処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide BW - ボツワナ
企業知的財産機関 (CIPA) (ボツワナ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 企業知的財産機関 (CIPA) (ボツワナ)
    IP Act: 2010年産業財産法
    通貨のリスト
    BRL (ブラジル・レアル)、 CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ボツワナ
    2 文字コード
    BW
    官庁の名称
    企業知的財産機関 (CIPA) (ボツワナ)
    所在地
    Plot 181
    Kgale Mews
    Gaborone
    Botswana
    郵便のあて名
    P.O. Box 102
    Gaborone
    Botswana
    電話番号
    (267) 318 87 54
    (267) 367 37 00
    電子メール
    feedback@cipa.co.bw
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (267) 318 81 30
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    求めがなければ送付の日から1か月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    BW,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : BW
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案証

    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ボツワナ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    32 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がボツワナに居住している場合
    要、出願人がボツワナの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ボツワナで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    最初に表示されている額は、個人又は従業員100名以下の小企業が出願する場合に適用される。
    括弧内の額は、小企業以外の企業が出願する場合に適用される。
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    150 BWP
    (300 BWP)
    第 1 年度の年金
    30 BWP
    (60 BWP)
    実用新案証
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    90 BWP
    (180 BWP)
    第 1 年度の年金
    50 BWP
    (100 BWP)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の減額は上記「国内手数料」に表示される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人がボツワナに居住していない場合には、代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が発明者でない場合には、出願人の出願する資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    ボツワナで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    BW.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階移行のための特別の様式を用意している (附属書BW.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    BW.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    BW.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BW.I に概説されている。
    BW.04 審 査
    IP Act Sec. 22,
    IP Act Sec. 23

    すべての出願は特許付与前に審査される。特許出願の実体審査はアフリカ広域知的財産機関 (ARIPO) が行う。
    BW.05 委任状
    IP Act Sec. 130
    出願人がボツワナに居住していない場合には委任状を提出することによって代理人を選任しなければならない。国内段階移行時に委任状を提出しない場合であっても、出願日から1か月以内であれば提出するこることができる。登録官は出願人の請求に基づき、委任状提出期間を延長することができる。
    BW.06 特許料 (年金)
    IP Act Sec. 28
    国際出願日から1年目以降の各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う。国際出願日の各年の対応日の前日が支払期日となる。支払期日の経過から6箇月以内であれば依然として支払が可能であるが、割増料の支払を条件とする。年金及び遅延支払の割増料の額は附属書BW.Iに記載されている。
    BW.07 出願の補正
    IP Act Sec. 13
    出願人は特許付与前であれば、出願時の開示内容を超えないことを条件として、いつでも自身の出願を補正することができる。補正は手数料の支払を条件とする (附属書BW.I参照)。
    BW.08 付与手数料
    付与手数料を支払わなければならない (附属書BW.I参照)。
    BW.09 出願変更
    IP Act Sec. 18,
    IP Act Sec. 44

    出願人が国内段階移行の要件を満たした後であれば、特許についての国際出願を実用新案に変更すること、又はその逆が可能である。変更は特許査定又は拒絶査定の前であればいつでも請求することができる。変更は附属書BW.Iに記載されている手数料の支払を条件とする。
    BW. 10 特許存続期間
    IP Act Sec. 28
    特許は出願日から20年で存続期間が満了する。
    BW.11 優先権の回復
    IP Act Sec. 17(8)
    出願人が状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、優先期間内に国際出願を行うことができなかった場合には、国内官庁に優先権の回復を請求することができる (国内段階6.006項から6.011項を参照)。

    附属書

    附属書 BW.I - 手数料
    出願人が自然人又は従業員100名以下の小企業の場合、この手数料は50%減額される。
    特許:
    出願手数料
    300 BWP
    年金:
    - 第 1 年度
    60 BWP
    - 第 2 年度
    240 BWP
    - 第 3 年度
    300 BWP
    - 第 4 年度
    340 BWP
    - 第 5 年度
    400 BWP
    - 第 6 年度
    440 BWP
    - 第 7 年度
    480 BWP
    - 第 8 年度
    540 BWP
    - 第 9 年度
    580 BWP
    - 第 10 年度
    640 BWP
    - 第 11 年度
    680 BWP
    - 第 12 年度
    720 BWP
    - 第 13 年度
    780 BWP
    - 第 14 年度
    820 BWP
    - 第 15 年度
    880 BWP
    - 第 16 年度
    920 BWP
    - 第 17 年度
    960 BWP
    - 第 18 年度
    1,020 BWP
    - 第 19 年度
    1,060 BWP
    - 第 20 年度
    1,120 BWP
    年金遅延支払の割増料
    100 BWP
    付与及び公告手数料
    300 BWP
    出願補正手数料
    40 BWP
    特許出願から実用新案出願、又はその逆の変更手数料
    140 BWP
    実用新案:
    出願手数料
    180 BWP
    年金:
    - 第 1 年度
    100 BWP
    - 第 2 年度
    120 BWP
    - 第 3 年度
    140 BWP
    - 第 4 年度
    160 BWP
    - 第 5 年度
    180 BWP
    - 第 6 年度
    200 BWP
    - 第 7 年度
    220 BWP
    年金遅延支払の割増料
    100 BWP
    付与及び公告手数料
    300 BWP
    出願補正手数料
    40 BWP
    特許出願から実用新案出願、又はその逆の変更手数料
    140 BWP
    手数料の支払方法
    国内官庁に対する手数料はボツワナ・プラ建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日