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WIPO - PCT Applicant's Guide BR - ブラジル
国立産業財産機関 (ブラジル)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立産業財産機関 (ブラジル)IPL: 工業所有権法第9279/96号2020年6月26日の規範指針第2/20号Res.: 2013年6月16日の決議第94/13号Res.: 2013年10月15日の決議第113/13号Res.: 2019年11月13日の決議第253/19号Ord.: 2020年8月12日の政令第302/20号Ord.: 2021年3月26日の政令第22/21号Ord.: 2021年8月23日の政令第39/21号Ord.: 2021年12月15日の政令第54/21号及び第55/21号Ord.: 2022年6月20日の政令第48/22号Ord.: 2023年12月19日の政令第52/23号Ord.: 2024年8月29日の政令第14/24号Ord.: 2025年5月9日の政令第10/25号
    通貨のリスト
    BND (ブルネイ・ドル)、 CHF (スイス・フラン)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則26の2.3(j), 規則49.5(l), 規則49.5(cの2), 規則49の3.1(g), 規則49の3.2(h)一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ブラジル
    2 文字コード
    官庁の名称
    国立産業財産機関 (ブラジル)
    所在地
    Rua Mayrink Veiga 9
    20º andar
    Centro
    Rio de Janeiro
    RJ – CEP 20.090-910
    Brazil
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (55-21) 3037 37 42(55-21) 3037 42 44
    電子メール
    なし
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    しない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    しない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    しない
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたいBR
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    追加証, 特許, 実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、国内官庁として (ブラジル国内の出願人): 手数料の支払はブラジル・レアル (BRL) 建てで、GRU (手数料支払様式) を生成する国内官庁オンラインシステムを使用して、ブラジル国内に所在するブラジルの金融機関を通じて支払わなければならない。
    国内官庁の電子システムは次から利用可能である。
    https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico
    詳細はBasic Guide, item 4 (Pay the GRU) から確認できる。
    https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico
    次の国際予備審査機関としてからの出願人, AO, CL, CO, CU, CV, GT, PA, PE, ST, UY銀行送金のデータは次のとおり:
    銀行名: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
    住所: Rua Mayrink Veiga, No.9, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP - 20090910, Brasil
    SWIFT CODE: BRASBRRJBHE
    口座番号: IBAN-BRAZIL: BR9300000000022340003330281C1
    指定官庁として紙形式出願の場合 (代理人なしの外国出願人):
    ブラジル国内段階移行の出願手数料支払は外国からの支払指示によって行わなければならない。詳細は次のとおり:
    銀行名: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
    住所: Rua Mayrink Veiga, No.9, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP - 20090910, Brasil
    SWIFT CODE: BRASBRRJBHE
    口座番号: IBAN-BRAZIL: BR9300000000022340003330281C1
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又はPCT第22条若しくは第39条(1)に規定する期間内に完備しなければならない
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ブラジル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, ポルトガル語, スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (英語、ポルトガル語,又はスペイン語)
    願書の提出に用いることができる言語
    英語, ポルトガル語, スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。関連する受理官庁の通告については、2016年6月2日付公示 (PCT公報) 108頁以降、及び2022年7月21日付公示 (PCT公報) 185頁参照。認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。なお、当庁では紙形式による国際出願は認めない(PCT規則89の2.1(dの2))。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁はカラー図面の提出を認め、プレビュー機能「国際事務局による処理後の書類の出力状態を確認」の使用後に、白黒変換後の画像の解像度が低い、文字情報が判読できない、などの場合に限り差替え用紙を要求する。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    しない
    管轄国際調査機関
    AT, BR, CL, EP, SE, US
    管轄国際予備審査機関
    AT, BR, CL, SEEPこの官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。USこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    この手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。260 BRL
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)CHF 1,330 の BRL 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)CHF 15 の BRL 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 スイス・フランに相当する BRL の額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    CHF 300 の BRL 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当する BRL の額: 附属書D (AT)、(BR)、(EP)、(SE) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照優先権書類はオンライン形式の請求のみが認められる。詳細については、2019年10月8日のRevista da Propiedade Industrial No.2544を参照 (http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2544.pdf)90 BRL
    受理官庁は代理人を要求するか?
    しない
    誰が代理人として行為できるか?
    ブラジルに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AO, BR, BS, CL, CO, CU, CV, GT, PA, PE, ST, UY
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う2,510 BRL400 CHF436 EUR513 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。同手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の政令No.10/25を参照。2,010 BRL
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    0 BRL
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    0 BRL
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。同手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) の公式政令No.10/25を参照。1,810 BRL
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。同手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) の公式政令No.10/25を参照。260 BRL
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が先の調査から利益を得る場合、利益の程度に応じて: 25%払戻し
    国際調査のために認める言語
    ポルトガル語英語ラテンアメリカ及びカリブ海地域に設立された受理官庁を除く、いずれかの受理官庁に対して行われた国際出願に適用される。スペイン語受理官庁としての国立産業財産機関 (ブラジル) に対して行われた国際出願、又はラテンアメリカ及びカリブ海地域の受理官庁に対して行われた国際出願に適用される。
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    認める。出願人は国立産業財産機関 (ブラジル) が作成した、予備見解書と呼ばれる先の調査報告書で提起された拒絶理由を克服するために非公式コメントを提出することができる。このコメントは国際出願に添付して受理官庁に送付すべきであり、その後、この国際調査機関に送付される。
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    なし (配列表及び識別データの印刷可能な全文は、ePCT経由でのみ送信されたい)
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、ブラジルの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    AO, BR, BS, CL, CO, CU, CV, GT, PA, PE ST
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    しない
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払うこの手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。930 BRL
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。同手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) の公式政令No.10/25を参照。540 BRL
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)200 スイス・フランに相当する BRL の額
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    0 BRL
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    0 BRL
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    この手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。1,810 BRL
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    この手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。260 BRL
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻すPCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    この官庁は電子形式による国際予備審査請求 (PCT 第II章) を認めるか?
    関連するこの官庁の通知については、2014年10月23日付公示 (PCT公報) 154頁以降参照。認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    国際予備審査のために認める言語
    ポルトガル語英語ラテンアメリカ及びカリブ海地域に設立された受理官庁を除く、いずれかの受理官庁に対して行われた国際出願に適用される。スペイン語受理官庁としての国立産業財産機関 (ブラジル) に対して行われた国際出願、又はラテンアメリカ及びカリブ海地域の受理官庁に対して行われた国際出願に適用される。
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、ブラジルの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
    追加情報
    国立産業財産機関 (ブラジル) に対する手続上、寄託は同機関が認めたいずれの寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「相当な注意」及び「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    権利回復手数料
    括弧内の額は紙形式出願に適用される130 BRL(200 BRL)
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に、少なくとも明細書又は請求の範囲のポルトガル語による翻訳文を提出しなければならない。提出されなかった部分については、通知で指定する期間内に提出しなければならない。ポルトガル語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に、少なくとも明細書又は請求の範囲のポルトガル語による翻訳文を提出しなければならない。提出されなかった部分については、通知で指定する期間内に提出しなければならない。PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    しない
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。政令第14/24号に基づき、カラー若しくはグレースケールの図面又は写真が認められる。凹版印刷構造などの写真の複製物、又は電子ソフトウェアによって生成された立体画像は、その複製物が明確であり、発明の更に良好な理解を可能とする限りにおいて認められる。
    国内手数料
    この手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。260 BRL括弧内の額は紙形式出願に適用される。紙媒体で提出される国内段階移行の書類は、郵送による受領の場合に限り受理される。詳細については、2025年5月9日付のブラジル産業財産庁(INPI)公式政令の規則第10/25号を参照。(380 BRL)
    第 1 年度の年金
    この手数料は、国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内に支払い、 PCT 第 39 条(1)が適用される場合であって、国内段階へ移行した日から 3 か月が国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内より遅く満了する場合は、国内段階へ移行した日から 3 か月以内に支払う。この手数料は、所定の期間内に支払われなければ 2 倍額となる。400 BRL
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。260 BRL括弧内の額は紙形式出願に適用される。紙媒体で提出される国内段階移行の書類は、郵送による受領の場合に限り受理される。詳細については、2025年5月9日付のブラジル産業財産庁(INPI)公式政令の規則第10/25号を参照。(380 BRL)
    第 1 年度の年金
    この手数料は、国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内に支払い、 PCT 第 39 条(1)が適用される場合であって、国内段階へ移行した日から 3 か月が国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内より遅く満了する場合は、国内段階へ移行した日から 3 か月以内に支払う。この手数料は、所定の期間内に支払われなければ 2 倍額となる。240 BRL
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、譲渡証書PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了から 60 日以内に提出しなければならない。優先権書類提出証明書又は出願の特定許可の申立のポルトガル語による翻訳文関連する発明の特許性を決定することに優先権主張の有効性が関与している場合のみ。出願人がブラジルに居住していない場合には、代理人の選任PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了から 60 日以内に提出しなければならない。
    誰が代理人として行為できるか?
    ブラジルに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    しない
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    しない

    国内段階の手続

    BR.01 国内段階へ移行するための様式
    政令第 39/21 号国内官庁は、国内段階へ移行するために提出する書類の様式を用意しており (「様式FQ003」、附属書BR.II参照)、この様式を使用することが望ましい。国内官庁の電子システム「e-Patents」を利用することが強く推奨される。電子バージョンの様式FQ003は次の国内官庁ウェブサイトから利用可能である。
    https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/Como-proteger-patente-no-exterior/FormulrioFQ003papel_DIRPA_05032021.pdf
    国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細は https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。
    BR.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる。
    BR.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BR.I に概説されている。
    BR.04 譲渡証
    政令第 39/21 号先の出願の優先権を主張する出願人が国際出願の出願人と同一でない場合には、対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われている場合を除き、国内段階移行請求書の受領日から2か月以内に、ポルトガル語による先の出願の優先権を主張する資格の証明を含む書類を提出すべきである。
    BR.05 委任状
    IPL Art. 217, 政令第 39/21 号委任状を提出して代理人を選任しなければならない。
    BR.06 特許料 (年金)
    IPL Art. 84, IPL Art. 85, IPL Art. 86, IPL Art. 87, Res. 113/13特許出願又は特許権については、特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を納付する。特許出願の年金は、特許庁による審査中に納付しなければならない。特許が登録された場合、その特許権が存続している間は、引き続き年金を納付すべきである。年金は、国内官庁への出願日から起算して3年目から支払う。つまり、出願後最初の2年間は年金の支払義務はない。PCTに基づき出願された特許出願については、年金の納付期間の起算日は、当該特許出願の国際出願日とする。各年金については、標準の支払期間は3か月、延長期間は6か月とする。延長期間中に支払う場合、手数料は高くなる。また、その額は、出願又は特許が発明に関するものか実用新案に関するものかによっても異なる。年金の額は、附属書BR.Iに示されている。PCT出願がブラジルに国内段階移行した場合、未払の年金は、当該出願が同国に国内段階移行した日から3か月以内に支払わなければならない。
    BR.07 審査請求
    IPL Art. 33特許権は出願人又は第三者によって請求される特許性の審査後に初めて付与される。審査請求は政府の電子支払システムを利用した手数料支払が条件とされる。手数料の額は附属書BR.Iに示されている。国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細はhttps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。Ord. 54/21出願人が次のいずれかに該当する場合には、国内官庁の電子システム2を通じて出願の優先審査を請求することができる。国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細はhttps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。(i) 出願人が60歳を超えている。追加手数料は不要である。(ii) 出願人が障碍者である。追加手数料は不要である。(iii) 出願人が重病である。追加手数料は不要である。(iv) 特許付与が出資条件となっている。(v) 出願の請求の範囲が侵害されるおそれがある。(vi) 第三者を出願の侵害で提訴する予定である。(vii) 出願の請求の範囲が付与特許を侵害するおそれがある。(viii) 出願人が個人、極小企業家 (MEI)、極小企業 (ME) 又は小企業 (EPP) である。(ix) 出願人が科学・技術・革新技術機関 (ICT) である。(x) 出願人がベンチャー企業である。(xi) 請求の範囲の対象がグリーン技術に関するものである。(xii) 請求の範囲の対象が保健治療技術に関するものである。(xiii) 請求の範囲の対象が新型コロナウィルス治療に関するものである。(xiv) 請求の範囲の対象が保健省の要求に基づく技術に関するものである。(xv) 請求の範囲の対象が公益上又は国家非常事態対策の技術に関するものである。(xvi) 請求の範囲の対象をブラジルにおいて最初に保護する必要がある。(xvii) 公的資金によって生み出された技術プロセス。手数料の額は附属書BR.Iに「優先政策審査手数料」として示されている。Ord. 55/21INPIが現在でも有効なPPH協定に署名している、特許出願審査を担当するいずれかの特許官庁によって特許が付与された出願人は、国内官庁の電子システムを通じて、同一特許ファミリーの特許出願の優先審査を請求することができる。国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細は https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。手数料の額は附属書BR.Iに「優先共同審査手数料」として示されている。
    BR.08 出願審査の請求の期間
    IPL Art. 33, Res. 94/13, Ord. 302/20国際出願日から 36 か月以内に審査請求しなければならない。
    BR.09 付与手数料
    IPL Art. 38特許の発行手数料は、特許付与決定を国内官庁公報 (Revista da Propriedade Industrial) に公告した後60日以内に支払わなければならない。特許付与手数料は、割増料の支払を条件として、更に30日の追加期間内に支払うことができる。特許付与手数料の額は附属書BR.Iに示されている。
    BR.10 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, PCT 規則52.1, PCT 規則78.1国内段階において次の補正をすることができる。政令第 39/21 号(i) PCT規則52.1又は78.1に基づき適用される期間内: 出願の主題の範囲を拡張しないことを条件として、明細書、請求の範囲及び図面の補正IPL Art. 32, IPL Art. 35(ii) 審査請求前 (BR.07参照): 出願の明確化若しくは限定、又は明白な誤記を訂正するための文言の変更(iii) 審査手続中: 出願の主題の範囲を拡張しないことを条件として、国内官庁が指摘した欠陥を是正するための訂正、並びに明細書、請求の範囲及び図面の補正補正には国内官庁の電子システムを通じて利用可能な一般手続申請様式を添付しなければならない。国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細は https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。附属書 BR.Iに表示する額の一般手続手数料を支払わなければならない。
    BR.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    IPL Art. 212, IPL Art. 213, IPL Art. 214, IPL Art. 215, PCT 第25条, PCT 規則51関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定が国内官庁公報 (Revista da Propriedade Industrial) に公告された日から60日以内に当該決定に対する審判を請求することができる。審判は審判手数料の支払を必要とする (金額については附属書BR.Iを参照されたい)。国内官庁長官は審判請求について決定する。
    BR.12 権利回復
    政令第 39/21 号, PCT規則49.6出願人が故意ではなく又は状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行しなかった場合には、権利回復を請求することができる。出願人は国内段階移行時に「様式FQ003」第10項の欄 (附属書BR.II又は脚注10を参照) をチェックして権利回復を請求することができる。請求は、期間不遵守の理由が解消した後2か月以内、又は適用される期間の終了日から12か月以内の、いずれか先に終了する期間内に行う。手数料の額は附属書BR.Iに示されている。
    BR.13 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2), PCT 規則82の2国内官庁は、国際段階又は国内段階において本章に別段の定めがある場合を除き期間に従わないことを許容しない。ただし、不可抗力とみなされる特別な場合には、遅滞を許容することができる。
    BR.14 実用新案
    PCT 第4条(3), PCT 第43条, PCT 規則49の2.1, PCT 規則49の2.1 (a), PCT 規則49の2.1 (b), PCT 規則76.5, Ord. 14/24BR.16の規定に従うことを条件として、出願人がブラジルにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    BR.15
    国内段階における要件は、実用新案のための手数料を支払わなければならないことを除き基本的に特許に関する要件と同様である。
    BR.16 出願変更
    特許についての国際出願は、出願人が概要に示された国内段階に移行するための行為をした後、特許付与の公告前であれば、いつでも実用新案出願に変更することができる。変更請求は国内出願番号を記載した書面で行い、一般手続申請様式を添付しなければならない。電子バージョンの様式FQ003 は次の国内官庁ウェブサイトから利用可能である。
    https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/Como-proteger-patente-no-exterior/FormulrioFQ003papel_DIRPA_05032021.pdf
    附属書 BR.Iに表示する額の一般手続手数料を支払わなければならない。
    BR.17 ヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    Ord. 48/22国際出願に1つ若しくは複数のヌクレオチド・アミノ酸の配列の開示が含まれており、それが発明の明細書に必須である場合、出願人は、工業所有権法No.9279/96、第24条に定められる十分な開示の要件を充足するために配列表による配列を提出する。ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の表示は、2022年7月1日以降に行われた国際出願についてはXMLファイルを使用したWIPO標準ST.26に準拠したものを提出しなければならない。2022年7月1日前に国際出願日を有する国際出願については、国内段階において配列表の提出が要求された場合、WIPO標準ST.25が引き続き適用され、配列表は国際出願で使用されたものと同じ形式に従う。分割出願の場合、配列表は原出願と同じWIPO標準に従わなければならない。配列表の作成には、WIPO Sequenceソフトウェアの使用を強く推奨する。配列表は国内官庁の電子システムを通じて、テキスト形式 (txt又はXML) で作成した電子ファイルによって提出する。国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細は https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。

    附属書

    附属書 BR.I - 手数料
    この手数料は、一定の条件のもと50%減額される。詳細については、2025年5月9日の国立産業財産機関 (ブラジル) 公式政令No.10/25を参照。
    特許:
    出願手数料
    括弧内の額は紙形式出願に適用される。紙媒体で提出される国内段階移行の書類は、郵送による受領の場合に限り受理される。詳細については、2025年5月9日付のブラジル産業財産庁(INPI)公式政令の規則第10/25号を参照。260 BRL(380 BRL)
    審査手数料
    請求の範囲が 10 以下の特許出願
    870 BRL
    — 更に10を超える各請求の範囲につき
    140 BRL
    — 15を超える各請求の範囲について
    290 BRL
    — 更に30を超える各請求の範囲につき
    740 BRL
    INPIが国際調査機関・国際予備審査機関として行動する場合のPCT経由の審査請求料:
    請求の範囲が 10 以下の特許出願
    570 BRL
    — 更に10を超える各請求の範囲につき
    140 BRL
    — 15を超える各請求の範囲について
    290 BRL
    — 更に30を超える各請求の範囲につき
    740 BRL
    権利回復手数料
    括弧内の額は紙形式出願に適用される130 BRL(200 BRL)
    優先共同審査手数料
    440 BRL
    優先政策審査手数料
    890 BRL
    審判手数料
    1,580 BRL
    その他の申請
    130 BRL
    年金:
    この手数料は、所定の期間内に支払わなければ 2 倍額となる。この手数料は、国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内に支払い、 PCT 第 39 条(1)が適用される場合であって、国内段階へ移行した日から 3 か月が国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内より遅く満了する場合は、国内段階へ移行した日から 3 か月以内に支払う。この手数料は、所定の期間内に支払われなければ 2 倍額となる。
    -第 1 年度から第 2 年度まで
    各年 400 BRL
    -第 3 年度から第 6 年度まで
    各年 1,000 BRL
    -第 7 年度から第 10 年度まで
    各年 1,600 BRL
    -第 11 年度から第 15 年度まで
    各年 2,200 BRL
    —第 16 年度から第 20 年度
    各年 2,800 BRL
    実用新案:
    出願手数料
    括弧内の額は紙形式出願に適用される。紙媒体で提出される国内段階移行の書類は、郵送による受領の場合に限り受理される。詳細については、2025年5月9日付のブラジル産業財産庁(INPI)公式政令の規則第10/25号を参照。260 BRL(380 BRL)
    審査請求料
    560 BRL
    INPIが国際調査機関・国際予備審査機関として行動する場合のPCT経由の審査請求料:
    370 BRL
    年金:
    この手数料は、所定の期間内に支払わなければ 2 倍額となる。この手数料は、国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内に支払い、 PCT 第 39 条(1)が適用される場合であって、国内段階へ移行した日から 3 か月が国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内より遅く満了する場合は、国内段階へ移行した日から 3 か月以内に支払う。この手数料は、所定の期間内に支払われなければ 2 倍額となる。
    - 第 1 年度及び第 2 年度、各年について
    240 BRL
    — 第 3 年度から第 6 年度まで、各年
    600 BRL
    — 第 7 年度から第 10 年度まで、各年
    960 BRL
    — 第 11 年度から第 15 年度まで、各年
    1,320 BRL
    追加証
    審査請求料
    280 BRL
    年金:
    この手数料は、所定の期間内に支払わなければ 2 倍額となる。この手数料は、国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内に支払い、 PCT 第 39 条(1)が適用される場合であって、国内段階へ移行した日から 3 か月が国際出願日から 24 か月の満了から 3 か月以内より遅く満了する場合は、国内段階へ移行した日から 3 か月以内に支払う。この手数料は、所定の期間内に支払われなければ 2 倍額となる。
    - 第 1 年度及び第 2 年度、各年について
    120 BRL
    — 第 3 年度から第 6 年度まで、各年
    300 BRL
    — 第 7 年度から第 10 年度まで、各年
    480 BRL
    — 第 11 年度から第 15 年度まで、各年
    660 BRL
    — 第 16 年度から第 20 年度まで、各年
    840 BRL
    手数料の支払方法
    国内官庁の電子システムは https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoelectronico/ から利用可能である。詳細は https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico を参照されたい。手数料は国内官庁のオンライン支払システムを利用し、ブラジルのBanco do Brasilのいずれかの代理店を通じてブラジル・レアル建で支払わなければならない。
    Current version applicable from 2026年10月1日 , printed on 2026年10月12日