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WIPO - PCT Applicant's Guide BE - ベルギー
ベルギー知的財産庁 (IPObel)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    ベルギー知的財産庁 (IPObel)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ベルギー
    2 文字コード
    BE
    官庁の名称
    知的財産庁 (ベルギー)
    所在地
    Atrium C
    Rue du Progrès 50
    B-1210 Bruxelles
    Belgium
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (32-2) 277 90 11
    電子メール
    opridie-tech@economie.fgov.be
    ファクシミリ
    (32-2) 277 52 62
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人に国内出願を WIPO DAS で利用可能とすることを許可する用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    ベルギーの国民若しくは居住者、又はベルギーに業務上の本拠地を有する法人は、国際出願が国の防衛又は安全に利害関係を有する場合、ベルギー知的財産庁 (IPObel) に国際出願しなければならない。
    EP,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    EP
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    適用されない。国内官庁は受理官庁として行動しておらず、国内ルートを閉鎖している。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    経済法第10節、第XI.23条
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定の場合
    (1) EPO の公用語の 1 つによって公開された国際出願:
    出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされていることを条件として事情による相当な補償
    (2) EPO の公用語でない言語によって公開された国際出願:
    (1)に規定する保護は、 EPO がその公用語の 1 つにより提供された国際出願を公開するまで効力が生じない
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    当該官庁はROの役割をRO/EPに委任している。詳細は附属書C (EP) を参照
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=EP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX,

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    国内編 (EP) を参照
    Current version applicable from 2024年9月13日 , printed on 2026年7月9日