG - 附属書 C - 受理官庁
AG - 国内段階
AG - 国内段階移行するための要件の概要
AG - 国内段階の手続
AG - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
AG - アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダ知的財産商務庁 (ABIPCO)
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利用可能なすべてのバージョン AG - アンティグア・バーブーダ
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適用開始日:
2025年3月7日
(最終更新日 2026年8月26日)
本改訂版の主な変更点
国内段階移行するための要件の概要: 優先権の回復、権利の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: アンティグア・バーブーダ知的財産・商務庁 (ABIPCO)
PA : 特許法、 2018 年 No.22
PR: 特許規則、2018年 No.41
通貨のリスト
XCD (東カリブ・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
アンティグア・バーブーダ
2 文字コード
AG
官庁の名称
アンティグア・バーブーダ知的財産商務庁 (ABIPCO)
所在地
Hewlett House
St. John’s Street
Saint John’s
Antigua
Antigua and Barbuda
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(1-268) 562 54 40
電子メール
abipco@antigua.gov.ag
ウェブサイト
http://abipco.gov.ag
ファクシミリ
(1-268) 562 54 38
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
はい
送付された書類が、国際出願又は国際出願の補充若しくは訂正を含む差替え用紙である場合には、送付の日から14日以内に提出
いいえ
他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
ただし、Federal Express、Parcel Plus 又はUPSの配達サービスを条件とする。
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
附属書 C 参照
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
AG
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
実用新案証
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
800 XCD
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
出願人が提出した国際出願の翻訳文が、補正されたもの又は最初に提出したもののみである場合、国内官庁は欠落している翻訳文を提出するよう出願人に要求する。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
特許:
出願手数料
800 XCD
実用証
出願手数料
400 XCD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づき適用される期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知で定める期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の翻訳文2部
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が発明者でない場合には、特許についての出願人の権利を正当化する説明書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がアンティグア・バーブーダに居住していない場合には、代理人の選任
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
誰が代理人として行為できるか?
アンティグア・バーブーダに居住する弁護士又は国内官庁に登録された特許代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
AG.01 翻訳文 (補充)
PCT 規則51の2.1(e)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
AG.02 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AG.I に概説されている。
AG.03 特許料 (年金)
PA Sec. 26(2)
,
PA Sec. 26(3)
,
PA Sec. 26(4)
,
PA Sec. 26(5)
特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、特許付与出願の出願日の1年後に開始する各年について前払する。年金支払のために規定された期間が終了したが、この年金が未払である場合、登録官は状況に応じて特許権者又は出願人に6か月以内の猶予期間を与え、同期間内に特許権者又は出願人は年金及び年金遅延支払の割増料の支払が要求される (年金及び遅延支払の割増料の額は附属書AG.I に記載されている)。適用される期間内に年金が支払われない場合、特許は失効する。
AG.04 代 理
PA Sec. 58(1)
出願人がアンティグア・バーブーダに居所又は業務上の本拠地のいずれも有していない場合には、アンティグア・バーブーダに居住して実務を行う、国内官庁の登録簿に登録された代理人による代理が要求される。
AG.05 代理人の選任
PR Sec. 47(1)
,
PR Sec. 47(2)
,
PR Sec. 47(3)
代理人の選任は様式No.7 (附属書AG.II) に記載された代理人の委任によって行い、この様式に出願人が署名し、出願人が複数名の場合には各出願人が署名する。アンティグア・バーブーダに居住する弁護士であって、アンティグア・バーブーダで発行された有効な実務証明書の保持者を代理人として選任することができる。アンティグア・バーブーダに居住するが弁護士ではない代理人は、所定の手数料の支払に基づき、国内官庁に対して出願人を代理することが許可された代理人としての登録を受ける。
AG.06 審査
PA Sec. 24(1)
,
PA Sec. 24(2)
,
PA Sec. 24(3)
特許は実体審査後に初めて付与され、実体審査は公報における出願公開後6か月以内に、出願人が所定の手数料の支払に基づき請求しなければならない。所定の期間内に審査請求が行われない場合には、出願を放棄したものとみなされる。
AG.07 出願の補正
PA Sec. 17
出願人は特許付与前であればいつでも、所定の手数料の支払に基づき自身の出願の補正が可能であるが、補正によって出願時の開示範囲を拡張しないことが条件とされる。手数料の額は附属書AG.Iに記載されている。
AG.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)
,
PCT 規則82の2
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
AG.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
AG.10 権利回復
PCT規則49.6
,
PA Sec. 51(8)
出願人は、状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行しなかった場合、権利回復を請求することができる。権利回復請求は、期間不遵守の理由解消から2か月以内又は適用される期間の終了日から12か月以内の、いずれか先に終了する期間内に書面で行わなければならない。国内官庁は、状況において合理的である期間内に、請求拒絶の意向に対して出願人が意見を述べる機会を与えることなく、権利回復請求を拒絶してはならない。権利回復手数料の額は附属書AG.Iに記載されている。
AG.11 優先権の回復
PCT 規則49の3.2
,
PA Sec. 51(9)
出願人が故意ではなく、又は状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、優先期間内に国際出願を行うことができなかった場合には、国内官庁に優先権の回復を請求することができる (国内段階6.006項から6.011項を参照)。国内官庁は、状況において合理的である期間内に、請求拒絶の意向に対して出願人が意見を述べる機会を与えることなく、優先権回復請求の全体又は一部を拒絶してはならない。優先権回復手数料の額は附属書AG.Iに記載されている。
AG.12 実用証
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PA Sec. 51(2)
出願人が国際出願を基礎として、特許に代えて実用証の取得を希望する場合には、PCT第22条又は第39条(1)で規定する行為を実行する時点で、指定官庁に対してその旨を表示する。
AG.13 出願変更
PA Sec. 21(1)
,
PA Sec. 49(1)
国際特許出願は、特許付与前であればいつでも実用証出願に変更することが可能であり、その逆も認められる。変更は附属書AG.Iに記載されている手数料の支払を条件とする。
附属書
附属書 AG.I - 手数料
特許:
出願手数料
800 XCD
20を超える各請求の範囲についての手数料
10 XCD
各分割出願についての手数料
400 XCD
出願公開手数料
75 XCD
付与手数料:
1,000 XCD
特許付与公開手数料
50 XCD 更に公開機関への支払額
年金:
-第 2 年度
200 XCD
- 第 3 年度
300 XCD
- 第 4 年度
400 XCD
- 第 5 年度
500 XCD
- 第 6 年度
600 XCD
- 第 7 年度
700 XCD
- 第 8 年度
800 XCD
- 第 9 年度
900 XCD
- 第 10 年度
1,000 XCD
- 第 11 年度
1,100 XCD
- 第 12 年度
1,200 XCD
- 第 13 年度
1,300 XCD
- 第 14 年度
1,400 XCD
- 第 15 年度
1,500 XCD
- 第 16 年度
1,600 XCD
- 第 17 年度
1,700 XCD
- 第 18 年度
1,800 XCD
- 第 19 年度
1,900 XCD
- 第 20 年度
2,000 XCD
年金の遅延支払手数料
400 XCD
出願の変更手数料
400 XCD
権利回復手数料:
800 XCD
優先権回復手数料
800 XCD
実用証
出願手数料
400 XCD
各分割出願についての手数料
200 XCD
出願変更手数料
400 XCD
手数料の支払方法
手数料はすべて東カリブ・ドル建で支払わなければならない。支払は現金、小切手、又は登録官との協議によって定められ大臣が書面で承諾したその他の手段が認められる。小切手による手数料の支払は登録官宛とする。すべての支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名・名称、及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書 AG.II - 委任状
変更日:
2025年3月7日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
800 XCD
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内段階の手続
AG.01 翻訳文 (補充)
PCT 規則51の2.1(e)
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