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WIPO - PCT Applicant's Guide CO - コロンビア
商工監督局 (コロンビア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 商工監督局 (コロンビア)
    CAN Decision 486: アンデス共同体理事会決定第486号
    CCo: 商法、1971年政令410及び2015年政令1074
    UC: 商工監督局 (SIC) 特別回覧、第X章
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 COP (コロンビア・ペソ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則26の2.3(j),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    コロンビア
    2 文字コード
    CO
    官庁の名称
    商工監督局 (コロンビア)
    所在地
    Av. Carrera 13 No. 27-00, Piso 3
    Bogotá
    D.C.
    Colombia
    通信及び出願サービス:
    Av. Carrera 7 Nos. 31a - 36, Piso 3
    Bogotá
    D.C.
    Colombia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (57-601) 587 00 00
    電子メール
    dirnuecreaciones@sic.gov.co (一般問合せ)
    ePCT@sic.gov.co (ePCTに関する問合せ)
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    DEPRISA,
    4-72
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CO,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    いいえ
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    CO
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案 (実用新案は特許に代えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    オンライン支払:
    次の支払オプションが利用可能である。
    1. PSE経由の銀行口座引き落としによる支払
    利用者はPSE経由で自身の銀行口座から手数料額の引き落としによる支払が可能である。取引拒否を避けるために、利用者は、引き落としが行われる銀行における承認限度額及び1日あたりの承認取引件数を確認すべきである。
    2. クレジットカードによる支払
    VISA及びMastercardによる支払が可能である。出願人はカード発行会社が課す手数料を負担することに留意されたい。その額は支払時にシステム上に表示される。
    3. クーポンによる支払
    この方法は銀行における手数料支払を可能としながら、オンライン出願に適用される減額の利益が受けられる。利用者がこの支払方法を希望する場合には、出願時に「pago por cupón」(クーポンによる支払)のオプションを選択し、「continuar con el pago」(支払続行)ボタンをクリックする。利用者は支払人のデータを記入し、「pago por cupón」(クーポンによる支払)のオプションを選択する。システムは支払クーポンをダウンロードするので、利用者は自身が選んだ銀行でこの書類を使用して支払を行うことができる。支払の申請及び確認が行われると、取引はシステムに登録される。
    銀行での支払
    出願人又はその代理人は、希望する銀行の窓口で、次の口座に入金することができる。
    当座預金: Banco de Bogotá No. 062-75438-7
    口座名義人: Superintendence of Industry and Commerce (Colombia)
    識別番号: NIT 800.176.089-2.
    送金完了後は、支払クーポンを Documentary Management office (oficina de Gestión Documental) に送付する必要があり、これによって商工業監督局から公式領収書に交換することができる。
    公式領収書は、Documentary Management office に提出、又は電子メール contactenos@sic.gov.co 宛に, 支払とリンクさせる手続の番号を表示したメモを添付して送信しなければならない。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)(a)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    コロンビア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    2
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2015年11月19日付公示(PCT公報)184頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    AT,
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    KR,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    BR,
    ES,
    KR,
    RU

    CL
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁若しくはスペイン特許商標庁が実施する(又は実施した)場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    電子出願 360,000 COP
    紙形式出願 476,500 COP
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の COP 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    15 CHF の COP 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の COP 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の COP 相当額
    調査手数料
    附属書D (AT)、(BR)、(CL)、(EP)、(ES)、(KR)又は (RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がコロンビアに居住している場合
    要、出願人がコロンビアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    コロンビアで登録されている代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    権利回復手数料
    オンライン 943,500 COP
    紙形式 1,130,500 COP
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。最新の手数料の額については、国内官庁又は代理人に問い合わせをされたい。
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。最新の手数料の額については、国内官庁又は代理人に問い合わせをされたい。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    PCT第20条に基づき国際出願の写しが国際事務局から国内官庁に送付されなかった時点で、出願人が国内段階手続の早期開始を明確に請求している場合にのみ、写しが要求される
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。最新の手数料の額については、国内官庁又は代理人に問い合わせをされたい。
    特許:
    出願手数料
    オンライン 118,000 COP
    紙形式 146,000 COP
    年金:
    — 第 1 年度から第 4 年度までの各年につき
    オンライン 388,500 COP
    紙形式 466,500 COP
    括弧内の額は期日から6か月の猶予期間内に遅延支払した場合に適用される(CO.09参照)
    — 第 1 年度から第 4 年度までの各年につき
    オンライン 578,500 COP
    紙形式 693,000 COP
    実用新案:
    出願手数料
    オンライン 104,500 COP
    紙形式 128,500 COP
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    詳細については国内官庁に問合せされたい
    出願人がコロンビア国民の場合には一定の手数料が減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    出願人がコロンビアに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    コロンビアで登録されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    CO.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    CO.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CO.I に概説されている。
    CO.03 代 理
    CCo Art. 543,
    CPC Art. 63,
    CPC Art. 67

    出願人がコロンビアに居住していない場合には、認証不要の委任状を提出することによって代理人を選任しなければならない。コロンビアで登録されている代理人が、代理人として行動することができる。
    CO.04 入手契約書の写し
    CAN Decision 486,
    Art. 26(h)

    特許を求める製品又は方法が、遺伝子材料若しくはその派生物から入手又は開発されたものであって、それがアンデス条約締約国のいずれかの国を起源とする場合には、入手契約書の写しを提出しなければならない。この要件が満たされない場合、国内官庁は、通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。この期間は、請求があれば、同等の期間について1回だけ延長することができる。
    CO. 05 伝統的知識を使用するための許諾書又は認可書の写し
    CAN Decision 486,
    Art. 26(i)

    特許を求める製品又は方法が、伝統的知識から入手又は開発されたものであって、それがアンデス条約締約国のいずれかの国を起源とする場合には、アンデス条約締約国の先住民族、アフリカンアメリカン若しくは地域共同体の伝統的知識を使用するための許諾書又は認可書の写しを提出しなければならない。この要件が満たされない場合、国内官庁は、通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。この期間は、請求があれば、同等の期間について1回だけ延長することができる。
    CO.06 生物材料寄託証明書
    CAN Decision 486,
    Art. 26(j),
    Art. 29

    発明が生物材料に関する製品又は方法についてのものであり、記載内容から当業者が発明の内容を理解又は実行することができない場合には、生物材料寄託証明書を提出しなければならない。
    CO.07 審 査
    CAN Decision 486,
    Art. 44

    特許は実体審査を受けた後でなければ付与されず、そのために出願人は国内官庁が出願を公開した後6か月以内に特別の請求を行い、手数料を支払わなければならない(実用新案についてはCO.12を参照)。審査請求には手数料支払証拠を添付しなければならない(附属書CO.Iを参照)。出願人から審査請求が行われずにこの期間が経過した場合、出願は放棄されたものとみなされる。
    CO.08 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    CAN Decision 486,
    Art. 34

    出願人は、手続中いつでも出願内容の変更を請求することができるが、それによって出願の主題の範囲が拡張されないことを条件とする。
    CO.09 特許料 (年金)
    CAN Decision 486,
    Art. 80

    特許が付与された後は、特許の効力を有効に維持するために特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金)を前払する。各年金の支払期日は、国際出願日の対応日が属する日を含む月の末日である。2年分以上の年金を前払
    することができる。対応する年度の初日から6か月の猶予期間内に年金を支払うこともできるが、所定の割増料を伴う。猶予期間中も特許は効力を失わない。年金を支払わなければ、結果として特許は失効する。
    CO.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    UC, Section 5.2.7
    国内段階6.022項から6.027項を参照。PCT第22条又は第39条(1)に基づき適用される期間内に国内段階移行期間を遵守しなかった理由陳述書を提出することによって、権利回復を請求することが可能であり、所定の手数料と併せて、陳述書を裏付ける証拠を添付しなければならない。
    CO.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    CO.12 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人が国際出願に基づき、コロンビアにおいて特許に代えて実用新案の取得を希望する場合、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。審査請求は国内官庁による出願公開から3か月以内に行わなければならず、手数料支払を条件とする(附属書CO.Iを参照)。

    附属書

    附属書 CO.I - 手数料
    括弧内の額は期日から6か月の猶予期間内に遅延支払した場合に適用される(CO.09参照)
    国内官庁に対する国内手数料の完全な一覧表は、2024年3月22日の Resolución 12562 に掲載されている。これらの手数料は、それが施行される年に適用されるインフレ率によって、年度ごとに再計算される。
    特許:
    出願手数料
    オンライン 118,000 COP
    紙形式 146,000 COP
    審査請求手数料
    -国際調査報告が作成されている場合
    オンライン 1,600,500 COP
    紙形式 1,920,500 COP
    期間延長又は期間追加手数料
    オンライン 200,500 COP
    紙形式 246,500 COP
    出願の補正又は訂正手数料
    オンライン 236,500 COP
    紙形式 284,000 COP
    異議申立手数料
    オンライン 615,500 COP
    紙形式 739,000 COP
    年金:
    — 第 1 年度から第 4 年度までの各年につき
    オンライン 388,500 COP
    (オンライン 578,500 COP)
    紙形式 466,500 COP
    (紙形式 693,000 COP)
    — 第 5 年度から第 8 年度までの各年につき
    オンライン 604,000 COP
    (オンライン 804,500 COP)
    紙形式 724,500 COP
    (紙形式 966,500 COP)
    — 第 9 年度から第 12 年度までの各年につき
    オンライン 905,000 COP
    (オンライン 1,207,500 COP)
    紙形式 1,087,000 COP
    (紙形式 1,450,000 COP)
    — 第 13 年度から第 16 年度までの各年につき
    オンライン 1,405,000 COP
    (オンライン 1,857,500 COP)
    紙形式 1,686,500 COP
    (紙形式 2,230,000 COP)
    — 第 17 年度から第 20 年度までの各年につき
    オンライン 1,867,500 COP
    (オンライン 2,490,000 COP)
    紙形式 2,241,000 COP
    (紙形式 2,985,500 COP)
    権利回復手数料
    オンライン 943,500 COP
    紙形式 1,130,500 COP
    実用新案:
    出願手数料
    オンライン 104,500 COP
    紙形式 128,500 COP
    審査請求手数料
    -国際調査報告が作成されている場合
    オンライン 843,500 COP
    紙形式 908,500 COP
    期間延長又は期間追加手数料
    オンライン 200,500 COP
    紙形式 246,500 COP
    出願の補正又は訂正手数料
    オンライン 236,500 COP
    紙形式 284,000 COP
    異議申立手数料
    オンライン 615,500 COP
    紙形式 739,000 COP
    年金:
    - 各年につき
    オンライン 360,500 COP
    紙形式 438,000 COP
    - 猶予期間内の遅延支払の割増料
    オンライン 484,500 COP
    紙形式 579,500 COP
    手数料の支払方法
    オンライン支払:
    次の支払オプションが利用可能である。
    1. PSE経由の銀行決済支払
    利用者はPSE経由で自身の銀行口座から手数料額を決済することによる支払が可能である。取引拒否を避けるために、利用者は金額を決済する銀行に承認額があるのか、更に毎日の承認取引の件数を確認すべきである。
    2. クレジットカードによる支払
    VISA及びMastercardによる支払が可能である。出願人はカード発行会社が課す手数料を負担することに留意されたい。その額は支払時にシステム上に表示される。
    3. クーポンによる支払
    この方法は銀行における手数料支払を可能としながら、オンライン出願に適用される減額の利益が受けられる。利用者がこの支払方法を希望する場合には、出願時に「pago por cupón」(クーポンによる支払)のオプションを選択し、「continuar con el pago」(支払続行)ボタンをクリックする。利用者は支払人のデータを記入し、「pago por cupón」(クーポンによる支払)のオプションを選択する。システムは支払クーポンをダウンロードするので、利用者は自身が選んだ銀行でこの書類を使用して支払を行うことができる。支払の申請及び確認が行われると、取引はシステムに登録される。
    銀行での支払
    出願人又はその代理人は、希望する銀行の窓口で、次の口座に入金することができる。
    当座預金: Banco de Bogotá No. 062-75438-7
    口座名義人: Superintendence of Industry and Commerce (Colombia)
    識別番号: NIT 800.176.089-2.
    送金完了後は、支払クーポンを Documentary Management office (oficina de Gestión Documental) に送付する必要があり、これによって商工業監督局から公式領収書に交換することができる。
    公式領収書は、Documentary Management office に提出、又は電子メール contactenos@sic.gov.co 宛に, 支払とリンクさせる手続の番号を表示したメモを添付して送信しなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日