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WIPO - PCT Applicant's Guide CU - キューバ
キューバ産業財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: キューバ産業財産庁
    DL290/2011: 発明、意匠及び実用新案に関する布告法律第290号 (2011年11月20日)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 CUP (Cuban Peso)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則 20.8(a),
    規則 20.8(aの2),
    規則20.8(b),
    規則20.8(bの2),
    規則26の2.3(j),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    キューバ
    2 文字コード
    CU
    官庁の名称
    キューバ産業財産庁
    所在地
    Calle Picota No. 15 entre Luz y Acosta
    La Habana Vieja
    La Habana 10100
    Cuba
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (537) 862 43 79
    (537) 862 43 95
    (537) 866 05 57
    (537) 866 05 59
    電子メール
    ocpi@ocpi.cu
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (537) 866 56 10
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    2024年1月1日以降に国内官庁に行われた出願について
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CU,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    CU
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    キューバ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2016年1月28日付公示 (PCT公報) 28頁以降、及び2022年9月1日付公示 (PCT公報) 239頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    いいえ
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    AT,
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    BR,
    ES,
    RU

    CL
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁若しくはスペイン特許商標庁が実施する(又は実施した)場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    2,400 CUP
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    CHF 1,330 の CUP 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    CHF 15 の CUP 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    CHF 200 の CUP 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    CHF 300 の CUP 相当額
    調査手数料
    附属書D (AT)、(BR)、(CL)、(EP)、(ES)、又は (RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    2,400 CUP
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がキューバに居住している場合
    要、出願人がキューバに居所又は真正かつ有効な工業上若しくは商業上の拠点を持たない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者。代理人として行為できる者の氏名及び業務先住所は公報に (Boletín Oficial de la Oficina) 掲載されている
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願時に (出願の一部として) 寄託機関の名称、寄託日及び受託番号
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
    追加情報
    出願日又は該当すれば優先権主張日から16か月以内に受託証を提出しなければならない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    7,200 CUP
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は60日以内に要件を満たすよう出願人に求める。補正された出願の翻訳文が提出されない場合、国内官庁は原出願の翻訳文に基づいて手続を行う。原出願の翻訳文の提出がない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は60日以内に要件を満たすよう出願人に求める。補正された出願の翻訳文が提出されない場合、国内官庁は原出願の翻訳文に基づいて手続を行う。原出願の翻訳文の提出がない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    国内官庁は、国内段階移行日に応じて、出願時に第3年度の年金を支払うよう要求することができる。
    出願人が自然人又は公立大学の場合、手数料は40%減額される。
    出願人が自然人又は公立大学の場合、第 3 年度以降の年金は50%減額される。
    特許:
    出願手数料 (公開手数料並びに第 1 年度及び第 2 年度の年金を含む)
    11,040 CUP
    実用新案:
    出願手数料 (公開手数料並びに第 1 年度及び第 2 年度の年金を含む)
    8,400 CUP
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が自然人又は公立大学の場合、手数料は40%減額される。
    出願人が自然人又は公立大学の場合、第 3 年度以降の年金は50%減額される。
    紙形式及び電子形式の両方で出願した場合、手数料は1,200 CUP 減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は適用される手数料の支払を条件として60日以内に要件を満たすよう出願人に求める。出願人はこの期間の満了前に、適用される手数料の支払を条件として、更に30日の期間延長を請求することができる。
    出願人が発明者でない場合には、譲渡証又は移転証
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がキューバに居所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の拠点を有していない場合、代理人の選任
    権利濫用の結果としての開示、公の又は公に認められた博覧会での出願人による開示等の不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する証拠
    公の又は公に認められた博覧会に関する書類は、国内段階移行日から3か月以内に国内官庁に提出しなければならない。
    国際出願の認証翻訳文 2 部
    該当すれば、電子形式及び紙形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表、及び両方の形式による配列が同一である旨の宣言書
    この書類は、出願日又は該当すれば優先権主張日から16か月以内に国内官庁に提出しなければならない。
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者。代理人として行為できる者の氏名及び業務先住所は公報に (Boletín Oficial de la Oficina) 掲載されている
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    CU.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    CU.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CU.I に概説されている。
    CU.03 委任状
    DL290/2011 15
    出願人がキューバに居所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の拠点を有していない場合には、委任状を提出して国内官庁との手続を行う代理人を選任しなければならない。見本は附属書CU.IIに示されている。
    CU.04 譲渡書
    DL290/2011 8
    詳細については附属書CU.IIIに示されている証書の様式を参照。出願人が発明者から直接ではなく1人又は複数の第三者の仲介により国際出願の権利を得ている場合、発明者と出願人を結ぶ譲渡書を提出しなければならない。対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    CU.05
    先の出願に基づき優先権が主張され、その出願の出願人が原出願の出願人と同一でない場合には、現在の出願について先の出願の優先権を主張する権利を認める証書の写しを提出しなければならない。対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    CU.06 分割出願
    DL290/2011 20.2
    出願人の請求又は国内官庁の要求のいずれかに基づき出願を分割する場合には、国内段階に移行した国際出願と同一の出願日又は該当すれば優先日による利益を受ける。
    DL290/2011 32
    出願人の請求に基づく出願の分割は、キューバ国内段階移行日から6か月以内に行わなければならない。国内官庁の要求に基づく出願の分割は、国内官庁からの要求通知日から60日以内に行わなければならない。分割出願の手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    CU.07 特許料 (年金)
    DL290/2011 42,
    DL290/2011 43

    国際出願日から特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払い、予備審査が行われているのか否かと無関係に、優先日から30か月以内に年金を支払わなければならない。年金は有効年度が始まる前に支払わなければならない。支払期間が経過した年金の支払については6か月の猶予期間が与えられるが、その所定支払額は2倍となる。これらの手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    CU.08 出願の補正及びその時期
    DL290/2011 131,
    DL290/2011 132,
    DL290/2011 133,
    DL290/2011 134

    出願人は特許付与前であれば方式上の誤りの訂正請求が可能である。実体的な誤りの場合、出願人は公開前に限り訂正請求が可能であり、訂正が出願時の出願内容を超えてはならない。特許権者又は実用新案権者は、自身の保護権利に対する補正請求が可能であるが、それを適法に正当化する書類を提出しなければならない。この補正に支払う手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    CU.09 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容
    DL290/2011 32,
    DL290/2011 36

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国内官庁の通知に60日以内に応答しない場合、出願は放棄されたものとみなされるが、出願人は書面による請求及び対応する手数料の支払に基づき30日の延長を請求することができる。延長手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    CU.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    CU.11 不服申立
    DL290/2011 39,
    DL290/2011 40,
    DL290/2011 41

    実体審査後、技術部長は出願の付与、一部付与又は拒絶の決定を行う。出願人が不服の場合には、対応する手数料の支払に基づき、決定の通知日から30日以内に国内官庁の長官に不服申立を行うことができる。不服申立手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    DL290/2011 119
    出願人は国内官庁の長官が行った決定に対して、決定の通知日から30日以内にハバナ市地方裁判所に訴訟を提起することができる。
    CU.12 実用新案
    CU.14に従うことを条件として、出願人がキューバにおいて特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。実用新案に関する手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    CU.13 権利の回復
    DL290/2011 123,
    DL290/2011 124,
    PCT規則49.6

    出願人が状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず期間不遵守が発生し、第22条に規定する国内段階移行のための行為を適用される期間内に遂行しなかった場合には、権利回復を請求することができる。出願人が相当の注意を払ったにもかかわらず国内官庁が定める期間が遵守されず、自身の権利が損なわれる場合についても、権利回復を請求することができる。回復は、期間不遵守の原因の解消後60日以内又は適用される期間の終了日から12か月以内に、書面で請求しなければならない。所定の期間内に履行しなかった行為を完了させ、請求では回復を正当化させる事実及び依拠する事実を述べ、権利回復手数料(附属書CU.I参照)を支払わなければならない。
    D342/2018 78
    出願人が次の期間を遵守しなかった場合、権利回復は適用されない。
    a) 権利回復請求、
    b) 優先期間、
    c) 公の又は公に認められた国際博覧会における不利とされない開示に関する書類の提出、
    d) 異議申立。
    CU.14 出願変更
    DL290/2011 83
    国際出願の手続中、国内段階移行後12か月以内であれば、所定の手数料支払に基づき、出願人は特許出願から実用新案出願に、又は実用新案出願から特許出願に変更する権利を有する。変更手数料の額は附属書CU.Iに示されている。
    D342/2018 31.3
    国内官庁の要求に基づく保護形式の変更は、国内官庁からの要求通知日から60日以内に行わなければならない。

    附属書

    附属書 CU.I - 手数料
    出願人が自然人又は公立大学の場合、手数料は40%減額される。
    出願人が自然人又は公立大学の場合、第 3 年度以降の年金は50%減額される。
    特許:
    出願手数料 (公開手数料並びに第 1 年度及び第 2 年度の年金を含む)
    国内官庁は、国内段階移行日に応じて、出願時に第3年度の年金を支払うよう要求することができる。
    11,040 CUP
    — 紙形式及び電子形式の両方で出願した場合
    1,200 CUP の減額
    請求の範囲手数料:
    - 1 を超える各独立請求の範囲について
    1,920 CUP
    - 複数の各従属請求の範囲につき
    2,400 CUP
    - 10 ごとの各従属請求の範囲のグループにつき
    1,920 CUP
    30頁を超える各頁につき
    120 CUP
    補正又は変更手数料
    2,400 CUP
    付与手数料
    4,800 CUP
    優先権主張手数料、優先権ごと
    1,200 CUP
    国内官庁からの求めに対する応答手数料
    2,040 CUP
    国内官庁からの求めに対する応答期間の延長手数料
    1,680 CUP
    変更手数料
    3,600 CUP
    審判手数料
    4,800 CUP
    回復手数料
    7,200 CUP
    分割出願手数料
    8,400 CUP
    年金:
    - 第 3 年度
    4,800 CUP
    - 第 4 年度
    6,000 CUP
    - 第 5 年度
    7,200 CUP
    - 第 6 年度
    8,400 CUP
    - 第 7 年度
    9,600 CUP
    - 第 8 年度
    10,800 CUP
    - 第 9 年度
    12,000 CUP
    - 第 10 年度
    13,200 CUP
    - 第 11 年度
    14,400 CUP
    - 第 12 年度
    15,600 CUP
    - 第 13 年度
    16,800 CUP
    - 第 14 年度
    18,000 CUP
    - 第 15 年度
    19,200 CUP
    - 第 16 年度
    21,600 CUP
    - 第 17 年度
    24,000 CUP
    - 第 18 年度
    26,400 CUP
    - 第 19 年度
    28,800 CUP
    - 第 20 年度
    31,200 CUP
    -6か月の猶予期間内の遅延支払
    対応する手数料の2倍額
    実用新案:
    出願手数料 (公開手数料並びに第 1 年度及び第 2 年度の年金を含む)
    国内官庁は、国内段階移行日に応じて、出願時に第3年度の年金を支払うよう要求することができる。
    8,400 CUP
    — 紙形式及び電子形式の両方で出願した場合
    1,200 CUP の減額
    付与手数料
    3,600 CUP
    分割出願手数料
    第 1 年度及び第 2 年度の年金は含まれない。
    5,760 CUP
    - 5 までの各請求の範囲のグループにつき
    1,920 CUP
    30頁を超える各頁につき
    120 CUP
    年金:
    - 第 3 年度
    3,600 CUP
    - 第 4 年度
    4,800 CUP
    - 第 5 年度
    6,000 CUP
    - 第 6 年度
    7,200 CUP
    - 第 7 年度
    8,400 CUP
    - 第 8 年度
    9,600 CUP
    - 第 9 年度
    10,800 CUP
    - 第 10 年度
    12,000 CUP
    手数料の支払方法
    手数料はキューバ・ペソ建で支払わなければならない。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。手数料はすべて、小切手又は振込で国内官庁に支払わなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2025年3月7日 , printed on 2026年7月9日