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WIPO - PCT Applicant's Guide
AM - アルメニア
アルメニア共和国知的財産庁
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Published on: 2025年11月13日
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受理官庁: 受理官庁手数料
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Applicable as from
2026年1月1日
(published on 2025年11月13日)
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受理官庁: 受理官庁手数料
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参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: アルメニア共和国知的財産庁
PL : 特許法
通貨のリスト
AMD (アルメニア・ドラム)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照のこと
.
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照のこと
官庁の閉庁日
当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
アルメニア
2 文字コード
AM
アルメニア - アルメニア共和国知的所有権庁
官庁の名称
アルメニア共和国知的財産庁
所在地
5/1 M. Mkrtchyan
0010 Yerevan
Armenia
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(374-11) 59 75 34
(374-11) 59 75 30
電子メール
armpat@aipa.am
ウェブサイト
http://aipo.am/en
ファクシミリ
(374-10) 54 34 67
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付の日から 1 か月以内に提出
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
DHL
,
Federal Express
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は
https://www.wipo.int/en/web/das
を参照
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AM
アルメニア - アルメニア共和国知的所有権庁
,
EA
ユーラシア特許庁(EAPO) - ユーラシア特許庁(EAPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
特許法第 58 条
次の場合、出願は制限される:
アルメニア国内で行われた発明
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: アルメニア共和国知的財産庁
ユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
短期特許
ユーラシア
特許
当該官庁が認める手数料の支払方法
手数料は銀行手形によって国内官庁に支払うべきである
口座: No.900005016200 、code 20,
Central Bank of the Republic of Armenia
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条 (1) に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
ユーラシア特許については
附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
アルメニア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
英語
,
ロシア語
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
ロシア語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
いいえ
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
管轄国際調査機関
EA
ユーラシア特許庁(EAPO) - ユーラシア特許庁(EAPO)
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
管轄国際予備審査機関
EA
ユーラシア特許庁(EAPO) - ユーラシア特許庁(EAPO)
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
これらの官庁は、国際調査を当該官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
32,000 AMD
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
19 USD
調査手数料
附属書 D (EA)、 D (EP)、 D (RU) を参照のこと
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
10,000 AMD
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
10,000 AMD
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がアルメニアに居住している場合
要 、出願人がアルメニアの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
アルメニアの居住者
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間 : 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
権利回復手数料
15,000 AMD
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
アルメニア語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT 第 22 条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合に
は、国際予備審査報告の附属書により補正したもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
いいえ
国内手数料
特許及び短期特許
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
20,000 AMD
5 項を超える請求項ごとの追加手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
5,000 AMD
優先権主張手数料、各優先権
10,000 AMD
第 2 年度及び第 3 年度の年金、各年
20,000 AMD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
特許及び短期特許の取得並びに維持のための国内手数料は、出願人が自然人又は従業員 25 人未満の法人の場合には 75 %減額され、従業員 25 人から 100 人の法人の場合には 50 %減額される
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
出願人がアルメニアに居住していない場合には、代理人の選任
必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出
誰が代理人として行為できるか?
アルメニアの居住者
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
国内段階の手続
AM.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
AM.02 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AM.Ⅰに概説されている。
AM.03 審 査
国際出願は方式審査の対象とされ、国内段階移行日から 6 か月後に公開される。実体審査後に国際出願が特許性の要件を充足している場合には、特許が付与される。国際出願の公開後、出願人又は第三者は、国内段階移行日から 5 年以内に審査請求を行うことができる。
AM.04 委任状
出願人がアルメニアの居住者でない場合、委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書 AM.Ⅱに示されている。
AM.05 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
PL Art. 50
国内段階移行後 2 か月以内であれば、明細書、請求の範囲及び図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。
AM.06 年 金
初年度分の年金は特許付与手数料支払時又は第 2 年度特許期間の開始前のいずれか遅い日までに支払う。支払期日から 6 か月以内であれば 50 %の割増料を伴い、引き続き年金を支払うことができる。各年度の年金は附属書 AM.Ⅰに示されている。
AM.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
,
PL Art. 36
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。審査段階における期間の遅滞は、期間不遵守の法的帰結に関する通知の郵送日から 3 か月以内であれば附属書 AM.Ⅰに記載する対応手数料の支払によって許容される。
AM.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
PL Art. 57
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。国内官庁の最終決定に不服の場合、出願人は決定受領から 3 か月以内に附属書 AM.Ⅰに記載された審判手数料の支払に基づき審判部に審判を請求することができる。審判部の決定に不服の場合、出願人は決定受領から 6 か月以内に裁判所に上訴することができる。
AM.09 短期特許
PCT 規則49の2.1
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
,
PL Art. 12
,
PL Art. 29
,
PL Art. 50
,
PL Art. 53
,
PL Art. 54
出願人が国際出願を基礎として、アルメニアにおいて特許に代えて短期特許の取得を希望する場合には、第 22 条又は第 39 条で規定する行為を実行する時点で国内官庁にその旨を表示する。短期特許出願は方式審査の対象とされ、更に国際出願が表面上は特許性の要件を充足しているものと思われる場合には短期特許が付与される。これに関して先行技術は、審査官の裁量下に置かれた資料と定義される。
AM.10 出願変更
PL Art. 46
出願人は、出願公開日から遅くとも 10 業務日以内であれば、特許出願を短期特許出願に変更する請求を行うことができる。短期特許出願は、短期特許付与の決定前であればいつでも特許出願に変更することができる。変更後の出願は原出願の優先日を享受する。
AM.11 ヌクレオチオド及びアミノ酸の配列
国際出願に 1 つ若しくは複数のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示が含まれている場合、出願人は、明細書の別個の部分として電子形式による配列リストを提出しなければならない。
附属書
附属書 AM.I - 手数料 (通貨: アルメニア・ドラム)
この手数料は、出願人が自然人又は従業員 25 人未満の法人の場合には 75 %、従業員 25 人~ 100 人の法人の場合には 50 %減額される。
特許
出願手数料
20,000 AMD
5 項を超える請求項ごとの追加手数料
5,000 AMD
優先権主張手数料
per priority 10,000 AMD
付与手数料
15,000 AMD
発明記載枚数 25 枚以上の発表料
2,500 AMD
審査決定に対する上訴費
25,000 AMD
期間不遵守に対する許容請求手数料
15,000 AMD
優先権回復手数料
10,000 AMD
特許出願の短期特許出願への変更手数料
10,000 AMD
年金:
—第 2 年度及び第 3 年度
per year 20,000 AMD
—第 4 年度及び第 5 年度
per year 25,000 AMD
—第 6 年度及び第 7 年度
per year 30,000 AMD
—第 8 年度及び第 9 年度
per year 40,000 AMD
—第 10 年度及び第 11 年度
per year 50,000 AMD
—第 12 年度及び第 13 年度
per year 60,000 AMD
—第 14 年度及び第 15 年度
per year 70,000 AMD
—第 16 年度及び第 17 年度
per year 80,000 AMD
— 第 18 年度から第 20 年度
per year 100,000 AMD
—第 21 年度及び第 22 年度
per year 130,000 AMD
—第 23 年度及び第 25 年度
per year 160,000 AMD
短期特許
出願手数料
20,000 AMD
5 項を超える請求項ごとの追加手数料
5,000 AMD
優先権主張手数料
per priority 10,000 AMD
短期特許の認定料
25,000 AMD
25 枚以上 1 枚当たりの出版料
2,500 AMD
審査決定に対する上訴費
15,000 AMD
期間不遵守に対する許容請求手数料
15,000 AMD
短期特許出願の特許出願への変更手数料
10,000 AMD
年金:
—第 2 年度及び第 3 年度
per year 20,000 AMD
—第 4 年度及び第 5 年度
per year 25,000 AMD
—第 6 年度及び第 7 年度
per year 30,000 AMD
—第 8 年度及び第 9 年度
per year 35,000 AMD
-第 10 年度
40,000 AMD
手数料の支払方法
手数料の支払はアルメニア・ドラムで行う。すべての支払には、出願番号 (判明している場合には国内番号、国内番号がまだ判明していない場合には国際番号)、出願人の氏名・名称、及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。手数料は国内官庁宛の銀行為替手形によって支払うべきである。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書 AM.Ⅱ 委任状
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2026年1月1日
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附属書 B - 一般情報
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
DHL
Federal Express
国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
特許法第 58 条
次の場合、出願は制限される:
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
国内段階移行するための要件の概要
優先権主張手数料、各優先権
10,000
第 2 年度及び第 3 年度の年金、各年
20,000
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