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WIPO - PCT Applicant's Guide AP - アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
    HP : アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO) の枠組内の特許及び意匠に関する議定書 (ハラレ議定書)
    HR : ハラレ議定書施行規則
    HAI : ハラレ議定書施行規則に基づく実施細則
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    当該官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    組織:
    アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)
    2 文字コード
    AP
    官庁の名称
    アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
    所在地
    11 Natal Road
    Belgravia
    Harare
    Zimbabwe
    郵便のあて名
    P.O. Box 4228
    Harare
    Zimbabwe
    電話番号
    (263-242) 79 40 54
    (263-242) 79 40 65
    (263-242) 79 40 68
    電子メール
    mail@aripo.org
    registry@aripo.org (書類提出専用)
    オンラインサービス
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    いいえ
    次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
    出願人は国民若しくは居住者である国 (ガンビア、モザンビーク、シエラレオネ、エスワティ二、タンザニア連合共和国、ウガンダを除く) の特許庁又は WIPO の国際事務局に出願を行うことを選択できる (附属書 C 参照)
    BW,
    CV,
    GH,
    GM,
    KE,
    LR,
    LS,
    MW,
    MZ,
    NA,
    RW,
    SC,
    SD,
    SL,
    ST,
    SZ,
    TZ,
    UG,
    ZM,
    ZW
    次の各国についての ARIPO 特許の付与のための管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階 AP を参照のこと
    BW,
    CV,
    GH,
    GM,
    KE,
    LR,
    LS,
    MW,
    MZ,
    NA,
    RW,
    SC,
    SD,
    SL,
    ST,
    SZ,
    TZ,
    UG,
    ZM,
    ZW
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    ARIPO 特許,
    ARIPO 実用新案 (実用新案は、特許に代えて又は追加して求めることができる)
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    PCT 及びハラレ議定書両方の各締約国の国内法に基づき与えられる仮保護については附属書 B1 参照
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    BW,
    CV,
    GH,
    GM,
    KE,
    LR,
    LS,
    MW,
    MZ,
    NA,
    RW,
    SC,
    SD,
    SL,
    ST,
    SZ,
    TZ,
    UG,
    ZM,
    ZW
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    適用されない
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、 2020 年 7 月 9 日付公示 (PCT 公報) 150 頁以降、及び 2022 年 10 月 6 日付公示 (PCT 公報) 277 頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    EP,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    EP,
    SE
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    100 USD
    又は出願人が居住している ARIPO 締約国の同等額の現地通貨
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書 D (AT)、(EP)、(SE) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    500 USD
    又は出願人が居住している ARIPO 締約国の同等額の現地通貨
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が ARIPO 締約国内に居住するか、又は主たる営業所を有する場合
    要 、 ARIPO 締約国の 1 つの領土内に居住又は主たる営業所を有しない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ARIPO 締約国の受理官庁に対して出願人を代理することが許可されている代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    - 追加事項
    出願時
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    ARIPO に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関にも行うことができる

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間 : 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    当該官庁の国内法令は「権利回復」を規定している
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    600 USD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    特許
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は 39 条(1) に基づく期間の満了から 14 日以内に支払わなければならない。
    online 232 USD
    on paper 290 USD
    指定手数料
    per country 100 USD
    年金:
    この手数料の支払に適用される期間については国内官庁に確認されたい。
    第 1 年度
    50 USD
    第 2 年度
    70 USD
    第 3 年度
    90 USD
    実用新案
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は 39 条(1) に基づく期間の満了から 14 日以内に支払わなければならない。
    online 80 USD
    on paper 100 USD
    指定手数料
    per country 20 USD
    維持手数料
    第 1 年度
    20 USD
    第 2 年度
    25 USD
    第 3 年度
    30 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    2017 年 1 月 1 日以前に行われた国際出願については、国際調査報告又は国際予備審査報告が作成されている場合、調査手数料又は審査手数料は不要
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が ARIPO 締約国内に居住していない場合には、代理人の選任
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    誰が代理人として行為できるか?
    ARIPO 締約国の受理官庁に対して出願人を代理することが許可されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    AP.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    AP.02 手数料 (支払方法)
    HP Sec. 4,
    HR 25,
    HR 36,
    HR 44,
    HR 45,
    HR 46,
    HR 48,
    HR 57,
    HR 76(1)(b),
    HR 92,
    HR 93,
    HR 94,
    HR 95,
    HR 96,
    HR 97

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AP.Ⅰに概説されている。
    AP.03 審 査
    HP Sec. 4,
    HR 44,
    HR 45,
    HR 46,
    HR 47,
    HR 48,
    HR 49,
    HR 50,
    HR 51,
    HR 52,
    HR 53

    国内官庁は特許出願の実体審査を行うか、又はそのための手配を行う。国際出願日から 3 年以内に審査請求を行わなければならない。請求は附属書 AP.Ⅰに示す手数料の支払を条件とする。所定の期間内に審査請求が行われなければ出願は失効する。
    AP.04 委任状
    HR 28.2)(i),
    HR 72,
    HR 73

    出願人が ARIPO 同盟国の居住者でない場合、委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書 AP.Ⅱに示されている。国内段階移行時に提出されない場合には、この期間満了後 2 か月以内に提出しなくてはならない。
    AP.05 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    HP Sec. 47,
    HR 55

    出願人は国際出願の明細書、請求の範囲及び図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。出願人は国際出願の手続中及び付与後に自発的な補正が可能である。この補正は附属書 AP.Ⅰに示す手数料の支払を条件とする。
    AP.06
    HP Sec. 45.4,
    HR 50

    国内官庁は、国際調査報告及び国際予備審査報告を考慮して特許性要件が満たされていないと決定した場合、その旨を出願人に通知し、意見書を提出するよう求めるとともに、必要な場合、再検討を求める請求とともに出願に対する補正書を提出するよう求める。意見書及び補正書の提出には 2 か月以上で 6 か月を超えない期間が与えられる。
    AP.07 出願変更
    HP Sec. 53,
    HR 74

    AP.06 に規定された再検討の請求にかかわらず、国内官庁が特許出願を拒絶した場合、出願人は再検討請求の拒絶の日から 3 か月以内に指定した同盟国において当該同盟国の国内法に従う出願として処理されることを請求することができる。この請求は国内特許の付与手続が求められる指定同盟国を指定し、指定国の数と同じ部数に国内官庁用の 1 部を足した部数のコピーを提出しなくてはならない。国内官庁は請求受領後 2 週間以内に、すべての関連文書を出願人に指定された同盟国の国内官庁に送付する。 ARIPO 出願の国内出願への変更には附属書 AP.I に示されている手数料を支払う必要がある。
    AP.08 年 金
    HP Sec. 21,
    HR 36,
    HR 76(1)(b)

    各年度の年金は国際出願日の各年の応当日の前日までに支払う。国内官庁は年金の支払が必要となる日の遅くとも 1 か月前までに年金支払について出願人に催促状を送付する。割増料 (額については附属書 AP.I を参照) を支払うことにより、支払期日後 6 か月以内であれば年金を支払うことができる。国際段階の係属中に支払期日となる年金は国内段階移行期間が満了するまでその支払をする必要はない。
    AP.09 ARIPO 指定手数料
    HR 25(2),
    HAI 17(2)

    出願人は (附属書 AP.I に記載された) ARIPO 指定手数料を支払わなければならず、この支払は手数料支払時国際出願で ARIPO 特許保護が求められている同盟国に対し国ごとに行われるものとされている。 ARIPO 指定手数料が ARIPO 特許を求めるため指定したすべての同盟国に対し支払われていない場合、出願人は指定手数料が支払われる国を明示しなくてはならない。支払われている指定手数料の額が出願で指定されたすべての国の指定手数料を賄うに足りない場合、支払済の額はこれにより該当する範囲において指定が行われた国順に適用される。指定手数料の全額を後払する場合には、附属書 AP.Ⅰに示されている割増料の支払を条件に認められる。
    AP.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    HP Sec. 45(4),
    HP Sec. 48(4)(a)

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    AP.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    HR 65

    Reference is made to paragraphs NP 6.022 to NP 6.027 of the National Phase. At the Director General’s discretion, the applicant may be given an extension of any time limit prescribed by the Regulations and the Administrative Instructions. Such extension may be granted even if the time limit has already expired.
    AP.12
    HP Sec. 55,
    HR 66

    当該官庁の国内法令は「権利回復」を規定している
    Reinstatement of rights may be requested where the applicant lost any right because, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, failed to comply with a time limit before the office. A request for reinstatement of rights must be filed within two months after the removal of the cause of the failure to perform the action, but not later than one year from the expiration of the time limit which has not been observed. Within the said time limits, the omitted act must be completed, the fee for reinstatement (refer to Annex AP.I) must be paid, and the request must state the grounds on which it is based and must set out the facts on which it relies. Reinstatement of rights is not applicable to the time limit for claiming priority.
    AP.13 実用新案
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    If the applicant wishes to obtain a utility model registration in ARIPO on the basis of an international application
    (i) 特許に代えて、又は
    (ii) 特許に追加して、
    the applicant, when performing the acts referred to in Article 22 or Article 39, shall so indicate to the Office.
    AP.14
    If the international application is for a utility model instead of a patent, the requirements are basically the same as for patents. The time limit applicable for entry into the national phase is 31 months under PCT Article 22 or 39(1), however, the term of protection of utility models is 10 years from the international filing date.
    AP.15
    If the international application is for both a utility model and a patent, the applicant must, within the time limit applicable for entry into the national phase, comply with the following requirements:
    (i) pay two filing fees for both the patent and the utility model within 14 days from entry into the national phase;
    (ii) where the international application was not filed in English, furnish a translation into English in two copies, including the description and at least one claim.
    AP.16 出願変更
    HP Sec. 54,
    HR 74,
    HAI 52(2),
    HAI 52(3)

    An international application for a patent may be converted into a utility model application and vice versa. Conversion from a patent application into a utility model application must be undertaken within three months from the date of entry into the national phase. However, the applicant can still apply to the ARIPO if the three months time limit has expired for the conversion, as long as the patent application has not yet been examined as to substance. A fee for requesting conversion is due (refer to Annex AP.I).

    附属書

    付属書 AP.I -手数料
    特許
    [ MT ] 国費
    —基本手数料 (出願手数料)
    online filing 232 USD
    paper filing 290 USD
    [ MT ] —指定された ARIPO 加盟国ごとの指定料
    100 USD
    Prior art search fee
    300 USD
    [ MT ] 実質的審査請求
    1,000 USD
    Publication or republication
    500 USD
    — surcharge for each additional page from 31 to 100 pages
    20 USD
    — surcharge for each additional page from 101
    30 USD
    — surcharge for each additional claim from 11 to 50 claims
    100 USD
    — surcharge for each additional claim from 51
    200 USD
    付与手数料
    500 USD
    Request for early grant and publication
    1,000 USD
    [ MT ] 特許出願・特許認可の公証書の費用
    — electronic format
    200 USD
    — paper copy, up to 30 pages
    500 USD
    — in addition, from page 31 (paper copy)
    per page 20 USD
    譲渡、移転、補正等の登録手数
    200 USD
    ARIPO 特許出願の国内出願への変更手数料
    200 USD
    ARIPO 特許出願の ARIPO 実用新案出願への変更手数料
    200 USD
    Request for reinstatement of rights
    当該官庁の国内法令は「権利回復」を規定している
    600 USD
    [ MT ] 各指定国に対する年会費 (国際申請日の各周年に支払う) :
    - 1 年目の応当日
    50 USD
    - 2 年目の応当日
    70 USD
    - 3 年目の応当日
    90 USD
    - 4 年目の応当日
    110 USD
    - 5 年目の応当日
    130 USD
    - 6 年目の応当日
    150 USD
    - 7 年目の応当日
    170 USD
    - 8 年目の応当日
    190 USD
    - 9 年目の応当日
    210 USD
    - 10 年目の応当日
    230 USD
    - 11 年目の応当日
    250 USD
    - 12 年目の応当日
    270 USD
    - 13 年目の応当日
    290 USD
    - 14 年目の応当日
    310 USD
    - 15 年目の応当日
    330 USD
    - 16 年目の応当日
    380 USD
    - 17 年目の応当日
    430 USD
    - 18 年目の応当日
    480 USD
    - 19 年目の応当日
    530 USD
    - 20 年目の応当日
    580 USD
    年金の遅延支払の割増料の額
    40% of the fee to be paid
    Surcharge for late payment of any outstanding amount
    40% of the fee to be paid
    Request for alteration of name or address or for correction of error(s)
    — 1st request
    100 USD
    — 2nd request and subsequently thereafter
    per request 200 USD
    [ MT ] 処理中の自発的修正料
    300 USD
    Request for post-grant amendment
    1,000 USD
    Request for copies of extracts from files (electronic copy)
    150 USD
    — additional fee for paper copy
    per page 50 USD
    [ MT ] 摘要作成
    200 USD
    [ MT ] 任意の拡張子の要求
    — 1st request for extension
    200 USD
    — 2nd request for extension of the same case
    300 USD
    — 3rd request for extension of the same case
    400 USD
    — further requests for extensions of the same case
    per request 500 USD
    Search request fee (Status, Validity)
    200 USD
    Search request fee (Freedom to Operate, etc.)
    300 USD
    Change of representative
    per application 200 USD
    Request for replacement of lost or destroyed certificate
    300 USD
    Request for expedited or delayed examination
    1,000 USD
    Request for addition of designated States (per State)
    100 USD
    Request for reduction of designated States (per State)
    100 USD
    Re-examination after decision to grant
    1,000 USD
    Request for notification in non-electronic format
    per page 100 USD
    Appeal
    500 USD
    技術評価書手数料:
    3,000 USD
    Certificate of grant (paper copy)
    200 USD
    実用新案
    [ MT ] 国費
    —基本手数料 (出願手数料) :
    online filing 80 USD
    paper filing 100 USD
    [ MT ] 指定された ARIPO 加盟国ごとの指定料
    20 USD
    [ MT ] 登録・発行料
    50 USD
    [ MT ] 実用新案登録証明書の申請手続き
    per page 2 USD
    — 10 頁を超える各ページにつき
    1 USD
    譲渡、移転、補正等の登録手数
    30 USD
    — 10 頁を超える各ページにつき
    1 USD
    ARIPO 実用新案出願の国内出願への変更手数料
    300 USD
    [ MT ] 指定国ごとの維持費:
    第 1 年度
    20 USD
    第 2 年度
    25 USD
    第 3 年度
    30 USD
    -第 4 年度
    35 USD
    -第 5 年度
    40 USD
    -第 6 年度
    45 USD
    -第 7 年度
    50 USD
    [ MT ] 8 年目から 10 年目まで
    per year 10 USD
    維持手数料遅延支払の割増量
    30 USD
    -維持手数料未払の各月又はその端数につき
    5 USD
    手数料の支払方法
    HR 92,
    HR 93,
    HR 94,
    HR 95,
    HR 96,
    HR 97

    The payment of fees to ARIPO must be effected in US dollars. All payments must give the application number (national if already known; international if the national number is not yet known). Payment of fees may be made by bank check or telegraphic transfer.
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年2月12日