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RO
ISA
IPEA
BIO
国内段階
CN - 参考情報
CN - 国際段階
CN - 附属書 B - 一般情報
CN - 附属書 C - 受理官庁
CN - 附属書 D - 国際調査機関
CN - 附属書 E - 国際予備審査機関
CN - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
CN - 国内段階
CN - 国内段階移行するための要件の概要
CN - 国内段階の手続
CN - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
CN - 中国
中国国家知識産権局 (CNIPA)
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Published on: 2025年11月13日
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RO: 受理官庁 (RO) 手数料
ISA: 国際調査機関 (ISA) 手数料
IPEA: 国際予備審査機関 (IPEA) 手数料
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2026年1月1日
(published on 2025年11月13日)
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RO: 受理官庁 (RO) 手数料
ISA: 国際調査機関 (ISA) 手数料
IPEA: 国際予備審査機関 (IPEA) 手数料
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参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 中国国家知識産権局 (CNIPA)
CPL: 中国専利法
CPR: 中国専利法施行規則
HKSAR: 中国香港特別行政区
IPD: HKSAR知的財産部
Ordinance: 専利令 (Cap.514)
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)、 CNY (人民元)、 EUR (ユーロ)、 HKD (香港ドル)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照のこと
.
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
規則49.6(f)
当該官庁は、2024年1月20日をもって、PCT規則20.8(b)及び20.8(bの2)に基づく国内法令との不適合の通知を取下げた。これにより、2024年1月20日以降に国内段階移行する国際出願について、関連するPCT規則が適用される。
当該官庁は、2024年1月20日をもって、PCT規則49の3.1(g)及び49の3.2(h)に基づく国内法令との不適合に関する通知を取下げた。これにより、国内段階移行日から起算して2か月の期間が2024年1月20日以降に満了する国際出願について、関連するPCT規則が適用される。
一覧表を参照されたい。
官庁の閉庁日
当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
中国
2 文字コード
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
官庁の名称
中国国家知識産権局 (CNIPA)
所在地
6 Xituchenglu Jimen Bridge, Haidian District
P.O. Box 8020
Beijing 100088 China
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
カスタマーサービス
(86-10) 62 35 66 55
電子メール
pct_affairs@cnipa.gov.cn
ウェブサイト
http://www.cnipa.gov.cn
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
優先権書類をDASから取得できるよう請求する方法の詳細に関しては、次を参照されたい。
http://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1549_99779.html
出願人が国際出願及び国内出願を WIPO DAS に利用可能とすることを許可する用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
中華人民共和国特許法第4条、第19条及び第78条、並びに中華人民共和国特許施行規則8及び9。
次の場合、出願は制限される:
中国国内で行われた発明
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
PCT国際出願で中国を指定するときに、香港特別行政区 (HKSAR) を含むことができる。HKSARで標準特許又は短期間特許を取得するためにHKSAR知的財産部 (IPD) に対して行う手続の詳細については、PCT出願人の手引第II巻、国内編、中国CNのCN.16からCN.19までを参照。
HKSARのIPDの所在地及び郵便の宛名:
25th Floor, Wu Chung House
213 Queen's Road East
Hong Kong (SAR), China
電話: (852) 2961 6315
ファクシミリ: (852) 2838 6276
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
実用新案
当該官庁が認める手数料の支払方法
CNIPAは次の3種類の支払方法を提供している:
(a) オンライン支払
出願人はPatent Business Processing System にログインしてオンライン支払を行うことができる。(
https://cponline.cnipa.gov.cn/
)
(b) 銀行送金
出願人はCNIPAの要件に従い、出願番号、手数料の名称、支払額を表示して、CNIPA銀行口座に支払うことができる。
(c) 窓口での支払
出願人はCNIPA受付ホールにおいて、手数料計算用紙を添付して対面支払を行うことができる。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
(1) 中国語で公開された国際出願:
出願人は国際公開日から、発明の実施のための該当する手数料の支払を条件に特許法第13条に規定する権利を有する。
(2) 中国語以外の言語で公開された国際出願:
出願人は、管轄官庁に出願人が提出する国際出願の中国語の翻訳文が中国特許公報に公開された日から、発明の実施のための該当する手数料の支払を条件に特許法第13条に規定する権利を有する。
当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT
第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
中国
国際出願の作成に用いることができる言語
中国語
,
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
中国語
,
英語
,
又は両方
願書の提出に用いることができる言語
中国語
,
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2023年8月24日付公示 (PCT公報) 163頁以降参照。
認める。受理官庁はPatent Business Processing Systemによる電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
受理官庁としてのCNIPAは非公式ベースでカラー図面の提出を認め、これを国際事務局に送付する。ただし、カラー図面は白黒に変換され、国際公開に関してはカラー図面の詳細部分が失われる可能性がある。CNIPAは現在、カラー図面の処理に関して国際事務局と共同作業中である。
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
国際調査機関としての欧州特許庁の利用可能性は、英語で行われた国際出願であって、各年の国際出願の最高件数が適用される。この試行プロジェクトは2026年11月30日まで延長されており、各年3,000件の国際出願に制限される。詳細は次のウェブサイトを参照されたい。
https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-and-cnipa-extend-pct-isa-pilot-until-2031
(英語)
https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/9/24/art_53_201732.html
(中国語)
管轄国際予備審査機関
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
当該国際調査機関は、国際調査をその官庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
None
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
11,910 CNY
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
130 CNY
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
1,790 CNY
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
2,690 CNY
調査手数料
附属書D (CN)
附属書D (EP) 参照
国際調査機関としての欧州特許庁の利用可能性は、英語で行われた国際出願であって、各年の国際出願の最高件数が適用される。この試行プロジェクトは2026年11月30日まで延長されており、各年3,000件の国際出願に制限される。詳細は次のウェブサイトを参照されたい。
EPO:
https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-and-cnipa-extend-pct-isa-pilot-until-2031
CNIPA:
https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/9/24/art_53_201732.html
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
150 CNY
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
1,000 CNY
国際出願の一件書類に含まれていた書類の複写手数料 (PCT規則94.1の2)
per page 2 CNY
受理官庁は代理人を要求するか?
要、出願人が中国本土に居所又は業務地を有していない場合
不要、出願人が中国本土に居所又は業務地を有する場合
誰が代理人として行為できるか?
中国で法人化されている特許事務所
特許事務所のリストは受理官庁から入手できる
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
附属書 D - 国際調査機関
次の受理官庁を管轄する国際調査機関
AO
アンゴラ - アンゴラ工業所有権機関
,
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
IN
インド - インド特許庁
,
IR
イラン・イスラム共和国 - 知的所有権センター(イラン・イスラム共和国)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
,
KP
朝鮮民主主義人民共和国 - 朝鮮民主主義人民共和国発明庁
,
LA
ラオス人民民主共和国 - 科学技術省知的所有権部(ラオス人民民主共和国)
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
SA
サウジアラビア - サウジ知的所有権機関(SAIP)
,
TH
タイ - タイ知的所有権局(DIP)(タイ)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
国際調査機関に支払う手数料
調査手数料 (PCT 規則 16)
この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で関係する受理官庁に支払う
235 CHF
2,100 CNY
252 EUR
294 USD
追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
2,100 CNY
国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
per page 2 CNY
国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
per page 2 CNY
異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
200 CNY
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
200 CNY
調査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す。
国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
100 %払戻し
当該調査機関が先の調査から全部又は主要な部分について利益を得る場合: 75%払戻し
国際調査のために認める言語
中国語
,
英語
国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
いいえ
ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理的媒体の種類
CD-ROM
,
DVD
調査をしないこととしている対象
PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、中国の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
附属書 E - 国際予備審査機関
次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
AO
アンゴラ - アンゴラ工業所有権機関
,
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
IN
インド - インド特許庁
,
IR
イラン・イスラム共和国 - 知的所有権センター(イラン・イスラム共和国)
,
KE
ケニア - ケニア工業所有権機関
,
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
,
KP
朝鮮民主主義人民共和国 - 朝鮮民主主義人民共和国発明庁
,
LA
ラオス人民民主共和国 - 科学技術省知的所有権部(ラオス人民民主共和国)
,
LR
リベリア - リベリア知的所有権庁(LIPO)
,
SA
サウジアラビア - サウジ知的所有権機関(SAIP)
,
TH
タイ - タイ知的所有権局(DIP)(タイ)
,
ZW
ジンバブエ - ジンバブエ知的所有権庁
国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
中国国家知識産権局 (CNIPA) は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、国際予備審査機関として行動することができる。
国際予備審査機関に支払う手数料
国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
この手数料は国際予備審査機関に支払う
1,500 CNY
追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
1,500 CNY
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
この手数料は、国際予備審査機関に支払う。この手数料は、一定の条件が適用される場合に90%減額される (対応する附属書C (IB) の脚注参照)。更に詳細については、2008年5月29日付公示 (PCT公報) 69頁、手数料表第4項参照。
1,790 CNY
国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
per page 2 CNY
国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
per page 2 CNY
異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
200 CNY
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
200 CNY
国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す
PCT規則58.3に規定する場合: 100%払戻し
国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100%払戻し
国際予備審査のために認める言語
中国語
,
英語
審査をしないこととしている対象
PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、中国の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/budapest/en/guide/section_d/subsection_c.html
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
http://www.wipo.int/budapest/en/guide/index.html
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
なし
— 追加事項
なし
該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
微生物の科学名 (ラテン名を付す)、微生物の特徴に関する関連情報、微生物試料寄託機関の寄託受領書及び生存証明書
追加情報
中国国家知識産権局 (CNIPA) に対する特許手続上、寄託はCGMCC、CCTCC若しくはGDMCC (詳細は当附属書参照)、又は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる。特許手続上の寄託は、出願日前 (若しくは優先権主張がされている場合には優先日前)、又は遅くとも出願日若しくは優先日当日までに行う。
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
中国は1997年7月1日、中国香港特別行政区 (HKSAR) を設立した。HKSARは独立した特許登録局として運営され、特許の付与、行政、訴訟に関するすべての事項は、HKSAR特許令に基づき決定される (第514章)。中国国家知識産権局 (CNIPA) で付与された特許が自動的に香港で保護されることはないが、中国国家知識産権局 (CNIPA) での特許の付与は、HKSARでの特許の基礎とする事ができる。PCTに基づき特許を取得するためには、出願人は中国を指定国としなければならない。HKSARの知的財産部 (IPD) に対する国内段階の詳細については、PCT出願人の手引、中国国家知識産権局 (CNIPA) の章、CN.17からCN.19までを参照。
国内段階移行するための期間
この期間は、出願人が所定の手数料 (PCT第48条及び中国専利法施行規則120) を支払うことを条件として2か月延長できる。
PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
いいえ
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
中国語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
PCT第22条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲 (補正された場合には、出願人が補正を手続の基礎とするよう希望するのであれば、最初に提出したもの・補正されたものの双方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
PCT第39条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、出願人が補正を手続の基礎とするよう希望するのであれば、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
中国国家知識産権局 (CNIPA) がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り要求される。これは出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明確に請求した場合に可能性がある。
HKSARでは、国際段階で国際出願が中国語で公開されなかったときには、出願人は、国際事務局が公開した国際出願の
写し及び中国国家知識産権局 (CNIPA) が公開した国際出願の写しを送付すべきである。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
認める。専利審査指南によるとCNIPAは図面を認め、その詳細は次のとおりである。この規定の翻訳文の解釈に疑義が生じた場合には、中国語の本文が優越する。
第I部、第1章、4.3:
図面はコンピュータを含む製図機器の支援で作成する。線は均一の太さで明確に区切り、改変は行わない。技術用青写真の図面は使用しない。図面は概して黒インクで作成し、必要な場合には、特許出願において該当する技術内容を明確に説明するためにカラー図面を提出することができる。概して、写真は図面として使用しない。ただし、たとえば金属組織構造、組織球、電気泳動パターンを示す場合などの特別な状況では、図面として写真の使用が認められ、これを図面の用紙に貼付することができる。
第I部、第2章、7.3:
技術用青写真又は写真は図面として使用しない。図面はコンピュータを含む製図機器の支援で作成する。線は
均一の太さで明確に区切り、改変は行わない。各図と無関係な枠線を図の周囲に付さない。図面は概して黒インクで作成し、必要な場合には、特許出願において該当する技術内容を明確に説明するためにカラー図面を提出することができる。
国内手数料
特許:
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
900 CNY
追加出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
— 30 枚を超える明細書の各用紙につき
50 CNY
— 300 枚を超える明細書の各用紙につき
100 CNY
— 10を超える各請求の範囲につき
国内段階移行の出願追加手数料は出願時の国際出願における請求の範囲の数に基づき計算され、該当する場合であっても後に削除された数ではない。手数料の詳細は、次を参照されたい。
http://www.cnipa.gov.cn
150 CNY
出願公開手数料
50 CNY
優先権主張手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
per priority 80 CNY
審査手数料
この手数料は優先日から3年以内に支払う。
2,500 CNY
実用新案:
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
出願手数料
500 CNY
追加出願手数料
— 30 枚を超える明細書の各用紙につき
50 CNY
— 300 枚を超える明細書の各用紙につき
100 CNY
— 10を超える各請求の範囲につき
国内段階移行の出願追加手数料は出願時の国際出願における請求の範囲の数に基づき計算され、該当する場合であっても後に削除された数ではない。手数料の詳細は、次を参照されたい。
http://www.cnipa.gov.cn
150 CNY
優先権主張手数料
per priority 80 CNY
国内手数料の免除、減額又は払戻し
中国国家知識産権局 (CNIPA) が受理官庁及び国際調査機関として行動する場合、出願手数料及び国内段階に移行する国
際出願についての追加出願手数料は免除される
国際調査報告及び国際予備審査報告が中国国家知識産権局 (CNIPA) によって作成された場合,審査手数料は不要
実体審査段階に移行した出願について、最初の審査意見に対する応答期間の終了前に出願を自発的に取り下げた場合には、(既に応答を提出済の場合を除き) 審査手数料の50%払戻しを請求できる
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
発明者の氏名及びあて名が国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が国際出願日の後に変更された場合、必要であれば国際出願の譲渡証書
代理人の選任
出願人が国際出願に関して新規性喪失の例外を主張する場合には、新規性喪失の例外に関する証拠
必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出
誰が代理人として行為できるか?
中国で法人化されている特許事務所
特許事務所のリストは受理官庁から入手できる
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。指定官庁としてのCNIPAに対する優先権の回復請求期間は、指定官庁に対する国内段階移行日から2か月である。
国内段階の手続
CN.01 国内段階移行の様式
国内官庁は国内段階へ移行するための特別の様式を準備している (発明出願については附属書CN.II、実用新案出願については附属書CN.III参照)。国内手数料の支払及び国際出願の中国語への翻訳文の提出には、これらの様式を使用することが望ましい (義務ではない)。様式は次の国内官庁ウェブサイトから入手することもできる。
http://www.cnipa.gov.cn
CN.02 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
CN.03 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CN.I に概説されている。
CN.04 審査請求
CPL Art. 35
,
CPR Rules 110
,
CPR Rules 113
国内官庁は、優先日から3年以内に審査請求及び審査手数料の支払があった場合にのみ特許出願の実体について審査をする。審査手数料の額は附属書CN.Iに記載されている。審査請求書の様式の写しは、附属書CN.IVに示されている。様式は 次の国内官庁ウェブサイトから入手することもできる。
http://www.cnipa.gov.cn
CN.05 委任状
CPR Rule 17
委任状を提出して代理人を選任しなければならない。
CN.06 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
CPR Rules 57
,
CPR Rules 130
実用新案についての国際出願に関して、出願人は国内段階移行日から2か月以内に、明細書、図面及び請求の範囲を補正するよう国内官庁に請求することができる。特許についての国際出願に関して、出願人は、審査請求時に自発的に、及び出願が実体審査に入った旨の国内官庁からの通知を受領してから3か月以内に、出願を補正することができる。国内官庁による審査の見解通知に示された欠陥を補充する目的で、出願人が出願の補正を希望する場合には、国内官庁が定めた期間内に補正する。
CN. 07 譲渡証書
出願人は国際出願をする権利を有するものと推定され、ある団体の従業者である発明者によってなされた従業者発明を、当該団体が国際出願した場合、譲渡証書は要求されない。出願後、出願人に変更が生じた場合、それぞれの変更について譲渡証書が要求される。
CN. 08 発明の単一性が欠如している場合の特別手数料
PCT 第 17条(3)(b)
,
PCT 第34条(3)(c)
,
CPR Rule 133
国際出願が発明の単一性の要件を満たしておらず、出願人が追加調査手数料若しくは予備審査手数料を国際調査機関又は予備審査機関に支払わなかったために、国際出願の一部が国際調査又は予備審査の対象とされなかった場合、国内官庁は、中国語に翻訳された出願に関する前記判断が正しいか否かを決定する。その判断が適性とされた場合、国内官庁はこの決定の通告に定める期間内に特別手数料を支払うよう出願人に求める。当該手数料は附属書CN.Iに表示されている。出願人が特別手数料を支払わない場合、国際調査又は予備審査の対象とならなかった国際出願の当該部分は取り下げられたものとみなされる。
CN.09 特許料 (年金)
CPL Art. 43
,
CPR Rules 60
,
CPR Rules 115
特許付与の通知を国内官庁から受領してから2か月以内に最初の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。その後の年金はすべて国際出願日の応当日前の1か月以内に前払しなければならない。年金が支払われない又は全額支払われない場合、国内官庁は割増料を添えて期間満了から6か月以内に支払うよう出願人に求める。年金が期間内に支払われない場合、特許は年金を支払うべきであった期間の満了から失効したものとみなされる。年金額は附属書CN.Iに表示されている。
CN.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
CPR Rule 134
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国際段階における国際出願に関して、国際出願日が認められていない場合、国際機関の1つによって取り下げられたものとみなされた場合、出願人は国内官庁に見直しを請求することができる。
CN.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
,
CPR Rule 120
出願人は、国内段階へ移行するために必要な手続を30か月の所定期間内に行わなかった場合であっても、国内段階遅延移行の割増料を支払うことを条件として、優先日から32か月の期間が満了するまでに必要な行為をすることができる。
CN.12
CPR Rules 6
,
CPR Rules 122
CPR規則122の規定に従うことを条件として、国内段階移行に必要な手続を行った後に、不可抗力のために、CPL若しくはCPRで規定する又は国内官庁が定める期間を遵守しなかったことにより権利の喪失となった場合、出願人は、その障害がなくなった日から2か月以内であってその期間の満了から2年以内であれば、権利の回復を請求することができる。その請求には期間を遵守することができなかった理由説明書及び関連する証書を添付すべきである。正当な理由のために、CPL若しくはCPRで規定する又は国内官庁で定める期間を遵守しなかったことにより権利の喪失となった場合、出願人は国内官庁からの通知を受領した日から2月以内に理由を述べて自己の権利の回復請求をすることができる。
CN. 13 優先権の回復
PCT第26条の2.2に基づき国際事務局又は受理官庁が優先権は主張されなかったものとみなす宣言を行い、関係情報が国際出願と併せて公開された場合、出願人は国内段階移行から2か月以内に、優先権の回復を請求することができる。優先権の回復請求は手数料の支払を条件とする (手数料の額は附属書CN.I参照)。
CN.14 実用新案
CPR Rules 43
,
CPR Rules 44
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則76.5
出願人が国際出願に基づき、中国において特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、PCT第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
CN.15
国内段階の要件は、実用新案については図面を提出しなければならないこと、及び実体審査が行われないことを除けば、基本的に特許の場合と同じである。特許についての国際出願は実用新案に出願変更することができず、またその逆も同じである。
CN.16 不服申立
CPL Art. 41
,
CPR Rules 65
,
CPR Rules 66
,
CPR Rules 67
,
CPR Rules 68
国際出願が国内段階で拒絶された場合、出願人は、通知受領日から3か月以内に再審査を請求し、再審査手数料を支払うことができる。
CN. 17 中国香港特別行政区 (HKSAR) での保護の手続き
HKSARでの特許保護は、国際出願において中国を指定国とし、更に中国国家知識産権局 (CNIPA) に対する国内段階に有効に移行した国際出願を基礎とした場合にのみ取得できる。HKSARのIPDに対するその後の手続は特許令 (第514章) に記載されている。
CN. 17. 01 標準特許
Ordinance Sec. 16
政令第16条は、中国を指定国とする国際出願を基礎とする標準特許について規定している。
CN. 17. 02 標準特許出願の記録様式
標準特許出願の記録には特別な様式を使用しなければならない。この「指定特許出願の標準特許への記録請求 (Request to Record a Designated Patent Application for a Standard Patent) 」の様式は、IPDウェブサイトからダウンロードすることができる。
http://www.ipd.gov.hk
CN. 17. 03 標準特許出願の記録用書類
Ordinance Sec. 16
出願人は、CN.17.02に基づき指定する様式に加えて、以下の書類を提出しなければならない。
(i) 国際事務局が公開した国際出願の複写
(ii) 国際段階で国際出願が中国語で公開されなかったときには、中国国家知識産権局 (CNIPA) が公開した国際出願の複写
(iii) 国際出願に関して中国国家知識産権局 (CNIPA) が公開したいずれかの情報の複写
CN. 17. 04 標準特許に関する特別な要件
出願人は、以下のものを提出しなければならない
(i) 中国語及び英語の両方による、発明の名称及び要約
(ii) 国際出願の願書部分で提出していない場合には、発明者の氏名
(iii) 出願人が国際出願の出願人と同一でなければ、標準特許の付与を求める資格を説明する陳述、及びその陳述の補助となる所定の書類
CN.17.05 手数料 (支払方法)
この章に表示されている手数料の支払方法は、附属書 CN (HK).Iに概説されている。
CN. 17. 06 要件を満たすための期間
Ordinance Sec. 15
標準特許出願 (「記録請求」) 及びCN.17.03で指定する書類は、中国国内公開の日から6か月以内であればいつでも提出することができ、国際出願が国際段階で中国語によって公開されたときには、中国国家知識産権局 (CNIPA) が国内出願通知(PCT/CN 503) を発行した日から6か月以内であればいつでも提出することができる。出願及び公告手数料は、最先の「記録請求」の提出後1か月以内に支払う。
CN.17.07 送達用あて名
出願人は、代理人を選任する必要はないが、 HKSAR 内の送達用あて名が要求される。この目的で提出したあて名は、出願については出願人のあて名として扱われる。出願人が代理人を選任する場合、その代理人は、自らが居住又は業務活動を行う HKSAR 内のあて名を提出するよう要求される。
CN. 17. 08 登録及び付与請求
Ordinance Sec. 23
「記録請求」が登録簿に記録され公告され、更に「記録請求」が拒絶されず又は取下げ若しくは放棄等とみなされず、中国国家知識産権局 (CNIPA) が特許を付与した場合、出願人は標準特許の登録及び付与を請求する。
CN. 17. 09 登録及び付与請求の要件
Ordinance Sec. 23
出願人は、中国国家知識産権局 (CNIPA) が付与した日又は「記録請求」の公告日のいずれか遅い日から6か月以内に、以下のものを提出しなければならない。
(i) 「指定特許の登録及び標準特許の付与請求」の様式
(ii) 中国国家知識産権局 (CNIPA) が公告した付与特許の指定公報の認証付謄本
(iii) 出願人が登録簿に記録された者と異なる場合には、その出願人が登録を請求する権限の由来を表示する陳述、及びその陳述の補助となる所定の書類
出願及び公告手数料は、最先の「登録及び付与請求」の提出後1か月以内に支払う。
CN. 17. 10 標準特許の維持出願
Ordinance Sec. 33
登録に至っていない標準特許出願を維持するためには手数料を支払う。この維持手数料は、政令で指定する日から起算して第5年の終了後、その後各年について支払う。この指定する日とは、HKSARで「記録請求」を公告した日後であって、国際出願日に対応する最初の日 (すなわち、その1年後) である。維持手数料を支払わない場合には、その特許出願は取り下げられ放棄されたものとみなされる。ただし出願人は、維持手数料支払の指定期間後6か月以内にその維持手数料及び追加手数料を支払えば、その特許出願は取下げ又は放棄されなかったものとして扱われる。
CN.17.11 更新手数料
Ordinance Sec. 39
更新手数料を支払うことによって標準特許出願を有効に維持できる。最初の更新手数料は、政令で指定する日から起算して第3年の満了から支払の対象となる。その後は、各年度の満了前に更新手数料を支払わなければならない。この指定する日とは、HKSARで特許が付与された日後であって、その標準特許の国際出願日の最初の対応日 (すなわち、その1年後) である。更新手数料を支払わない場合には、その特許は失効する。ただし特許権者は、更新手数料支払の指定期間後6か月以内にその更新手数料及び追加手数料を支払えば、その特許はまったく失効していなかったものとして扱われる。
CN.18.01 短期特許
政令第125条は、中国を指定国として実用新案による保護を求める国際出願を基礎とする短期特許について規定している。
(i) 短期特許に要求される創作性の水準は、標準特許のものと同じである。
(ii) 短期特許の期間は標準特許より短い。更新手数料の支払を条件として、国際出願日から8年間有効となる。
CN. 18. 02 短期特許の出願様式
短期特許の出願には指定様式を使用しなければならない。この「短期特許付与請求」の様式は、IPDのウェブサイト (
http://www.ipd.gov.hk
) からダウンロードすることができる。
CN. 18. 03 短期特許出願の要件
Ordinance Sec. 113
,
Ordinance Sec. 125
出願人はCN.18.02に基づき指定する様式に加えて、以下の書類を提出しなければならない。
(i) 国際事務局が公開した国際出願の複写
(ii) 国際調査報告 (公開時に国際出願に含まれていたもの又は個別に公開されたもの) の複写
(iii) 国際出願に関して中国国家知識産権局 (CNIPA) が公開したいずれかの情報の複写
(iv) 中国国家知識産権局 (CNIPA) が発行した国内出願通知の日付
CN. 18. 04 短期特許に関する特別な要件
出願人は、以下のものを提出しなければならない
(i) 中国語及び英語の両方による、発明の名称及び要約
(ii) 国際出願の願書部分で提出していない場合には、発明者の氏名及び住所
(iii) 出願人が発明者のみに該当しない場合又は複数の出願人が共同発明者に該当しない場合には、短期特許の権利を行使する資格の由来を表示する陳述
CN.18.05 手数料 (支払方法)
この章に表示されている手数料の支払方法は、附属書 CN (HK).Iに概説されている。
CN. 18. 06 要件を満たすための期間
Ordinance Sec. 113
,
Ordinance Sec. 125
短期特許出願及び CN.18.03 で指定する書類は、中国国家知識産権局 (CNIPA) に対する国内段階に移行した日から6か月以内であればいつでも提出することができる。出願及び公告手数料は、最先の出願後1か月以内に支払う。
CN.18.07 送達用あて名
出願人は、代理人を選任する必要はないが、 HKSAR 内の送達用あて名が要求される。この目的で提出したあて名は、出願については出願人のあて名として扱われる。出願人が代理人を選任する場合、その代理人は、自らが居住又は業務活動を行う HKSAR 内のあて名を提出するよう要求される。
CN.18.08 更新手数料
Ordinance Sec. 126
短期特許の期間は、更新手数料の支払を条件として、国際出願日から8年である。国際出願日から4年の満了後に、特許権者が短期特許を更に4年間維持することを希望するときには、更新手数料を支払う。更新手数料を支払わない場合、その短期特許は失効する。ただし特許権者は、更新手数料支払の指定期日後6か月以内にその更新手数料及び追加手数料を支払えば、その特許はまったく失効していなかったものとして扱われる。
CN. 19 回復
政令は、標準特許出願及び特許の回復、並びに短期特許の回復について規定している。
附属書
附属書 CN.I - 手数料
特許:
出願手数料
900 CNY
出願公開手数料
50 CNY
追加出願手数料
— 30 枚を超える明細書の各用紙につき
50 CNY
— 300 枚を超える明細書の各用紙につき
100 CNY
— 10を超える各請求の範囲につき
国内段階移行の出願追加手数料は出願時の国際出願における請求の範囲の数に基づき計算され、該当する場合であっても後に削除された数ではない。手数料の詳細は、次を参照されたい。
http://www.cnipa.gov.cn
150 CNY
優先権主張手数料
per priority 80 CNY
国内段階移行繰延べの割増料
1,000 CNY
予備審査段階での翻訳文誤記訂正の取扱手数料
300 CNY
実体審査段階での翻訳文誤記訂正の取扱手数料
1,200 CNY
発明の単一性の回復手数料
900 CNY
書誌情報変更の取扱手数料:
- 出願人、発明者又は特許権者の変更
200 CNY
権利回復請求手数料
この手数料はCPR規則6に基づき適用される。
1,000 CNY
優先権主張の回復請求手数料
この手数料はPCT第26条の2.2に基づき国際事務局又は受理官庁が優先権は主張されなかったものとみなす宣言を行い、関係情報が国際出願と併せて公開された場合に適用される。出願人は国内段階移行時2か月以内に、優先権の回復を請求することができる。
1,000 CNY
審査手数料
2,500 CNY
期間延長請求手数料:
- 1 回目
per month 300 CNY
- 2 回目
per month 2,000 CNY
無効請求手数料
3,000 CNY
再審査手数料
1,000 CNY
年金:
-第 1 年から第 3 年目
per year 900 CNY
-第 4 年から第 6 年目
per year 1,200 CNY
-第 7 年から第 9 年目
per year 2,000 CNY
— 第 10 年から第 12 年目
per year 4,000 CNY
— 第 13 年から第 15 年目
per year 6,000 CNY
— 第 16 年から第 20 年目
per year 8,000 CNY
実用新案:
出願手数料
500 CNY
追加出願手数料
— 30 枚を超える明細書の各用紙につき
50 CNY
— 300 枚を超える明細書の各用紙につき
100 CNY
— 10を超える各請求の範囲につき
国内段階移行の出願追加手数料は出願時の国際出願における請求の範囲の数に基づき計算され、該当する場合であっても後に削除された数ではない。手数料の詳細は、次を参照されたい。
http://www.cnipa.gov.cn
150 CNY
優先権主張手数料
per priority 80 CNY
国内段階移行繰延べの割増料
1,000 CNY
予備審査段階での翻訳文誤記訂正の取扱手数料
300 CNY
発明の単一性の回復手数料
900 CNY
書誌情報変更の取扱手数料:
- 出願人、発明者又は特許権者の変更
200 CNY
権利回復請求手数料
1,000 CNY
優先権主張の回復請求手数料
1,000 CNY
期間延長請求手数料:
- 1 回目
per month 300 CNY
- 2 回目
per month 2,000 CNY
無効請求手数料
1,500 CNY
再審査手数料
300 CNY
年金:
-第 1 年から第 3 年目
per year 600 CNY
— 第 4 年から第 5 年目
per year 900 CNY
— 第 6 年から第 8 年目
per year 1,200 CNY
— 第 9 年から第 10 年目
per year 2,000 CNY
手数料の支払方法
すべての手数料は、中国国家知的産権局 (CNIPA) に直接、又は、銀行若しくは郵便送金又はその他の国内官庁が定める方法によって支払わなければならない。
附属書 CN (HK).I - 手数料
特許様式 P1
標準特許出願又は実施権の適格者、又は実施権期間若しくは対価の適格性についての登録官への問い合わせ
190 HKD
特許様式 P1A
選任され代理人として特許令第13条(3)(c)又は第14条(4)に基づき手続する旨の認証を登録官から得るための申請
190 HKD
特許様式 P2
異議通知又は答弁書の提出
325 HKD
特許様式 P4
指定特許出願の記録請求
380 HKD
記録請求の公告手数料
68 HKD
記録請求の出願手数料又は公告手数料の遅延支払に対する追加手数料
95 HKD
特許様式 P5
指定特許の登録及び漂準特許の登録請求
380 HKD
登録及び付与請求の公告手数料
68 HKD
登録及び付与請求の出願手数料又は公告手数料の遅延支払に対する追加手数料
95 HKD
特許様式 P6
短期特許付与出願
755 HKD
短期特許付与出願の公告手数料
68 HKD
短期特許付与出願の出願手数料又は公告手数料の遅延支払に対する追加手数料
95 HKD
特許様式 P7
特許令第51条(2)(6)(ii)又は第146条に基づく誤記の訂正請求
135 HKD
翻訳文の訂正の公告請求
190 HKD
特許様式 P9
標準特許の維持出願:
- 第5年目満了後の1年間の維持出願
270 HKD
- その後各年度の維持出願
270 HKD
維持手数料の遅延支払に対する追加手数料
95 HKD
特許様式 P10
標準特許の更新:
- 第3年目満了後の1年間の更新請求
540 HKD
- その後各年度の更新請求
540 HKD
標準特許の更新手数料の遅延支払に対する追加手数料
270 HKD
短期特許の更新
1,080 HKD
短期特許の更新手数料の遅延支払に対する追加手数料
270 HKD
特許様式 P12
維持手数料の未払によって取下とみなされた漂準特許出願の回復
405 HKD
失効した標準特許の回復
405 HKD
失効した短期特許の回復
405 HKD
特許様式 P13
取下げとみなされた特許出願を回復するための追加手数料
405 HKD
権利回復の追加手数料
405 HKD
特許様式 P14
発明者の言及
135 HKD
特許様式 SP3
延長手数料
215 HKD
翻訳文の遅延提出の制裁金
190 HKD
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書 CN.II - 国内段階移行の請求 (特許)
附属書 CN.III - 国内段階移行の請求 (実用新案出願)
附属書 CN.IV - 審査請求
附属書 CN(HK).II - 標準特許について指定特許出願で記録する請求
附属書 CN(HK).III - 指定特許の登録請求及び標準特許の付与請求
附属書 CN(HK).IV - 短期特許付与の請求
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2026年1月1日
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blue
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附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
11,910 CNY
電子出願 (文字コード形式による願書)
1,790 CNY
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
2,690 CNY
附属書 D - 国際調査機関
調査手数料 (PCT 規則 16)
235 CHF
252 EUR
294 USD
附属書 E - 国際予備審査機関
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
1,790 CNY
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