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WIPO - PCT Applicant's Guide AU - オーストラリア
オーストラリア特許庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: オーストラリア特許庁
    APA: オーストラリア特許法
    APR: オーストラリア特許規則
    Sec.: 特許法の各条
    Reg.: 特許規則に基づく規定
    通貨のリスト
    AUD (オーストラリア・ドル)、 CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 KRW (韓国・ウォン)、 NZD (ニュージーランド・ドル)、 SGD (シンガポール・ドル)、 USD (米国・ドル)、 ZAR (南アフリカ・ランド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則23の2.2(e)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    オーストラリア
    2 文字コード
    AU
    官庁の名称
    オーストラリア特許庁
    所在地
    Discovery House
    47 Bowes Street
    Phillip
    Canberra A.C.T. 2606
    Australia
    郵便のあて名
    P.O. Box 200
    Woden
    A.C.T. 2606
    Australia
    電話番号
    1300 65 10 10 (国内通話)
    (61-2) 622 236 26 (国際通話)
    電子メール
    pct@ipaustralia.gov.au
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願を DAS で利用可能とすることを請求する方法の詳細に関しては、次を参照されたい。https://www.ipaustralia.gov.au/international-ip/international-cooperation
    電子形式で行われた国際出願及び国内出願を出願人がWIPO DASから取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AU,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    AU
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    (i) すべての手数料はオーストラリア特許庁に支払わなければならない。
    (ii) 国内手数料は、クレジットカード、選択サービス用口座、現金、小切手、為替、EFTPOS、EFT又は直接決済によってオーストラリア・ドル建で支払わなければならない。銀行送金による支払は次の銀行に行うべきである。
    受取人名: IP Australia Official Departmental Account
    銀行名: National Australia Bank
    銀行口座番号: 082-926 868711229
    銀行あて名: London Circuit & Ainslie Place, Canberra, ACT 2601
    BIC/SWIFTコード: CTBAAU2S
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    特許規則3.14A
    国際公開に基づく仮保護
    出願人は、国際出願がPCT第21条の規定に従って公開された日又は1990年特許法第56A条及び特許規則4.4に基づき公衆の閲覧に供された日から、1990年特許法第57条に定義する権利を享有する (その権利は、一般には明細書が公開された日において特許が付与されていた場合に出願人が有していたであろう権利と同じであるが、出願人は特許が付与されるまで侵害の手続を開始することができない)。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載できる。又は通知の日から2か月以内に提出しなければならない。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    オーストラリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    上記と同様
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2016年7月28日付公示 (PCT公報) 163頁以降、2022年7月21日付公示 (PCT公報) 185頁、2023年9月7日付公報 (PCT公示) 174頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    無条件に認める
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    はい,
    受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AU,
    EP,
    KR,
    SG
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    EP,
    KR,
    SG
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    2,362 AUD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    27 AUD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    355 AUD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    533 AUD
    調査手数料
    附属書 D (AU)、(EP)、(KR) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 AUD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    200 AUD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AU,
    BN,
    GH,
    ID,
    IN,
    IQ,
    JM,
    JO,
    KE,
    KR,
    LR,
    MU,
    MY,
    NZ,
    OM,
    PG,
    PH,
    SG,
    TH,
    US,
    VN,
    ZA,
    ZW
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    2,200 AUD
    1,239 CHF
    1,351 EUR
    2,268,000 KRW
    2,664 NZD
    2,016 SGD
    1,555 USD
    25,050 ZAR
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    2,200 AUD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    書類 1 通につき 50 AUD
    この手数料は 200 AUDを上限とする
    写しの入手方法
    当該国際調査機関は請求に基づき、下記の手数料支払を条件として、国際調査報告に列記された各文献の写しを出願人及び指定 (選択) 官庁に提供する
    書類は次のeServicesから請求可能: http://portal.ipaustralia.gov.au/login
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 50 AUD
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が先の調査から利益を場合: 利益を得る程度に応じて50%まで払戻し
    PCT第17条(2)(a)の規定により当該調査機関が国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合:
    払戻し 1,500 AUD
    国際調査のために認める言語
    英語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    配列表及び識別データの完全なコピーは、単一のXMLファイル (WIPO標準ST.26に準拠) として、単一の標準規格 (ISO 9660) のCD-ROM、CD-R、DVD、DVD-R又はUSBメモリに収録する。
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストラリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    AU,
    BN,
    GH,
    ID,
    IN,
    IQ,
    JM,
    JO,
    KE,
    KR,
    LR,
    MU,
    MY,
    NZ,
    OM,
    PG,
    PH,
    SG,
    TH,
    US,
    VN,
    ZA,
    ZW
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    オーストラリア特許庁は、米国特許商標庁(USPTO)に提出された国際出願について、国際調査が同庁によって行われているか、又は行われた場合に限り、国際予備審査機関としての役割を果たすことができる。
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    590 AUD
    —オーストラリア特許庁が国際調査報告を作成しなかった場合
    820 AUD
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    590 AUD
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    355 AUD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    書類 1 通につき 50 AUD
    この手数料は 200 AUDを上限とする
    写しの入手方法
    当該国際予備審査機関は請求に基づき、上記の手数料支払を条件として、国際予備審査報告に列記された各文献の写しを出願人及び選択官庁に提供する
    書類は次のeServicesから請求可能: http://portal.ipaustralia.gov.au/login
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    書類 1 通につき 50 AUD
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストラリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    出願人は、特許付与前、又は出願の失効・拒絶若しくは取下げ前のみ、微生物の試料が発明に利害関係のない当業者である受取人 (オーストラリア特許規則3.25A(2)) に提供される旨を通知できる。出願人は、出願が公衆に利用可能となる(通常は国際公開日) 前にオーストラリア特許庁にその旨を直接通知しなければならない。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    100 AUD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの両方)・図面の文言
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、国内官庁がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない時点で、出願人がPCT第23条(2)に基づき国内段階手続の早期開始を明示的に請求している場合にのみ、写しが要求される
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    無条件に認める
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特定取引のための次の推奨手段を使用する場合に適用される: オンラインサービス又は企業間取引 (B2B)
    400 AUD
    特定取引のために他の手段、たとえば郵便、窓口などを使用する場合に適用される
    600 AUD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    発明者の氏名及びあて名が国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    特許出願及び付与に関する出願人の資格についての申立て又は通知
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    先の出願の優先権を主張する出願人の資格についての説明書又は通知
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    オーストラリア又はニュージーランドに送達用あて名を有すること (ただし、代理人による代理の必要はない)
    翻訳文の確認書
    確認済の翻訳文は、長官が要求した場合に限り、必要になる。
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に国内要件を適用する。

    国内段階の手続

    AU. 01 翻訳文 (確認)
    APR Reg. 3.5AC(9),
    APR Reg. 3.5AF(2D),
    1.3 definition of “certificate of verification”

    国際出願又は PCT 第 19 条若しくは第 34 条に基づく補正書の翻訳文の確認は、長官が出願人に明確に要求した場合に限り提出しなければならない。これに該当する状況は、英語による翻訳文が元の言語による書類を正確に反映させていないと信じる合理的な理由が存在する場合に限られる。要求される国際出願の翻訳文の確認証明は、単純に署名及び日付を記入した陳述書で構成され、誰でも作成することができる。
    AU.02 翻訳文 (補充)
    APR Reg. 3.5AC(8),
    APR Reg. 3.5AC(9)(a),
    APR Reg. 3.5AF(2C),
    APR Reg. 3.5AF(2D)(a)

    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。補充は出願人が誤り若しくは逸脱に気付いた時点、又は長官からの翻訳文の確認要求に応答する時点で行うことができる。
    AU.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 AU.Ⅰに概説されている。
    AU.04 送達用あて名
    APR Reg. 3.2C(2)(a)(i)
    出願人は、オーストラリアの国籍又は住所を有するか否かに関わらず、代理人の選任を要求されないが、オーストラリア又はニュージーランド国内における (通知及び他の通信の) 送達用あて名を要求される。出願人は国内官庁に対して手続するための送達用あて名を届け出なければならない。出願人は、国内官庁に対して手続するために正式に認められた代理人を選任することができ、送達用あて名は一般的に登録された弁理士のあて名となるであろう。登録された弁理士の名簿は国内官庁に請求すれば入手することができる。
    AU.05 更新手数料
    APA Sec. 142(2)(d),
    APA Sec. 143(a),
    APR Reg.13.3,
    APR Reg.13.6,
    APR Reg.22.2

    国際出願を継続するために継続 (更新) 手数料を支払わなければならない。最初の継続手数料は、国際出願日から 4 年目 (第 4 年度年金) に支払う。その後は各年における国際出願日の対応日までに継続手数料を支払う。支払期日前であればいつでも支払が可能であり、期日最終日から 6 か月以内であれば期間延長手数料の支払を伴うことで支払が可能。継続手数料及び期間延長手数料の額は附属書 AU.Ⅰに示されている。
    AU.06 出願審査請求
    APA Sec. 44,
    APA Sec. 45,
    APR Reg. 3.15

    国内官庁は特許性についての審査後にのみ標準特許を付与する。その手続は請求によってのみ開始される。
    AU.07 出願審査の請求の期間
    APR Reg. 3.15,
    APR Reg. 3.16

    審査請求は、国際出願日から 5 年以内、又は国内官庁が出願人に審査請求を指示した場合にはその旨の通知の日から 2 か月以内に行わなければならない。
    AU.08 出願審査請求手数料
    APR Reg. 22.2,
    APR Reg. 22.2C

    審査請求は審査請求手数料が支払われなければ有効とならない。審査請求手数料の額は附属書 AU.Ⅰに示されている。
    AU. 09 出願が許可されるための期間
    APA Sec. 142(2)(e),
    APR Reg. 13.4

    審査請求を行った出願は最初の審査報告の日付から 12 か月以内に許可されなければならない。
    AU.09A 初回審査報告における超過請求項手数料
    APR 22.2,
    APR 22.2EB,
    APR Schedule 7, item 203A

    初回審査報告日時点で出願に 20 項を超える請求項がある場合、超過請求項手数料が支払われなければならない。手数料算定の基準となる請求項数は国内段階移行時に固定されるものではなく、初回審査報告日までに実施される出願補正による請求項の追加・削除の影響を受ける。この手数料は、初回審査報告日から 1 か月以内に支払われない場合、出願は失効する。ただし、出願の受理期間前であれば、期間延長を請求することなく、超過請求項手数料を支払うことでいつでも回復できる。手数料の額及び算定方法は附属書 AU.I に示されている。
    AU. 10 許可手数料 (超過請求項を調整した額を含む)
    APR 22.2,
    APR 22.2I,
    APR Schedule 7, item 213

    出願受理時には手数料の支払いが要求される。これには、最初の審査報告日から出願受理日までの間に追加された請求項に対する調整額が含まれる場合がある。これは、当該期間内のいかなる時点においても請求項の最大数が 20 件を超える場合に適用される。受理通知の公示から 3 か月以内に受理手数料が支払われない場合、出願は失効する。出願を復活させるには、出願人が受理手数料の納付期限延長を取得する必要があります。手数料の額及び算定方法は附属書 AU.I に示されています。
    AU. 11 資 格
    APR Reg. 3.15(2)
    2013 年 4 月 15 日以降に行うすべての審査請求には、特許出願及び付与に関する出願人の資格、並びに先の出願の優先権主張に関する出願人の資格についての申立て又は通知を添付しなければならない。この要件は出願人が PCT 規則 4.17 に従い関連する申立てを願書に含んでいれば充足される。
    AU.12 優先権書類 (翻訳文)
    APA Sec. 43AA,
    APR Reg. 3.14D,
    APR Reg. 22.15A

    優先権書類の英語への翻訳文及びその確認書 (AU.01 参照) は、長官が特に要求する場合にのみ、国内官庁に提出する必要がある。この状況は、出願の有効性を決定するために翻訳文が必要な場合に生じる。
    優先権書類の翻訳文の確認は、長官が出願人に明確に要求した場合に限り提出しなければならない。これに該当する状況は、英語による翻訳文が元の言語による優先権書類を正確に反映させていないと信じる合理的な理由が存在する場合に限られる。要求される優先権書類の翻訳文の確認証明は、単純に署名及び日付を記入した陳述書で構成され、誰でも作成することができる。
    AU.13 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    APA Sec. 102,
    APA Sec. 104,
    APR Chapter 10

    出願人は国内官庁に対し、出願について次の補正をすることができる (自発補正の場合には、附属書 AU.Ⅰに示された自発補正のための手数料の支払を条件とする)。
    (i) 許可前
    - 誤記及び明白な誤りの訂正
    - 新規事項 (出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの) を請求の範囲又は開示に含む結果とならない補正
    (ii) 許可後
    - 誤記及び明白な誤りの訂正
    - 新規事項 (出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの) を請求の範囲又は開示に含む結果とならない補正、及び補正前の請求の範囲を拡張しない補正
    AU.14 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    APA Sec. 10,
    APR Reg. 3.5AB

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。不利な決定がされる前に、出願人は常にヒアリングを受ける機会が与えられる。不利な決定に対する検査はオーストラリア連邦裁判所から得ることができる。
    AU.15 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    AU. 16 期間延長
    APA Sec. 223,
    APR Reg. 8.3(4),
    APR Reg. 22.11

    出願人、代理人若しくは弁護士の過失による、又は関係者の管理を超えた状況により、出願人がその権利にとって不利な結果になる期間を遵守しなかった場合、又はその者が当該期間内に行為をした旨を確立するために事情に応じて要求される正当な注意を払っていたと長官が納得する場合には、当該期間が徒過している場合であっても出願人は国内官庁に期間の延長を請求することができる。請求は書面で行い、宣誓書において依拠した事実を記載し、手数料を添付しなければならない (手数料の額については、附属書 AU.Ⅰ参照)。
    AU.17 優先権の回復
    PCT 規則49の3(f),
    APA Sec. 223

    優先権の回復請求は、出願人の選択に従い、関連する行為が、相当な注意を払ったにもかかわらずされなかった、関係当事者の管理できない状況のためにされなかった、又は関係当事者又はその代理人若しくは弁護士の錯誤若しくは逸失によってされなかった、のいずれかを理由とする期間延長申請として国内法令に基づき処理される。請求に関する手数料及びその他の要件は請求される基準によって異なる。回復請求は書面で行い、請求の対象となる基準を表示し、関連する手数料を支払って行うべきである (附属書 AU.I の「期間の延長手数料」を参照)。請求の根拠となる状況及び事実を述べた申立てを添付することが望ましい。

    附属書

    附属書 AU.I - 手数料
    最初に掲載する額は特定の手続のための次の推奨手段を使用する場合に適用される: オンラインサービス
    (https://portal.ipaustralia.gov.au/login) 又は企業間取引 (B2B)
    括弧内の額は特定の手続のためにその他の手段、たとえば郵便又は窓口などを使用する場合に適用される。
    標準特許出願
    出願手数料
    400 AUD
    (600 AUD)
    - オーストラリア特許法第29A条に基づくPCT出願の国内段階移行
    400 AUD
    (600 AUD)
    審査請求手数料
    オーストラリア特許法第45条に基づく審査 (通常審査):
    (a) 出願がPCT出願であり、オーストラリア特許庁が、PCT規則44の2.1に基づく報告以外の、PCT第35条に基づく国際予備審査報告を作成した場合
    350 AUD
    (b) その他のすべての出願
    550 AUD
    最初の報告時での超過請求の範囲:
    最初の審査報告日の時点で出願に20を超える請求の範囲が存在する場合:
    (a) 21から30までの各請求の範囲についての額
    125 AUD
    (b) 30を超える各請求の範囲についての額
    250 AUD
    特許の願書及び完全明細書の許可手数料:
    すべての場合における最低支払額
    300 AUD
    最初の審査報告から許可までの間に追加された請求の範囲についての調整額:
    - この期間中のいずれかの時点において請求の範囲の最大数が20を超えた場合
    (a) 21から30までの追加された各請求の範囲についての額
    125 AUD
    (b) 30を超える各請求の範囲についての額
    250 AUD
    継続/更新手数料 (第4年以降は、国際出願日の各年の応当日が支払期日となる):
    - 4 年目の応当日
    300 AUD
    (350 AUD)
    - 5 年目の応当日
    315 AUD
    (365 AUD)
    - 6 年目の応当日
    345 AUD
    (395 AUD)
    - 7 年目の応当日
    380 AUD
    (430 AUD)
    - 8 年目の応当日
    420 AUD
    (470 AUD)
    - 9 年目の応当日
    465 AUD
    (515 AUD)
    - 10 年目の応当日
    540 AUD
    (590 AUD)
    - 11 年目の応当日
    645 AUD
    (695 AUD)
    - 12 年目の応当日
    780 AUD
    (830 AUD)
    - 13 年目の応当日
    945 AUD
    (995 AUD)
    - 14 年目の応当日
    1,140 AUD
    (1,190 AUD)
    - 15 年目の応当日
    1,385 AUD
    (1,435 AUD)
    - 16 年目の応当日
    1,675 AUD
    (1,725 AUD)
    - 17 年目の応当日
    2,010 AUD
    (2,060 AUD)
    - 18 年目の応当日
    2,390 AUD
    (2,440 AUD)
    - 19 年目の応当日
    2,815 AUD
    (2,865 AUD)
    期間の延長手数料:
    (a) 関係当事者若しくはその代理人に過失又は逸脱があった場合、各月又はその端数につき
    100 AUD
    (b) 関係当事者の不可抗力の状況における期間延長申請
    100 AUD
    (c) 関係当事者が、事情に応じて要求される条件を満たしながら当該期間内に行為を遂行するための相当の注意を払っていたと、長官が納得した場合、各月又はその端数につき
    100 AUD
    (d) 手数料が応当日以前に支払われなかったが、応当日後6か月以内に支払われた場合の継続手数料の支払、延長した各月又はその端数につき
    100 AUD
    審査請求前又は許可後の自発補正の手数料
    250 AUD
    許可後の自発補正であって、補正を希望する明細書に20を超える請求の範囲があり、補正の効果として請求の範囲の数が増える場合、各請求の範囲についての追加手数料
    250 AUD
    国内官庁に対する国内手数料の完全なリストは、オーストラリア特許規則の表7、第2部に収められている。
    手数料の支払方法
    (i) すべての手数料はオーストラリア特許庁に支払わなければならない。
    (ii) 国内手数料は、クレジットカード、選択サービス用口座、現金、小切手、為替、EFTPOS、EFT又は直接決済によってオーストラリア・ドル建で支払わなければならない。銀行送金による支払は次の銀行に行うべきである。
    受取人名: IP Australia Official Departmental Account
    銀行名: National Australia Bank
    銀行口座番号: 082-926 868711229
    銀行あて名: London Circuit & Ainslie Place, Canberra, ACT 2601
    BIC/SWIFTコード: CTBAAU2S
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年7月1日 , printed on 2026年7月9日