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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
AL - 参考情報
AL - 国際段階
AL - 附属書 B - 一般情報
AL - 附属書 C - 受理官庁
AL - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
AL - 国内段階
AL - 国内段階移行するための要件の概要
AL - 国内段階の手続
AL - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
AL - アルバニア
産業財産総局 (GDIP) (アルバニア)
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利用可能なすべてのバージョン AL - アルバニア
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適用開始日:
2025年12月12日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
参考情報: 略語のリスト (新たな法令)
一般情報: 国際公開後の仮保護
国内段階の手続: 一部
附属書: 手数料の支払方法
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 産業財産総局 (GDIP) (アルバニア)
APL: アルバニア工業所有権法第53/2025号 (2025年7月3日)「特許、実用新案及び補充的保護証明書に関する法律」
通貨のリスト
ALL (アルバニア・レク)、 CHF (スイス・フラン)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
アルバニア
2 文字コード
AL
アルバニア - 工業所有権総局(GDIP)(アルバニア)
官庁の名称
産業財産総局 (GDIP) (アルバニア)
所在地
Bulevardi “Zhan D’Ark”
Prona Nr. 33
Shtëpia e Ushtarakëve
Tirana
Albania
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
0800 1993 (アルバニア国内のフリーダイヤル)
電子メール
info@dppi.gov.al
ウェブサイト
https://www.dppi.gov.al
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
DHL
,
TNT
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AL
アルバニア - 工業所有権総局(GDIP)(アルバニア)
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: 産業財産総局 (GDIP) (アルバニア)
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
実用新案
欧州:
特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
PCT第21条に基づき公開されたアルバニア指定の国際出願は、未審査国内出願の強制的国内公開を定めたアルバニア法に基づきその権利が認められる。国際出願の請求の範囲のアルバニア語による翻訳文を管轄官庁が公開した日から仮保護が生じる (アルバニア工業所有権法第145条「特許、実用新案及び補充的保護証明書に関する法律」)。
欧州特許を目的とする指定であり、次のいずれかに該当する場合:
(1) 国際出願が EPO 公用語の 1 つによって公開された場合:
出願人は、出願における請求の範囲の翻訳文に関する国内的要件を満たすことを条件として、侵害に対して事情に応じて合理的な補償を求める権利を有する (EPC 第 67 条及び第 153 条(4)を参照)。
EPC に関する国内法の詳細については、www.epo.org/patents/law/legal-texts/national-law-epc.html、特に「 Rights conferred by a European patent application after publication pursuant to Article93 EPC (Article 67 EPC) (EPC 第 93 条に基づく公開後の欧州特許出願によって与えられる権利 (EPC 第 67 条))」及び「 Translations for obtaining provisional protection (仮保護を取得するための翻訳文)」を参照。
(2) 国際出願がEPO公用語でない言語で公開された場合: (1) に規定する保護は、EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力を生じない (EPC第153条(4)及びアルバニア工業所有権法第134条(2)「特許、実用新案及び補充的保護証明書に関する法律」を参照)。
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)(a) に基づく期間の満了時に不明の
場合、管轄官庁は通知の日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
アルバニア
国際出願の作成に用いることができる言語
アルバニア語
,
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
関連する受理官庁の通告については、 2022 年 8 月 11 日付公示 (PCT 公報) 217 頁以降を参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
管轄国際予備審査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
9,000 ALL
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,330 CHF
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
15 CHF
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
200 CHF
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
300 CHF
調査手数料
附属書 D (EP) を参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
3,000 ALL
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
7,000 ALL
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がアルバニアに居住している場合又はアルバニアの法令に基づいて設立された法人の場合
要 、その他すべての場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に対して手続するために登録されている弁理士
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
なし
— 追加事項
出願時 (出願の一部として)
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
追加情報
産業財産総局 (GDIP) (アルバニア) に対する特許手続上、寄託はいかなる専門寄託機関にも行うことができる
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
7,000 ALL
要求される国際出願の翻訳文の言語
アルバニア語
要求される翻訳文
PCT第22条に基づく場合: 請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ)
PCT第39条(1)に基づく場合: 請求の範囲 (補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
7,000 ALL
実用新案:
出願手数料
6,000 ALL
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める
出願人がアルバニアに居住していない場合又はアルバニアの法律に基づいて設立された法人でない場合には、代理人の選任
国際出願の「願書」に記載されていない場合には、発明者の氏名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
発明者以外の者が特許出願する場合、出願には発明について出願人の権利を表示した宣言書を含む
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願する権利の移転又は譲渡に関する書類
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に対して手続するために登録されている弁理士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
国内段階の手続
AL.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
AL.02 優先権書類の翻訳文
APL Art. 40(3)
,
PCT 規則51の2.1(e)
国内官庁は、優先権主張の有効性に関して疑義があり、優先権書類がアルバニア語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語又はスペイン語によるものでない場合に限り、優先権書類のアルバニア語による翻訳文を提出するよう出願人に求める。
AL.03 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AL.I に概説されている。
AL.04 委任状
APL Art. 16
委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書AL.IIに示されている。
AL.05 審 査
APL Art. 59
国内官庁は、国内特許出願について実体審査を行わない。付与特許を法的に有効とするために、出願人は国内段階移行日から10年以内に、権限のある審査機関が作成した審査報告を提出しなければならない。
AL.06 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
出願人は特許付与前であれば、出願時の主題の範囲を拡張しないことを条件として、自発的に出願の補正及び補充を行う権利を有する。
AL.07 特許料 (年金)
APL Art. 89
出願の維持は、特許付与日後の1年目から、ただしPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間が遅く満了する場合にはその時点から、国際出願日の各年の応当日を支払期日とする特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) の支払を条件とする。期間内に年金を支払わなかった場合であっても、追加手数料を支払うことによって、支払期日経過後6か月以内に支払うことができる (附属書AL.Iを参照)。この期間は更新期日延期の追加手数料を支払うことによって2か月延長することができる。更新手数料が期間内に支払われなかった場合、国内官庁は6か月の支払期間終了から2か月以内に、6か月の期間を更に2か月延期可能である旨を出願人に通知する。通知はアルバニア国内のあて名に限定される。
AL.08 特許出願から実用新案出願への変更
APL Art. 70
特許出願は、特許付与前であればいつでも、出願人の書面による請求によって実用新案出願に変更することができる。当該請求を検討した後、当該官庁は適切な決定を行うものとする。
AL.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
APL Art. 87
,
APL Art. 146
,
APL Art. 158
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、決定から3か月内に手数料を支払い、その決定に対する審判を審判部に請求することができる。審判部の決定に対しては、30日以内にアルバニア裁判所に上訴することができる。
AL.10
APL Art. 159
国内官庁が定めた期間を出願人が遵守せず、その結果として特許出願又は特許によって与えられる権利を失う場合には、手続続行を請求することができる。国内官庁は、所定の期間内に出願人が請求を行い、遵守されなかったすべての行為を遂行した場合、手続続行を認める。手続続行は、優先期間を遵守しなかった場合には請求することができない。
AL.11
APL Art. 27
出願人が状況により必要とされる相当な注意をすべて払ったにもかかわらず、国内官庁に対する期間を遵守することができず、その結果として出願人の権利を失う場合には、権利回復を請求することができる。請求が認められた場合には、期間を遵守しなかったことによる法的帰結が生じなかったものとみなされる。
AL.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が国際段階に関するいずれかの行為をするための期間を遵守しなかった場合には、出願人が請求を行い、それが正当であれば、国内官庁は期間を延長することができる。
附属書
附属書 AL.I - 手数料
特許:
出願手数料
7,000 ALL
付与手数料:
6,000 ALL
年金:
-第 2 年度
5,000 ALL
- 第 3 年度
6,000 ALL
- 第 4 年度
8,000 ALL
- 第 5 年度
10,000 ALL
- 第 6 年度
12,000 ALL
- 第 7 年度
14,000 ALL
- 第 8 年度
18,000 ALL
- 第 9 年度
20,000 ALL
- 第 10 年度
25,000 ALL
- 第 11 年度
27,000 ALL
- 第 12 年度
30,000 ALL
- 第 13 年度
35,000 ALL
- 第 14 年度
40,000 ALL
- 第 15 年度
45,000 ALL
- 第 16 年度
50,000 ALL
- 第 17 年度
55,000 ALL
- 第 18 年度
60,000 ALL
- 第 19 年度
65,000 ALL
- 第 20 年度
70,000 ALL
年金の遅延支払手数料
- 期間経過後6か月以内
該当する年金の 50 %
- 6か月の期日経過後2か月以内
該当する年金の 100 %
権利回復手数料:
7,000 ALL
優先権回復手数料
7,000 ALL
実用新案:
出願手数料
6,000 ALL
付与手数料:
6,000 ALL
手数料の支払方法
手数料はすべてアルバニア・レク建で、現金、為替又は小切手によって支払わなければならない。すべての手数料の支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。為替又は小切手による支払は Banka Kombetare Tregtare の国内官庁口座に行わなければならない。
受取人名: Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
銀行名: Banka Kombetare Tregtare
銀行口座番号: 515003225CLPBCLALLZQ
銀行あて名: Shkolla Baletit, Tirana, Albania
BIC/SWIFTコード: NCBAALTXXXX
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書 AL.II - 委任状
変更日:
2025年12月12日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
参考情報
略語のリスト
APL: アルバニア工業所有権法第53/2025号 (2025年7月3日)「特許、実用新案及び補充的保護証明書に関する法律」
附属書 B - 一般情報
国際公開に基づく仮保護
PCT第21条に基づき公開されたアルバニア指定の国際出願は、未審査国内出願の強制的国内公開を定めたアルバニア法に基づきその権利が認められる。国際出願の請求の範囲のアルバニア語による翻訳文を管轄官庁が公開した日から仮保護が生じる (アルバニア工業所有権法第145条「特許、実用新案及び補充的保護証明書に関する法律」)。
(2) 国際出願がEPO公用語でない言語で公開された場合: (1) に規定する保護は、EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力を生じない (EPC第153条(4)及びアルバニア工業所有権法第134条(2)「特許、実用新案及び補充的保護証明書に関する法律」を参照)。
国内段階の手続
AL.02 優先権書類の翻訳文
APL Art. 40(3)
AL.04 委任状
APL Art. 16
AL.05 審 査
APL Art. 59
国内官庁は、国内特許出願について実体審査を行わない。付与特許を法的に有効とするために、出願人は国内段階移行日から10年以内に、権限のある審査機関が作成した審査報告を提出しなければならない。
AL.07 特許料 (年金)
APL Art. 89
出願の維持は、特許付与日後の1年目から、ただしPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間が遅く満了する場合にはその時点から、国際出願日の各年の応当日を支払期日とする特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) の支払を条件とする。期間内に年金を支払わなかった場合であっても、追加手数料を支払うことによって、支払期日経過後6か月以内に支払うことができる (附属書AL.Iを参照)。この期間は更新期日延期の追加手数料を支払うことによって2か月延長することができる。更新手数料が期間内に支払われなかった場合、国内官庁は6か月の支払期間終了から2か月以内に、6か月の期間を更に2か月延期可能である旨を出願人に通知する。通知はアルバニア国内のあて名に限定される。
AL.08 特許出願から実用新案出願への変更
APL Art. 70
特許出願は、特許付与前であればいつでも、出願人の書面による請求によって実用新案出願に変更することができる。当該請求を検討した後、当該官庁は適切な決定を行うものとする。
AL.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
APL Art. 87
APL Art. 146
APL Art. 158
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、決定から3か月内に手数料を支払い、その決定に対する審判を審判部に請求することができる。審判部の決定に対しては、30日以内にアルバニア裁判所に上訴することができる。
AL.10
APL Art. 159
AL.11
APL Art. 27
附属書
手数料の支払方法
手数料はすべてアルバニア・レク建で、現金、為替又は小切手によって支払わなければならない。すべての手数料の支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。為替又は小切手による支払は Banka Kombetare Tregtare の国内官庁口座に行わなければならない。
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