BZ.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2),
PCT 第48条(2)(a),
PR Regulation 44,
PA Sec. 59
国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続段階で出願人が期間を遵守しなかった場合、出願人は期間延長を請求することができる。この請求は国内官庁に対して行い、関係する事実を述べた宣誓供述書を添付しなければならず、更に特別手数料の支払を条件とする (附属書BZ.I参照)。期間延長請求は期間の終了日前まで行うことができる。期間延長は、国内官庁が事情に応じて相当と考える期間について認められる。
知的財産登録官は、正当な事情であると納得する場合、いずれかの利害関係人から書面による請求があれば、ベリーズ特許法に基づき、ベリーズ法及び規則に基づく行為又は手続の期間を延長する権限を有する。この期間延長は、対応する期間の経過後であっても認めることができる。登録官は、期間延長について、関係当事者に書面で通知する。