IPL Art. 33
特許権は出願人又は第三者によって請求される特許性の審査後に初めて付与される。審査請求は政府の電子支払システムを利用した手数料支払が条件とされる。手数料の額は附属書BR.Iに示されている。
Ord. 54/21
出願人が次のいずれかに該当する場合には、国内官庁の電子システム2を通じて出願の優先審査を請求することができる。
(i) 出願人が60歳を超えている。
追加手数料は不要である。
(ii) 出願人が障碍者である。
追加手数料は不要である。
(iii) 出願人が重病である。
追加手数料は不要である。
(iv) 特許付与が出資条件となっている。
(v) 出願の請求の範囲が侵害されるおそれがある。
(vi) 第三者を出願の侵害で提訴する予定である。
(vii) 出願の請求の範囲が付与特許を侵害するおそれがある。
(viii) 出願人が個人、極小企業家 (MEI)、極小企業 (ME) 又は小企業 (EPP) である。
(ix) 出願人が科学・技術・革新技術機関 (ICT) である。
(x) 出願人がベンチャー企業である。
(xi) 請求の範囲の対象がグリーン技術に関するものである。
(xii) 請求の範囲の対象が保健治療技術に関するものである。
(xiii) 請求の範囲の対象が新型コロナウィルス治療に関するものである。
(xiv) 請求の範囲の対象が保健省の要求に基づく技術に関するものである。
(xv) 請求の範囲の対象が公益上又は国家非常事態対策の技術に関するものである。
(xvi) 請求の範囲の対象をブラジルにおいて最初に保護する必要がある。
(xvii) 公的資金によって生み出された技術プロセス。
手数料の額は附属書BR.Iに「優先政策審査手数料」として示されている。
Ord. 55/21
INPIが現在でも有効なPPH協定に署名している、特許出願審査を担当するいずれかの特許官庁によって特許が付与された出願人は、国内官庁の電子システムを通じて、同一特許ファミリーの特許出願の優先審査を請求することができる。
手数料の額は附属書BR.Iに「優先共同審査手数料」として示されている。