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WIPO - PCT Applicant's Guide BG - ブルガリア
ブルガリア共和国特許庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ブルガリア共和国特許庁
    BGL: ブルガリア特許法
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ブルガリア
    2 文字コード
    BG
    官庁の名称
    ブルガリア共和国特許庁
    所在地
    52B Dr. G.M. Dimitrov Blvd.
    1040 Sofia
    Bulgaria
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (359-2) 970 13 21
    電子メール
    services@bpo.bg
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (359-2) 873 52 58
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から14日以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    ブルガリア居住者は、ある発明についての特許出願をブルガリア共和国特許庁に対して行ってから3か月後に、その出願がブルガリアの防衛当局によって秘密性を有していないものであると分類された場合のみ、その国際出願を欧州特許庁又はWIPO国際事務局に直接行うことができる。
    BG,
    EP,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : BG
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案 (実用新案は国内特許に代えて又は加えて求めることができる)
    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    ブルガリア特許実用新案登録法第68条(2)
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    公衆の閲覧に供された国際出願は、国際出願のブルガリア語への翻訳文の公告を含め、ブルガリア共和国特許庁の公報に掲載された日から、PCT第29条(1)及び(2)に基づく仮保護を受ける
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    公衆の閲覧に供された欧州出願は、欧州出願のブルガリア語への翻訳文の公告を含め、ブルガリア共和国特許庁の公報に掲載された日から、欧州特許条約第67条(1)に基づく仮保護を受ける (ブルガリア特許法第72b条(3)を参照)
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知の日から3か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ブルガリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    ブルガリア語,
    英語,
    ロシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (ブルガリア語、英語又はロシア語)
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2020年12月3日付公示 (PCT公報) 269頁、2022年8月4日付公示 (PCT公報) 205頁、2023年10月5日公示 (PCT公報) 186頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    はい,
    受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    40.90 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP)、附属書 D (RU)参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がブルガリア、欧州連合 (EU) の他の加盟国、欧州経済領域 (EEA) 協定の他の締約国、又はスイスに居住している場合
    要、出願人が当該国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から3か月以内に完全翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    ブルガリア語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から3か月以内に完全翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    この手数料はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。
    20.45 EUR
    公告手数料
    35.79 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    この手数料はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。
    20.45 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    特許及び実用新案について:
    出願人が発明者、国家教育機構、学術調査機関、財政機関又は中小企業である場合には出願手数料が50%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が同一でない場合には優先権の譲渡証
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    発明者に関する申立て
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がブルガリアに居住していない場合には代理人の選任
    国際出願の翻訳文 3 部
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    はい,
    受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    BG.01 翻訳文 (補充)
    BGL Art. 35(3)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    BG.02 手続言語
    BGL Art. 34(2),
    BGL Art. 35(3)

    手続言語はブルガリア語である。
    BG.03 手数料 (支払方法)
    BGL Art. 5(2)
    概要及び本編に記載されている支払方法は附属書BG.Iに略述されている。国内段階移行時に出願人が実施許諾の用意がある旨の宣言をした場合、特許に関する手数料額は50%減額される。
    BG.04 請求の範囲手数料
    請求の範囲手数料は国内段階移行時に有効な請求の範囲(すなわち、補正書が提出されている場合、PCT第19条若しくは第34条(2)の規定に基づき補正された請求の範囲、又は国内段階移行時にPCT第28条若しくは第41条の規定に基づき出願人により提出された請求の範囲)の数を基礎にして計算される。出願人が正しい請求の範囲手数料を支払わない場合、国内官庁は、不足する金額を支払うよう出願人に求める。
    BG.05 発明者に関する宣言書
    BGL Art. 36
    出願人は発明者について記述しなければならず、発明者の氏名及び国籍を記載しなければならない。当該宣言書は出願人に代わって弁理士によって作成される。
    BG.06 委任状
    BGL Art. 3(2)
    代理人は委任状を提出して選任しなければならない。見本は附属書BG.IIに示す。
    BG.07 審査
    BGL Art. 35(2),
    BGL Art. 46(1)

    国内官庁は、方式要件審査、予備審査及び認容性の審査を行う。出願人は国内段階移行時に請求を行い、出願手数料、方式要件審査手数料、予備審査及び認容性の審査手数料を支払わなければならない。国内官庁は出願日から3か月以内に手数料を支払うよう通知する。出願人が通知で定める期間内に手数料支払の証明書類を提出しなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。審査の結果、出願に方式上の欠陥が含まれる又はその他の理由によって特許できないことが判明した場合、国内官庁は補充又は補正を行うよう出願人に通知する。概要及び本章に示す手数料の支払方法は附属書BG.Iに略述されている。
    BG.08 公開
    BGL Art. 46c
    出願は出願日又は優先日から18か月経過後にブルガリア語で公開される。
    BG.09 追加調査が必要な場合の審査手数料
    BGL Art. 69(4)
    優先権主張が取り消された場合又は国際出願が発明の単一性が欠如していたためその一部について国際調査がされなかった場合に、この手数料を支払う。
    BG.10 付与及び公告手数料
    BGL Art. 53
    付与手数料、国内官庁公報における特許付与の公告手数料、及び付与特許の公告手数料は、出願人が当該手数料の支払通知を受領した後3か月以内に支払わなければならない。手数料の額は附属書BG.Iに示されている。
    BG.11 特許料 (年金)
    BGL Art. 33,
    BGL Art. 26(2),
    BGL Art. 53

    特許付与後、国際出願日に続く各年に対し料金を支払わなければならない。特許の付与日に満了している又は開始する年の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、第53条の規定による当該手数料の支払通知の受領日から3か月以内に、特許の付与及び公告手数料と共に支払わなければならない。この3か月間に現在の特許年度が終了する場合には、次の「特許年度」の手数料も支払う。その後の各年の年金は先行する「特許年度」が満了する月の末日までに支払わなければならない。出願人が上記期日までに支払わなかった場合には、支払日から6か月以内に100%の遅延支払の割増料と共に支払うことができる。年金を支払わなかったために失効した特許は、特許更新手数料の支払後6か月以内に更新することができる。「特許年度」は国際出願日から計算する。年金の額については附属書BG.Iに示されている。
    BG.12 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    BGL Art. 42,
    BGL Art. 46(1)

    出願人はPCT第22条又は第39条(1)に規定する要件を満たしてから1か月以内に、発明の要旨を変更することなく、明細書、請求の範囲又は図面を補正若しくは補充することができる。その後の補正は、国内官庁の命令がある場合には特許権の付与まで、出願の主題の範囲を拡張しないことを条件として行うことができる。
    BG.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    BGL Art. 71

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定を受領した日から3か月以内に国内官庁に対し、当該決定に対する審判を理由を付して請求することができる。審判に対する国内官庁の決定は最終決定となる。
    BG.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    BGL Art. 49

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    BG.15
    出願人が通常要求されるすべての注意を払ったにもかかわらず、国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守することができず、その不履行が出願人の権利に不利益となる場合には、回復を請求することができる。回復の請求は、手続をとることができなかった理由がなくなった日から3か月以内であって、遵守されなかった期間の満了から1年以内にしなければならない。回復請求は根拠となる理由を記載し、依拠する事実を述べた書面を提出しなければならない。
    BG.16 公式指令に対する応答期間の延長
    BGL Art. 48
    出願人は、公式指令に期間内に応答できない場合、いつでも特別の請求書 (様式は定められていない) を提出し、附属書BG.Iに示す手数料を支払うことによって、応答期間を3か月延長できる。この延長は、2回までしか請求できません。
    BG.17 実用新案
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    BGL Art. 73,
    BGL Art. 74,
    BGL Art. 75,
    BGL Art. 75b,
    BGL Art. 75d

    国内官庁に登録することによって実用新案の法的保護が認められる。登録は、国内官庁公報に公告された日から第三者に対して効力を有する。実用新案登録の存続期間は出願日から4年である。3年ずつ連続して2回の延長が可能である。有効期間は全体で出願日から10年以下となる。出願人が国際出願を基礎として、特許に代えて若しくは特許に追加して実用新案登録の取得を希望する場合、又は第71条に規定する場合には、変更請求を行い、出願手数料及び方式要件審査手数料を支払わなければならない。国内官庁は出願日から1か月以内に手数料を支払うよう通知する。出願人が正確な額の手数料を支払わなければ、審査部は不足額を支払うよう通知する。出願人が通知で定める期間内に手数料支払の証明書類を提出しなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。概要及び本章に示す手数料の支払方法は附属書BG.Iに略述されている。
    特許出願人は、第73条(5)の規定に従うことを条件として、同一発明について、特許出願の出願日及び優先日を主張して実用新案登録出願を行うこともできる。
    BG.18 出願変更
    BGL Art. 47a
    特許付与前であれば、特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。

    附属書

    附属書 BG.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    出願人が発明者、国家教育機構、学術調査機関、財政機関又は中小企業である場合には、出願、審査及び審判手数料が 50%減額される。
    20.45 EUR
    出願公開手数料
    35.79 EUR
    審査手数料:
    出願人が発明者、国家教育機構、学術調査機関、財政機関又は中小企業である場合には、出願、審査及び審判手数料が 50%減額される。
    - 1の発明
    92.03 EUR
    - 1グループの発明
    92.03 EUR
    10 を超える各請求の範囲についての手数料
    0 EUR
    優先権主張手数料
    各優先権について 10.23 EUR
    付与手数料
    35.79 EUR
    特許公開手数料:
    - 特許明細書、請求の範囲及び図面
    - 10頁まで
    40.90 EUR
    - 10頁を超える各頁について
    5.11 EUR
    付与特許公告手数料 (独立請求の範囲を含む):
    25.56 EUR
    審判手数料:
    出願人が発明者、国家教育機構、学術調査機関、財政機関又は中小企業である場合には、出願、審査及び審判手数料が 50%減額される。
    (a) 特許付与の全体又は一部の拒絶決定に対して
    - 1の発明
    92.03 EUR
    - 2つの発明のグループ
    143.16 EUR
    (b) 出願手続中止の決定に対して
    46.02 EUR
    年金:
    — 第 1 年度から第 3 年度
    各年 20.45 EUR
    - 第 4 年度
    20.45 EUR
    - 第 5 年度
    71.58 EUR
    - 第 6 年度
    92.03 EUR
    - 第 7 年度
    112.48 EUR
    - 第 8 年度
    138.05 EUR
    - 第 9 年度
    194.29 EUR
    - 第 10 年度
    255.65 EUR
    - 第 11 年度
    306.78 EUR
    - 第 12 年度
    357.90 EUR
    - 第 13 年度
    409.03 EUR
    - 第 14 年度
    460.16 EUR
    - 第 15 年度
    511.29 EUR
    - 第 16 年度
    562.42 EUR
    - 第 17 年度
    613.55 EUR
    - 第 18 年度
    664.68 EUR
    - 第 19 年度
    766.94 EUR
    - 第 20 年度
    869.20 EUR
    更新手数料
    230.08 EUR
    その他の手数料:
    公報における特許明細書、請求の範囲、要約の公開:
    - 10頁まで
    40.90 EUR
    - 10頁を超える各頁につき
    5.11 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    出願人が発明者、国家教育機構、学術調査機関、財政機関又は中小企業である場合には、出願、審査及び審判手数料が 50%減額される。
    20.45 EUR
    優先権主張手数料
    各優先権について 10.23 EUR
    審査手数料
    出願人が発明者、国家教育機構、学術調査機関、財政機関又は中小企業である場合には、出願、審査及び審判手数料が 50%減額される。
    92.03 EUR
    登録手数料
    40.90 EUR
    付与手数料
    23.01 EUR
    審判手数料:
    (a) 特許付与の全体又は一部の拒絶決定に対して
    71.58 EUR
    (b) 出願手続中止の決定に対して
    46.02 EUR
    その他の手数料:
    公報における登録実用新案の独立請求の範囲の公開
    25.56 EUR
    実用新案の登録存続期間の延長
    25.56 EUR
    - 第 5 年度から第 7 年度
    153.39 EUR
    - 第 8 年度から第 10 年度
    204.52 EUR
    手数料の支払方法
    ブルガリア共和国特許庁に対する出願人の手数料支払は、ブルカリア・レフ建てで
    Bulgarian National Bank-Central Office, IBAN BG90 BNBG 9661 3100170901
    BIC BNBGBGSD に行う。
    この口座宛に支払われた手数料は、Bulgarian National Bank が国内官庁の当該口座に入金した日に国内官庁が受領したものとみなされる。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年2月1日 , printed on 2026年7月9日