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IPEA
BIO
国内段階
AT - 参考情報
AT - 国際段階
AT - 附属書 B - 一般情報
AT - 附属書 C - 受理官庁
AT - 附属書 D - 国際調査機関
AT - 附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)
AT - 附属書 E - 国際予備審査機関
AT - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
AT - 国内段階
AT - 国内段階移行するための要件の概要
AT - 国内段階の手続
AT - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
AT - オーストリア
オーストリア特許庁
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参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: オーストリア特許庁
PatG : 特許法 [
Patentgesetz
]
PatV - EG : 特許条約を導入するための法律 [
Patentverträge- Einführungsgesetz
]
GMG : 実用新案保護法 [
Gebrauchsmustergesetz
]
PAG : オーストリア特許庁料金法 [
Patentamtsgebührengesetz
]
通貨のリスト
スイス・フラン (CHF)、ユーロ (EUR)、韓国・ウォン (KRW)、シンガポール・ドル (SGD)、米国・ドル (USD)、南アフリカ・ランド (ZAR)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照のこと
.
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
当該官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
オーストリア
2 文字コード
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
官庁の名称
オーストリア特許庁
所在地
Dresdner Straße 87
A-1200 Wien
Austria
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(43 - 1) 53424 - 0
PCT サービス
(43 - 1) 53424 - 450
電子メール
個別の国際出願に関連する PCT 事項全般の問い合わせ
pct@patentamt.at
ウェブサイト
http://www.patentamt.at
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は
https://www.wipo.int/en/web/das
を参照
出願人が国際出願及び国内出願を WIPO DAS に利用可能とすることを許可する用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
指定官庁に問い合わせされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: オーストリア特許庁
欧州特許: 欧州特許庁
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許、追加特許、実用新案 (実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)
欧州:
特許
当該官庁が認める手数料の支払方法
手数料はユーロ建でオーストリア特許庁の次の銀行口座に支払わなければならない:
受取人名:
Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
A - 1200 Wien
銀行名:
BAWAG P.S.K.
銀行所在地:
Georg- Coch- Platz 2
A - 1018 Wien
BIC/Swiftコード:
BUNDATWW
IBAN
AT75 0100 0000 0516 0000
銀行番号:
01000
口座番号:
5.160.000
上訴手数料についてはウィーン高等地域裁判所の次の口座に支払わなければならない。
IBAN :
AT970100000005460401
BIC/SWIFT :
BUNDATWW
すべての支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号) 、出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。オーストリア特許庁の銀行口座に払い込まれた手数料は、当該口座への入金日に支払われたものとみなされる。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
出願人は、国際出願の公開の日から国際出願の対象を権限なしに使用した者に対し損害賠償の支払を請求することができる。国際出願がドイツ語で公開されていない場合には、この権利は、オーストリア特許庁に提出された国際出願のドイツ語による翻訳文の公表の日から発生する
欧州特許を目的とする指定の場合:
(1) EPO の公用語の 1 つによって公開された国際出願
出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされていることを条件として事情による相当な補償
(2) EPO の公用語でない言語によって公開された国際出願:
(1)に規定する保護は、 EPO がその公用語の 1 つにより提供された国際出願を公開するまで効力が生じない
当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
届出を要しない
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
オーストリア
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
英語
,
フランス語
,
又はドイツ語
,
又は、英語及びその他 1 つの出願言語
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 20 February 2014, pages 26
et seq.
, 11 July 2019, page 102, 21 July 2022, page 184
et seq.
, 30 October 2025, page 211 and 11 December 2025, page 253.
Yes, the Office accepts electronic filing via ePCT-Filing and APO’s web-based Online Filing
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
いずれの形式も認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
管轄国際予備審査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
52 EUR
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書 D (EP) を参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
111 EUR
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
229 EUR
受理官庁は代理人を要求するか?
オーストリア、欧州連合加盟国、欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点を有する出願人は、代理人による代理が要求されない。ただし、出願人の居所又は業務拠点がオーストリア国外の場合には、書類を受領するためにオーストリアに住所を有する個人又は法人を記載することが (少なくとも) 要求される。出願人が代理されることを希望する場合には、オーストリアに居所若しくは業務拠点を有する個人又は法人、又は、オーストリアにおける代理業務が認可されている自然人若しくは法人 (職業代理人) によって代理可能である。
オーストリア、欧州連合加盟国、欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点のいずれも持たない出願人は、オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士、弁護士又は公証人による代理が要求される。
誰が代理人として行為できるか?
オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士、弁護士又は公証人 (職業代理人)。
オーストリアの弁理士名簿は次から入手できる。
The Österreichische Patentanwaltskammer、 Linke Wienzeile
4/1/9 、 A - 1060 Wien、 Austria
(
http://www.patentanwalt.at
)
オーストリアの弁護士名簿は次から入手できる。
The Österreichischer Rechtsanwaltskammertag、
Rotenturmstr. 13 、 A - 1010 Wien、 Austria
(
http://www.oerak.or.at
)
オーストリアの公証人名簿は次から入手できる。
The Österreichische Notariatskammer、
Landesgerichtsstr. 20 、 A - 1010 Wien、 Austria
(
http://www.notar.at
)
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
なし
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
なし
附属書 D - 国際調査機関
次の受理官庁を管轄する国際調査機関
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
BH
バーレーン - 国立特許庁(バーレーン)
,
BR
ブラジル - 国立工業所有権機関(ブラジル)
,
CO
コロンビア - 商工監督局(コロンビア)
,
CU
キューバ - キューバ工業所有権庁
,
CV
カーボベルデ - 品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)
,
DJ
ジブチ - ジブチ工業所有権・商務庁(ODPIC)
,
DZ
アルジェリア - アルジェリア国立工業所有権機関
,
EG
エジプト - エジプト特許庁
,
GE
ジョージア - ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
IN
インド - インド特許庁
,
JM
ジャマイカ - ジャマイカ知的所有権庁(JIPO)
,
JO
ヨルダン - 産業通商供給省工業所有権保護局(ヨルダン)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
KP
朝鮮民主主義人民共和国 - 朝鮮民主主義人民共和国発明庁
,
KR
大韓民国 - 知的財産省 (MOIP)(大韓民国)
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
LS
レソト - 登録長官庁(レソト)
,
LY
リビア - リビア工業所有権庁
,
MA
モロッコ - モロッコ工商業所有権庁(OMPIC)
,
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
,
MX
メキシコ - メキシコ工業所有権機関
,
NG
ナイジェリア - 商法部特許意匠登録局(ナイジェリア)
,
OA
アフリカ知的所有権機関(OAPI) - アフリカ知的所有権機関(OAPI)
,
OM
オマーン - 国家知的所有権庁(商工業投資促進省)(オマーン)
,
PE
ペルー - 公正競争・知的財産保護庁(ペルー)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
,
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
,
TT
トリニダード・トバゴ - 法務省司法長官局知的所有権庁(トリニダード・トバゴ)
,
UG
ウガンダ - ウガンダ登録サービス局(URSB)
,
VN
ベトナム - ベトナム知的所有権庁(IP Viet Nam)
,
ZA
南アフリカ - 企業知的所有権委員会(CIPC)(南アフリカ)
,
ZM
ザンビア - 特許企業登録局(PACRA)(ザンビア)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
国際調査機関に支払う手数料
調査手数料 (PCT 規則 16)
この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で関係する受理官庁に支払う
この手数料は、出願人、又は出願人が 2 人以上の場合には各出願人が自然人であり、オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には、 75 %減額される。
1,719 CHF
1,845 EUR
3,075,000 KRW
2,787 SGD
2,154 USD
37,170 ZAR
追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
この手数料は、出願人、又は出願人が 2 人以上の場合には各出願人が自然人であり、オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には、 75 %減額される。
この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
1,845 EUR
国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
per page 0.95 EUR
国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
per page 0.95 EUR
異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
229 EUR
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
なし
調査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す。
国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合: 100 %払戻し
調査手数料が減額されておらず、当該調査機関が先の調査から有益を得る場合には、当該調査機関が先の調査から有益を得る程度に応じて、次を限度として調査手数料が減額される
- 先の調査を当該国際調査機関が行った: 75 %払戻し
- 先の調査を他の国際調査機関が行った: 50 %払戻し
- 先の調査を他の特許庁が行った: 25 %払戻し
国際調査のために認める言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
いいえ
ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
CD-ROM
,
DVD
調査をしないこととしている対象
PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
なし
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
なし
附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)
国際事務局に支払う手数料
国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト
http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html
を参照。
補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
この手数料はユーロ建で国際調査機関が定め、ユーロとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。
-ドイツ語文献のみの調査
792 CHF
- PCT 最小限資料のみの調査
1,584 CHF
-欧州及び北米文献のみの調査
1,109 CHF
補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
200 CHF
後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
100 CHF
国際調査機関に支払うべき手数料
補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
per page 0.95 EUR
国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
per page 0.95 EUR
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
なし
補充調査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す。
作業の開始前に補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (e) 参照): 100 %払戻し
補充国際調査のために認める言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
調査をしないこととしている対象
PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
補充国際調査に含まれる文献の範囲
PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
補充国際調査の制限
補充国際調査の請求が許容範囲を超える場合、国際調査機関は国際事務局に通告する
ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
CD-ROM
,
DVD
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
なし
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
なし
附属書 E - 国際予備審査機関
次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
BH
バーレーン - 国立特許庁(バーレーン)
,
BR
ブラジル - 国立工業所有権機関(ブラジル)
,
CO
コロンビア - 商工監督局(コロンビア)
,
CU
キューバ - キューバ工業所有権庁
,
CV
カーボベルデ - 品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)
,
DJ
ジブチ - ジブチ工業所有権・商務庁(ODPIC)
,
DZ
アルジェリア - アルジェリア国立工業所有権機関
,
EG
エジプト - エジプト特許庁
,
GE
ジョージア - ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
IN
インド - インド特許庁
,
JM
ジャマイカ - ジャマイカ知的所有権庁(JIPO)
,
JO
ヨルダン - 産業通商供給省工業所有権保護局(ヨルダン)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
KP
朝鮮民主主義人民共和国 - 朝鮮民主主義人民共和国発明庁
,
KR
大韓民国 - 知的財産省 (MOIP)(大韓民国)
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
LS
レソト - 登録長官庁(レソト)
,
LY
リビア - リビア工業所有権庁
,
MA
モロッコ - モロッコ工商業所有権庁(OMPIC)
,
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
,
MX
メキシコ - メキシコ工業所有権機関
,
NG
ナイジェリア - 商法部特許意匠登録局(ナイジェリア)
,
OA
アフリカ知的所有権機関(OAPI) - アフリカ知的所有権機関(OAPI)
,
OM
オマーン - 国家知的所有権庁(商工業投資促進省)(オマーン)
,
PE
ペルー - 公正競争・知的財産保護庁(ペルー)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
,
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
,
TT
トリニダード・トバゴ - 法務省司法長官局知的所有権庁(トリニダード・トバゴ)
,
UG
ウガンダ - ウガンダ登録サービス局(URSB)
,
VN
ベトナム - ベトナム知的所有権庁(IP Viet Nam)
,
ZA
南アフリカ - 企業知的所有権委員会(CIPC)(南アフリカ)
,
ZM
ザンビア - 特許企業登録局(PACRA)(ザンビア)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
国際予備審査機関として行為する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
いいえ
国際予備審査機関に支払う手数料
国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
この手数料は国際予備審査機関に支払う
この手数料は、出願人、又は出願人が 2 人以上の場合には各出願人が自然人であり、オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には、 75 %減額される。
1,749 EUR
追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
この手数料は、出願人、又は出願人が 2 人以上の場合には各出願人が自然人であり、オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には、 75 %減額される。
この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
1,749 EUR
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)。
215 EUR
国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
per page 0.95 EUR
国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
per page 0.95 EUR
異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
229 EUR
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
なし
国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す。
PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
国際予備審査のために認める言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
審査をしないこととしている対象
PCT 規則 67.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
なし
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
なし
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/budapest/en/guide/section_d/subsection_c.html
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
http://www.wipo.int/budapest/en/guide/index.html
出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
- 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
国際公開のための技術的な準備が完了する前
- 追加事項
出願時 (出願の一部として)
該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
出願人が可能な限り微生物の特徴に関する重要情報すべて
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。出願人が予見不可能若しくはやむを得ない事由により、又は相当の注意を払ったにもかかわらず、国内官庁に対する期間を遵守できず且つ当該期間の不遵守が出願人の権利に不利益をもたらす場合には、権利回復を請求することができる。
権利回復手数料
269 EUR
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
ドイツ語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方 ) ・図面の文面・要約
PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
いいえ
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許
国内段階移行手数料
52 EUR
電子化手数料(
Schriftengebühr
)
74 EUR
10 項の請求の範囲を含む調査及び審査手数料
292 EUR
11 項目以降の最大 10 項の請求ごとの請求の範囲手数料
104 EUR
実用新案
国内段階移行手数料
52 EUR
電子化手数料(
Schriftengebühr
)
74 EUR
10 項の請求の範囲を含む調査手数料
156 EUR
11 項目以降の最大 10 項の請求ごとの請求の範囲手数料
104 EUR
国内手数料の免除、減額又は払戻し
国際出願が受理官庁としてのオーストリア特許庁に行われた場合、国内段階移行手数料は不要
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
オーストリア、欧州連合加盟国、欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点を有する出願人は、代理人による代理が要求されない。ただし、出願人の居所又は業務拠点がオーストリア国外の場合には、書類を受領するためにオーストリアに住所を有する個人又は法人を記載することが (少なくとも) 要求される。出願人が代理されることを希望する場合には、オーストリアに居所若しくは業務拠点を有する個人又は法人、又は、オーストリアにおける代理業務が認可されている自然人若しくは法人 (職業代理人) によって代理可能である。
オーストリア、欧州連合加盟国、欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点のいずれも持たない出願人は、オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士、弁護士又は公証人による代理が要求される。
誰が代理人として行為できるか?
オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士、弁護士又は公証人 (職業代理人)。
オーストリアの弁理士名簿は次から入手できる。
The Österreichische Patentanwaltskammer、 Linke Wienzeile
4/1/9 、 A - 1060 Wien、 Austria
(
http://www.patentanwalt.at
)
オーストリアの弁護士名簿は次から入手できる。
The Österreichischer Rechtsanwaltskammertag、
Rotenturmstr. 13 、 A - 1010 Wien、 Austria
(
http://www.oerak.or.at
)
公証人の名簿は次から入手することができる。
Österreichische Notariatskammer、
Landesgerichtsstr. 20 、 A - 1010 Wien、 Austria
(www.notar.at)
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
AT.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。明細書のみの翻訳文がオーストリア特許庁に提出された場合、オーストリア特許庁は、出願人に対し明細書を除く他の国際出願書類の翻訳文を提出するよう求める。この場合、オーストリア特許庁は既に提出された翻訳文に含まれる発明の開示の範囲を超えていないことを条件として後の翻訳文の提出を認める。
AT.02 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AT.I に概説されている。
AT.03 委任状
PatG Sec. 21
,
PatG Sec. 77
委任状を提出して代理人を選任しなければならない。弁護士、弁理士又は公証人は委任状の代わりにその資格証明書を提出できる。見本は附属書 AT.Ⅱに掲載されている。
AT.04 発明者の記載
PatG Sec. 20
発明者の氏名は、オーストリア特許庁により特許登録簿及び明示の請求のみに基づき特許の出願公告に掲載される。発明者の氏名の掲載の請求は、出願人又は発明者により、特許の出願公告の後も含めいつでも行うことができる。複数の者が当該請求をする権利を有する場合において、その全員が共同して当該請求をする場合を除き、請求人は権利を有する他の全員が同意したことを立証しなければならない。
AT.05 年 金
PAG Sec. 6
特許年金は、付与特許が特許公報 (Österreichisches Patentblatt) に公告された後についてのみ支払う。一般的に年金は 6 年目以降についてのみ支払う (出願が行われた月の末日を基礎として計算される)。ただし、特許付与前は年金支払義務がない。
年金は支払期日 (出願が行われた月に対応する各年の月の末日) 前 3 か月以内に支払わなければならず、支払期日から 6 か月経過後に支払うことはできない。支払期日後に支払う場合には、適用される手数料の 20 %の遅延支払割増料が課される。
国内特許及び実用新案の年金額は附属書 AT.Ⅰに記載されている。
AT.06 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
PatG Sec. 91(3)
出願人は特許付与決定まで出願のいかなる部分についても補正することができるが、それによって出願の主題の範囲が拡張されないことを条件とする。なお、特許付与後の異議手続においても、明細書、請求の範囲及び図面の補正をすることができるが、付与された特許の範囲内に限る。
AT.07 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
PatG Sec. 70
,
PatV Sec. 16(3)
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。 PCT 第 25 条の規定に基づく検査に関し、オーストリア特許庁が受理官庁又は国際事務局の過失を否定した場合には、その決定の受領の日から 2 か月以内に当該決定に対して上訴することができる。上訴手数料は上記 2 か月の期間内に支払わなければならない (手数料の額については附属書 AT.Ⅰ参照)。その後、ウィーン高等地域裁判所は上訴について判決を行う。
AT.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PatG Sec. 129
,
PatG Sec. 130
,
PatG Sec. 131
,
PatG Sec. 132
,
PatG Sec. 133
,
PatG Sec. 134
,
PatG Sec. 135
,
PatG Sec. 136
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。出願人が、予見することができない事故若しくは避けることができない事故により又は事情に応じて要求される正当な注意を払ったにもかかわらず、オーストリア特許庁に対する期間を遵守しなかった場合であって、期間を遵守しなかったことが出願人の不利益となる場合には、出願人は回復を請求することができる。回復の請求は、手練の遂行ができなかった原因が解消した後 2 か月以内であって、遵守しなかった期
間の満了後 1 年以内に書面で提出しなければならない。当該 2 か月の期間内に怠った手続を完了させ、附属書 AT.Ⅰに示された回復のための手数料を支払わなければならない。また、請求には、オーストリア特許庁にとって周知である場合を除き、回復を正当とする事実を述べると共にそれらの事実の証拠を提示しなければならない。
AT.09 実用新案
PCT 第4条(3)
,
PCT 第43条
,
PCT 第44条
,
PCT 規則4.12
,
PCT 規則49の2.1
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
,
GMG Sec. 3(4)
,
GMG Sec. 13
,
GMG Sec. 14
,
GMG Sec. 15
,
GMG Sec. 16
,
GMG Sec. 17
出願人がオーストリアにおいて、国際出願に基づき、実用新案登録の取得を希望する場合には、
(i) 特許に代えて、又は
(ii) 特許に追加して、
AT.13 の規定に従うことを条件として、国内段階移行時に、国内官庁にその旨を表示する。実用新案出願は、基本的に特許出願と同じ要件を満たさなければならない。ただし、特許出願と異なり、実用新案出願は、出願人又は法律上の前任者による開示により新規性が阻却されない猶予期間を享受するが、開示が出願日から 6 か月より前に行われなかったことを条件とする。
AT.10
GMG Sec. 6
,
GMG Sec. 18(1)
,
GMG Sec. 19
,
GMG Sec. 27
実用新案の保護期間は公告及び登録から開始する。実用新案の最大保護期間は、出願がされた月の末日から 10 年である。通常の手続であり得る場合として、実用新案の公告と登録に対して異議申立がなければ、特許庁は出願日から 6 か月以内に調査報告を作成する。実用新案出願手続は実体審査を行わない。出願人は調査報告を受領してから請求の範囲を補正することができる。所定の手数料の支払証明が受領されると、実用新案は同日に登録され、(公報に) 公告される。更に出願人は出願時に、早期の手続 (実用新案の即時公告と登録) を請求することができる。その手続において、正式手続から異議申立がされず、支払証明が受領された場合には、実用新案は出願から 1 か月から 3 か月以内に公告され、登録される。
AT.11
PatV Sec. 16
国際出願が実用新案と特許の両方を求めるものである場合、出願人は、国内段階移行のための期間内に、 2 つの国内段階移行手数料 (特許出願と実用新案出願について) を支払わなければならず、国際出願がドイツ語でされていない場合には、ドイツ語訳文を提出し、委任状 (必要な場合) 2 部を提出しなければならない。
AT.12
PAG Sec. 16
年金は出願日の属する月の末日から、 4 年目以降から支払う。実用新案が出願日の属する月の末日から 3 年より前に公告及び登録されなかった場合、年金は、実用新案の公告と登録後の年度についてのみ支払う。年金額は附属書 AT.Ⅰに表示されている。
AT.13 出願変更
PatG Sec. 92b
,
GMG Sec. 21
概要に示すように、出願人が国内段階移行のための要件を満たした後に、国際特許出願を実用新案出願に出願変更することができ、その逆もできる。出願を公告又は拒絶する決定がされた日まで出願変更をすることができる。ただし、いったん変更された後は、元の状態に戻す変更ができない。
AT.14 分岐出願
GMG Sec. 15a(1)
オーストリアで有効な先の特許出願の主題に関する実用新案出願では、当該先の特許出願の出願日を主張することができるが、当該特許出願が取り下げられたものとみなされた日若しくは最終的に拒絶された日から、又は該当すれば異議手続が終了した日から、 2 か月以内に実用新案出願を行うことを条件とする。
AT.15 優先権の回復
PCT 規則49の3.2
,
PCT 規則49の3.2(e)
優先権の回復請求を裏付ける宣誓書又はその他の証拠を、 PCT 規則 49 の 3.2 (b)(i)で規定する期間内に提出すべきである。
この請求に宣誓書又はその他の裏付け証拠が添付されていない場合、国内官庁は請求を一応拒絶しないが、状況に基づき相当の期間内に所定の宣誓書を提出するよう出願人に通知する。
附属書
附属書 AT.I - 手数料
特許
国内段階移行手数料
受理官庁としてのオーストリア特許庁に国際出願が行われた場合、国内段階移行手数料は送付手数料の支払とともに支払われたものとみなされる。
52 EUR
電子化手数料(
Schriftengebühr
)
74 EUR
10 項の請求の範囲を含む調査及び審査手数料
292 EUR
11 項目以降の最大 10 項の請求ごとの請求の範囲手数料
104 EUR
(付与) 公告手数料
15 頁を超える場合、明細書 (明細書に添付する請求の範囲及び図面を含む) 15 頁 (又は 15 頁未満) ごとに追加手数料 135 ユーロを支払う
208 EUR
年金:
-第 6 年度
104 EUR
-第 7 年度
208 EUR
-第 8 年度
313 EUR
-第 9 年度
417 EUR
-第 10 年度
522 EUR
-第 11 年度
626 EUR
-第 12 年度
731 EUR
-第 13 年度
835 EUR
-第 14 年度
940 EUR
-第 15 年度
1,044 EUR
-第 16 年度
1,148 EUR
-第 17 年度
1,253 EUR
-第 18 年度
1,357 EUR
-第 19 年度
1,566 EUR
-第 20 年度
1,775 EUR
優先権回復手数料 (電子化手数料(
Schriftengebühr
)を含む)
269 EUR
回復手続手数料 (電子化手数料(
Schriftengebühr
)を含む)
269 EUR
上訴手数料 (ウィーン高等地域裁判所)
355 EUR
実用新案
国内段階移行手数料
受理官庁としてのオーストリア特許庁に国際出願が行われた場合、国内段階移行手数料は送付手数料の支払とともに支払われたものとみなされる。
52 EUR
電子化手数料(
Schriftengebühr
)
74 EUR
10 項の請求の範囲を含む調査手数料
156 EUR
11 項目以降の最大 10 項の請求ごとの請求の範囲手数料
104 EUR
(付与) 公告手数料
135 EUR
早期公開及び登録の割増料
52 EUR
年金:
各年の年金支払に代えて、第 4 年度から第 6 年度までを一括して 376 ユーロ、及び第 7 年度から第 10 年度までを一括して 1,410 ユーロの支払とすることができるので、出願人にとって支払額の節約となる。
-第 4 年度
52 EUR
-第 5 年度
104 EUR
-第 6 年度
261 EUR
-第 7 年度
313 EUR
-第 8 年度
365 EUR
-第 9 年度
417 EUR
-第 10 年度
470 EUR
優先権回復手数料 (電子化手数料(
Schriftengebühr
)を含む)
269 EUR
回復手続手数料 (電子化手数料(
Schriftengebühr
)を含む)
269 EUR
上訴手数料 (ウィーン高等地域裁判所)
355 EUR
手数料の支払方法
手数料はユーロ建でオーストリア特許庁の次の銀行口座に支払わなければならない:
受取人名:
Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
A - 1200 Wien
銀行名:
BAWAG P.S.K.
銀行所在地:
Georg- Coch- Platz 2
A - 1018 Wien
BIC/Swiftコード:
BUNDATWW
IBAN
AT75 0100 0000 0516 0000
銀行番号:
01000
口座番号:
5.160.000
上訴手数料についてはウィーン高等地域裁判所の次の口座に支払わなければならない。
IBAN :
AT970100000005460401
BIC/SWIFT :
BUNDATWW
すべての支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号) 、出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。オーストリア特許庁の銀行口座に払い込まれた手数料は、当該口座への入金日に支払われたものとみなされる。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
Annex AT.II - 委任状
Change(s) as of
2026年1月1日
Please find below in
blue
all the changes done in this version (including editorial changes).
附属書 C - 受理官庁
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 20 February 2014, pages 26
et seq.
, 11 July 2019, page 102, 21 July 2022, page 184
et seq.
, 30 October 2025, page 211 and 11 December 2025, page 253.
Yes, the Office accepts electronic filing via ePCT-Filing and APO’s web-based Online Filing
国際出願手数料
1,428 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
附属書 D - 国際調査機関
調査手数料 (PCT 規則 16)
1,719 CHF
3,075,000 KRW
2,787 SGD
2,154 USD
37,170 ZAR
附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)
-ドイツ語文献のみの調査
792 CHF
- PCT 最小限資料のみの調査
1,584 CHF
-欧州及び北米文献のみの調査
1,109 CHF
附属書 E - 国際予備審査機関
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
215 EUR
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