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WIPO - PCT Applicant's Guide AM - アルメニア
アルメニア共和国知的財産庁

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    国内官庁: アルメニア共和国知的財産庁
    PL: 特許法
    通貨のリスト
    AMD (アルメニア・ドラム), USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照のこと
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    アルメニア
    2文字コード
    AM
    国内官庁の名称
    アルメニア共和国知的財産庁
    所在地
    5/1 M. Mkrtchyan
    0010 Yerevan
    Armenia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (374-11) 59 75 34
    (374-11) 59 75 30
    電子メール
    armpat@aipa.am
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (374-10) 54 34 67
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から1箇月以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    provided that the delivery service is:
    DHL, Federal Express
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AM,
    EA,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    Law on Patents, Article 58
    要求される
    次の場合,出願は制限される:
    アルメニア国内で行われた発明
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: アルメニア共和国知的財産庁
    ユーラシア特許:ユーラシア特許庁(EAPO)
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    短期特許
    ユーラシア
    特許
    手数料の支払方法
    手数料は銀行手形によって国内官庁に支払うべきである
    口座: No.900005016200, code 20,
    Central Bank of the Republic of Armenia
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    国内保護について
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条 (1) に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない
    ユーラシア特許については
    附属書Bのユーラシア特許機構(EA)を参照のこと。

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    アルメニア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。
    英語,
    ロシア語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    されない
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    されない
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    32,000 AMD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    18 USD
    調査手数料
    附属書 D(EA)、D(EP)、D(RU) を参照のこと
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    10,000
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    10,000
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がアルメニアに居住している場合
    要 、出願人がアルメニアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    アルメニアの居住者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    されない
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    されない
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    回復手数料
    15,000
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アルメニア語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲(補正された場合には、補正されたもののみ、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合に
    は、国際予備審査報告の附属書により補正したもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    されない
    国内手数料
    特許及び短期特許
    出願手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    20,000
    5項を超える請求項ごとの追加手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    5,000
    優先権主張手数料
    各優先権 10,000
    第2年度及び第3年度の年金
    各年 AMD 20,000
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    特許及び短期特許の取得並びに維持のための国内手数料は、出願人が自然人又は従業員25人未満の法人の場合には75%減額され、従業員25人から100人の法人の場合には50%減額される
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がアルメニアに居住していない場合には、代理人の選任
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    アルメニアの居住者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    AM.01 翻訳文(補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。
    AM.02 手数料(支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書AM.Ⅰに概説されている。
    AM.03 審 査
    国際出願は方式審査の対象とされ、国内段階移行日から6箇月後に公開される。実体審査後に国際出願が特許性の要件を充足している場合には、特許が付与される。国際出願の公開後,出願人又は第三者は、国内段階移行日から5年以内に審査請求を行うことができる。
    AM.04 委任状
    出願人がアルメニアの居住者でない場合,委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書AM.Ⅱに示されている。
    AM.05 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PL Art. 50

    国内段階移行後2箇月以内であれば、明細書、請求の範囲及び図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。
    AM.06 年 金
    初年度分の年金は特許付与手数料支払時又は第2年度特許期間の開始前のいずれか遅い日までに支払う。支払期日から6箇月以内であれば50%の割増料を伴い、引き続き年金を支払うことができる。各年度の年金は附属書AM.Ⅰに示されている。
    AM.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    PL Art. 36

    国内段階6.022から6.027項を参照。審査段階における期間の遅滞は、期間不遵守の法的帰結に関する通知の郵送日から3箇月以内であれば附属書AM.Ⅰに記載する対応手数料の支払によって許容される。
    AM.08 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PL Art. 57

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。国内官庁の最終決定に不服の場合、出願人は決定受領から3箇月以内に附属書AM.Ⅰに記載された審判手数料の支払に基づき審判部に審判を請求することができる。審判部の決定に不服の場合、出願人は決定受領から6箇月以内に裁判所に上訴することができる。
    AM.09 短期特許
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    PL Art. 12,
    PL Art. 29,
    PL Art. 50,
    PL Art. 53,
    PL Art. 54

    出願人が国際出願を基礎として、アルメニアにおいて特許に代えて短期特許の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為を実行する時点で国内官庁にその旨を表示する。短期特許出願は方式審査の対象とされ、更に国際出願が表面上は特許性の要件を充足しているものと思われる場合には短期特許が付与される。これに関して先行技術は、審査官の裁量下に置かれた資料と定義される。
    AM.10 出願変更
    PL Art. 46
    出願人は,出願公開日から遅くとも10業務日以内であれば、特許出願を短期特許出願に変更する請求を行うことができる。短期特許出願は、短期特許付与の決定前であればいつでも特許出願に変更することができる。変更後の出願は原出願の優先日を享受する。
    AM.11 ヌクレオチオド及びアミノ酸の配列
    国際出願に1つ若しくは複数のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示が含まれている場合、出願人は、明細書の別個の部分として電子形式による配列リストを提出しなければならない。

    附属書

    附属書AM.I - 手数料(通貨: アルメニア・ドラム)
    この手数料は、出願人が自然人又は従業員25人未満の法人の場合には75%、従業員25人~100人の法人の場合には50%減額される。
    特許
    出願手数料
    20,000
    5項を超える請求項ごとの追加手数料
    5,000
    優先権主張手数料
    各優先権 10,000
    付与手数料
    15,000
    発明記載枚数25枚以上の発表料
    2,500
    審査決定に対する上訴費
    25,000
    期間不遵守に対する許容請求手数料
    15,000
    優先権回復手数料
    10,000
    特許出願の短期特許出願への変更手数料
    10,000
    年金:
    —第2年度及び第3年度
    各年 AMD 20,000
    —第4年度及び第5年度
    各年 AMD 25,000
    —第6年度及び第7年度
    各年 AMD 30,000
    —第8年度及び第9年度
    各年 AMD 40,000
    —第10年度及び第11年度
    各年 AMD 50,000
    —第12年度及び第13年度
    各年 AMD 60,000
    —第14年度及び第15年度
    各年 AMD 70,000
    —第16年度及び第17年度
    各年 AMD 80,000
    — 第18年度から第20年度
    各年 AMD 100,000
    —第21年度及び第22年度
    各年 AMD 130,000
    —第23年度及び第25年度
    各年 AMD 160,000
    短期特許
    出願手数料
    20,000
    5項を超える請求項ごとの追加手数料
    5,000
    優先権主張手数料
    各優先権 10,000
    短期特許の認定料
    25,000
    25枚以上1枚当たりの出版料
    2,500
    審査決定に対する上訴費
    15,000
    期間不遵守に対する許容請求手数料
    15,000
    短期特許出願の特許出願への変更手数料
    10,000
    年金:
    —第2年度及び第3年度
    各年 AMD 20,000
    —第4年度及び第5年度
    各年 AMD 25,000
    —第6年度及び第7年度
    各年 AMD 30,000
    —第8年度及び第9年度
    各年 35,000 AMD
    -第10年度
    40,000 AMD
    手数料の支払方法
    手数料の支払はアルメニア・ドラムで行う。すべての支払には、出願番号(判明している場合には国内番号、国内番号がまだ判明していない場合には国際番号)、出願人の氏名・名称,及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。手数料は国内官庁宛の銀行為替手形によって支払うべきである。
    様式
    国内官庁は次の書類を保有している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書B) を参照。
    附属書 AM.Ⅱ 委任状
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025