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WIPO - PCT Applicant's Guide BY - ベラルーシ
国立知的財産センター (ベラルーシ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立知的財産センター (ベラルーシ)
    BPL: 発明特許、実用新案及び意匠に関するベラルーシ法 (2023年1月9日改正)
    BDEDR: 発明特許出願書類の作成、出願審査及び審査結果に対する決定に関する規則 (2023年7月28日改正、2011年2月3日施行)
    BTC: ベラルーシ税制法 (2025年12月30日改正)
    通貨のリスト
    BYN (ベラルーシ・ルーブル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ベラルーシ
    2 文字コード
    BY
    官庁の名称
    国立知的財産センター (ベラルーシ)
    所在地
    20, ul. Kozlova
    220034 Minsk
    Belarus
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (375-17) 272 46 96
    電子メール
    icd@ncip.by
    ncip@ncip.by
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (375-17) 272 97 51
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から14日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express,
    TNT
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    BY,
    EA,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    明特許、実用新案及び意匠に関する法律、第32条。
    次の場合、出願は制限される:
    ベラルーシ国内に居所若しくは業務上の本拠地を有する自然人又は法人
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: BY
    ユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ユーラシア
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料はベラルーシ・ルーブル建、又は米国・ドル、ユーロ、スイス・フラン若しくはロシア・ルーブル建による相当額で支払わなければならない。すべての支払には、出願番号 (判明している場合には国内出願番号、国内番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    支払は次のいずれか1つの口座に送金しなければならない:
    ベラルーシ・ルーブル建: BY04AKBB3603900000082
    スイス・フラン建: BY49AKBB3603900000079
    ユーロ建: BY84AKBB3603900000109
    ロシア・ルーブル建: BY50AKBB3603900000066
    米国・ドル建: BY03AKBB3603900000095
    受取人名: National Center of Intellectual Property (Belarus)
    銀行名: JSC “SB Belarusbank”
    あて名: Minsk
    BIC/SWIFTコード: AKBBBY 2X
    GCEOR (企業・機関識別コード): 00040175
    TIN (納税者識別番号): 190310695
    非居住者は手数料及び税金支払について対応銀行に問合せされたい。
    JSC“Belarusbank”対応銀行の口座リストは次のウェブサイトから利用可能である。(https://www.ncip.by/upload/doc/2023/НОСТРО.pdf)
    支払関連書類のサンプルは次のウェブサイトから利用可能である。(https://www.ncip.by/en/odno-okno/poshliny/obraztsy-platezhnykh-dokumentov/)
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    国際公開後にロシア語への翻訳文又は国際出願がロシア語で行われた場合には、出願時の出願の写しを提出することにより、損害賠償に対する権利を有するという意味において特許付与に基づく仮保護が与えられる。
    ユーラシア特許を目的とする指定の場合:
    国際公開 (ロシア語による場合) 後、又は公開がロシア語以外の言語で行われた場合には EAPO により国際出願のロシア語による翻訳文の公開後、国内法に従って仮保護が与えられる
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    ユーラシア特許については
    附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ベラルーシ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ロシア語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    2
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    べラルーシ居住者は、基本価値レートに従うベラルーシ・ルーブル建で手数料を支払う。
    べラルーシ非居住者は、基本価値レート及び支払日に適用されるベラルーシ国立銀行が定めた交換レートに従い、ベラルーシ共和国との国際協定に別段の規定がない限り、米国・ドル、ユーロ、スイス・フラン又はロシア・ルーブル建で手数料を支払う。
    送付手数料
    110.25 BYN
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (EA)、 D (EP)、 D (RU) を参照のこと
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    詳細については https://www.ncip.by/en/uslugi-i-informaciya/patentno-informacionnye-uslugi/
    “Patent Information Services, Price List” (第6頁、1.1.1及び1.1.3項) を参照。
    — 35頁までの各優先権書類について
    150 BYN
    — 1通の書類の35頁を超える各頁の追加分
    更に 2.40 BYN
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    225 BYN
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理権の変更があった時、すなわち、代理人若しくは共通の代 表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が受理官 庁に対して手続をした時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理権の変更があった時、すなわち、代理人若しくは共通の代 表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が受理官 庁に対して手続をした時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    寄託機関の名称及びあて名は出願時 (明細書に記載しなければならない)
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    国立知的財産センター (ベラルーシ) に対する特許手続上、寄託は、その目的で特定された国際又はベラルーシ国内寄託機関に、国際出願の優先日以前に行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    回復手数料
    378 BYN
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。
    ベラルーシ語,
    ロシア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。
    願書は、国内段階へ移行するための様式を使用する場合には要求されない。
    PCT第22条に基づく場合: 願書、明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双
    方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言
    PCT第39条(1)に基づく場合: 願書、明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    べラルーシ居住者は、基本価値レートに従うベラルーシ・ルーブル建で手数料を支払う。
    べラルーシ非居住者は、基本価値レート及び支払日に適用されるベラルーシ国立銀行が定めた交換レートに従い、ベラルーシ共和国との国際協定に別段の規定がない限り、米国・ドル、ユーロ、スイス・フラン又はロシア・ルーブル建で手数料を支払う。
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    110.25 BYN
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲手数料
    47.25 BYN
    審査手数料
    535.50 BYN
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲審査手数料
    315 BYN
    第3年度の年金
    110.25 BYN
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    220.50 BYN
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲手数料
    110.25 BYN
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    審査手数料は、国際調査報告書又は国際予備審査報告書が作成され、国内官庁に提出されている場合には50%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願の翻訳文 2 部
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。
    翻訳文の確認書
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    BY.01 国内段階へ移行するための様式
    BPL Art. 13,
    BPL Art. 14,
    BDEDR Sec. 306.1

    国内官庁は、国内段階移行のための特別な様式 (附属書BY.II及びBY.III) を用意している。これらの様式を使用することが望ましい (訳者注: 要件ではない)。
    BY.02 翻訳文 (確認)
    BDEDR Sec. 308
    出願人又はその代理人が署名した簡単な宣誓書による国際出願のロシア語又はべラルーシ語への認証済み翻訳文が必要である。
    BY.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    BY.04 代 理
    BPL Art. 12,
    BDEDR Sec. 18

    国内官庁に対して手続するために登録されている弁理士が出願人を代理することができる。弁理士は国内段階移行前又は出願手続中に選任することができる。
    BY.05 手数料 (支払方法)
    BPL Art. 31,
    BTC Art. 262,
    Sec 1.1,
    Sec 1.2

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BY.I に概説されている。
    BY.06 請求の範囲手数料
    BDEDR Sec. 283
    請求の範囲手数料は、国内段階移行時に有効な請求の範囲 (すなわち、補正書が提出されている場合にはPCT第19条若しくは第34条(2)の規定に基づき補正された請求の範囲、又は、国内段階移行時にPCT第28条若しくは第41条の規定に基づき出願人が提出した請求の範囲) の数を基礎にして計算される。出願人が国内段階移行時に正しい額の請求の範
    囲手数料を支払わなければ、国内官庁は通知を行い、通知を受領した日から2か月以内に不足額を支払うよう出願人に求める。
    BY.07 審査請求
    BPL Art. 21,
    BDEDR Sec. 317

    特許は、出願人又は利害関係人が請求する必要がある実体審査の後に付与される。審査請求には特別な様式がない。
    BY.08 審査請求の期間
    BPL Art. 21,
    BDEDR Sec. 318

    審査請求は国際出願日から3年以内に行わなければならない。この期間は延長又は回復することができない。この期間内に審査請求を受領しなければ、特許付与拒絶の決定が行われる。
    BY.09 審査請求手数料
    BPL Art. 31,
    BDEDR Sec. 321,
    BTC Art. 262,
    Sec. 1.1.5,
    Art. 263,
    Sec. 2

    審査請求は審査手数料の支払があった場合のみ有効となる。この手数料については附属書BY.Iに示してある。この手数料は、国際調査報告又は国際予備審査報告がすでに作成されている場合、50%減額される。
    BY.10 付与手数料
    BPL Art. 31,
    BTC Art. 264,
    Sec. 6.8

    出願人は、特許付与の決定を受領してから2か月以内に付与手数料を支払わなければならない。この手数料の額は附属書BY.Iに示されている。付与手数料は指定期間の終了時に支払わなければならず、遅くとも50%の割増手数料を伴い終了日から6か月以内に支払わなければならない。
    BY.11 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    BPL Art. 18,
    BDEDR Sec. 239

    国内官庁が特許の付与又は拒絶の最終決定をするまで、出願人は、所定の手数料を支払うことを条件として、請求の範囲、明細書及び図面を自発的に補正する権利を有するが、それによって出願時の主題の範囲が拡張してはならない。補正手数料の額は附属書BY.Iに示されている。
    BY.12 維持手数料
    BPL Art. 31(3),
    BTC Art. 264,
    Sec. 6.9

    特許付与後、特許を有効に維持するために維持手数料を支払わなければならない。維持手数料は、国際出願日から起算して3年目から、特許期間の各年について支払う。翌年分についての各年の維持手数料は、その特許期間である現在の支払年中に支払わなければならない。遅延支払についての50%の割増料の支払を伴えば、特許期間中で維持手数料を支払っていない次の年度の最初から起算して6か月以内に、請求をすることによって維持手数料を支払うことができる。維持手数料の額は附属書BY.Iに示されている。
    BY.13 国内段階の早期開始の請求
    PCT 第23条(2),
    PCT 第40条(2),
    BDEDR Sec. 304

    出願人がPCT第22条(3)又は第39条(1)(b)に基づき適用される期間の満了前に自己の国際出願の手続及び審査を開始するよう希望する場合には、それについての明確な請求を国内官庁に行わなければならず、同時に国際出願の写しを提出し、更に国内段階へ移行するための所定の行為を遂行しなければならない。
    BY.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    BPL Art. 27,
    BTC Art. 262,
    Sec 1.8.10

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人が正当な理由によって国内官庁に対する期間を遵守することができず、期間の不遵守が自己の権利にとって不利なものとなる場合には、回復を請求することができる。権利の回復請求は、遵守されなかった期間の満了から1年以内に行わなければならない。この期間内に、されなかった行為を遂行し、権利の回復手数料 (附属書BY.I参照) を支払わなければならず、更に請求において、回復を正当化する事実を述べなければならない。
    BY.15 延長手数料
    BPL Art. 19,
    Sec. 5,
    Art. 21.3,
    BTC Art. 262,
    Sec 1.1.9

    出願人は、附属書BY.Iに示す延長手数料を支払うことによって、国内官庁に対する特定の手続について審査官が定めた応答のための期間の延長請求を行うことができる。この場合には、出願人が行為をするよう求める通知の送付日から3か月以内に、請求を行い、延長手数料を支払わなければならない。請求及び延長手数料の支払に基づき、支払われた延長手数料の額に応じて、予備審査については延長請求日から3か月まで、特許審査については同日から12か月まで応答期間が延長される。
    BY.16 権利回復
    PCT規則49.6,
    PCT 規則82の2,
    BDEDR Sec. 305,
    BTC Art. 262,
    Sec. 1.1.13

    出願人は、PCT第22条で規定する行為を適用される期間内に遂行しなかった場合であっても、PCT第22条に基づき適用される期間が満了した日から12か月以内に、自己の権利を回復するための請求を行い、されなかった行為を遂行し、更に所定の回復手数料 (附属書BY.I参照) を支払うことによって、自己の権利を回復することができる。
    BY.17
    BPL Art. 35,
    BTC Art. 262,
    Sec. 1.1.15

    維持手数料の未払によって特許が消滅した場合であっても、特許の有効期間内であれば、特許所有権者が回復請求を行い、特許回復手数料 (附属書BY.I参照) 及び未払分の維持手数料を支払うことによって、特許を回復することができる。
    BY.18 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    BPL Art. 25

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁又は国際事務局の過失を否定する場合には、この決定に対して、決定の受領日から1年以内に、国内官庁審判部に審判を請求することができる。審判部の決定に対しては、その受領日から6か月以内に司法裁判所に上訴することができる。
    BY.19 実用新案
    PCT 規則49の2,
    BPL Art. 14

    ベラルーシへの国内段階移行時に、出願人が国際出願を実用新案の登録出願として取り扱うよう希望する場合には、そのための特別な様式 (附属書BY.III参照) を使用しなければならない。
    BY.20
    BPL Art. 23
    国際出願で実用新案を求めている場合、国内段階の要件は、出願人が実体審査請求をする必要がない点を除き、基本的に特許のものと同様である。
    BY. 21 実用新案の維持手数料
    BPL Art. 1,
    BPL Art. 3,
    BTC Art. 262,
    Sec. 1.2.8

    実用新案の維持手数料は、国際出願日から起算して1年目から、実用新案の存続期間の各年について支払う。最初の維持手数料は、付与手数料とともに支払わなければならない。5年経過後、実用新案の登録権利者から請求があれば、国内官庁は実用新案の存続期間を5年以内について延長することができる。この請求は、実用新案更新手数料の支払とともに行わなければならない。
    BY.22 出願変更
    BPL Art. 26,
    BTC Art. 262,
    Sec. 1.2.7

    出願人は、特許出願の詳細について公開する前であって、特許付与の決定を受領する日以前であれば、国内官庁に請求することによって、当該特許出願を実用新案出願に変更することができる。実用新案出願については、実用新案特許を付与する決定を出願人が受領する前、又は実用新案特許の付与を拒絶する決定がされている場合には、その決定に対する不服申立期間の満了前であれば、いつでも特許出願に変更することができる。変更された出願は、最初の出願の優先日及び出願日を有する。

    附属書

    附属書 BY.I - 手数料
    べラルーシ居住者は、基本価値レートに従うベラルーシ・ルーブル建で手数料を支払う。
    べラルーシ非居住者は、基本価値レート及び支払日に適用されるベラルーシ国立銀行が定めた交換レートに従い、ベラルーシ共和国との国際協定に別段の規定がない限り、米国・ドル、ユーロ、スイス・フラン又はロシア・ルーブル建で手数料を支払う。
    特許:
    出願手数料
    110.25 BYN
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲手数料
    47.25 BYN
    審査手数料 (国際調査報告書又は国際予備調査報告書が作成されている場合50%減額)
    535.50 BYN
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲審査手数料
    315 BYN
    補正手数料
    47.25 BYN
    付与手数料
    220.50 BYN
    維持手数料:
    - 第 1 年度及び第 2 年度、各年について
    なし
    - 第 3 年度及び第 4 年度、各年について
    110.25 BYN
    - 第 5 年度及び第 6 年度、各年について
    157.50 BYN
    - 第 7 年度及び第 8 年度、各年について
    220.50 BYN
    - 第 9 年度及び第 10 年度、各年について
    294.75 BYN
    - 第 11 年度及び第 12 年度、各年について
    378 BYN
    - 第 13 年度及び第 14 年度、各年について
    454 BYN
    - 第 15 年度及び第 16 年度、各年について
    508.50 BYN
    - 第 17 年度及び第 18 年度、各年について
    585.50 BYN
    - 第 19 年度及び第 20 年度、各年について
    643.50 BYN
    - 第 21 年度から第 25 年度、各年について
    868.50 BYN
    権利の回復手数料 (BPL Art. 27)
    225 BYN
    権利の回復手数料 (PCT Rule 49.6)
    425.25
    応答期間の延長手数料 (各月について)
    - 3 か月以内
    31.50 BYN
    - 3 か月から 6 か月まで
    63 BYN
    - 6 か月を超える期間
    110.25 BYN
    優先権回復手数料
    225 BYN
    年金遅延支払の割増料
    該当する年金の 50 %
    実用新案:
    出願手数料
    220.50 BYN
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲手数料
    110.25 BYN
    付与手数料
    220.50 BYN
    更新手数料
    425.25 BYN
    維持手数料:
    - 第 1 年度から第 3 年度まで、各年について
    94.50 BYN
    - 第 4 年度から第 6 年度まで、各年について
    126 BYN
    - 第 7 年度から第 10 年度まで、各年について
    243 BYN
    変更手数料
    110.25 BYN
    手数料の支払方法
    手数料はベラルーシ・ルーブル建、又は米国・ドル、ユーロ、スイス・フラン若しくはロシア・ルーブル建による相当額で支払わなければならない。すべての支払には、出願番号 (判明している場合には国内出願番号、国内番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    支払は次のいずれか1つの口座に送金しなければならない:
    ベラルーシ・ルーブル建: BY04AKBB3603900000082
    スイス・フラン建: BY49AKBB3603900000079
    ユーロ建: BY84AKBB3603900000109
    ロシア・ルーブル建: BY50AKBB3603900000066
    米国・ドル建: BY03AKBB3603900000095
    受取人名: National Center of Intellectual Property (Belarus)
    銀行名: JSC “SB Belarusbank”
    あて名: Minsk
    BIC/SWIFTコード: AKBBBY 2X
    GCEOR (企業・機関識別コード): 00040175
    TIN (納税者識別番号): 190310695
    非居住者は手数料及び税金支払について対応銀行に問合せされたい。
    JSC“Belarusbank”対応銀行の口座リストは次のウェブサイトから利用可能である。(https://www.ncip.by/upload/doc/2023/НОСТРО.pdf)
    支払関連書類のサンプルは次のウェブサイトから利用可能である。(https://www.ncip.by/en/odno-okno/poshliny/obraztsy-platezhnykh-dokumentov/)
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年5月15日 , printed on 2026年7月9日