処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide CR - コスタリカ
知的財産登録局 (コスタリカ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産登録局 (コスタリカ)
    PL: 特許・意匠・実用新案に関する1983年4月25日の法律No.6867 (2008年11月21日の法律No.8686による改正までを含む)
    PR: 特許・意匠・実用新案に関する1983年4月25日の法律No.6867の規則を承認する、1983年12月12日の政令No.15222-MIEM-Jを改正する、2014年2月12日の執行令No.38308-JP
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    コスタリカ
    2 文字コード
    CR
    官庁の名称
    知的財産登録局 (コスタリカ)
    所在地
    Apartado Postal 523-2010 Zapote
    San José
    Costa Rica
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (506) 22 341 537
    (506) 22 020 885
    電子メール
    vcohen@rnp.go.cr
    jlizano@rnp.go.cr
    jorge.moreira@rnp.go.cr
    dmarenco@rnp.go.cr
    ファクシミリ
    (506) 2234 1537
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CR,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    CR
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    特許付与後、出願人は国際出願の国際公開後の期間について損害賠償を請求する権利がある。このために、そして国際公開がスペイン語によるものでない場合には、出願人は国際出願のスペイン語への翻訳文を知的財産登録局へ提出しなければならない。仮保護は国際出願のスペイン語による公開の日から適用される。特許、意匠及び実用新案に関する1983年6月13日の法律No.6867、第11条を参照。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)(a)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    コスタリカ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文(附属書D参照)を提出しなければならない場合がある(PCT規則12.3)
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2018年11月29日付公示(PCT公報)347頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    CL,
    EP,
    ES
    管轄国際予備審査機関
    CL
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り、管轄する。
    ES
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    オンライン 237 USD
    紙形式 289 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (CL)、(EP) 又は (ES) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    32 USD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    144 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がコスタリカに居住している場合
    要、出願人がコスタリカの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    特許、意匠及び実用新案に関する法律No.6867、第34条参照。
    コスタリカで登録されている代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は権利回復を認める
    権利回復手数料
    144 USD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁がPCT第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人がPCT第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許、意匠及び実用新案に関する法律第6867号、第33条(a)、並びに特許、意匠及び実用新案に関する法律についての規則第47条を参照。
    特許:
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    出願手数料
    500 USD
    実用新案について
    出願手数料
    75 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    50%まで払戻しが可能
    特許、意匠及び実用新案に関する法律第6867号についての規則第14条を参照
    同一対象についての新規出願の国内手数料に関しては、事後放棄された出願について既に支払済の手数料を再利用することができる
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、出願人は国内段階移行後、90日以内にこの要件を満たさなければならない。国内官庁はそのための通知を行わない。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願の権利の譲渡又は移転証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    権利濫用の結果としての開示、一部の展覧会での開示、一定期間中の出願人による開示など、不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    コスタリカにおける通知のための代理人の選任又はあて名の指定
    国際出願又はそれに関する提出書類の翻訳文2通(1通は紙形式、追加の1通は電子形式(CD-ROM))
    必要な場合には、国際出願の確認済翻訳文
    優先権書類の認証翻訳文
    関連する発明の特許性を決定することに優先権主張の有効性が関与している場合のみ。
    誰が代理人として行為できるか?
    特許、意匠及び実用新案に関する法律第6867号、第34条を参照
    コスタリカで登録されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    CR.01 手続言語
    PR Art. 9
    手続言語はスペイン語である。国際出願がスペイン語で行われていない場合、出願人はスペイン語の確認済翻訳文を提出する。
    CR.02 翻訳文 (補充)
    PCT 規則51の2.1(e)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    CR.03 分割出願
    PL Art. 8.1
    出願人は1件の出願を複数の部分に分割可能であるが、そのいずれの部分も出願時の出願に含まれていた発明又は開示の拡張を意味するものであってはならない。各分割出願は国内段階に移行した国際出願を同一の出願日による利益を受ける。分割出願の手数料額は附属書CR.Iに示されている。
    CR.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CR.I に概説されている。
    CR.05 特許料 (年金)
    PL Art. 33bis,
    PR Art. 46.2

    特許の有効性を維持するための特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、複数年度について前払することができる。登録及び特許証発行手数料の支払によって、第1年度の年金支払は不要となる。出願日から特許付与日までの間に第2年度以降の年金の支払期日が到来した場合には、特許付与日から2か月以内に支払う。各年度の年金支払期日は、出願日の各年の応当日が属する月の末日である。年金が所定の期間内に支払われない場合には、年金支払のために6か月の猶予期間が認められ、この場合には猶予期間内の支払のための割増料も同時に支払う。年金の額は附属書CR.Iに示されている。
    CR.06 代 理
    PL Art. 34
    出願人がコスタリカに居所又は業務上の本拠地のいずれも有していない場合には、コスタリカに居住する弁護士による代理が要求される。
    CR.07 出願の補正
    PL Art. 8.1
    出願人は出願時の出願範囲を拡張しないことを条件として、自発的に出願を補正する権利を有する。
    CR.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    CR.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。

    附属書

    附属書 CR.I - 手数料
    特許:
    方式審査を含む出願手数料
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    分割出願手数料
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    審査手数料
    525 USD
    登録手数料
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    異議申立手数料
    25 USD
    年金:
    ー 第2年度から第20年度まで、各年について
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    500 USD
    猶予期間内の支払の割増料
    年金額の30%
    特許存続期間の延長請求手数料
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    150 USD
    権利回復手数料
    144 USD
    優先権回復手数料
    144 USD
    実用新案について
    出願手数料
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    75 USD
    分割出願手数料
    この手数料は、自然人、コスタリカ法律第 8262 号で定義する極小企業若しくは小企業、高等教育の公的機関、又は科学若しくは技術研究の公的機関による国際出願の場合には 70 %減額される。出願人は手数料減額の請求と併せて、手数料の支払証拠に追加して次を提出しなければならない: 出願人が減額資格を有する旨の宣誓供述書;自然人の場合には身分証明カード (「cédula de identidad」) の写し、又は法人の場合には法人カード (「cédulajurídica」) の写し。減額資格を有していない第三者に対する権利移転登録の手続を開始する場合、当該第三者は譲渡人が最初に支払わなかった、手数料の残額 70 %を支払わなければならない。更に、第三者に移転した日から、譲受人は特許の有効性を維持するための年金の合計額を支払わなければならない。
    75 USD
    審査手数料
    525 USD
    異議申立手数料
    30 USD
    手数料の支払方法
    手数料はすべて、Bank of Costa Rica, Banco de Costa Rica に支払い、出願に添付して支払証拠を登録局に提出しなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日