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WIPO - PCT Applicant's Guide CL - チリ
国立産業財産機関 (チリ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立産業財産機関 (チリ)
    PL: 2005年法律第19.996号、2007年法律第20.160号、2012年法律第20.569号、及び2021年法律第21.355号で改正された、産業財産法第19.039号
    PR: 産業財産法第19.039号に基づく規則
    UTM: 月間課税単位 (Unidad Tributaria Mensual)
    UTA: 年間課税単位 (Unidad Tributaria Mensual)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 CLP (チリ・ペソ)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則 20.8(aの2),
    規則20.8(bの2)

    一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    チリ
    2 文字コード
    CL
    官庁の名称
    国立産業財産機関 (チリ)
    所在地
    Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194
    Piso 1
    Santiago
    Chile
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (56-2) 28 87 04 00
    電子メール
    pct@inapi.cl
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CL,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    CL
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁は次のリンクを利用したクレジットカード又は銀行送金による手数料の支払を認める
    https://tramites.inapi.cl/Patent/PatentPaymentPCT
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    チリを指定する国際出願は、特許が最終的に付与されることを条件として、被疑侵害者に通知した日から仮保護の利益を受ける
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    チリ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2014年12月4日付公示 (PCT公報) 190頁以降、及び2022年11月17日付公示 (PCT公報) 303頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    認める。ただし誤って提出された要素又は部分を除く。
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    KR,
    US
    管轄国際予備審査機関
    BR,
    ES,
    KR

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り、管轄する。
    CL,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    USDに相当するCLPの額を計算するとき、出願人は支払日の前日においてThe Central Bank of Chileが定めた為替レートを使用すべきである。
    送付手数料
    130 USD の CLP 相当額
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の CLP 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD の CLP 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の CLP 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の CLP 相当額
    調査手数料
    附属書D (CL)、(EP)、(ES)、(KR)、(US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    国立産業財産機関(チリ)はWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)参加官庁である(附属書B参照)。この官庁は、寄託官庁として優先権書類の証明付謄本をDAS経由で入手可能としている場合、手数料を要求しない。
    9,000 CLP
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    400 USD の CLP 相当額
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がチリに居住している場合
    要 、出願人がチリの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    チリに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    BR,
    CL,
    CO,
    CR,
    CU,
    DO,
    EC,
    GT,
    MX,
    PA,
    PE,
    SV,
    TT,
    UY
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    1,596 CHF
    1,713 EUR
    2,000 USD
    この額は、出願人が自然人又は法人であり、PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国の国民及び居住者である場合に適用されるが、出願人が複数名の場合には各人がこの基準を満たさなければならない。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    319 CHF
    343 EUR
    400 USD
    この額は、出願人が (a) チリの大学、又は、(b) PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国に本部を有する海外の大学である場合に適用される。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    239 CHF
    257 EUR
    300 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    2,000 USD
    この額は、出願人が自然人又は法人であり、PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国の国民及び居住者である場合に適用されるが、出願人が複数名の場合には各人がこの基準を満たさなければならない。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    400 USD
    この額は、出願人が (a) チリの大学、又は、(b) PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国に本部を有する海外の大学である場合に適用される。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    300 USD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    書類 1 通につき 10 USD
    写しの入手方法
    当該国際調査機関は、国際調査報告を電子メールで送付する場合、列記された文献の電子形式による写しを無料で出願人に提供する。国際調査報告を郵送する場合、写しは提供されない。
    指定 (選択) 官庁は pct@inapi.cl に電子メールで請求することによって、写しを無料で利用できる。
    出願人は上記の手数料を支払う。
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 10 USD
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    350 USD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が優先権主張の基礎となる出願に関する先の調査から利益を得る場合:出願人の請求に基づき25%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    スペイン語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理的媒体の種類
    配列表全体を印字することができ、それを特定するデータを、単一のCD又はDVDに、単一のテキストファイルで収める
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、チリの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    BR,
    CL,
    CO,
    CR,
    CU,
    DO,
    EC,
    GT,
    MX,
    PA,
    PE,
    SV,
    TT
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    国際調査を同官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審査機関として行動することができる。
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    1,500 USD
    この額は、出願人が自然人又は法人であり、PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国の国民及び居住者である場合に適用されるが、出願人が複数名の場合には各人がこの基準を満たさなければならない。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    400 USD
    この額は、出願人が (a) チリの大学、又は、(b) PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国に本部を有する海外の大学である場合に適用される。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    300 USD
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    1,500 USD
    この額は、出願人が自然人又は法人であり、PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国の国民及び居住者である場合に適用されるが、出願人が複数名の場合には各人がこの基準を満たさなければならない。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    400 USD
    この額は、出願人が (a) チリの大学、又は、(b) PCT規則に基づく手数料表に従い、国際出願手数料の90%減額を受ける国に本部を有する海外の大学である場合に適用される。PCT手数料の90%減額が受けられる出願人の詳細については次を参照。http://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/
    300 USD
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    251 USD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    書類 1 通につき 10 USD
    写しの入手方法
    当該国際予備審査機関は、国際予備審査報告を電子メールで送付する場合、列記された文献の電子形式による写しを無料で出願人に提供する。国際予備審査報告を郵送する場合、写しは提供されない。
    指定 (選択) 官庁は pct@inapi.cl に電子メールで請求することによって、写しを無料で利用できる。
    出願人は上記の手数料を支払う。
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    書類 1 通につき 10 USD
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    350 USD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    この官庁は電子形式による国際予備審査請求 (PCT 第II章) を認めるか?
    関連するこの官庁の通知については、2014年12月4日付公示(PCT公報)190頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    スペイン語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、チリの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    国際調査を同官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審査機関として行動することができる。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」及び「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める
    回復手数料
    350,000 CLP
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。発明をよりよく理解するために必要な場合。
    国内手数料
    UTMは「月間課税単位(Unidad Tributaria Mensual)」を意味する。CLPとUTMの換算レートは毎月更新され、http://www.sii.cl で確認することができる。
    特許:
    出願手数料
    1 UTM の CLP 相当額
    実用新案:
    出願手数料
    1 UTM の CLP 相当額
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    出願人が発明について権利を有する旨を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人の優先権を正当化する説明
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 2 部
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人を選任する場合には委任状
    誰が代理人として行為できるか?
    チリに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    CL.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書CL.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    CL.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    CL.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CL.I に概説されている。
    CL.04 委任状
    出願人がチリの居住者であれば国内段階移行日から30日以内、出願人が居住者でなければ国内段階移行日から60日内に、委任状を提出して代理人を選任しなければならない。チリに居住する自然人又は法人が代理人として行動することができる。
    CL.05 維持手数料
    PL Art. 18
    出願の許可時に、最初の10年分の維持手数料を支払う。最初の10年の満了前に、次の10年分の維持手数料を支払う。割増料の支払を条件として、この期間の経過後6か月の猶予期間内に支払うこともできる。割増料は、猶予期間の最初の月から起算して、1か月又はその端数につき20%である。2回目の10年間を対象とする維持手数料は各年についての年金支払形式で行うこともできる。維持手数料の額は附属書CL.Iに示されている。
    CL.06 審査請求
    PL Art. 6,
    PL Art. 8

    異議申立期間の満了から60日以内に審査請求を行わなければならない(PL Art.5)。審査請求は、審査手数料を支払わなければ有効とならない。この手数料の額は附属書CL.Iに示す。
    CL.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PCT 規則52,
    PCT 規則78,
    PR Rule 49

    出願人は国内段階で、審査報告の作成前であれば、出願時に開示された主題の範囲を拡張しないことを条件として、明細書、請求の範囲及び図面をいつでも補正することができる。
    CL.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    CL.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第48条,
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国内段階移行時に出願人が国内法令で規定する要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    CL.10 権利回復
    PCT規則49.6
    国内官庁が指定した期間を、出願人が故意でなく又は相当な注意を払ったにもかかわらず遵守することができず、それによって出願人の権利が害される場合には、権利回復を請求することができる。権利回復請求は、期間を遵守できなかった理由が解消してから2か月以内、又は適用される期間の満了日から12か月以内の、いずれか早く満了する期間内に書面で行わなければならない。適用される期間内に遵守されなかった行為を完了させ、権利回復手数料(附属書CL.I参照)を支払わなければならない。
    CL.11 実用新案
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1 (a)

    CL.12に従うことを条件として、出願人がチリにおいて国際出願に基づき特許に代えて実用新案を希望する場合には、第22条又は第39条の行為時に、国内官庁にその旨を表示する。
    CL.12 出願変更
    PCT 規則49の2.2(b),
    PCT 第35条

    出願人は請求に基づき特許出願を実用新案出願に変更することができる。変更後の出願は最初の出願日を維持する。

    附属書

    附属書 CL.I - 手数料
    UTMは「月間課税単位(Unidad Tributaria Mensual)」を意味する。CLPとUTMの換算レートは毎月更新され、http://www.sii.cl で確認することができる。
    特許:
    最初の 80 頁までの出願手数料
    1 UTM の CLP 相当額
    最初の 80 頁を超える追加の 20 頁ごとの補充手数料
    1 UTM の CLP 相当額
    公開手数料 (推定費用)
    この額は公告の内容によって異なり、「官報 (Diario Oficial)」で定める。
    12,000 CLP
    審査手数料
    1 UTA の CLP 相当額
    審査手数料- INAPI が ISA 又は IPEA であり請求の範囲すべてが第 118 条(3)の要件を満たす場合
    審査手数料の50%減額
    維持手数料:
    第 1 年度から第 10 年度について
    3 UTM の CLP 相当額
    第 11 年度から第 20 年度について
    4 UTM の CLP 相当額
    又は各年についての年金支払形式
    0.4 UTM の CLP 相当額
    権利回復手数料
    350,000 CLP
    実用新案:
    最初の 80 頁までの出願手数料
    1 UTM の CLP 相当額
    最初の 80 頁を超える追加の 20 頁ごとの補充手数料
    1 UTM の CLP 相当額
    公開手数料 (推定費用)
    この額は公告の内容によって異なり、「官報 (Diario Oficial)」で定める。
    12,000 CLP
    審査手数料
    0.75 UTA のCLP相当額
    審査手数料- INAPI が ISA 又は IPEA であり請求の範囲すべてが第 118 条(3)の要件を満たす場合
    審査手数料の50%減額
    権利回復手数料
    第 1 年度から第 5 年度まで
    1 UTM の CLP 相当額
    — 第 6 年度から第 10 年度まで
    2 UTM の CLP 相当額
    又は各年についての年金支払形式
    0.4 UTM の CLP 相当額
    手数料の支払方法
    手数料は、チリ・ペソ建で支払う。すべての手数料の支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    出願及び維持手数料の支払は http://www.inapi.cl から入手可能な様式10「Ingresos Fiscales Pagos Directos」を使用
    して、小切手又は現金で行うべきである。
    公開手数料は Dr.Torres Boonen 511, Providencia, Santiago, Chile の 「 Diario Oficial 」 宛に小切手又は現金で支払うべき である。
    公開手数料は http://www.diariooficial.interior.gob.cl のDiario Oficial ウェブサイトからのオンライン支払も可能である。
    審査手数料 は 「 Instituto Nacional de Propiedad Industrial - Peritos 」 宛 、
    口座番号 000-0-0900122-1,
    BancoEstado, Alameda No.1111, Santiago, Chileに支払うべきである。
    出願及び審査手数料は、INAPIのウェブサイト http://www.inapi.cl から電子的に支払うこともできる。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年3月26日 , printed on 2026年7月9日