CA.18 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)の期間を遵守しなかった後の権利回復
CPR 154(3)
PCT第22条又は第39条(1)の規定に基づく国内段階移行期間を遵守しなかった場合であっても、出願人は次を行うことによって要件を充足することができる。
- (適切な基本国内段階移行手数料及び不払の維持手数料の支払を含む) 国内段階移行のための通常の要件を充足させる。
- 国際出願に関する出願人の権利回復を請求する旨、及び不遵守が故意ではない旨の陳述書を長官に提出する (出願日が2019年10月31日以降である場合に限り適用される)。
- 期間経過後12か月以内に (附属書CA.Iに示す) 権利回復手数料を支払う。