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WIPO - PCT Applicant's Guide BS - バハマ
バハマ知的財産庁 (BAHIPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: バハマ知的財産庁 (BAHIPO)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    バハマ
    2 文字コード
    BS
    官庁の名称
    バハマ知的財産庁 (BAHIPO)
    所在地
    Bahamas Financial Centre
    Second Floor South
    Shirley & Charlotte Streets
    Nassau
    Bahamas
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (1-242) 397 89 50
    電子メール
    bahipo@bahamas.gov.bs
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    準備中
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    準備中
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    BS
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内手数料の支払いは国内官庁に対して小切手、銀行為替手形、クレジットカードまたはデビットカードにより行うことができる。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書に記載する、又は記載なき場合は通知の日から2か月以内に提出する。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願時に明細書の一部として
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    バハマ知的財産庁に対する特許手続き上の寄託は、特許手続き上の微生物の寄託の国際承認に関するブタペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    該当情報なし

    国内段階の手続

    該当情報なし

    附属書

    附属書 BS.I - 手数料
    準備中
    様式
    準備中
    Current version applicable from 2026年8月19日 , printed on 2026年8月23日