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WIPO - PCT Applicant's Guide CV - カーボベルデ
品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Institute for Quality Management and Intellectual Property (IGQPI) (Cabo Verde)
    通貨のリスト
    CVE (カーボベルデ・エスクード), EUR (ユーロ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    カーボベルデ
    2文字コード
    CV
    国内官庁の名称
    品質管理知的所有権機関(IGQPI)(カーボベルデ)
    所在地
    Av. Amílcar Cabral
    no 27 R/C
    Plateau
    C.P. 7600-146
    Praia
    Santiago
    Cabo Verde
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (238) 260 43 40
    電子メール
    geraligqpi@mice.gov.cv,
    dspi@igqpi.gov.cv
    ウェブサイト
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から1箇月以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    要求される
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    CV,
    IB

    AP
    For further details, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 15 September 2022, page 251.
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : CV
    ARIPO保護:ARIPO事務局
    For further details, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 15 September 2022, page 251.
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    Provisional patents,
    実用新案(実用新案は特許に代えて求めることができる)
    ARIPO:
    特許,
    実用新案(実用新案は,ARIPO特許に代えて又はARIPO特許に加えて求めることができる)
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    国内保護について
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか,又は後で提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知の日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    要求される

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    カーボベルデ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    ポルトガル語
    出願人は,選択した管轄国際調査機関によって,対応する言語による翻訳文(附属書D参照)を提出しなければならない場合がある(PCT規則12.3)。
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    Same as the language of filing (English or Portuguese); or both
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ポルトガル語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    For the relevant notification, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 29 September 2022, pages 269 et seq.
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    要求される
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    BR,
    EP,
    KR
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    BR,
    KR

    EP
    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    Information not found
    国際出願手数料
    1,428 EUR
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(BR)
    Annex D(EP)
    Annex D(KR)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    Information not found
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    Information not found
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Cabo Verde
    Yes, if he is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    Any natural or legal person residing in Cabo Verde
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    されない
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    されない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(1)に基づく期間 :優先日から30箇月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間:優先日から30箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語,
    ポルトガル語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    [MT] 特許
    出願手数料
    15,000 CVE
    [MT] 実用新案
    出願手数料
    13,000 CVE
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    The fees are reduced by up to 90% where the applicant is the inventor and he provides a declaration indicating that his economic situation prevents him from paying the full amount of the fees.
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)に当該変更が反映されていなかった場合には,当該変更を証明する書類
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Evidence of the applicant’s entitlement to claim priority where the applicant is not the applicant who filed the earlier application
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Cabo Verde
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人を選任する場合には委任状
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    Any natural or legal person residing in Cabo Verde
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 CV.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Advance notice version applicable from 1 1月 2026 , printed on 6 12月 2025