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WIPO - PCT Applicant's Guide CA - カナダ
カナダ知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: カナダ知的財産庁
    CPA: カナダ特許法
    CPR: カナダ特許規則
    通貨のリスト
    CAD (カナダ・ドル)、 CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則49.6(f),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    カナダ
    2 文字コード
    CA
    官庁の名称
    カナダ知的財産庁
    所在地
    50 Victoria Street
    Gatineau
    Quebec
    Canada K1A 0C9
    郵便のあて名
    The Commissioner of Patents
    Canadian Intellectual Property Office
    Place du Portage I
    50 Victoria Street
    Room C-114
    Gatineau
    Quebec
    Canada
    K1A 0C9 (Courier J8X 3X1)
    電話番号
    (1-866) 997 19 36 (カナダ及び米国用無料番号)
    (1-819) 934 05 44 (国際通話)
    電子メール
    ic.contact-contact.ic@ised-isde.gc.ca
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (1-819) 953 24 76
    (1-819) 953 67 42
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CA,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    CA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    特許付与の後、出願人は、カナダ特許法第55条(2)及びカナダ特許規則第157条の規定により、国際出願の国際公開が英語又はフランス語でされた場合、国際公開後特許付与前までの期間について相当な補償金を請求する権利を有する。国際公開がそれ以外の言語でされた場合には、英語又はフランス語による国際出願の翻訳文がカナダで公表された時から補償金の請求をすることができる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。情報がPCT第22条若しくは第39条(1)に基づき適用される期間内、又は出願人がPCT第23条(2)若しくは第40条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を請求している場合には国内段階移行日までに提出されない場合、国内官庁は通知の日から 3 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    カナダ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語,
    フランス語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語,
    フランス語,
    又は両方
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2015年1月29日付公示 (PCT公報) 19頁以降参照。
    認める。受理官庁は2段階の出願処理による電子出願を認める。出願書類は、WIPOのePCT出願サービスを利用して
    準備及びダウンロードし、CIPOのPCT電子出願サービスを利用して提出することができる。次を参照されたい:
    https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patent-application-and-examination/patent-cooperation-treaty-pct-e-filing
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁としてカラー若しくはグレースケールの図面又は写真の提出を認める。ただしこれらの図面は審査及び公開目的で白黒に変換され、変更後の図面が不明確であれば欠陥として特定される。カラー図面を含む出願時の出願書類は国際事務局に送付され、これらのカラー図面はPATENTSCOPEの「出願時出願本体」から視認可能である。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    CA
    管轄国際予備審査機関
    CA
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    446.03 CAD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    2,327 CAD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    26 CAD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    350 CAD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    525 CAD
    調査手数料
    附属書D (CA) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    35 CAD
    — 1頁ごとの加算額
    1 CAD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    出願人は自身の出願に関して代理する同一事務所に勤務するすべての特許代理人を選任することができる。
    特許代理人免許を保持する個人、又は特許代理人・商標代理人大学校が発行する訓練中特許代理人免許を保持する個人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか明らかでない時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか明らかでない時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    BZ,
    CA,
    IQ,
    JM,
    SA
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    2,380.26 CAD
    1,360 CHF
    1,460 EUR
    1,705 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    2,380.26 CAD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    各請求につき:
    - 紙形式: 各頁につき
    1 CAD
    - 電子形式:
    最初の 7 MB まで
    13 CAD
    更に最初の7MBを超える追加の10MBごと又はその端数につき
    13 CAD
    写しの入手方法
    当該国際調査機関は、国際調査報告に列記された各非特許文献 (NPL) 書類の最初の写しを無料で出願人に提供する。指定 (選択) 官庁は請求に基づき、列記された各NPL書類の最初の写しを無料で利用できる。
    出願人及び指定 (選択) 官庁は請求に基づき、上記の手数料支払を条件として、NPL書類の追加の写し及び公開特許書類の写しを利用できる。
    書類の写しの請求は次に送付すべきである
    cipopbpctpractice-opicpratiquepctdb@ised-isde.gc.ca
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    - 紙形式: 各頁につき
    1 CAD
    - 電子形式:
    最初の 7 MB まで
    13 CAD
    更に最初の7MBを超える追加の10MBごと又はその端数につき
    13 CAD
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    出願人が先の調査の結果を考慮するよう当該国際調査機関に請求し、当該機関が当該先の調査から利益を得る場合:
    当該機関が当該調査から利益を得る程度に応じて、最高で調査手数料の25%まで払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    フランス語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    配列表全体の電子コピー及びそれを特定するデータを、単一の磁気ディスク、CD-ROM又はDVDに、単一のテキストファイルで収める
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、カナダの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    BZ,
    CA,
    IQ,
    JM,
    SA
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    カナダ知的財産庁は、当該官庁が国際調査を実施しているか、又は実施した場合に限り、国際予備審査機関として行動する
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    1,190.13 CAD
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    1,190.13 CAD
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    350 CAD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    各請求につき:
    - 紙形式: 各頁につき
    1 CAD
    - 電子形式:
    最初の 7 MB まで
    13 CAD
    更に最初の7MBを超える追加の10MBごと又はその端数につき
    13 CAD
    写しの入手方法
    出願人及び選択官庁は請求に基づき、国際調査報告に列記されなかった追加の非特許文献 (NPL) 書類の最初の写しを無料で利用できる
    出願人及び選択官庁は請求に基づき、下記の手数料支払を条件として、NPL書類の追加の写し及び公開特許書類の写しを次の手数料で利用できる
    書類の写しの請求は次に送付すべきである
    cipopbpctpractice-opicpratiquepctdb@ised-isde.gc.ca
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    - 紙形式: 各頁につき
    1 CAD
    - 電子形式:
    最初の 7 MB まで
    13 CAD
    更に最初の7MBを超える追加の10MBごと又はその端数につき
    13 CAD
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    フランス語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、カナダの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    出願人が、出願に基づくカナダ特許が発行されるまで、又は出願が拒絶されるまで、又は放棄され回復の余地がなくなるまで、又は取り下げられるまでは、出願で言及する試料の分譲は、特許庁長官が指名した各専門家に対してのみ、長官が提出を認めることを希望する時には、出願人は、国際出願の公開のための技術的準備が完了するまでに、国際事務局にその旨を書面の申立で通知しなければならない。当該申立は、国際出願の明細書及び請求の範囲とは別個のものとしなければならず、更に、PCTに基づく実施細則第209号で述べられた様式PCT/RO/134によって作成することが望ましい。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    出願人が権利回復手数料を支払い、権利回復 (国内段階移行の繰延べ) に関してカナダ特許規則第154条(3)に概要を記載するその他の要件を充足することを条件として、30か月の期間終了から12か月 (優先日から30か月)。
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁はPCT規則49.6が国内法と整合しない旨の通告を行っている。ただし指定官庁としての国内官庁は、カナダ特許
    規則第154条(3)に基づき権利回復を認める。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    英語,
    フランス語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第22条に基づく場合: 配列表を除く明細書・国際出願に含まれている明細書又は請求の範囲が完全に英語若しくはフランス語以外の言語による場合には請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及びPCT第19条に基づく説明書)
    PCT第39条(1)に基づく場合: 配列表を除く明細書・国際出願に含まれている明細書又は請求の範囲が完全に英語若しくはフランス語以外の言語による場合には請求の範囲 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    国際出願の明細書又は請求の範囲が部分的に英語若しくはフランス語以外の言語による場合に限り、出願人はこれらの明細書又は請求の範囲の未翻訳部分を伴い国内段階に移行することができる。ただし未翻訳の文言事項は、求める又は取得した保護範囲の解釈目的で考慮されない。
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願が国際出願公開前に国内段階に移行した場合に限り、出願人は国際出願の写しを送付しなければならない。これは出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階の早期移行を明確に請求した場合に可能性がある。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認めない。図面は判読可能な複製を可能とする十分な濃さ及び暗さの、明確に区切られた黒線で作成することが要求され、写真は認められない (カナダ特許規則第59条(1))。ただし、発明を図面で表示できないが、写真で表示できる場合、出願人は写真の提出が認められる (カナダ特許規則第59条(2))。この場合の写真にはカラー写真を含むことができる。
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    括弧内の額は出願人が「小企業」料率で一部の手数料を支払う資格を有する場合に限り適用される。減額
    手 数 料 の 支 払 資 格 を 得 る た め に は 、 カ ナ ダ 特 許 規 則 第 154 条 (1)(c)(i) 、 第 154 条 (2)(a) 、 第 154 条
    (3)(a)(iii)(A)、第154条(3)(b)(i)(A)、第154条(3)(b)(ii)(A)で規定する期間内に、出願人又はその代
    理人はカナダ特許規則第44条(3)に従う署名済の「小企業」宣言書を提出しなければならない(宣言書は
    PCT出願人の手引、国内段階の附属書CA.Ⅱに示す様式に従うことが望ましい)。
    基本国内手数料
    595.06 CAD
    (241.24 CAD)
    権利回復 (国内段階移行の繰延べ) 手数料
    297.00 CAD
    カナダ特許規則第154条(4)に基づく遅延支払の追加手数料
    150 CAD
    国際出願の出願日から2年目、又は該当すれば3年目以降に国内段階に移行した場合、国内段階移行日において期日となっていた各年についての維持手数料
    PCT第22条又は第39条(1)を適用する場合: この手数料は、国際出願日から24か月若しくは優先日から30か月のいずれか遅く満了する日まで、又は出願人が国内段階移行の権利回復手数料を支払う場合には30か月の期間終了から12か月以内に支払う。
    134.02 CAD
    (60.26 CAD)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    小企業の資格を有する出願人は、国内段階の手数料の一部が減額される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    各発明者の氏名及び郵送用あて名
    次のいずれかの宣言書:
    (i) 出願人が特許出願を行う資格を有する旨
    (ii) 出願人は発明者のみである旨、又は共同出願人の場合には、出願人はすべて発明者であり、発明者のみである旨
    (iii) PCT規則4.17(ii)の規定に従う申立て
    長官は、国内段階に移行した者が国際出願の出願人又はその正当な代表者である旨に合理的な疑義を持つ場合、国際出願の所有権を証明する証拠を要求する
    出願人は国内段階移行請求書に添付して、国内段階に移行した者が、どのように国際出願の出願人又はその正当な代表者となったのか証明する書類を提出することができる。この書類には、様式PCT/IB/306、権利移転の証書、名義変更書類などが含まれる。
    出願人が発明者でない場合には代理人の選任
    特許代理人の選任書を、選任された代理人以外の者が提出した場合には、その特許代理人の選任を承諾した証拠が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    出願人は自身の出願に関して代理する同一事務所に勤務するすべての特許代理人を選任することができる。
    特許代理人免許を保持する個人、又は特許代理人・商標代理人大学校が発行する訓練中特許代理人免許を保持する個人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    国内官庁はPCT規則49の3.2に基づく請求を認めないが、指定官庁として、カナダ特許法第28.4条(6)項及びカナダ特許規則第77条に基づく優先権の回復請求を認める

    国内段階の手続

    CA.01 国内段階へ移行するための様式
    出願人はhttps://sl.ised-isde.canada.ca/opic-cipo-brhevets-patents-pct-nationale-nationalの国内段階移行請求(National Entry Request: NER)オンラインソリューションを利用して、国内段階移行請求を行うことが推奨される。利用者は国内段階移行請求(NER)オンラインソリューションによって、カナダにおける国内段階移行の要件すべてを充足することができる。画面上で直接提出されない情報があれば、添付書面経由で提出することができる。国内段階移行のための代替的な様式も利用可能である(附属書CA.II参照)。
    CA.02 翻訳文 (補充)
    CPR 155.2(2)
    出願人は特許の許可通知又は条件付許可通知の送付日前であれば、訂正翻訳文及びカナダ特許規則第155.2条(2)の規定に従う所定の陳述書を提出することによって、国際出願の翻訳文の誤りを補充することができる。
    CA.03 手続言語
    CPR 15(1)
    通信の言語は、国際出願又はその翻訳文の言語にかかわらず、出願人の選択に従い英語又はフランス語とする。
    CA.04 「小企業」のための手数料の減額
    CPR 44(2)
    カナダ特許規則第44条(2)(特許庁実務手引(MOPOP)の10.02「小企業の手数料」の定義を参照。https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/MOPOP-en)に基づく「小企業」としての資格を有する出願人は一部の手数料を割引料率で支払うことができる。「小企業」料金表の利益を受ける資格を得るためには、適用される期間内にカナダ特許規則第44条(3)に従う署名済の「小企業」宣言書を提出しなければならない。
    CA.05 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CA.I に概説されている。
    CA.06 国内段階移行後の要件充足
    CPR 155.5(6),
    CPR 65

    出願人はカナダ国内段階移行時に、次のいずれかを提出するよう要求する通知を受ける場合がある: 要約の翻訳文、PCT第4条に基づく願書 (RO/101) の翻訳文、翻訳済の文言事項と、既に英語又はフランス語で記載されている文言事項を含む、請求の範囲・明細書・図面・配列表、欠落しているものと考えられる出願の部分、発明者及び出願資格に関する情報、特許代理人の選任
    CA.07 代理人の選任
    CPA 15.1,
    CPR 27,
    CPR 28

    カナダ特許規則第27条(3)の規定による通知を国内官庁長官に提出することによって代理人を選任することができる。
    特許代理人以外の者が、復代理人以外の者を特許代理人として選任する書類を長官に提出した場合には、選任された特許代理人が選任について同意する証拠を国内官庁に提出するまで、その選任は有効とされない。
    CA.08 維持手数料
    CPA 27.1,
    CPA 73(1)(c),
    CPA 73(3),
    CPR 68(1),
    CPR 69,
    CPR 154(1),
    CPR 154(2),
    CPR 154(3)

    国際出願日の2年目の応当日から起算して、各年の応当日以前に維持手数料を支払う。出願人が期日までに支払わなかった場合には、遅延支払手数料も課される。出願人には通知が行われ、維持手数料の支払期日から6か月又は通知日から2か月のいずれか遅く終了する期間内に、維持手数料及び遅延支払手数料を支払わなければならない旨が表示される。このいずれか遅く終了する期間内に維持手数料及び遅延支払手数料が支払われなかった場合、出願は放棄したものとみなされ、特許の場合には所定の特許存続期間が失効したものとみなされる。
    放棄したものとみなされた出願は、放棄日から12か月以内に、維持手数料及び遅延支払手数の支払、並びに回復請求及び回復手数料の支払を行うことによって回復可能である。特許の失効擬制については、当初の維持手数料の支払期日後12か月以内に、維持手数料及び遅延支払手数料の支払、並びに失効擬制の破棄請求及び追加の所定手数料の支払を行うことによって破棄可能である。放棄出願の回復又は (特許の場合) 特許の失効擬制の破棄を求める場合、出願人又は特許権者は更に、状況において要求される相当の注意を払ったが維持手数料及び遅延支払手数料の不払が発生した旨も証明しなければならない。
    PCT第22条若しくは第39条(1)並びにカナダ特許規則第154条(1)及び(2)に基づく30か月の期間が適用される場合、又は、PCT第22条若しくは第39条(1)及びカナダ特許規則第154条(3)に基づく30か月プラス12か月の期間が適用される場合、その期間前に支払期日となる維持手数料はそれぞれ、30か月、又は30か月プラス12か月の期間内であれば、割増料なしで支払うことができる。維持手数料は各年についての支払又は複数年分の前払が可能である。維持手数料の額は附属書CA.Iに示されている。
    CA.09 審査請求
    CPA 35(1),
    CPR 79,
    CPR 81(1)

    特許は特許性に関する審査後に初めて付与される。審査の公式請求を国内官庁に行わなければならない。審査は出願人又は第三者が請求することができる。審査請求の特別な様式は存在しない。審査請求後、審査官は審査官報告書を最大で3回送付する。3回目の報告書が送付された後、出願人は継続審査請求が必要となる。継続審査の請求後、審査官は追加審査官報告書を最大で2回送付する。2回目の追加報告書が送付された後、出願人は継続審査の後発請求が必要となる。継続審査請求が可能な回数は無制限である。
    CA.10 出願審査の請求の期間
    CPA 73(1)(d),
    CPA 73(3),
    CPR 81(1)

    審査請求は、出願日が2019年10月30日以降の場合には国際出願日から4年以内、出願日が2019年10月30日より前の場合には国際出願日から5年以内に行わなければならない。審査請求がこれらの期間内に受理されなかった場合、出願人は通知を受ける。出願人が放棄処分を回避するためには、通知の日から2か月以内に審査請求及び遅延支払手数料の支払を行わなければならない。出願が放棄とみなされた場合であっても、放棄から12か月以内であれば、遅延支払手数料を伴う審査請求手数料の支払、回復請求、及び回復手数料の支払によって、回復が可能である。審査請求期間の終了日から6か月経過後に回復請求を行う場合、出願人は更に、状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず、審査請求が行われなかった旨、審査手数料が不払となった旨、遅延支払手数料が不払となった旨も証明しなければならない。これらの手数料の額は附属書CA.Iに示されている。
    CA.11 審査請求手数料
    CPR 80(1)
    審査請求は (出願に含まれている20個を超える各請求の範囲についての手数料を含む) 審査請求手数料が支払われた場合にのみ有効となる。審査請求手数料の額は附属書CA.Iに示されている。カナダ知的財産庁が国際調査報告書を作成している場合、審査の基本手数料は減額される。
    CA.12 付与手数料
    CPR 86(1),
    CPR 86(6),
    CPR 86(10),
    CPR 86(12)

    「最終手数料」、出願に含まれていた100頁を超える明細書及び図面の各頁についての手数料並びに20個を超える各請求の範囲についての手数料であって、審査請求時に手数料が未払であったものを、特許の許可通知又は条件付許可通知の日付から4か月以内に支払わなければならない。これらの手数料の額は附属書CA.Iに示されている。
    CA.13 出願の補正及びその時期
    CPA 38.2,
    CPR 99,
    CPR 100,
    CPR 101,
    CPR 102,
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    国内段階において次の補正を行うことができる。
    (i) 出願の特許許可までは、新規事項が発明の開示に加入されないことを条件として、出願人が自発的に又は審査官からの指示に応答する際に行う。
    (ii) 特許許可後であって最終手数料の支払前については、特許許可通知の送付日において特許出願に含まれていた明細書及び図面から、その明細書及び図面に示されていたもの以外を意図していたことが明白であり、提示された補正以外のものを意図していないことが明白である場合、補正を行うことができる。
    (iii) 特許の条件付許可の通知後は、審査官がいくつかの補正が行われることを条件として出願を許可し、条件付許可通知の発行によって、カナダ特許法及び規則に出願を適合させることを理由として補正又は意見書の提出が要求される旨を出願人に通知した時点で、条件付許可通知に記載されている欠陥に対処するための補正を行うことができる。
    CA.14 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の誤り又は過失を否定する場合には、その決定に対して連邦裁判所に上訴することができる。
    CA.15 指定国における効力の消滅
    PCT 第24条(1),
    CPR 142

    PCT第24条(1)に列挙する状況の場合、国際出願はカナダにおいて効力を失う。
    CA.16 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 第58条(8),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    CA.17 放棄後の権利回復
    CPA 73,
    CPR 132,
    CPR 133,
    CPR 134,
    CPR 135

    出願人が所定の期間内に通知で定める要件を充足しなかった場合には、権利回復を請求することができる。回復請求は放棄日から12か月以内に行い、出願人は (一部の場合には遅延支払手数料の支払を含む) 不履行の行為を完了させ、(附属書CA.Iに示す) 権利回復手数料を支払わなければならない。更に、維持手数料及び遅延支払手数料の不払後、又は審査請求を伴う審査請求手数料及び遅延支払手数料の不払後の権利回復の場合、出願人はCA.08及びCA.10で上述したように、状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず、その手数料の不払が発生した旨も証明しなければならない。相当な注意の基準を満たすための詳細については、当該官庁の所見書を参照: https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patent-branch/due-care-observations-canadian-patent-office
    CA.18 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)の期間を遵守しなかった後の権利回復
    CPR 154(3)
    PCT第22条又は第39条(1)の規定に基づく国内段階移行期間を遵守しなかった場合であっても、出願人は次を行うことによって要件を充足することができる。
    - (適切な基本国内段階移行手数料及び不払の維持手数料の支払を含む) 国内段階移行のための通常の要件を充足させる。
    - 国際出願に関する出願人の権利回復を請求する旨、及び不遵守が故意ではない旨の陳述書を長官に提出する (出願日が2019年10月31日以降である場合に限り適用される)。
    - 期間経過後12か月以内に (附属書CA.Iに示す) 権利回復手数料を支払う。
    CA.19 期間延長
    CPA 78,
    CPR 3

    基本国内手数料及び維持手数料の支払期間、審査請求期間など一部の例外的な状況においては、カナダ特許規則に規定する期間又は長官が定める期間であることを条件として、期間延長を請求することができる。期間延長は期間終了前に請求し、(附属書CA.Iに示す額の) 手数料の支払を伴い、長官が納得する理由であることが条件とされる。
    CA.20 手数料支払の試み
    CPR 154(4)
    出願人が優先日から30か月の期間経過後12か月以内に国内段階移行を試みたが、所定の手数料を全額支払わなかった場合であっても、次の条件に基づき、(30か月プラス12か月の) 期間終了前に支払われたものとみなされる:
    出願人が国内段階の繰延べ (すなわち30か月から42か月までの間のいずれかの時点での) 移行を試みており、所定の手数料すべて (すなわち基本移行手数料、該当すれば維持手数料、権利回復手数料) を支払っていないが、出願人が所定の手数料のすべて又は一部を支払う意思を有する旨を通知している場合には、国内段階の繰延べ移行期間の終了後 (すなわち42か月の期間経過後) であって、出願人が手数料を支払う意思を有する旨の通知の受領日から2か月以内に手数料が支払われた場合、その手数料は、通知の受領日に支払われたものとみなされる。

    附属書

    附属書 CA.I - 手数料
    上述した以外の所定の手数料を含むすべての手数料のリストは、http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
    internetopic.nsf/eng/wr00142.html に記載されている。
    基本国内手数料:
    (a) 小企業手数料
    241.24 CAD
    (b) 標準手数料
    595.06 CAD
    権利回復 (国内段階移行の繰延べ) 手数料
    297.00 CAD
    特許規則第154条(4)に基づく遅延支払の追加手数料
    150 CAD
    特許規則第3条に基づく期間延長申請手数料
    297.00 CAD
    維持手数料:
    国際出願日の第 2 年度、第 3 年度、第 4 年度の各応当日以前
    (a) 小企業手数料
    60.26 CAD
    (b) 標準手数料
    134.02 CAD
    国際出願日の第 5 年度、第 6 年度、第 7 年度、第 8 年度、第 9 年度の各応当日以前
    (a) 小企業手数料
    107.22 CAD
    (b) 標準手数料
    297.00 CAD
    国際出願日の第 10 年度、第 11 年度、第 12 年度、第 13 年度、第 14 年度の各応当日以前
    (a) 小企業手数料
    134.02 CAD
    (b) 標準手数料
    372.05 CAD
    国際出願日の第 15 年度、第 16 年度、第 17 年度、第 18 年度、第 19 年度の各応当日以前
    (a) 小企業手数料
    271.26 CAD
    (b) 標準手数料
    669.05 CAD
    法律第27.1条(2)に基づく遅延手数料
    150 CAD
    出願審査請求手数料:
    (a) 長官によって出願が国際調査の対象とされていた場合:
    (i) 小企業手数料
    117.94 CAD
    (ii) 標準手数料
    297.00 CAD
    (b) その他の場合:
    (i) 小企業手数料
    482.48 CAD
    (ii) 標準手数料
    1,190.13 CAD
    (c) 出願に含まれている20を超える各請求の範囲についての手数料:
    (i) 小企業手数料
    58.97 CAD
    (ii) 標準手数料
    117.94 CAD
    出願の継続審査請求:
    (i) 小企業手数料
    482.48 CAD
    (ii) 標準手数料
    1,190.13 CAD
    最終手数料:
    (a) 小企業手数料
    181.20 CAD
    (b) 標準手数料
    446.03 CAD
    電子形式で提出された配列リストを除く、100頁を超える明細書及び図面の各頁の追加手数料
    8.58 CAD
    (c) 特許規則第10条(b)に定める手数料が審査請求書とともに支払われなかった、出願に含まれている20を超える各請求の範囲についての手数料:
    (i) 小企業手数料
    58.97 CAD
    (ii) 標準手数料
    117.94 CAD
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年4月30日 , printed on 2026年7月9日