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WIPO - PCT Applicant's Guide BB - バルバドス
企業体知的財産庁 (バルバドス)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 企業体知的財産庁 (バルバドス)
    PA: 2001年-18特許法、2006年-2知的所有権法によって改正
    PR: 1984年特許規則
    通貨のリスト
    BBD (バルバドス・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    バルバドス
    2 文字コード
    BB
    官庁の名称
    企業体知的所有権庁 (バルバドス)
    所在地
    Ground Floor BAOBAB Tower
    Warrens
    St. Michael
    Barbados
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (1-246) 535 24 01
    (1-246) 535 24 02
    電子メール
    ip@businessbarbados.gov.bb
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (1-246) 535 24 44
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    対応する附属書Cを参照されたい
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    BB
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料はバルバドス・ドル建で支払わなければならないが、バルバドスにおいて交換可能な外国通貨による同等額も認められる。手数料は、以下の方法によって支払うことができる:
    — 同国内官庁窓口での現金
    — 銀行カード (クレジット又はデビット)
    — 小切手
    — 銀行為替手形
    — 郵便為替
    — 銀行送金
    財務部へ送金を行う場合、以下の情報が必要:
    — 銀行名
    — 銀行の住所
    — 銀行口座番号
    口座名義:
    Central Bank of Barbados
    Tom Adams Financial Centre
    Bridgetown Barbados
    SWIFTコード:
    FRNYUS33
    CBB SWIFTコード:
    CBABBBBB
    ABA番号:
    021083213e
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    出願において、発明を明確に示し、かつ容易に複製できる写真であれば、図面の代わりに使用することができる (特許規則24)。カラー図面及びグレースケール図面については、国内官庁に問い合わせされたい。
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    300 BBD
    第 1 年度の年金
    PCT第22条に基づき新たな期間が適用されるので、この手数料の支払に適用される期間については国内官庁に確認されたい
    200 BBD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    代理人リストは国内官庁から入手することができる
    バルバドスにおいて特許代理人として手続するために許可及び登録された弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい

    国内段階の手続

    BB.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    BB.02 手数料 (支払方法)
    PR Rules 4,
    PR Rules 8

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BB.I に概説されている。
    BB.03 発明者の指定
    PA Sec. 18(2)
    出願人が発明者でなければ、出願人の発明に関する権利を正当化する、発明者による陳述書を提出しなければならない。
    BB.04 委任状
    PA Sec. 17(5)
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書BB.IIに示されている。
    BB.05 特許料 (年金)
    PA Sec. 29
    国際出願日の2年目以降の各年の応当日前に特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う。1年目の年金の支払期日については概要を参照。出願人が期日までに支払わなかった場合であっても、遅延支払の割増料を伴い、支払期日から6か月以内に支払うことができる、年金の額は附属書BB.Iに示されている。
    BB.06 付与手数料
    PA Sec. 28
    特許付与前に付与手数料を支払わなければならない。この手数料の額は附属書BB.Iに示されている。
    BB.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Sec. 20

    出願人は特許付与前であればいつでも、所定の手数料の支払に基づき自身の出願の補正が可能であるが、補正によって出願時の開示範囲を拡張しないことが条件とされる。
    BB.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PA Sec. 51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、決定の受領から30日以内に高等裁判所に上訴することができる。国内官庁の決定又は行為によって不利益を受けた者は、その決定又は行為に対して高等裁判所に上訴することができる。
    BB.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PR Rule 44

    国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が国際段階に関する期間を遵守しなかった場合、出願人は期間延長を請求することができる。この請求は、関係する事実を述べた供述書を添付して国内官庁に対して行い、特別手数料を支払わなければならない (附属書BB.I参照)。期間延長は、期間満了の前又は後のいずれであっても請求することができる。
    期間延長は、国内官庁が事情に応じて相当と考える期間について認められる。

    附属書

    附属書 BB.I - 手数料
    出願手数料
    300 BBD
    付与手数料
    300 BBD
    年金:
    - 出願日の第 2 年目の応当日前に
    200 BBD
    - 出願日の第 3 年目の応当日前に
    300 BBD
    - 出願日の第 4 年目の応当日前に
    400 BBD
    - 出願日の第 5 年目の応当日前に
    500 BBD
    - 出願日の第 6 年目の応当日前に
    600 BBD
    - 出願日の第 7 年目の応当日前に
    700 BBD
    - 出願日の第 8 年目の応当日前に
    800 BBD
    - 出願日の第 9 年目の応当日前に
    900 BBD
    - 出願日の第 10 年目の応当日前に
    1,000 BBD
    - 出願日の第 11 年目の応当日前に
    1,100 BBD
    - 出願日の第 12 年目の応当日前に
    1,200 BBD
    - 出願日の第 13 年目の応当日前に
    1,300 BBD
    - 出願日の第 14 年目の応当日前に
    1,400 BBD
    - 出願日の第 15 年目の応当日前に
    1,500 BBD
    - 出願日の第 16 年目の応当日前に
    1,600 BBD
    - 出願日の第 17 年目の応当日前に
    1,700 BBD
    - 出願日の第 18 年目の応当日前に
    1,800 BBD
    - 出願日の第 19 年目の応当日前に
    1,900 BBD
    年金の遅延支払割増料
    100 BBD
    期間延長手数料
    50 BBD
    手数料の支払方法
    手数料はバルバドス・ドル建で支払わなければならないが、バルバドスにおいて交換可能な外国通貨による同等額も認められる。手数料は、以下の方法によって支払うことができる:
    — 同国内官庁窓口での現金
    — 銀行カード (クレジット又はデビット)
    — 小切手
    — 銀行為替手形
    — 郵便為替
    — 銀行送金
    財務部へ送金を行う場合、以下の情報が必要:
    — 銀行名
    — 銀行の住所
    — 銀行口座番号
    口座名義:
    Central Bank of Barbados
    Tom Adams Financial Centre
    Bridgetown Barbados
    SWIFTコード:
    FRNYUS33
    CBB SWIFTコード:
    CBABBBBB
    ABA番号:
    021083213e
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年6月5日 , printed on 2026年7月9日