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WIPO - PCT Applicant's Guide BZ - ベリーズ
ベリーズ知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ベリーズ知的財産庁
    PA: 特許法 (Cap.253)、2020年改正版
    PR: 2002年特許規則
    PAR: 2022年特許 (改正) 規則
    通貨のリスト
    BZD (ベリーズ・ドル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ベリーズ
    2 文字コード
    BZ
    官庁の名称
    ベリーズ知的財産庁
    所在地
    6129 Brown Street
    P.O. Box 592
    Belmopan
    Cayo District
    Belize
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (501-8) 22 13 81
    (501-8) 22 20 73
    電子メール
    belipo@btl.net
    info@belipo.bz
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙の場合には、送付の日から 1 か月以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    BZ,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    BZ
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ベリーズ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    CA,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    CA,
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    300 BZD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (CA)、(EP) 参照,
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    20 BZD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    150 BZD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がベリーズに居住している場合
    要、出願人がベリーズの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続する資格を有する弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    出願人の書面による請求に基づき延長することができる。
    PCT 第 22 条(1)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁が PCT 第 20 条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、国際出願の写しを送付すべきである。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明確に請求した場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    特許:
    出願手数料 (第 1 年度の年金を含む)
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    450 BZD
    最初の 3 年分の年金
    600 BZD
    実用新案:
    出願手数料/付与手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    600 BZD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    出願人が発明者でない場合には、特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続する資格を有する弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    BZ.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    BZ.02 手数料 (支払方法)
    PR Regulations 4,
    PR Regulations 8

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BZ.I に概説されている。
    BZ.03 委任状
    公証及びアポスティル証明を受けた委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書BZ.IIに示されている。
    BZ.04 特許料 (年金)
    PA Sec. 28(2)
    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、国際出願日の最初の応当日及びその後の各年の応当日に支払わなければならない。出願人が期日までに年金を支払わなくても、期日後6か月以内であれば、遅延支払の割増料を伴って支払うことができる。年金の額は附属書BZ.Iに記載されている。
    BZ.05 付与手数料
    PA Sec. 55(11)
    付与手数料は特許付与の前に支払わなければならない。この手数料の額は附属書BZ.Iに記載されている。
    BZ.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Sec. 19

    出願人は特許付与前であればいつでも、所定の手数料の支払に基づき自身の出願の補正が可能であるが、補正によって出願時の開示範囲を拡張しないことが条件とされる。
    BZ.07 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PA Sec. 62

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、決定の日から2か月以内に最高裁判所に上訴することができる。
    BZ.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PR Regulation 44,
    PA Sec. 59

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続段階で出願人が期間を遵守しなかった場合、出願人は期間延長を請求することができる。この請求は国内官庁に対して行い、関係する事実を述べた宣誓供述書を添付しなければならず、更に特別手数料の支払を条件とする (附属書BZ.I参照)。期間延長請求は期間の終了日前まで行うことができる。期間延長は、国内官庁が事情に応じて相当と考える期間について認められる。
    知的財産登録官は、正当な事情であると納得する場合、いずれかの利害関係人から書面による請求があれば、ベリーズ特許法に基づき、ベリーズ法及び規則に基づく行為又は手続の期間を延長する権限を有する。この期間延長は、対応する期間の経過後であっても認めることができる。登録官は、期間延長について、関係当事者に書面で通知する。

    附属書

    附属書 BZ.I - 手数料
    特許:
    出願手数料 (第 1 年度の年金を含む)
    450 BZD
    付与手数料
    550 BZD
    年金:
    - 出願日の第 1 年目の応当日前に
    100 BZD
    - 出願日の第 2 年目の応当日前に
    200 BZD
    - 出願日の第 3 年目の応当日前に
    300 BZD
    - 出願日の第 4 年目の応当日前に
    400 BZD
    - 出願日の第 5 年目の応当日前に
    500 BZD
    - 出願日の第 6 年目の応当日前に
    600 BZD
    - 出願日の第 7 年目の応当日前に
    700 BZD
    - 出願日の第 8 年目の応当日前に
    800 BZD
    - 出願日の第 9 年目の応当日前に
    900 BZD
    - 出願日の第 10 年目の応当日前に
    1,000 BZD
    - 出願日の第 11 年目の応当日前に
    1,100 BZD
    - 出願日の第 12 年目の応当日前に
    1,200 BZD
    - 出願日の第 13 年目の応当日前に
    1,300 BZD
    - 出願日の第 14 年目の応当日前に
    1,400 BZD
    - 出願日の第 15 年目の応当日前に
    1,500 BZD
    - 出願日の第 16 年目の応当日前に
    1,600 BZD
    - 出願日の第 17 年目の応当日前に
    1,700 BZD
    - 出願日の第 18 年目の応当日前に
    1,800 BZD
    - 出願日の第 19 年目の応当日前に
    1,900 BZD
    年金の遅延支払割増料
    100 BZD
    期間延長手数料
    50 BZD
    特許の通信用あて名の登録、又は特許若しくはライセンスの通信用あて名の変更手数料
    50 BZD
    優先権回復手数料
    200 BZD
    実用新案:
    出願手数料/付与手数料
    600 BZD
    手数料の支払方法
    手数料は、ベリーズ・ドル又はベリーズ・ドルと兌換可能な外国通貨による相当額で支払わなければならない。すべての支払には、出願番号 (判明していれば国内出願番号; 国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の名前、並びに支払われる手数料の種類を記載しなければならない。
    手数料は、ベリーズ知的財産庁を受取人 (ベリーズ政府名義で裏書) とする小切手、銀行振替若しくは為替、又は国内官庁に現金支払若しくは銀行送金とすることができる (PR Regulations 4 and 8)。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日