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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
AP - 参考情報
AP - 国際段階
AP - 附属書 B - 一般情報
AP - 附属書 C - 受理官庁
AP - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
AP - 国内段階
AP - 国内段階移行するための要件の概要
AP - 国内段階の手続
AP - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
AP - アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
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利用可能なすべてのバージョン AP - アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年2月27日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
適用開始日: 2025年8月27日
一般情報: 受理官庁の管轄、指定/選択官庁の管轄
受理官庁: 受理官庁の管轄
適用開始日: 2025年3月1日
国内段階の手続: 一部
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
HP : アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO) の枠組内の特許及び意匠に関する議定書 (ハラレ議定書)
HR : ハラレ議定書施行規則
HAI : ハラレ議定書施行規則に基づく実施細則
通貨のリスト
USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
機関:
アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)
2 文字コード
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
官庁の名称
アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO)
所在地
11 Natal Road
Belgravia
Harare
Zimbabwe
郵便のあて名
P.O. Box 4228
Harare
Zimbabwe
電話番号
(263-242) 79 40 54
(263-242) 79 40 65
(263-242) 79 40 68
電子メール
mail@aripo.org
registry@aripo.org (書類提出専用)
オンラインサービス
http://eservice.aripo.org
ウェブサイト
http://www.aripo.org/
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
出願人は国民若しくは居住者である国 (ガンビア、モザンビーク、シエラレオネ、エスワティ二、タンザニア連合共和国、ウガンダを除く) の特許庁又は WIPO の国際事務局に出願を行うことを選択できる (附属書 C 参照)
BW
ボツワナ - 企業知的所有権機関(CIPA)(ボツワナ)
,
CV
カーボベルデ - 品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
GM
ガンビア - 司法省登録長官部(ガンビア)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
LS
レソト - 登録長官庁(レソト)
,
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
,
MW
マラウイ - 司法省登録長官部(マラウイ)
,
MZ
モザンビーク - 工業所有権機関(IPI)(モザンビーク)
,
NA
ナミビア - ビジネス・知的所有権機関(BIPA)(ナミビア)
,
RW
ルワンダ - 登録長官庁(ルワンダ)
,
SC
セーシェル - 法務部登録課(セーシェル)
,
SD
スーダン - 知的所有権登録総局(スーダン)
,
SL
シエラレオネ - 行政登録長官部(シエラレオネ)
,
ST
サントメ・プリンシペ - 工業所有権国立サービス(SENAPI)
,
SZ
エスワティニ - Refer to African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)
,
TZ
タンザニア連合共和国 - 産業通商省・営業登録及び実施許諾局(タンザニア連合共和国)
,
UG
ウガンダ - ウガンダ登録サービス局(URSB)
,
ZM
ザンビア - 特許企業登録局(PACRA)(ザンビア)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
次の各国についての ARIPO 特許の付与のための管轄指定 (又は選択) 官庁
国内段階 AP を参照のこと
BW
ボツワナ - 企業知的所有権機関(CIPA)(ボツワナ)
,
CV
カーボベルデ - 品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
GM
ガンビア - 司法省登録長官部(ガンビア)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
LS
レソト - 登録長官庁(レソト)
,
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
,
MW
マラウイ - 司法省登録長官部(マラウイ)
,
MZ
モザンビーク - 工業所有権機関(IPI)(モザンビーク)
,
NA
ナミビア - ビジネス・知的所有権機関(BIPA)(ナミビア)
,
RW
ルワンダ - 登録長官庁(ルワンダ)
,
SC
セーシェル - 法務部登録課(セーシェル)
,
SD
スーダン - 知的所有権登録総局(スーダン)
,
SL
シエラレオネ - 行政登録長官部(シエラレオネ)
,
ST
サントメ・プリンシペ - 工業所有権国立サービス(SENAPI)
,
SZ
エスワティニ - Refer to African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)
,
TZ
タンザニア連合共和国 - 産業通商省・営業登録及び実施許諾局(タンザニア連合共和国)
,
UG
ウガンダ - ウガンダ登録サービス局(URSB)
,
ZM
ザンビア - 特許企業登録局(PACRA)(ザンビア)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
PCT に基づき取得可能な保護の種類
ARIPO 特許
,
ARIPO 実用新案 (実用新案は、特許に代えて又は追加して求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
PCT 及びハラレ議定書両方の各締約国の国内法に基づき与えられる仮保護については附属書 B1 参照
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
BW
ボツワナ - 企業知的所有権機関(CIPA)(ボツワナ)
,
CV
カーボベルデ - 品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
GM
ガンビア - 司法省登録長官部(ガンビア)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
LS
レソト - 登録長官庁(レソト)
,
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
,
MW
マラウイ - 司法省登録長官部(マラウイ)
,
MZ
モザンビーク - 工業所有権機関(IPI)(モザンビーク)
,
NA
ナミビア - ビジネス・知的所有権機関(BIPA)(ナミビア)
,
RW
ルワンダ - 登録長官庁(ルワンダ)
,
SC
セーシェル - 法務部登録課(セーシェル)
,
SD
スーダン - 知的所有権登録総局(スーダン)
,
SL
シエラレオネ - 行政登録長官部(シエラレオネ)
,
ST
サントメ・プリンシペ - 工業所有権国立サービス(SENAPI)
,
SZ
エスワティニ - Refer to African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)
,
TZ
タンザニア連合共和国 - 産業通商省・営業登録及び実施許諾局(タンザニア連合共和国)
,
UG
ウガンダ - ウガンダ登録サービス局(URSB)
,
ZM
ザンビア - 特許企業登録局(PACRA)(ザンビア)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
適用されない
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
関連する受理官庁の通告については、 2020 年 7 月 9 日付公示 (PCT 公報) 150 頁以降、及び 2022 年 10 月 6 日付公示 (PCT 公報) 277 頁参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
SE
スウェーデン - スウェーデン知的所有権庁(PRV)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
SE
スウェーデン - スウェーデン知的所有権庁(PRV)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
100 USD
又は出願人が居住している ARIPO 締約国の同等額の現地通貨
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書 D (AT)、(EP)、(SE) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
500 USD
又は出願人が居住している ARIPO 締約国の同等額の現地通貨
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人が ARIPO 締約国内に居住するか、又は主たる営業所を有する場合
要 、 ARIPO 締約国の 1 つの領土内に居住又は主たる営業所を有しない場合
誰が代理人として行為できるか?
ARIPO 締約国の受理官庁に対して出願人を代理することが許可されている代理人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
なし
— 追加事項
出願時
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
追加情報
ARIPO に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関にも行うことができる
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
当該官庁の国内法令は「権利回復」を規定している
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
回復手数料
600 USD
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
特許:
出願手数料
PCT 第 22 条又は 39 条(1) に基づく期間の満了から 14 日以内に支払わなければならない。
オンライン 232 USD
紙形式 290 USD
指定手数料
国ごとに 100 USD
年金:
この手数料の支払に適用される期間については国内官庁に確認されたい。
- 第 1 年度
50 USD
- 第 2 年度
70 USD
- 第 3 年度
90 USD
実用新案:
出願手数料
PCT 第 22 条又は 39 条(1) に基づく期間の満了から 14 日以内に支払わなければならない。
オンライン 80 USD
紙形式 100 USD
指定手数料
国ごとに 20 USD
維持手数料:
- 第 1 年度
20 USD
- 第 2 年度
25 USD
- 第 3 年度
30 USD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
2017 年 1 月 1 日以前に行われた国際出願については、国際調査報告又は国際予備審査報告が作成されている場合、調査手数料又は審査手数料は不要
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
出願人が ARIPO 締約国内に居住していない場合には、代理人の選任
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
誰が代理人として行為できるか?
ARIPO 締約国の受理官庁に対して出願人を代理することが許可されている代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
AP.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
AP.02 手数料 (支払方法)
HP Sec. 4
,
HR 25
,
HR 36
,
HR 44
,
HR 45
,
HR 46
,
HR 48
,
HR 57
,
HR 76(1)(b)
,
HR 92
,
HR 93
,
HR 94
,
HR 95
,
HR 96
,
HR 97
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AP.Ⅰに概説されている。
AP.03 審 査
HP Sec. 4
,
HR 44
,
HR 45
,
HR 46
,
HR 47
,
HR 48
,
HR 49
,
HR 50
,
HR 51
,
HR 52
,
HR 53
国内官庁は特許出願の実体審査を行うか、又はそのための手配を行う。国際出願日から3年以内に審査請求を行わなければならない。請求は附属書AP.Iに示す手数料の支払を条件とする。所定の期間内に審査請求が行われなければ出願は失効する。
AP.04 委任状
HR 28.2)(i)
,
HR 72
,
HR 73
出願人が ARIPO 同盟国の居住者でない場合、委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書 AP.Ⅱに示されている。国内段階移行時に提出されない場合には、この期間満了後 2 か月以内に提出しなくてはならない。
AP.05 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
HP Sec. 47
,
HR 55
出願人は国際出願の明細書、請求の範囲及び図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。出願人は国際出願の手続中及び付与後に自発的な補正が可能である。この補正は附属書 AP.Ⅰに示す手数料の支払を条件とする。
AP.06
HP Sec. 45.4
,
HR 50
国内官庁は、国際調査報告及び国際予備審査報告を考慮して特許性要件が満たされていないと決定した場合、その旨を出願人に通知し、意見書を提出するよう求めるとともに、必要な場合、再検討を求める請求とともに出願に対する補正書を提出するよう求める。意見書及び補正書の提出には 2 か月以上で 6 か月を超えない期間が与えられる。
AP.07 出願変更
HP Sec. 53
,
HR 74
AP.06 に規定された再検討の請求にかかわらず、国内官庁が特許出願を拒絶した場合、出願人は再検討請求の拒絶の日から 3 か月以内に指定した同盟国において当該同盟国の国内法に従う出願として処理されることを請求することができる。この請求は国内特許の付与手続が求められる指定同盟国を指定し、指定国の数と同じ部数に国内官庁用の 1 部を足した部数のコピーを提出しなくてはならない。国内官庁は請求受領後 2 週間以内に、すべての関連文書を出願人に指定された同盟国の国内官庁に送付する。 ARIPO 出願の国内出願への変更には附属書 AP.I に示されている手数料を支払う必要がある。
AP.08 特許料 (年金)
HP Sec. 21
,
HR 36
,
HR 76(1)(b)
各年度の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日の各年の応当日の前日までに支払う。国内官庁は年金の支払が必要となる日の遅くとも 1 か月前までに年金支払について出願人に催促状を送付する。割増料 (額については附属書 AP.I を参照) を支払うことにより、支払期日後 6 か月以内であれば年金を支払うことができる。国際段階の係属中に支払期日となる年金は国内段階移行期間が満了するまでその支払をする必要はない。
AP.09 ARIPO 指定手数料
HR 25(2)
,
HAI 17(2)
出願人は (附属書 AP.I に記載された) ARIPO 指定手数料を支払わなければならず、この支払は手数料支払時国際出願で ARIPO 特許保護が求められている同盟国に対し国ごとに行われるものとされている。 ARIPO 指定手数料が ARIPO 特許を求めるため指定したすべての同盟国に対し支払われていない場合、出願人は指定手数料が支払われる国を明示しなくてはならない。支払われている指定手数料の額が出願で指定されたすべての国の指定手数料を賄うに足りない場合、支払済の額はこれにより該当する範囲において指定が行われた国順に適用される。指定手数料の全額を後払する場合には、附属書 AP.Ⅰに示されている割増料の支払を条件に認められる。
AP.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
HP Sec. 45(4)
,
HP Sec. 48(4)(a)
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
AP.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
,
HR 65
国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は長官の裁量に基づき、規則及び実施細則で定める期間の延長が認められる。この延長は、期間が既に終了している場合であっても認めることができる。
AP.12
HP Sec. 55
,
HR 66
当該官庁の国内法令は「権利回復」を規定している
出願人が状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、国内官庁に対する期間を遵守できず、いずれかの権利を喪失した場合には、権利回復を請求することができる。権利回復は、不履行の理由が解消した後2か月以内であって遅くとも遵守すべきであった期間の終了日から1年以内に請求しなければならない。同期間内に不履行の行為を遂行し、回復手数料(附属書AP.Iを参照)を支払い、請求において基礎となる理由及び依拠する事実を述べなければならない。優先権主張の期間に権利回復は適用されない。
AP.13 実用新案
PCT 規則49の2.1
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
国際出願に関して、出願人がARIPOにおいて、国際出願に基づき、
(i) 特許に代えて、又は
(ii) 特許に追加して、
実用新案登録の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
AP.14
国際出願が特許に代えて実用新案を求めるものである場合の要件は基本的に特許のものと同じである。ただし、PCT第22条又はPCT第39条(1)に基づき国内段階へ移行するために適用される期間は31か月となり、実用新案の保護期間は国際出願日から10年となる。
AP.15
国際出願が実用新案登録及び特許の両方を求める場合、出願人は国内段階移行期間内に次の要件を充足しなければならない。
(i) 国内段階移行から14日以内に、特許及び実用新案それぞれにについて出願手数料を支払う。
(ii) 国際出願が英語によるものでない場合には、明細書及び少なくとも1つの請求の範囲を含む英語による翻訳文2通を提出する。
AP.16 出願変更
HP Sec. 54
,
HR 74
,
HAI 52(2)
,
HAI 52(3)
特許を求める国際出願を実用新案出願に変更することができ、その反対も可能である。特許出願から実用新案出願への変更は、国内段階へ移行した日から3か月以内に行わなければならない。ただし出願人は、出願変更のための3か月の期間が満了した後であっても、その特許出願の実体審査がまだ行われていない限り、ARIPOに変更申請をすることができる。変更請求には手数料を支払わなければならない(附属書AP.Iを参照)。
附属書
附属書 AP.I - 手数料
特許:
次を含む国内手数料:
— 基本手数料 (出願手数料)
オンライン出願 USD 232
紙形式出願 USD 290
- ARIPO締約国指定手数料、指定国ごとに
100 USD
先行技術調査手数料
300 USD
実体審査請求手数料
1,000 USD
公開又は再公開手数料
500 USD
- 30頁から100頁までの追加頁ごとの追加手数料
20 USD
- 101頁を超える追加頁ごとの追加手数料
30 USD
- 11から50までの追加請求の範囲ごとの追加手数料
100 USD
- 51を超える追加請求の範囲ごとの追加手数料
200 USD
付与手数料
500 USD
早期の特許付与と公開の請求
1,000 USD
ARIPO特許出願又は付与特許の認証謄本
— 電子形式
200 USD
— 紙形式による謄本、30頁まで
500 USD
— さらに、31頁から (紙形式による謄本)
1 頁につき 20 USD
譲渡、移転、補正等の登録手数料
200 USD
ARIPO 特許出願の国内出願への変更手数料
200 USD
ARIPO 特許出願の ARIPO 実用新案出願への変更手数料
200 USD
権利回復手数料
当該官庁の国内法令は「権利回復」を規定している
600 USD
指定国ごとの年金 (国際出願日の各年の応当日に支払う):
- 1 年目の応当日
50 USD
- 2 年目の応当日
70 USD
- 3 年目の応当日
90 USD
- 4 年目の応当日
110 USD
- 5 年目の応当日
130 USD
- 6 年目の応当日
150 USD
- 7 年目の応当日
170 USD
- 8 年目の応当日
190 USD
- 9 年目の応当日
210 USD
- 10 年目の応当日
230 USD
- 11 年目の応当日
250 USD
- 12 年目の応当日
270 USD
- 13 年目の応当日
290 USD
- 14 年目の応当日
310 USD
- 15 年目の応当日
330 USD
- 16 年目の応当日
380 USD
- 17 年目の応当日
430 USD
- 18 年目の応当日
480 USD
- 19 年目の応当日
530 USD
- 20 年目の応当日
580 USD
年金遅延支払の割増料
該当する手数料の40%
年金未払額の遅延支払の割増料
該当する手数料の40%
誤記訂正:
- 最初の誤記
100 USD
- 2つ目以降の誤記
請求 1 件につき 200 USD
出願手続中の自発補正
300 USD
特許付与後の自発補正
1,000 USD
一件書類からの抄本請求 (電子形式)
150 USD
紙形式による抄本の追加手数料
1 頁につき 50 USD
要約の作成
200 USD
延長請求
— 第1回目の延長請求
200 USD
— 同件に関する2回目の延長請求
300 USD
— 同件に関する3回目の延長請求
400 USD
— 同件に関するさらなる延長請求
請求 1 件につき 500 USD
調査請求料 (リーガルステータス、有効性)
200 USD
調査請求手数料 (実施の自由など)
300 USD
代理人の変更
出願1件につき 200 USD
紛失又は破損した証明書の再発行申請
300 USD
審査の早期実施又は延期請求
1,000 USD
指定国の追加請求 (指定国ごと)
100 USD
指定国の削減請求 (指定国ごと)
100 USD
特許付与決定後の再審査
1,000 USD
非電子形式による通知の請求
1 頁につき 100 USD
上訴
500 USD
技術評価書手数料:
3,000 USD
特許付与証明書 (紙媒体)
200 USD
実用新案:
次を含む国内手数料:
— 基本手数料 (出願手数料):
オンライン出願 80 USD
紙形式出願 100 USD
- ARIPO加盟国指定手数料、指定国ごとに
20 USD
登録及び公開手数料
50 USD
ARIPO実用新案出願の認証謄本
1 頁につき 2 USD
— 10 頁を超える各ページにつき
1 USD
譲渡、移転、補正等の登録手数料
30 USD
— 10 頁を超える各ページにつき
1 USD
ARIPO 実用新案出願の国内出願への変更手数料
300 USD
指定国ごとの維持手数料:
- 第 1 年度
20 USD
- 第 2 年度
25 USD
- 第 3 年度
30 USD
- 第 4 年度
35 USD
- 第 5 年度
40 USD
- 第 6 年度
45 USD
- 第 7 年度
50 USD
- 8年目から10年目まで
各年につき 10 USD
維持手数料遅延支払の割増量
30 USD
-維持手数料未払の各月又はその端数につき
5 USD
手数料の支払方法
HR 92
,
HR 93
,
HR 94
,
HR 95
,
HR 96
,
HR 97
ARIPO事務局に対する手数料は米国・ドル建で支払わなければならない。支払には出願番号 (判明している場合には国内出願番号、国内出願番号がまだ判明していない場合には国際出願番号) を表示しなければならない。手数料は銀行小切手又は電信送金で支払うことができる。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書AP.II - 委任状
変更日:
2026年2月27日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
MU
次の各国についての ARIPO 特許の付与のための管轄指定 (又は選択) 官庁
MU
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
MU
国内段階の手続
AP.03 審 査
国内官庁は特許出願の実体審査を行うか、又はそのための手配を行う。国際出願日から3年以内に審査請求を行わなければならない。請求は附属書AP.Iに示す手数料の支払を条件とする。所定の期間内に審査請求が行われなければ出願は失効する。
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