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一般情報
受理官庁
国内段階
CV - 参考情報
CV - 国際段階
CV - 附属書 B - 一般情報
CV - 附属書 C - 受理官庁
CV - 国内段階
CV - 国内段階移行するための要件の概要
CV - 国内段階の手続
CV - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
CV - カーボベルデ
品質管理知的財産機関 (IGQPI) (カーボベルデ)
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利用可能なすべてのバージョン CV - カーボベルデ
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年1月1日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 品質管理知的財産機関 (IGQPI) (カーボベルデ)
通貨のリスト
CVE (カーボベルデ・エスクード)、 EUR (ユーロ)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
カーボベルデ
2 文字コード
CV
官庁の名称
品質管理知的財産機関 (IGQPI) (カーボベルデ)
所在地
Av. Amílcar Cabral
no 27 R/C
Plateau
C.P. 7600-146
Praia
Santiago
Cabo Verde
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(238) 260 43 40
電子メール
geraligqpi@mice.gov.cv
,
dspi@igqpi.gov.cv
ウェブサイト
https://www.igqpi.cv
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メールによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付の日から 1 か月以内に提出
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
はい
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
CV
,
IB
AP
詳細については2022年9月15日付公示(PCT公報)、251頁を参照されたい。
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : CV
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
詳細については2022年9月15日付公示(PCT公報)、251頁を参照されたい。
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
仮特許
,
実用新案 (実用新案は特許に代えて求めることができる)
ARIPO :
特許
,
実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
はい
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
カーボベルデ
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
ポルトガル語
出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
国際出願と同一の言語(英語又はポルトガル語); 又はその両方
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
ポルトガル語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2022年9月29日付公示(PCT公報)269頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
AT
,
BR
,
EP
,
KR
管轄国際予備審査機関
AT
,
BR
,
KR
EP
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
準備中
国際出願手数料
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書D (BR)、(EP) 又は (KR) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
準備中
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
準備中
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がカーボベルデに居住している場合
要、出願人がカーボベルデの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
カーボベルデに居住している自然人又は法人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
英語
,
ポルトガル語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
15,000 CVE
実用新案:
出願手数料
13,000 CVE
国内手数料の免除、減額又は払戻し
出願人が発明者であり、自身の経済状況から手数料全額の支払が困難である旨を示す宣言書を提出した場合、手数料は90%まで減額される
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人がカーボベルデに居住していない場合には代理人の選任
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
代理人を選任する場合には委任状
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
誰が代理人として行為できるか?
カーボベルデに居住している自然人又は法人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 CV.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,428 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
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