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WIPO - PCT Applicant's Guide BZ - ベリーズ
ベリーズ知的所有権庁

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Belize Intellectual Property Office
    PA: Patents Act (Chapter 253), Revised Edition 2020
    PR: Patents Regulations, 2002
    PAR: Patents (Amendment) Regulations, 2022
    通貨のリスト
    BZD (ベリーズ・ドル), USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    ベリーズ
    2文字コード
    BZ
    国内官庁の名称
    ベリーズ知的所有権庁
    所在地
    6129 Brown Street
    P.O. Box 592
    Belmopan
    Cayo District
    Belize
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (501-8) 22 13 81
    (501-8) 22 20 73
    電子メール
    belipo@btl.net
    info@belipo.bz
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙の場合には,送付の日から1箇月以内に提出
    他の書類の場合には,請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    BZ,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    BZ
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ベリーズ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    CA,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    CA,
    EP
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    300 BZD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    18 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(CA)
    Annex D(EP)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    20 BZD
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    150 BZD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Belize
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続する資格を有する弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    May be extended upon written request of the applicant.
    PCT第22条(1)に基づく期間 :優先日から30箇月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間:優先日から30箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず,国内官庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り,国際出願の写しを送付すべきである。これは出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明確に請求した場合が考えられる。
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    特許
    出願手数料(第1年度の年金を含む)
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    450 BZD
    初年度3年間の年金
    600 BZD
    実用新案
    [MT] 申請料/特許料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    600 BZD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    出願人が発明者でない場合には,特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続する資格を有する弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    BZ.01 翻訳文(補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。
    BZ.02 手数料(支払方法)
    PR Regulations 4,
    PR Regulations 8

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BZ.I に概説されている。
    BZ.03 委任状
    An agent must be appointed by filing a notarized or apostilled power of attorney. A model is given in Annex BZ.II.
    BZ.04 年 金
    PA Sec. 28(2)
    They are payable before the first and each subsequent anniversary of the international filing date. Where the applicant failed to pay by the due date, payment can still be made, together with a surcharge for late payment, within the six months following the due date. The amounts of the annual fees are indicated in Annex BZ.I.
    BZ.05 付与手数料
    PA Sec. 55(11)
    The grant fee is not due until the examination process is complete and the application has been accepted to proceed to publication. The amount of the said fee is indicated in Annex BZ.I.
    BZ.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Sec. 19

    出願人は特許付与前であればいつでも,所定の手数料の支払に基づき自身の出願の補正が可能であるが,補正によって出願時の開示範囲を拡張しないことが条件とされる。
    BZ.07 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PA Sec. 62

    The applicable procedure is outlined in paragraphs NP 6.018 to NP 6.021 of the National Phase. If, upon review under PCT Article 25, the Office denies an error or omission on the part of the receiving Office or the International Bureau, an appeal against this decision may be lodged to the Supreme Court by a notice of motion within two months from the date of the decision.
    BZ.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PR Regulation 44,
    PA Sec. 59

    Reference is made to paragraphs NP 6.022 to NP 6.027 of the National Phase. Where the applicant failed to comply with a time limit during the international phase or before the Office, he may request extension of the time limit. Such request must be addressed to the Office together with an affidavit setting forth the relevant facts and is subject to the payment of a special fee (refer to Annex BZ.I). Extension of time limits may be requested until the date of expiration of the time limit. The extension may be granted by the Office for such period as the Office thinks suitable in the circumstances of the case.
    When the Registrar of Intellectual Property is satisfied that the circumstances justify it, he is empowered, under the Belize Patents Act, upon the written request of any interested person, to extend the time limit for any act or any proceeding under the Belize Act and Regulations. The extension may be granted even though the corresponding time limit has expired. The notice of any extension to the parties concerned shall be given in writing by the Registrar.

    附属書

    付属書 BZ.I-手数料
    特許
    出願手数料(第1年度の年金を含む)
    450 BZD
    付与手数料
    550 BZD
    年金:
    [MT] 申請日から1年以内に
    100 BZD
    [MT] 申請日から2年以内に
    200 BZD
    [MT] 申請日から3年間以内に
    300 BZD
    [MT] 申請日から4年間の間に
    400 BZD
    [MT] 申請日から5年間の間に
    500 BZD
    [MT] 申請6周年前に
    600 BZD
    [MT] 申請の7周年前に
    700 BZD
    [MT] 申請8周年前に
    800 BZD
    [MT] 申請の9周年前に
    900 BZD
    [MT] 申請10周年の前に
    1,000 BZD
    [MT] 申請11周年の前に
    1,100 BZD
    [MT] 申請日から12年間の間に
    1,200 BZD
    [MT] 申請13周年の前に
    1,300 BZD
    [MT] 申請14周年の前に
    1,400 BZD
    [MT] 申請15周年の前に
    1,500 BZD
    [MT] 申請16周年の前に
    1,600 BZD
    [MT] 申請17周年の前に
    1,700 BZD
    [MT] 申請18周年の前に
    1,800 BZD
    [MT] 申請19周年の前に
    1,900 BZD
    [MT] 年会費の遅納に対する追加料金
    100 BZD
    [MT] 延期料
    50 BZD
    [MT] 特許の送付所在地の登録、特許・特許権の送付所在地の変更に関する費用
    50 BZD
    優先権回復手数料
    200 BZD
    実用新案
    [MT] 申請・認定料
    600 BZD
    手数料の支払方法
    Payment must be made in Belize dollars, but the equivalent amount in a foreign currency that is convertible in Belize may be accepted. All payments must indicate the application number (national, if already known; international, if the national application number is not yet known), the name of the applicant and the type of fee being paid
    Fees may be paid by cheque, bank draft or money order to the Belize Intellectual Property Office (endorsed in the name of the Government of Belize) or by cash at the Office or by bank transfer (PR Regulations 4 and 8)
    様式
    国内官庁は次の書類を保有している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書B) を参照。
    Current version applicable from 13 11月 2025 , printed on 6 12月 2025