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WIPO - PCT Applicant's Guide AT - オーストリア
オーストリア特許庁

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    国内官庁:オーストリア特許庁
    PatG:特許法 [Patentgesetz]
    PatV-EG:特許条約を導入するための法律 [Patentverträge-Einführungsgesetz]
    GMG: 実用新案保護法 [Gebrauchsmustergesetz]
    PAG:オーストリア特許庁料金法 [Patentamtsgebührengesetz]
    通貨のリスト
    スイス・フラン (CHF), ユーロ (EUR), 韓国・ウォン (KRW), シンガポール・ドル (SGD), 米国・ドル (USD), 南アフリカ・ランド (ZAR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    オーストリア
    2文字コード
    AT
    国内官庁の名称
    オーストリア特許庁
    所在地
    Dresdner Straße 87
    A-1200 Wien
    Austria
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (43-1) 53424-0
    PCTサービス
    (43-1) 53424-450
    電子メール
    個別の国際出願に関連するPCT事項全般の問い合わせ
    pct@patentamt.at
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    出願人が国際出願及び国内出願をWIPO DASに利用可能とすることを許可する用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AT,
    EP,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護:オーストリア特許庁
    欧州特許:欧州特許庁
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,追加特許,実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)
    欧州:
    特許
    手数料の支払方法
    手数料はユーロ建でオーストリア特許庁の次の銀行口座に支払わなければならない:
    受取人名:
    Österreichisches Patentamt
    Dresdner Straße 87
    A-1200 Wien
    銀行名:
    BAWAG P.S.K.
    銀行所在地:
    Georg-Coch-Platz 2
    A-1018 Wien
    BIC/Swiftコード:
    BUNDATWW
    IBAN
    AT75 0100 0000 0516 0000
    銀行番号:
    01000
    口座番号:
    5.160.000
    上訴手数料についてはウィーン高等地域裁判所の次の口座に支払わなければならない。
    IBAN:
    AT970100000005460401
    BIC/SWIFT:
    BUNDATWW
    すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号,国内出願番号が不明であれば国際出願番号),出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。オーストリア特許庁の銀行口座に払い込まれた手数料は,当該口座への入金日に支払われたものとみなされる。
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    出願人は,国際出願の公開の日から国際出願の対象を権限なしに使用した者に対し損害賠償の支払を請求することができる。国際出願がドイツ語で公開されていない場合には,この権利は,オーストリア特許庁に提出された国際出願のドイツ語による翻訳文の公表の日から発生する
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    (1) EPOの公用語の1つによって公開された国際出願
    出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされていることを条件として事情による相当な補償
    (2) EPOの公用語でない言語によって公開された国際出願:
    (1)に規定する保護は,EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまで効力が生じない
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    届出を要しない
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あ り (附属書L参照)
    欧州特許については
    附属書 B(EP) を参照

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    オーストリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語,
    フランス語,
    又はドイツ語,
    又は,英語及びその他1つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2014年2月20日付公示 (PCT公報) 26頁以降、2019年7月11日付公示 (PCT公報) 102頁、2022年7月21日付公示 (PCT公報) 184頁以降、2025年10月30日付公示 (PCT公報) 211頁を参照。
    認める。受理官庁はePCT出願を使用して提出されたXML及びPDFファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    されない
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    52 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,417 EUR
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    16 EUR
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    213 EUR
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    320 EUR
    調査手数料
    附属書 D(EP) を参照
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    111 EUR
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    229 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    オーストリア,欧州連合加盟国,欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点を有する出願人は,代理人による代理が要求されない。ただし,出願人の居所又は業務拠点がオーストリア国外の場合には,書類を受領するためにオーストリアに住所を有する個人又は法人を記載することが(少なくとも)要求される。出願人が代理されることを希望する場合には,オーストリアに居所若しくは業務拠点を有する個人又は法人,又は,オーストリアにおける代理業務が認可されている自然人若しくは法人(職業代理人)によって代理可能である。
    オーストリア,欧州連合加盟国,欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点のいずれも持たない出願人は,オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士,弁護士又は公証人による代理が要求される。
    誰が代理人として行為できるか?
    オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士、弁護士又は公証人 (職業代理人)。
    オーストリアの弁理士名簿は次から入手できる。
    The Österreichische Patentanwaltskammer, Linke Wienzeile
    4/1/9, A-1060 Wien, Austria
    (http://www.patentanwalt.at)
    オーストリアの弁護士名簿は次から入手できる。
    The Österreichischer Rechtsanwaltskammertag,
    Rotenturmstr. 13, A-1010 Wien, Austria
    (http://www.oerak.or.at)
    オーストリアの公証人名簿は次から入手できる。
    The Österreichische Notariatskammer,
    Landesgerichtsstr. 20, A-1010 Wien, Austria
    (http://www.notar.at)
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    なし
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    附属書D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AP,
    BH,
    BR,
    CO,
    CU,
    CV,
    DJ,
    DZ,
    EG,
    GE,
    GH,
    IN,
    JM,
    JO,
    KE,
    KP,
    KR,
    LR,
    LS,
    LY,
    MA,
    MU,
    MX,
    NG,
    OA,
    OM,
    PE,
    SG,
    SY,
    TT,
    UG,
    VN,
    ZA,
    ZM,
    ZW
    国際調査機関に支払うべき手数料
    調査手数料(PCT規則16)
    この手数料は,受理官庁が認める通貨(複数の通貨があればそのうち1つ)で受理官庁に支払う
    この手数料は,出願人,又は出願人が2人以上の場合には各出願人が自然人であり,オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には,75%減額される。
    1,732 CHF
    1,845 EUR
    2,929,000 KRW
    2,639 SGD
    2,094 USD
    39,010 ZAR
    追加の調査手数料(PCT規則40.2)
    この手数料は,出願人,又は出願人が2人以上の場合には各出願人が自然人であり,オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には,75%減額される。
    この手数料は,特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
    1,845 EUR
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料(PCT規則44.3)
    1頁につき EUR 0.95
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料(PCT規則94.1の3)
    1頁につき EUR 0.95
    異議申立手数料(PCT規則40.2(e))
    229 EUR
    遅延提出手数料(PCT規則13の3.1(c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前にPCT第14条(1)、(3) 又は (4) の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合: 100%払戻し
    調査手数料が減額されておらず、当該調査機関が先の調査から有益を得る場合には、当該調査機関が先の調査から有益を得る程度に応じて、次を限度として調査手数料が減額される
    - 先の調査を当該国際調査機関が行った: 75%払戻し
    - 先の調査を他の国際調査機関が行った: 50%払戻し
    - 先の調査を他の特許庁が行った: 25%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    国際出願が,この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合,国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを受理するか?
    されない
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-ROM,
    DVD
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし,オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    国際調査機関は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    なし
    国際調査機関は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    附属書SISA - 国際調査機関(補充調査)

    国際事務局に支払うべき手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、WIPOウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料(PCT規則45の2.3)
    この手数料はユーロ建で国際調査機関が定め,ユーロとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。
    -ドイツ語文献のみの調査
    798 CHF
    -PCT最小限資料のみの調査
    1,596 CHF
    -欧州及び北米文献のみの調査
    1,117 CHF
    補充調査取扱手数料(PCT規則45の2.2)
    200 CHF
    後払手数料(PCT規則45の2.4(c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料(PCT規則45の2.7(c))
    1頁につき EUR 0.95
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料(PCT規則94.1の3)
    1頁につき EUR 0.95
    遅延提出手数料(PCT規則13の3.1(c)及び45の2.5(c))
    なし
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    作業の開始前に補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す (PCT規則45の2.3(e) 参照): 100%払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし,オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし,オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査の制限
    補充国際調査の請求が許容範囲を超える場合,国際調査機関は国際事務局に通告する
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-ROM,
    DVD
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    国際調査機関は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    なし
    国際調査機関は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    附属書E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁について管轄する国際予備審査機関
    AP,
    BH,
    BR,
    CO,
    CU,
    CV,
    DJ,
    DZ,
    EG,
    GE,
    GH,
    IN,
    JM,
    JO,
    KE,
    KP,
    KR,
    LR,
    LS,
    LY,
    MA,
    MU,
    MX,
    NG,
    OA,
    OM,
    PE,
    SG,
    SY,
    TT,
    UG,
    VN,
    ZA,
    ZM,
    ZW
    国際予備審査機関として行動する当局の管轄権に何らかの制限があるのか?
    されない
    国際予備審査機関に支払うべき手数料
    予備審査手数料(PCT規則58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    この手数料は,出願人,又は出願人が2人以上の場合には各出願人が自然人であり,オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には,75%減額される。
    1,749 EUR
    追加の予備審査手数料(PCT規則68.3)
    この手数料は,出願人,又は出願人が2人以上の場合には各出願人が自然人であり,オーストリア特許庁が国際調査機関である国の国民及び居住者である場合には,75%減額される。
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    1,749 EUR
    取扱手数料(PCT規則57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    213 EUR
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料(PCT規則71.2)
    1頁につき EUR 0.95
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料(PCT規則94.2)
    1頁につき EUR 0.95
    異議申立手数料(PCT規則68.3(e))
    229 EUR
    遅延提出手数料(PCT規則13の3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT規則58.3に規定する場合: 100%払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100%払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし,オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    国際調査機関は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    なし
    国際調査機関は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    国際公開のための技術的な準備が完了する前
    — 追加事項
    出願時(出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    出願人が可能な限り微生物の特徴に関する重要情報すべて

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(1)に基づく期間 :優先日から30箇月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間:優先日から30箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    認める。出願人が予見不可能若しくはやむを得ない事由により、又は相当の注意を払ったにもかかわらず、国内官庁に対する期間を遵守できず且つ当該期間の不遵守が出願人の権利に不利益をもたらす場合には、権利回復を請求することができる。
    回復手数料
    269 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    ドイツ語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正をした場合には,出願人の選択により,最初に提出したもの又は補正したものの一方,あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方 )・図面の文面・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    されない
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許
    国内段階移行手数料
    52 EUR
    電子化手数料(Schriftengebühr)
    74 EUR
    10項の請求の範囲を含む調査及び審査手数料
    292 EUR
    11項目以降の最大10項の請求ごとの請求の範囲手数料
    104 EUR
    実用新案
    国内段階移行手数料
    52 EUR
    電子化手数料(Schriftengebühr)
    74 EUR
    10項の請求の範囲を含む調査手数料
    156 EUR
    11項目以降の最大10項の請求ごとの請求の範囲手数料
    104 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国際出願が受理官庁としてのオーストリア特許庁に行われた場合,国内段階移行手数料は不要
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    オーストリア,欧州連合加盟国,欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点を有する出願人は,代理人による代理が要求されない。ただし,出願人の居所又は業務拠点がオーストリア国外の場合には,書類を受領するためにオーストリアに住所を有する個人又は法人を記載することが(少なくとも)要求される。出願人が代理されることを希望する場合には,オーストリアに居所若しくは業務拠点を有する個人又は法人,又は,オーストリアにおける代理業務が認可されている自然人若しくは法人(職業代理人)によって代理可能である。
    オーストリア,欧州連合加盟国,欧州経済領域協定締約国若しくはスイスに居所又は業務拠点のいずれも持たない出願人は,オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士,弁護士又は公証人による代理が要求される。
    誰が代理人として行為できるか?
    オーストリアにおける代理業務の資格を有する弁理士、弁護士又は公証人 (職業代理人)。
    オーストリアの弁理士名簿は次から入手できる。
    The Österreichische Patentanwaltskammer, Linke Wienzeile
    4/1/9, A-1060 Wien, Austria
    (http://www.patentanwalt.at)
    オーストリアの弁護士名簿は次から入手できる。
    The Österreichischer Rechtsanwaltskammertag,
    Rotenturmstr. 13, A-1010 Wien, Austria
    (http://www.oerak.or.at)
    公証人の名簿は次から入手することができる。
    Österreichische Notariatskammer,
    Landesgerichtsstr. 20, A-1010 Wien, Austria
    (www.notar.at)
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    AT.01 翻訳文(補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは,出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。明細書のみの翻訳文がオーストリア特許庁に提出された場合,オーストリア特許庁は,出願人に対し明細書を除く他の国際出願書類の翻訳文を提出するよう求める。この場合,オーストリア特許庁は既に提出された翻訳文に含まれる発明の開示の範囲を超えていないことを条件として後の翻訳文の提出を認める。
    AT.02 手数料(支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書AT.Iに概説されている。
    AT.03 委任状
    PatG Sec. 21,
    PatG Sec. 77

    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。弁護士,弁理士又は公証人は委任状の代わりにその資格証明書を提出できる。見本は附属書AT.Ⅱに掲載されている。
    AT.04 発明者の記載
    PatG Sec. 20
    発明者の氏名は,オーストリア特許庁により特許登録簿及び明示の請求のみに基づき特許の出願公告に掲載される。発明者の氏名の掲載の請求は,出願人又は発明者により,特許の出願公告の後も含めいつでも行うことができる。複数の者が当該請求をする権利を有する場合において,その全員が共同して当該請求をする場合を除き,請求人は権利を有する他の全員が同意したことを立証しなければならない。
    AT.05 年 金
    PAG Sec. 6
    特許年金は,付与特許が特許公報(Österreichisches Patentblatt)に公告された後についてのみ支払う。一般的に年金は6年目以降についてのみ支払う(出願が行われた月の末日を基礎として計算される)。ただし,特許付与前は年金支払義務がない。
    年金は支払期日(出願が行われた月に対応する各年の月の末日)前3箇月以内に支払わなければならず,支払期日から6箇月経過後に支払うことはできない。支払期日後に支払う場合には,適用される手数料の20%の遅延支払割増料が課される。
    国内特許及び実用新案の年金額は附属書AT.Ⅰに記載されている。
    AT.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PatG Sec. 91(3)

    出願人は特許付与決定まで出願のいかなる部分についても補正することができるが,それによって出願の主題の範囲が拡張されないことを条件とする。なお,特許付与後の異議手続においても,明細書,請求の範囲及び図面の補正をすることができるが,付与された特許の範囲内に限る。
    AT.07 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PatG Sec. 70,
    PatV Sec. 16(3)

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し,オーストリア特許庁が受理官庁又は国際事務局の過失を否定した場合には,その決定の受領の日から2箇月以内に当該決定に対して上訴することができる。上訴手数料は上記2箇月の期間内に支払わなければならない(手数料の額については附属書AT.Ⅰ参照)。その後,ウィーン高等地域裁判所は上訴について判決を行う。
    AT.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PatG Sec. 129,
    PatG Sec. 130,
    PatG Sec. 131,
    PatG Sec. 132,
    PatG Sec. 133,
    PatG Sec. 134,
    PatG Sec. 135,
    PatG Sec. 136

    国内段階6.022から6.027項を参照。出願人が、予見することができない事故若しくは避けることができない事故により又は事情に応じて要求される正当な注意を払ったにもかかわらず、オーストリア特許庁に対する期間を遵守しなかった場合であって、期間を遵守しなかったことが出願人の不利益となる場合には、出願人は回復を請求することができる。回復の請求は、手練の遂行ができなかった原因が解消した後2箇月以内であって,遵守しなかった期
    間の満了後1年以内に書面で提出しなければならない。当該2か月の期間内に怠った手続を完了させ、附属書AT.Ⅰに示された回復のための手数料を支払わなければならない。また、請求には、オーストリア特許庁にとって周知である場合を除き、回復を正当とする事実を述べると共にそれらの事実の証拠を提示しなければならない。
    AT.09 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 第44条,
    PCT 規則4.12,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    GMG Sec. 3(4),
    GMG Sec. 13,
    GMG Sec. 14,
    GMG Sec. 15,
    GMG Sec. 16,
    GMG Sec. 17

    出願人がオーストリアにおいて,国際出願に基づき,実用新案登録の取得を希望する場合には,
    (i) 特許に代えて,又は
    (ii) 特許に追加して,
    AT.13の規定に従うことを条件として,国内段階移行時に,国内官庁にその旨を表示する。実用新案出願は,基本的に特許出願と同じ要件を満たさなければならない。ただし,特許出願と異なり,実用新案出願は,出願人又は法律上の前任者による開示により新規性が阻却されない猶予期間を享受するが,開示が出願日から6箇月より前に行われなかったことを条件とする。
    AT.10
    GMG Sec. 6,
    GMG Sec. 18(1),
    GMG Sec. 19,
    GMG Sec. 27

    実用新案の保護期間は公告及び登録から開始する。実用新案の最大保護期間は,出願がされた月の末日から10年である。通常の手続であり得る場合として,実用新案の公告と登録に対して異議申立がなければ,特許庁は出願日から6箇月以内に調査報告を作成する。実用新案出願手続は実体審査を行わない。出願人は調査報告を受領してから請求の範囲を補正することができる。所定の手数料の支払証明が受領されると,実用新案は同日に登録され,(公報に)公告される。更に出願人は出願時に,早期の手続(実用新案の即時公告と登録)を請求することができる。その手続において,正式手続から異議申立がされず,支払証明が受領された場合には,実用新案は出願から1箇月から3箇月以内に公告され,登録される。
    AT.11
    PatV Sec. 16
    国際出願が実用新案と特許の両方を求めるものである場合,出願人は,国内段階移行のための期間内に,2つの国内段階移行手数料(特許出願と実用新案出願について)を支払わなければならず,国際出願がドイツ語でされていない場合には,ドイツ語訳文を提出し,委任状(必要な場合)2部を提出しなければならない。
    AT.12
    PAG Sec. 16
    年金は出願日の属する月の末日から,4年目以降から支払う。実用新案が出願日の属する月の末日から3年より前に公告及び登録されなかった場合,年金は,実用新案の公告と登録後の年度についてのみ支払う。年金額は附属書AT.Ⅰに表示されている。
    AT.13 出願変更
    PatG Sec. 92b,
    GMG Sec. 21

    概要に示すように,出願人が国内段階移行のための要件を満たした後に,国際特許出願を実用新案出願に出願変更することができ,その逆もできる。出願を公告又は拒絶する決定がされた日まで出願変更をすることができる。ただし,いったん変更された後は,元の状態に戻す変更ができない。
    AT.14 分岐出願
    GMG Sec. 15a(1)
    オーストリアで有効な先の特許出願の主題に関する実用新案出願では,当該先の特許出願の出願日を主張することができるが,当該特許出願が取り下げられたものとみなされた日若しくは最終的に拒絶された日から,又は該当すれば異議手続が終了した日から,2箇月以内に実用新案出願を行うことを条件とする。
    AT.15 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2,
    PCT 規則49の3.2(e)

    優先権の回復請求を裏付ける宣誓書又はその他の証拠を,PCT規則49の3.2(b)(i)で規定する期間内に提出すべきである。
    この請求に宣誓書又はその他の裏付け証拠が添付されていない場合,国内官庁は請求を一応拒絶しないが,状況に基づき相当の期間内に所定の宣誓書を提出するよう出願人に通知する。

    附属書

    附属書 AT.I - 手数料
    特許
    国内段階移行手数料
    受理官庁としてのオーストリア特許庁に国際出願が行われた場合,国内段階移行手数料は送付手数料の支払とともに支払われたものとみなされる。
    52 EUR
    電子化手数料(Schriftengebühr)
    74 EUR
    10項の請求の範囲を含む調査及び審査手数料
    292 EUR
    11項目以降の最大10項の請求ごとの請求の範囲手数料
    104 EUR
    (付与)公告手数料
    15頁を超える場合,明細書(明細書に添付する請求の範囲及び図面を含む)15頁(又は15頁未満)ごとに追加手数料135ユーロを支払う
    208 EUR
    年金:
    -第6年度
    104 EUR
    -第7年度
    208 EUR
    -第8年度
    313 EUR
    -第9年度
    417 EUR
    -第10年度
    522 EUR
    -第11年度
    626 EUR
    -第12年度
    731 EUR
    -第13年度
    835 EUR
    -第14年度
    940 EUR
    -第15年度
    1,044 EUR
    -第16年度
    1,148 EUR
    -第17年度
    1,253 EUR
    -第18年度
    1,357 EUR
    -第19年度
    1,566 EUR
    -第20年度
    1,775 EUR
    優先権回復手数料(電子化手数料(Schriftengebühr)を含む)
    269 EUR
    回復手続手数料(電子化手数料(Schriftengebühr)を含む)
    269 EUR
    上訴手数料(ウィーン高等地域裁判所)
    355 EUR
    実用新案
    国内段階移行手数料
    受理官庁としてのオーストリア特許庁に国際出願が行われた場合,国内段階移行手数料は送付手数料の支払とともに支払われたものとみなされる。
    52 EUR
    電子化手数料(Schriftengebühr)
    74 EUR
    10項の請求の範囲を含む調査手数料
    156 EUR
    11項目以降の最大10項の請求ごとの請求の範囲手数料
    104 EUR
    (付与)公告手数料
    135 EUR
    早期公開及び登録の割増料
    52 EUR
    年金:
    各年の年金支払に代えて,第4年度から第6年度までを一括して376ユーロ,及び第7年度から第10年度までを一括して1,410ユーロの支払とすることができるので,出願人にとって支払額の節約となる。
    -第4年度
    52 EUR
    -第5年度
    104 EUR
    -第6年度
    261 EUR
    -第7年度
    313 EUR
    -第8年度
    365 EUR
    -第9年度
    417 EUR
    -第10年度
    470 EUR
    優先権回復手数料(電子化手数料(Schriftengebühr)を含む)
    269 EUR
    回復手続手数料(電子化手数料(Schriftengebühr)を含む)
    269 EUR
    上訴手数料(ウィーン高等地域裁判所)
    355 EUR
    手数料の支払方法
    手数料はユーロ建でオーストリア特許庁の次の銀行口座に支払わなければならない:
    受取人名:
    Österreichisches Patentamt
    Dresdner Straße 87
    A-1200 Wien
    銀行名:
    BAWAG P.S.K.
    銀行所在地:
    Georg-Coch-Platz 2
    A-1018 Wien
    BIC/Swiftコード:
    BUNDATWW
    IBAN
    AT75 0100 0000 0516 0000
    銀行番号:
    01000
    口座番号:
    5.160.000
    上訴手数料についてはウィーン高等地域裁判所の次の口座に支払わなければならない。
    IBAN:
    AT970100000005460401
    BIC/SWIFT:
    BUNDATWW
    すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号,国内出願番号が不明であれば国際出願番号),出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。オーストリア特許庁の銀行口座に払い込まれた手数料は,当該口座への入金日に支払われたものとみなされる。
    様式
    国内官庁は次の書類を保有している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書B) を参照。
    Annex AT.II - 委任状
    Current version applicable from 31 10月 2025 , printed on 6 12月 2025