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WIPO - PCT Applicant's Guide AO - アンゴラ
アンゴラ産業財産機関

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: アンゴラ産業財産機関
    通貨のリスト
    AOA (クワンザ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    アンゴラ
    2 文字コード
    AO
    官庁の名称
    アンゴラ産業機関
    所在地
    Largo 17 de Setembro
    Edifício Palácio de Vidro
    n° 7
    4° Andar
    Ala Esquerda
    Caixa Postal 3840
    Luanda-Marginal
    Angola
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (244-222) 04 49 91
    (244-922) 40 49 36
    電子メール
    iapi1992@iapi.gov.ao
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    対応する附属書Cを参照されたい
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    AO
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    追加証,
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    ポルトガル語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約。 PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間の終了から21日以内に支払をしなければならない。
    特許:
    出願手数料及び公開手数料、15の請求の範囲まで
    27,722 AOA
    15 を超える各請求の範囲につき
    更に  792 AOA
    実用新案:
    出願手数料及び公開手数料、15の請求の範囲まで
    13,464 AOA
    15 を超える各請求の範囲につき
    更に  792 AOA
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人がアンゴラに居住していない場合には、代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    代理人の選任書面 (選任書又は委任状) が要求される
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    特許出願及び付与に関する出願人の資格についての申立て又は通知
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文2部
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    アンゴラにおいて国内官庁に対して出願人を代理することが承認されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    AO.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    AO.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AO.I に概説されている。
    AO.03 審査
    国内官庁は特許出願の実体について審査を行うか、又は審査を手配する。審査請求は国際出願日から3年以内に行わなければならない。審査請求は附属書AO.I に表示する手数料の支払を条件とする。
    AO.04 委任状
    出願人がアンゴラに居住していない場合には、委任状の提出によって代理人を選任しなければならない。国内段階移行時に委任状が未提出の場合には、国内段階移行期間の終了から2か月以内に提出することができる。
    AO.05 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は、出願主題の範囲を拡張しないことを条件として、国際出願における請求の範囲、明細書、図面の補充又は訂正が可能である。出願人は、国際出願の処理中及び付与後に自発的な補正が認められる。これらの補正は附属書AO.I に示す手数料の支払を条件とする。
    AO.06
    国内官庁は、国際調査報告及び国際予備審査報告を適切に考慮した後に、出願が特許性の判断基準を満たしていないと結論づける場合、出願人にその旨を通知し、自身の意見書の提出、及び必要であれば事案の再考請求を伴う出願の補正書の提出を要求する。国内官庁は意見書及び補正書の提出のために、2か月以上6か月以下の期間を認める。
    AO.07 特許料 (年金)
    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日の各年の応当日の前日が支払期日となる。国内官庁は年金支払期日前の遅くとも1か月前までに、年金支払に関する案内書を出願人に発行する。年金は割増料 (額については附属書AO.I 参照) の支払を条件として、期日後6か月まで支払が可能である。国際段階で支払期日が到来した年金は、国内段階移行期間の終了まで支払不要である。
    AO.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は長官の裁量に基づき、規則及び実施細則で定める期間の延長が認められる。この延長は、期間が既に終了している場合であっても認めることができる。
    AO.09 実用新案
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人がアンゴラにおいて、国際出願に基づき実用新案登録の取得を希望する場合、
    (i) 特許に代えて、又は
    (ii) 特許に追加して、
    出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    AO.10
    国際出願が特許に代えて実用新案登録を求めるものである場合、その要件は基本的に特許の場合と同じである。国内段階移行のために適用される期間はPCT第22条又は第39条(1)に基づく31か月であり、実用新案の保護期間は国際出願日から15年である。
    AO.11
    国際出願が実用新案登録及び特許の両方を求める場合、出願人は国内段階移行期間内に次の要件を充足しなければならない。
    (i) 国内段階移行から21日以内に、特許及び実用新案の両方について2件分の出願手数料を支払う。
    (ii) 国際出願がポルトガル語によるものでなければ、明細書及び少なくとも1つの請求の範囲を含むポルトガル語翻訳文2部を提出する。
    AO.12 出願変更
    特許についての国際出願を実用新案出願に変更可能であり、その逆も可能である。特許出願から実用新案出願への変更は国内段階移行日から60日以内に行わなければならない。60日の期間終了後であっても、特許出願の実体審査が行われていない限り、出願人は引き続き国内官庁長官に申請することができる。

    附属書

    附属書 AO.I - 手数料
    特許:
    次を含む国内手数料:
    - 出願手数料及び公開手数料、15の請求の範囲まで
    27,722 AOA
    - 15を超える各請求の範囲につき
    更に  792 AOA
    審査手数料
    27,280 AOA
    譲渡、移転、補正等の登録手数料
    10,032 AOA
    年金 (国際出願日の各年の応当日に支払う):
    - 1 年目の応当日
    3,784 AOA
    - 2 年目の応当日
    4,050 AOA
    - 3 年目の応当日
    4,400 AOA
    - 4 年目の応当日
    5,016 AOA
    - 5 年目の応当日
    5,368 AOA
    - 6 年目の応当日
    5,632 AOA
    - 7 年目の応当日
    6,248 AOA
    - 8 年目の応当日
    6,600 AOA
    - 9 年目の応当日
    6,952 AOA
    - 10 年目の応当日
    7,568 AOA
    - 11 年目の応当日
    7,832 AOA
    - 12 年目の応当日
    8,184 AOA
    - 13 年目の応当日
    8,448 AOA
    - 14 年目の応当日
    9,064 AOA
    - 15 年目の応当日
    9,680 AOA
    6か月以内の年金の遅延支払の割増料
    手数料の50%追加
    6か月経過後の年金の遅延支払の割増料
    手数料の3倍額
    実用新案:
    次を含む国内手数料:
    - 出願手数料及び公開手数料、15の請求の範囲まで
    13,464 AOA
    - 15を超える各請求の範囲につき
    更に  792 AOA
    審査手数料
    17,336 AOA
    譲渡、移転、補正等の登録手数料
    10,032 AOA
    年金 (国際出願日の各年の応当日に支払う):
    - 第1年度から第5年度
    各年 2,816 AOA
    - 第6年度から第10年度
    各年 3,520 AOA
    - 第11年度から第15年度
    各年 4,136 AOA
    手数料の支払方法
    アンゴラ産業財産機関に対する手数料支払はクワンザ建で行う。すべての支払には出願番号 (判明している場合には国内番号、国内番号が不明であれば国際番号) を表示しなければならない。手数料の支払は銀行小切手で行うことができる。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2025年12月4日 , printed on 2026年7月9日