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WIPO - PCT Applicant's Guide AZ - アゼルバイジャン
アゼルバイジャン共和国知的財産局

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: アゼルバイジャン共和国知的財産局
    PL: 1997年7月20日の第312-IQ号特許法
    通貨のリスト
    AZN (アゼルバイジャン・マナト)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    アゼルバイジャン
    2 文字コード
    AZ
    官庁の名称
    アゼルバイジャン共和国知的財産局
    所在地
    Government House
    U. Hajibeyli 84
    AZ 1000 Baku
    Azerbaijan
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (994-12) 493 39 44
    (994-12) 493 66 87
    電子メール
    info@copat.gov.az
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (994-12) 498 10 28
    (994-12) 498 10 29
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,、Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AZ,
    EA,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    アゼルバイジャン共和国特許法、第25条
    次の場合、出願は制限される: 国家機密を含む出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : AZ
    ユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案
    ユーラシア
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁は銀行送金、小切手又はPANAHシステムを利用した手数料の支払を認める
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ
    ユーラシア特許については
    附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    アゼルバイジャン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アゼルバイジャン語,
    英語,
    ロシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2015年11月26日付公示 (PCT公報) 188頁以降及び2025年12月18日付同公示 (PCT公報) 259頁参照。
    認める。受理官庁はePCT出願又はPANAHシステムによる電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    30 AZN
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書 D (EP)、附属書 D (RU)参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    10 AZN
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が当該国に居住している場合
    要、出願人が当該国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続を行うことが許可されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    アゼルバイジャン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    特許又は実用新案:
    出願手数料 (審査を含む)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    20 AZN
    1を超える独立請求項ごとの追加手数料
    7 AZN
    10を超える従属請求項ごとの追加手数料
    7 AZN
    第3年度の年金
    50 AZN
    — すべての出願人が自然人である場合に適用される額
    10 AZN
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合は、特許に対する出願人の正当な権利を述べた宣誓書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がアゼルバイジャンに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    AZ.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階移行のための願書を準備している。PCT願書の翻訳は不要。
    AZ.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002 項及び6.003 項を参照)。
    AZ.03 代理
    PL Art. 6
    アゼルバイジャン国外に居住する出願人は、当該官庁に登録された弁理士を選任しなければならない。登録弁理士のリストは、同庁のウェブサイトで参照可能。
    AZ.04 審 査
    特許は、特許性に関する審査を経てのみ付与される。審査請求に際して、所定の様式は存在しない。
    AZ.05 付与手数料
    特許付与の決定通知が出願人に送達された後、2か月以内に付与手数料を支払わなければならない。第1年度から第5年度までの特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、付与手数料と併せて納付しなければならない。
    AZ.06 出願の補正及びその時期
    国内段階への移行後1か月以内に限り、出願人は、補正手数料を支払うことなく、請求の範囲を含む出願のあらゆる要素を補正する権利を有する。ただし、その補正によって、出願の主題が当初の開示の範囲を超えて変更されないことを条件とする。
    AZ.07 特許料 (年金)
    特許が付与された後は、特許の効力を維持するために年金を支払わなければならない。特許については国際出願日から起算して3年目以降、実用新案については3年目以降、毎年支払う必要がある。
    AZ.08 実用新案
    出願人が、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、その旨を国内官庁に表示する。国際出願が特許ではなく実用新案に関するものである場合、その要件は基本的に発明の場合と同様である。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日