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WIPO - PCT Applicant's Guide CR - コスタリカ
知的所有権登録局(コスタリカ)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Registry of Intellectual Property (Costa Rica)
    PL: Law No. 6867 of 25 April 1983, on Patents, Industrial Designs and Utility Models (as amended up to Law No. 8686 of 21 November 2008)
    PR: Executive Decree No. 38308-JP of 12 February 2014, on Amendments to Decree No. 15222-MIEM-J of 12 December 1983, approving Regulation of Law No. 6867 of 25 April 1983, on Patents, Industrial Designs and Utility Models
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    コスタリカ
    2文字コード
    CR
    国内官庁の名称
    知的所有権登録局(コスタリカ)
    所在地
    Apartado Postal 523-2010 Zapote
    San José
    Costa Rica
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (506) 22 341 537
    (506) 22 020 885
    電子メール
    vcohen@rnp.go.cr
    jlizano@rnp.go.cr
    hmarin@rnp.go.cr
    ファクシミリ
    (506) 2234 1537
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CR,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    CR
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    After a patent has been granted, the applicant is entitled to damages for the period following the international publication of the international application. For that purpose, and if the international publication has not been effected in Spanish, the applicant must submit to the Office a translation of the international application into Spanish. The provisional protection applies as from the date of publication in Spanish of the international application. Refer to Article 11 of the Law No. 6867 of 13 June 1983 on Patents, Industrial Designs and Utility Models.
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    Must be in the request. If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1)(a), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of two months from the date of the invitation.
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    コスタリカ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    Depending on the applicant’s choice of competent International Searching Authority, a translation into a corresponding language (refer Annex D) may have to be furnished by the applicant (PCT Rule 12.3).
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合,その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される(PCT規則19.4(a)(iiの2))。
    For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 29 November 2018, pages 347 et seq.
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    要求される
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    CL,
    EP,
    ES
    管轄国際予備審査機関
    CL
    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    EP
    この官庁は,国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り,管轄する。
    ES
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    オンライン USD 237
    紙形式 289 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    18 USD
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    241 USD
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    362 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(CL)
    Annex D(EP)
    Annex D (ES)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    32 USD
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    144 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Costa Rica
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    Refer to Law No. 6867 on Patents, Industrial Designs and Utility Models, Article 34.
    コスタリカで登録されている代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    Yes, the Office permits reinstatement of rights.
    回復手数料
    144 USD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,補正されたもののみ,及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず,国内官庁がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    Refer to Law No. 6867 on Patents, Industrial Designs and Utility Models, Article 33(a) and Regulations to the Law on Patents, Industrial Designs and Utility Models, Article 47.
    特許
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    出願手数料
    500 USD
    実用新案
    出願手数料
    75 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    Refunds of up to 50% may be possible
    Refer to Regulations to the Law No. 6867 on Patents, Industrial Designs and Utility Models, Article 14.
    It is possible to reuse the fee already paid for an application that was subsequently abandoned for the payment of the national fee in respect of a new application with the same subject matter
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the applicant must comply with the requirement within 90 days after entry into the national phase. The Office will not issue an invitation to this effect
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Instrument of assignment or transfer of the right to the application
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Evidence concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, such as disclosures resulting from abuse, disclosures at certain exhibitions and disclosures by the applicant during a certain period of time
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Appointment of an agent or address for notification in Costa Rica
    Translation of the international application or any document relating to it to be furnished in two copies (one paper copy and an additional copy in electronic format (CD-ROM))
    Verified translation of the international application, where deemed necessary
    優先権書類の認証翻訳文
    Only if the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable.
    誰が代理人として行為できるか?
    Refer to Law No. 6867 on Patents, Industrial Designs and Utility Models, Article 34
    コスタリカで登録されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    Yes, under the "due care" criterion
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    CR.01 手続言語
    PR Art. 9
    The language of proceedings is Spanish. Where the international application was not filed in Spanish, the applicant shall furnish a verified translation into Spanish.
    CR.02 翻訳文(補充)
    PCT 規則51の2.1(e)
    国際出願の翻訳文の誤りは,出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。
    CR.03 分割出願
    PL Art. 8.1
    An applicant may divide an application into two or more parts, but none of them may entail a broadening of the invention or of the disclosure contained in the initial application. Each divisional application will benefit from the same filing date as the international application which entered the national phase. The amount of the fee for a divisional application is indicated in Annex CR.I.
    CR.04 手数料(支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CR.I に概説されている。
    CR.05 年 金
    PL Art. 33bis,
    PR Art. 46.2

    The annual fees to maintain the validity of the patent may be paid in advance for two or more annual periods. The fee payable for registration and issue of the certificate shall waive payment of the first annual fee. The second and subsequent annuities due from the filing date of the application until the date of grant of the patent shall be paid within a maximum period of two months from the date of grant. The due date of each annuity shall be the last day of the month of the anniversary of the filing date of the application. If payment is not made within the prescribed time limits, a period of grace of six months shall be granted for the payment of the annual fee, which shall be made simultaneously with the payment of the surcharge for payment within the grace period. The amounts of the annual fees are indicated in Annex CR.I.
    CR.06 代 理
    PL Art. 34
    If the applicant has neither a residence nor a principal place of business in Costa Rica, he shall be represented by a lawyer domiciled in Costa Rica.
    CR.07 出願の補正
    PL Art. 8.1
    The applicant has the right, on his own initiative, to make amendments to the application provided that the scope of the application as filed is not broadened.
    CR.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022から6.027項を参照。
    CR.09 PCT第25条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。

    附属書

    付属書 CR.I-手数料
    特許
    [MT] 正式審査を含む申請料
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    分割出願手数料
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    審査手数料
    525 USD
    登録手数料
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    異議申立手数料
    25 USD
    [MT] 年会費 2年目から20年目まで
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    [MT] 延滞料
    30% of the annual fee
    [MT] 特許期間延長請求料
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    150 USD
    権利回復手数料
    144 USD
    優先権回復手数料
    144 USD
    実用新案
    出願手数料
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    75 USD
    分割出願手数料
    この手数料は,自然人,コスタリカ法律第8262号で定義する極小企業若しくは小企業,高等教育の公的機関,又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には70%減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて,手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない:出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード(「cédula de identidad」)の写し,又は法人の場合には法人カード(「cédulajurídica」)の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合,当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった,手数料の残額70%を支払わなければならない。更に,第三者に移転した日から,譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    75 USD
    審査手数料
    525 USD
    異議申立手数料
    30 USD
    手数料の支払方法
    All fees must be paid to the Bank of Costa Rica, Banco de Costa Rica, presenting evidence of the payment to the Registry together with the application
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025