PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、出願人は国内段階移行後、90日以内にこの要件を満たさなければならない。国内官庁はそのための通知を行わない。
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願の権利の譲渡又は移転証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
権利濫用の結果としての開示、一部の展覧会での開示、一定期間中の出願人による開示など、不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
コスタリカにおける通知のための代理人の選任又はあて名の指定
国際出願又はそれに関する提出書類の翻訳文2通(1通は紙形式、追加の1通は電子形式(CD-ROM))
必要な場合には、国際出願の確認済翻訳文
優先権書類の認証翻訳文
関連する発明の特許性を決定することに優先権主張の有効性が関与している場合のみ。