AT.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2),
PCT 第48条(2)(a),
PatG Sec. 129,
PatG Sec. 130,
PatG Sec. 131,
PatG Sec. 132,
PatG Sec. 133,
PatG Sec. 134,
PatG Sec. 135,
PatG Sec. 136
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。出願人が、予見することができない事故若しくは避けることができない事故により又は事情に応じて要求される正当な注意を払ったにもかかわらず、オーストリア特許庁に対する期間を遵守しなかった場合であって、期間を遵守しなかったことが出願人の不利益となる場合には、出願人は回復を請求することができる。回復の請求は、手練の遂行ができなかった原因が解消した後 2 か月以内であって、遵守しなかった期
間の満了後 1 年以内に書面で提出しなければならない。当該 2 か月の期間内に怠った手続を完了させ、附属書 AT.Ⅰに示された回復のための手数料を支払わなければならない。また、請求には、オーストリア特許庁にとって周知である場合を除き、回復を正当とする事実を述べると共にそれらの事実の証拠を提示しなければならない。