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WIPO - PCT Applicant's Guide BA - ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関
    IPL: ボスニア特許法
    APL: 行政手続に関するボスニア法
    通貨のリスト
    BAM (兌換マルク)、 EUR (ユーロ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    2 文字コード
    BA
    官庁の名称
    ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関
    所在地
    モスタル (本庁):
    Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina
    バニャ・ルカ庁舎:
    Akademika Jovana Surutke 13/III, 78000 Banja Luka,
    Bosnia and Herzegovina
    サラエボ庁舎:
    Bulevar Meše Selimovića 95, Lamela C,
    3 sprat, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    モスタル: (387-36) 33 43 81
    バニャ・ルカ: (387-51) 22 68 40
    サラエボ: (387-33) 65 27 65
    電子メール
    info@ipr.gov.ba
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    モスタル: (387-36) 31 84 20
    バニャ・ルカ: (387-51) 22 68 41
    サラエボ: (387-33) 65 27 57
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メール及びファクシミリ
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から15日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、承認された配達サービスを条件とする。
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    BA,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関
    拡張欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    合意特許,
    特許
    欧州:
    拡張欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    ユーロ建の手数料支払:
    仲介銀行/対応銀行:
    SWIFT/BIC: DEUTDEFF
    銀行名: Deutsche Bank AG
    都市/国名: Frankfurt am Main, Germany
    機関/受取人銀行口座
    SWIFT/BIC: CBBSBA22
    口座番号: 100935962100
    銀行名: Centralna Banka Bosne I Hercegovine
    所在地: Marš ala Tita 25
    都市/国名: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
    受取人
    IBAN: BA39 000 003 0000000145
    口座参照番号: 06411
    名称: Ministarstvo Financija I Trezora BIH
    所在地: TRG BIH 1
    都市/国名: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
    FRNYUS33 経由の米国・ドル建の手数料支払:
    仲介銀行/対応銀行:
    SWIFT/BIC: FRNYUS33
    銀行名: Federal Reserve Bank of New York
    都市/国名: New York, United States of America
    機関/受取人銀行口座
    SWIFT/BIC: CBBSBA22
    口座番号: 021081710
    銀行名: Centralna Banka Bosne I Hercegovine
    所在地: Marš ala Tita 25
    都市/国名: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
    受取人
    IBAN: BA390000030000000145
    口座参照番号: 06411
    名称: Ministarstvo Financija I Trezora BIH
    所在地: TRG BIH 1
    都市/国名: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許の拡張
    附属書B (EP)、国内段階 (EP) 及び国内編 (BA) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2025年7月17日付公示 (PCT公報) 112頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    60 BAM
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    30 BAM
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が当該国に居住している場合
    要、出願人が当該国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる (これらの当局は更にこの附属書に表示されており、関連する通知は https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/ で確認できる)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関による国内特許の付与を望む場合:
    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間: 優先日から34か月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間: 優先日から34か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    300 BAM
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    ボスニア語,
    クロアチア語,
    セルビア語
    要求される翻訳文
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認めない。線は均一の太さの黒色で、明確に視認可能かつ消去不可能となるよう描き、各線の間の表面は着色又は濃淡付けしない。
    国内手数料
    出願及び公開手数料
    260 BAM
    - 30頁を超える出願の頁ごとに
    更に  3 BAM
    - 10を超える請求の範囲ごとに
    更に  11 BAM
    付与特許公告手数料
    60 BAM
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が発明者である場合、出願手数料は50%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がボスニア・ヘルツェゴビナに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    欧州特許の拡張を望む場合: 附属書B (EP)、国内編 (EP) 及び (BA) を参照

    国内段階の手続

    BA.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    BA.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BA.I に概説されている。
    BA.03 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は特許付与前であれば、出願時の主題の範囲を拡張しないことを条件として、国際出願の補正及び補充を行うことができる。
    BA.04 維持手数料
    特許付与後、特許を有効に維持するためには維持手数料を支払わなければならない。最初の維持手数料は、国際出願日から3年目について支払う。その後の維持手数料は、各年の国際出願日の応当日前に支払わなければならない。期間内に支払われなければ、国内官庁は支払期日後6か月以内に50%出願の割増料を伴い維持手数料を支払うよう出願人に通知する。維持手数料の額は附属書BA.Iに記載されている。
    BA.05 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が国際段階に関するいずれかの行為をするための期間を遵守しなかった場合、国内官庁は期間を延長することができる。遅滞の許容を受けるための手続は、次の者が行うことができる。(1) 正当な理由によって特定の行為が遅れた当事者; (2) 不知又は明白な誤りによって管轄しない当局に提出したことによって、期間内に手続しなかった当事者; (3) 不知又は明白な誤りによって所定の期間を徒過したが、期間後3日以内に管轄当局に手続又は関係書類の提出を行った当事者であって、その遅滞によって権利を喪失する場合。
    BA.06
    遅滞の許容請求では、遅滞の原因となった状況を説明し、遅滞提出を希望する書類を添付する。遅滞の許容請求は、遅滞の原因となる状況が存在しなくなった日から、又は当事者がその不存在を後に知った場合にはその不存在を知った日から、8日以内に行わなければならない。遅滞の許容請求は、遅滞した書類を提出すべきであった日又は行為をすべきであった日から3か月以内に限り認められる。
    BA.07 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国内段階で国内官庁が否定的な決定をした場合 (PCT第25条の規定に基づく検査の請求の場合を含む) には、その決定を受領した日から1か月以内に、ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関審判部に審判を請求することができる。

    附属書

    附属書 BA.I - 手数料
    出願及び公開手数料
    260 BAM
    付与特許公告手数料
    60 BAM
    維持手数料:
    — 国際出願日から起算して第 3 年度
    90 BAM
    — 国際出願日から起算して第 4 年度
    110 BAM
    — 国際出願日から起算して第 5 年度
    130 BAM
    — 国際出願日から起算して第 6 年度
    190 BAM
    — 国際出願日から起算して第 7 年度
    250 BAM
    — 国際出願日から起算して第 8 年度
    310 BAM
    — 国際出願日から起算して第 9 年度
    370 BAM
    — 国際出願日から起算して第 10 年度
    480 BAM
    — 国際出願日から起算して第 11 年度
    600 BAM
    — 国際出願日から起算して第 12 年度
    720 BAM
    — 国際出願日から起算して第 13 年度
    940 BAM
    — 国際出願日から起算して第 14 年度
    1,060 BAM
    — 国際出願日から起算して第 15 年度
    1,180 BAM
    — 国際出願日から起算して第 16 年度
    1,400 BAM
    — 国際出願日から起算して第 17 年度
    1,620 BAM
    — 国際出願日から起算して第 18 年度
    1,840 BAM
    — 国際出願日から起算して第 19 年度
    2,060 BAM
    — 国際出願日から起算して第 20 年度
    2,280 BAM
    手数料の支払方法
    すべての手数料は、登録特許代理人を通じて、ボスニア・ヘルツェゴビナ知的財産機関に支払わなければならない。
    例外的に外国の自然人及び法人は、現地通貨 (BAM) で支払う場合、代理人なしで直接支払が認められる。外国の自然人及び法人は通信用あて名を国内官庁に提示し、これはボスニア・ヘルツェゴビナ国内であることが要求される。この場合には請求に基づき、国内官庁は支払に必要な情報すべてを含む納付書を発行する。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月8日 , printed on 2026年7月9日