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WIPO - PCT Applicant's Guide AU - オーストラリア
オーストラリア特許庁

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Australian Patent Office
    APA: Australian Patents Act
    APR: Australian Patents Regulations
    Sec.: Section of the Patents Act
    Reg.: Regulation of the Patents Regulations
    通貨のリスト
    AUD (オーストラリア・ドル), CHF (スイス・フラン), EUR (ユーロ), KRW (韓国・ウォン), NZD (ニュージーランド・ドル), SGD (シンガポール・ドル), USD (米国・ドル), ZAR (南アフリカ・ランド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    規則23の2.2(e)
    一覧表を参照のこと
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    オーストラリア
    2文字コード
    AU
    国内官庁の名称
    オーストラリア特許庁
    所在地
    Discovery House
    47 Bowes Street
    Phillip
    Canberra A.C.T. 2606
    Australia
    郵便のあて名
    P.O. Box 200
    Woden
    A.C.T. 2606
    Australia
    電話番号
    Local
    1300 65 10 10
    International
    (61-2) 6283 2999
    電子メール
    pct@ipaustralia.gov.au
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    要求される
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    For further details on how to request this Office to make applications available to DAS, refer to https://www.ipaustralia.gov.au/international-ip/international-cooperation
    Yes, the Office is prepared to allow applicants to make national and international applications filed in electronic form available to the WIPO DAS
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AU,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    AU
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    手数料の支払方法
    (i) All fees must be paid to the Australian Patent Office
    (ii) National fees must be paid by credit card, accounts for selected services, cash, cheque, money order, EFTPOS, EFT or direct debit in Australian dollars. Payments by bank transfer should be made to the following bank:
    Beneficiary’s name
    IP Australia Official Departmental Account
    Bank name
    Commonwealth Bank of Australia
    Bank Account No.
    062-900 11081457
    Bank Address
    London Circuit & Ainslie Place, Canberra, ACT 2601
    BIC/SWIFT code
    CTBAAU2S
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    Regulation 3.14A of the Patents Regulations
    国際公開に基づく仮保護
    The applicant enjoys the rights defined in Section 57 of the Patents Act 1990 from the date on which the international application is published under PCT Article 21 or otherwise becomes open to public inspection under Section 56A of the Patents Act 1990 and Regulation 4.4 of the Patents Regulations (the rights are generally the same as the applicant would have had if the patent had been granted on the day that the specification is published except that the applicant cannot institute proceedings for infringement until the patent has been granted)
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    May be in the request or must be furnished within two months from the date of invitation
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あ り (附属書L参照)

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    オーストラリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    上記と同様
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 28 July 2016, pages 163 et seq., 21 July 2022, page 185 and 7 September 2023, page 174.
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    Yes, without any conditions
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    要求される,
    the Office applies both the “unintentional” and the “due care” criteria to such requests
    管轄国際調査機関
    AU,
    KR
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    2,506 AUD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    28 AUD
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    377 AUD
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    565 AUD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(AU)
    Annex D(KR)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    50 AUD
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    200 AUD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    されない
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合

    附属書D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AU,
    BN,
    GH,
    ID,
    IN,
    IQ,
    JM,
    JO,
    KE,
    KR,
    LR,
    MU,
    MY,
    NZ,
    OM,
    PG,
    PH,
    SG,
    TH,
    US,
    VN,
    ZA,
    ZW
    国際調査機関に支払うべき手数料
    調査手数料(PCT規則16)
    この手数料は,受理官庁が認める通貨(複数の通貨があればそのうち1つ)で受理官庁に支払う
    2,200 AUD
    1,168 CHF
    1,271 EUR
    2,000,000 KRW
    2,431 NZD
    1,852 SGD
    1,383 USD
    26,000 ZAR
    追加の調査手数料(PCT規則40.2)
    この手数料は,特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
    2,200 AUD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料(PCT規則44.3)
    書類1通につき AUD 50
    この手数料は AUD 200 が上限となる
    写しの入手方法
    The Authority provides applicants and designated (elected) Offices with a copy of each document cited in the international search report upon request, subject to the payment of the fee mentioned below
    書類は次のeServicesから請求可能:http://portal.ipaustralia.gov.au/login
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料(PCT規則94.1の3)
    書類1通につき AUD 50
    異議申立手数料(PCT規則40.2(e))
    なし
    遅延提出手数料(PCT規則13の3.1(c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前にPCT第14条(1)、(3) 又は (4) の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合: 100%払戻し
    Where the Authority benefits from an earlier search, depending upon the extent of the benefit:
    refund of up to 50%
    Where the Office issues a declaration that no international search report will be established under PCT Article 17(2)(a):
    refund of 1,500 AUD
    国際調査のために認める言語
    英語
    国際出願が,この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合,国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを受理するか?
    されない
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    An entire copy of the sequence listing and identifying data should be contained within one XML file (compliant with WIPO Standard ST.26) on a single standard (ISO 9660) CD-ROM, CD-R, DVD or DVD-R.
    調査をしないこととしている対象
    The subject matter specified in items (i) to (vi) of PCT Rule 39.1 with the exception of any subject matter searched under the patent grant procedure in accordance with the provisions of Australian patent law
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    国際調査機関は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合
    国際調査機関は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合

    附属書E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁について管轄する国際予備審査機関
    AU,
    BN,
    GH,
    ID,
    IN,
    IQ,
    JM,
    JO,
    KE,
    KR,
    LR,
    MU,
    MY,
    NZ,
    OM,
    PG,
    PH,
    SG,
    TH,
    US,
    VN,
    ZA,
    ZW
    国際予備審査機関として行動する当局の管轄権に何らかの制限があるのか?
    されない
    国際予備審査機関に支払うべき手数料
    予備審査手数料(PCT規則58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    590 AUD
    —オーストラリア特許庁が国際調査報告を作成しなかった場合
    820 AUD
    追加の予備審査手数料(PCT規則68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    590 AUD
    取扱手数料(PCT規則57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    377 AUD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料(PCT規則71.2)
    書類1通につき AUD 50
    この手数料は AUD 200 が上限となる
    写しの入手方法
    The Authority provides applicants and elected Offices with a copy of each document cited in the international preliminary examination report upon request, subject to the payment of the fee mentioned above
    書類は次のeServicesから請求可能:http://portal.ipaustralia.gov.au/login
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料(PCT規則94.2)
    書類1通につき AUD 50
    異議申立手数料(PCT規則68.3(e))
    なし
    遅延提出手数料(PCT規則13の3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT規則58.3に規定する場合: 100%払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100%払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語
    審査をしないこととしている対象
    The subject matter specified in items (i) to (vi) of PCT Rule 67.1 with the exception of any subject matter examined under the patent grant procedure in accordance with the provisions of Australian patent law
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    国際調査機関は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合
    国際調査機関は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場合

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時(出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    出願人が可能な限り,微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    An applicant may give notice that the furnishing of a sample of a microorganism shall only be effected prior to the grant of a patent, or to the lapsing, refusal or withdrawal of an application, to a person who is a skilled addressee without an interest in the invention (Regulation 3.25A(2) of the Australian Patents Regulations). The applicant must give notice directly to the Australian Patent Office before the application is made available to the public (normally the international publication date).

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    100 AUD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    Under PCT Article 22: Description, claims (if amended, both as originally filed and as amended), any text matter of drawings
    Under PCT Article 39(1): Description, claims, any text matter of drawings (if any of those parts has been amended, only as amended by the annexes to the international preliminary examination report)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    A copy is required only if the applicant expressly requests an earlier start of the national phase under PCT Article 23(2) at a time when the applicant has not received Form PCT/IB/308 and the Office has not received a copy of the international application from the International Bureau under PCT Article 20
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    Yes, without any conditions
    国内手数料
    出願手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特定取引のための次の推奨手段を使用する場合に適用される:オンラインサービス又は企業間取引(B2B)
    400 AUD
    特定取引のために他の手段、たとえば郵便、窓口などを使用する場合に適用される
    600 AUD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    Name of the inventor if it has not been furnished in the “Request” part of the international application
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    特許出願及び付与に関する出願人の資格についての申立て又は通知
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    先の出願の優先権を主張する出願人の資格についての説明書又は通知
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Address for service in Australia or New Zealand (but no representation by an agent is required)
    翻訳文の確認書
    A verified translation is only required upon request by the Commissioner.
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    Yes, the Office applies national requirements to such requests

    国内段階の手続

    AU. 01 翻訳文(確認)
    APR Reg. 3.5AC(9),
    APR Reg. 3.5AF(2D),
    1.3 definition of “certificate of verification”

    国際出願又はPCT第19条若しくは第34条に基づく補正書の翻訳文の確認は、長官が出願人に明確に要求した場合に限り提出しなければならない。これに該当する状況は、英語による翻訳文が元の言語による書類を正確に反映させていないと信じる合理的な理由が存在する場合に限られる。要求される国際出願の翻訳文の確認証明は、単純に署名及び日付を記入した陳述書で構成され、誰でも作成することができる。
    AU.02 翻訳文(補充)
    APR Reg. 3.5AC(8),
    APR Reg. 3.5AC(9)(a),
    APR Reg. 3.5AF(2C),
    APR Reg. 3.5AF(2D)(a)

    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。補充は出願人が誤り若しくは逸脱に気付いた時点、又は長官からの翻訳文の確認要求に応答する時点で行うことができる。
    AU.03 手数料(支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書AU.Ⅰに概説されている。
    AU.04 送達用あて名
    APR Reg. 3.2C(2)(a)(i)
    出願人は、オーストラリアの国籍又は住所を有するか否かに関わらず,代理人の選任を要求されないが、オーストラリア又はニュージーランド国内における(通知及び他の通信の)送達用あて名を要求される。出願人は国内官庁に対して手続するための送達用あて名を届け出なければならない。出願人は、国内官庁に対して手続するために正式に認められた代理人を選任することができ、送達用あて名は一般的に登録された弁理士のあて名となるであろう。登録された弁理士の名簿は国内官庁に請求すれば入手することができる。
    AU.05 更新手数料
    APA Sec. 142(2)(d),
    APA Sec. 143(a),
    APR Reg.13.3,
    APR Reg.13.6,
    APR Reg.22.2

    国際出願を継続するために継続(更新)手数料を支払わなければならない。最初の継続手数料は、国際出願日から4年目(第4年度年金)に支払う。その後は各年における国際出願日の対応日までに継続手数料を支払う。支払期日前であればいつでも支払が可能であり、期日最終日から6箇月以内であれば期間延長手数料の支払を伴うことで支払が可能。継続手数料及び期間延長手数料の額は附属書AU.Ⅰに示されている。
    AU.06 出願審査請求
    APA Sec. 44,
    APA Sec. 45,
    APR Reg. 3.15

    国内官庁は特許性についての審査後にのみ標準特許を付与する。その手続は請求によってのみ開始される。
    AU.07 出願審査の請求の期間
    APR Reg. 3.15,
    APR Reg. 3.16

    審査請求は、国際出願日から5年以内、又は国内官庁が出願人に審査請求を指示した場合にはその旨の通知の日から2箇月以内に行わなければならない。
    AU.08 出願審査請求手数料
    APR Reg. 22.2,
    APR Reg. 22.2C

    審査請求は審査請求手数料が支払われなければ有効とならない。審査請求手数料の額は附属書AU.Ⅰに示されている。
    AU. 09 出願が許可されるための期間
    APA Sec. 142(2)€,
    APR Reg. 13.4

    審査請求を行った出願は最初の審査報告の日付から12か月以内に許可されなければならない。
    AU.09A 初回審査報告における超過請求項手数料
    APR 22.2,
    APR 22.2EB,
    APR Schedule 7, item 203A

    初回審査報告日時点で出願に20項を超える請求項がある場合、超過請求項手数料が支払われなければならない。手数料算定の基準となる請求項数は国内段階移行時に固定されるものではなく、初回審査報告日までに実施される出願補正による請求項の追加・削除の影響を受ける。この手数料は、初回審査報告日から1箇月以内に支払われない場合、出願は失効する。ただし、出願の受理期間前であれば、期間延長を請求することなく、超過請求項手数料を支払うことでいつでも回復できる。手数料の額及び算定方法は附属書AU.Iに示されている。
    AU. 10 許可手数料(超過請求項を調整した額を含む)
    APR 22.2,
    APR 22.2I,
    APR Schedule 7, item 213

    出願受理時には手数料の支払いが要求される。これには、最初の審査報告日から出願受理日までの間に追加された請求項に対する調整額が含まれる場合がある。これは、当該期間内のいかなる時点においても請求項の最大数が20件を超える場合に適用される。受理通知の公示から3か月以内に受理手数料が支払われない場合、出願は失効する。出願を復活させるには、出願人が受理手数料の納付期限延長を取得する必要があります。手数料の額及び算定方法は附属書AU.Iに示されています。
    AU. 11 資 格
    APR Reg. 3.15(2)
    2013年4月15日以降に行うすべての審査請求には、特許出願及び付与に関する出願人の資格、並びに先の出願の優先権主張に関する出願人の資格についての申立て又は通知を添付しなければならない。この要件は出願人がPCT規則4.17に従い関連する申立てを願書に含んでいれば充足される。
    AU.12 優先権書類(翻訳文)
    APA Sec. 43AA,
    APR Reg. 3.14D,
    APR Reg. 22.15A

    優先権書類の英語への翻訳文及びその確認書(AU.01参照)は、長官が特に要求する場合にのみ、国内官庁に提出する必要がある。この状況は、出願の有効性を決定するために翻訳文が必要な場合に生じる。
    優先権書類の翻訳文の確認は、長官が出願人に明確に要求した場合に限り提出しなければならない。これに該当する状況は、英語による翻訳文が元の言語による優先権書類を正確に反映させていないと信じる合理的な理由が存在する場合に限られる。要求される優先権書類の翻訳文の確認証明は、単純に署名及び日付を記入した陳述書で構成され、誰でも作成することができる。
    AU.13 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    APA Sec. 102,
    APA Sec. 104,
    APR Chapter 10

    出願人は国内官庁に対し、出願について次の補正をすることができる(自発補正の場合には、附属書AU.Ⅰに示された自発補正のための手数料の支払を条件とする)。
    (ⅰ) 許可前
    - 誤記及び明白な誤りの訂正
    - 新規事項(出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの)を請求の範囲又は開示に含む結果とならない補正
    (ⅱ) 許可後
    - 誤記及び明白な誤りの訂正
    - 新規事項(出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの)を請求の範囲又は開示に含む結果とならない補正、及び補正前の請求の範囲を拡張しない補正
    AU.14 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    APA Sec. 10,
    APR Reg. 3.5AB

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。不利な決定がされる前に、出願人は常にヒアリングを受ける機会が与えられる。不利な決定に対する検査はオーストラリア連邦裁判所から得ることができる。
    AU.15 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階6.022から6.027項を参照。
    AU. 16 期間延長
    APA Sec. 223,
    APR Reg. 8.3(4),
    APR Reg. 22.11

    出願人、代理人若しくは弁護士の過失による、又は関係者の管理を超えた状況により、出願人がその権利にとって不利な結果になる期間を遵守しなかった場合、又はその者が当該期間内に行為をした旨を確立するために事情に応じて要求される正当な注意を払っていたと長官が納得する場合には、当該期間が徒過している場合であっても出願人は国内官庁に期間の延長を請求することができる。請求は書面で行い、宣誓書において依拠した事実を記載し、手数料を添付しなければならない(手数料の額については、附属書AU.Ⅰ参照)。
    AU.17 優先権の回復
    PCT 規則49の3(f),
    APA Sec. 223

    優先権の回復請求は、出願人の選択に従い、関連する行為が、相当な注意を払ったにもかかわらずされなかった、関係当事者の管理できない状況のためにされなかった、又は関係当事者又はその代理人若しくは弁護士の錯誤若しくは逸失によってされなかった、のいずれかを理由とする期間延長申請として国内法令に基づき処理される。請求に関する手数料及びその他の要件は請求される基準によって異なる。回復請求は書面で行い、請求の対象となる基準を表示し、関連する手数料を支払って行うべきである(附属書AU.Iの「期間の延長手数料」を参照)。請求の根拠となる状況及び事実を述べた申立てを添付することが望ましい。

    附属書

    付属書 AU.I-手数料
    The first amount is applicable where the following preferred means for specific transactions are used: Online Services (https://portal.ipaustralia.gov.au/login) or Business to Business (B2B).
    The amount in parentheses is applicable where other means such as mail or at a counter are used for specific transactions.
    [MT] 標準特許申請
    出願手数料
    400 AUD
    (600 AUD)
    — national phase entry of a PCT application under section 29A of the Australian Patents Act
    400 AUD
    (600 AUD)
    審査請求手数料
    For examination under section 45 of the Australian Patents Act (normal examination):
    (a) if the application is a PCT application for which the Australian Patent Office has issued an international preliminary examination report under PCT Article 35, other than a report under the PCT Regulations Rule 44bis.1
    350 AUD
    (b) all other applications
    550 AUD
    Excess claims at first report:
    Fee payable if there are more than 20 claims in the application at its first examination report date:
    (a) amount for each of the 21st to the 30th claims
    125 AUD
    (b) amount for each claim in excess of 30
    250 AUD
    [MT] 特許申請の受理及び完全仕様書の作成にかかる費用:
    Minimum payable in all cases
    300 AUD
    Adjusting amount for claims added between first report and acceptance – if the maximum number of claims at any time in that period exceeds 20 claims
    (a) amount for each of the 21st to the 30th claims added
    125 AUD
    (b) amount for each claim added in excess of 30 claims
    250 AUD
    [MT] 継続・更新料(国際申請日の4日目以降の各回の記念日に支払われる):
    - 4 年目の応当日
    300 AUD
    (350 AUD)
    - 5 年目の応当日
    315 AUD
    (365 AUD)
    - 6 年目の応当日
    345 AUD
    (395 AUD)
    - 7 年目の応当日
    380 AUD
    (430 AUD)
    - 8 年目の応当日
    420 AUD
    (470 AUD)
    - 9 年目の応当日
    465 AUD
    (515 AUD)
    - 10 年目の応当日
    540 AUD
    (590 AUD)
    - 11 年目の応当日
    645 AUD
    (695 AUD)
    - 12 年目の応当日
    780 AUD
    (830 AUD)
    - 13 年目の応当日
    945 AUD
    (995 AUD)
    - 14 年目の応当日
    1,140 AUD
    (1,190 AUD)
    - 15 年目の応当日
    1,385 AUD
    (1,435 AUD)
    - 16 年目の応当日
    1,675 AUD
    (1,725 AUD)
    - 17 年目の応当日
    2,010 AUD
    (2,060 AUD)
    - 18 年目の応当日
    2,390 AUD
    (2,440 AUD)
    - 19 年目の応当日
    2,815 AUD
    (2,865 AUD)
    [MT] 延期手数料:
    [MT] a)当事者又はその代理人又は弁護人の過失又は過失の欠如があった場合は、各月又はその一部に対して
    100 AUD
    [MT] ②当事者の意思に反する場合は延期申請
    100 AUD
    [MT] 3. 当事者がその期間内に行為を行うために、その状況に応じて必要な注意を払ったことを委員が確認した場合は、1か月ごとにあるいはその一部に対して
    100 AUD
    [MT] d)記念日の日以前に納付しなかったが、記念日から6ヶ月以内に納付した場合は、延長期間の月数に応じて継続費を支払う。
    100 AUD
    [MT] 審査請求前・受理後の自発的修正の手数料
    250 AUD
    [MT] 承認後の自発的な変更に対する追加料金は,変更提案の仕様書に20以上の請求項があり,その変更の効果が請求項数の増加となる場合,追加請求項ごとに
    250 AUD
    The complete list of national fees for the Office is in Part 2 in Schedule 7 to the Australian Patents Regulations
    手数料の支払方法
    (i) All fees must be paid to the Australian Patent Office
    (ii) National fees must be paid by credit card, accounts for selected services, cash, cheque, money order, EFTPOS, EFT or direct debit in Australian dollars. Payments by bank transfer should be made to the following bank:
    Beneficiary’s name
    IP Australia Official Departmental Account
    Bank name
    Commonwealth Bank of Australia
    Bank Account No.
    062-900 11081457
    Bank Address
    London Circuit & Ainslie Place, Canberra, ACT 2601
    BIC/SWIFT code
    CTBAAU2S
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 10 10月 2025 , printed on 6 12月 2025