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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
CZ - 参考情報
CZ - 国際段階
CZ - 附属書 B - 一般情報
CZ - 附属書 C - 受理官庁
CZ - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
CZ - 国内段階
CZ - 国内段階移行するための要件の概要
CZ - 国内段階の手続
CZ - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
CZ - チェキア
チェコ共和国産業財産庁
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利用可能なすべてのバージョン CZ - チェキア
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年7月1日
(最終更新日 2026年9月2日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: WIPO DAS
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
法律の条文はインターネット
http://upv.gov.cz/
から入手することができる。
国内官庁: チェコ共和国産業財産権庁
PL: 改正特許法 No.527/1990 Coll.1、施行令 No.550/1990 Coll.改正(No.21/2002 Coll.)
UML: 改正実用新案法 No.478/1992 Coll
Law No.173/2002 Coll.: 薬剤及び植物保護製品についての特許並びに追加証の維持手数料に関する法律、並びにその一部の改正法
Fees: 行政手数料に関する法律 No.634/2004 Coll
通貨のリスト
CZK (チェコ・コルナ)、 EUR (ユーロ)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
規則 20.8(a)
,
規則 20.8(aの2)
,
規則20.8(b)
,
規則20.8(bの2)
,
規則23の2.2(e)
,
規則26の2.3(j)
,
規則49の3.1(g)
,
規則49の3.2(h)
一覧表を参照。
PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
チェキア
2 文字コード
CZ
官庁の名称
チェコ共和国産業財産庁
所在地
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
Czechia
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(420) 220 383 111(オペレータ案内)
(420) 220 383 459(PCT部)
電子メール
posta@upv.gov.cz
ウェブサイト
http://upv.gov.cz
ファクシミリ
(420) 224 324 718
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
しない
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
しない
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
CZ
,
EP
,
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : CZ
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)
欧州:
特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁として:
送付手数料及び優先権書類手数料(CZK建)は次に支払う。
口座番号: 3711-21526001/0710, Industrial Property Office at the Czech National Bank in Prague
住所: Czech National Bank, Na Prikope 28, Prague 1, Czechia
国際出願手数料及び調査手数料(EUR建)は銀行送金で支払う。
口座名義人:
Č eská republika - Úř ad prů myslového vlastnictví/
Czech Republic – Industrial Property Office
銀行名: Czech National Bank, Prague 1, Na př íkopě 28, Czech Republic
銀行口座番号: 34534-21526001/0710
IBAN
CZ07 0710 0345 3400 2152 6001
BIC: CNBACZPP
ウェブサイト上のリンク:
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/vynalezy/prihl_do_zahr/provadeni_plateb_dle_smlouvy_PCT_01012025.pdf
指定官庁として:
手数料支払はチェコ・コルーニ建で行う。すべての支払には出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名・名称、支払手数料の種類を表示する。
年金は次に支払う。
口座番号:80012-21526001/0710
Industrial Property Office at the Czech National Bank in Prague, Czechia
欧州特許の年金は次に支払う。
口座番号: 35-21526001/0710
Industrial Property Office at the Czech National Bank in Prague
その他の手数料は次に支払う。
口座番号: 3711-21526001/0710
Industrial Property Office at the Czech National Bank in Prague
住所: Czech National Bank, Na Prikope 28, Prague 1, Czechia
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
特許法第11条(4)の規定により、出願人は、チェコ語による国際出願の公開の後でのみ妥当な報酬を受ける権利を有する
欧州特許を目的とする指定の場合:
(1) EPOの公用語の 1つで公開された国際出願:
事情に応じて合理的な損害賠償、ただし、出願の請求の範囲の翻訳文に関する国内要件が満たされていることを条件とする(特許法第35a条(4)を参照)
(2) EPOの公用語でない言語で公開された国際出願:
(1)に規定する保護は、EPOがその公用語の 1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力が生じない
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
チェキア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。
国際出願が行われた言語が公開の言語ではなく、国際調査のために翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
チェコ語
,
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
チェコ語
,
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
,
又は、英語及びその他 1 つの出願言語
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2015年6月25日付公示(PCT公報)101頁以降、及び2022年8月18日付公示(PCT公報)226頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
しない
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
しない
管轄国際調査機関
EP
,
XV
管轄国際予備審査機関
EP
,
XV
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
1,500 CZK
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書 D (EP)、(XV) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
600 CZK
受理官庁は代理人を要求するか?
しない
誰が代理人として行為できるか?
チェコ共和国で登録されている特許代理人又は弁理士
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
出願時に(出願の一部として)寄託機関の名称及び受託番号
— 追加事項
出願時 (出願の一部として)
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
1,000 CZK
要求される国際出願の翻訳文の言語
チェコ語
要求される翻訳文
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
しない
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
はい
国内手数料
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
特許:
出願手数料
1,200 CZK
実用新案:
出願手数料
1,000 CZK
国内手数料の免除、減額又は払戻し
出願人が発明者である場合、出願手数料は50%減額される
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
出願人が発明者でない場合には、譲渡証又は移転証
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がチェコ共和国に居住していない場合には、代理人の選任
特許については、国際出願の翻訳文 2 部及び図面 2 部
実用新案については、国際出願の翻訳文 2 部及び図面 2 部
国際出願が、特許及び実用新案双方についてされた場合には、委任状 2 通
誰が代理人として行為できるか?
チェコ共和国で登録されている特許代理人又は弁理士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
しない
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
しない
国内段階の手続
CZ.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文における誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002項及び6.003項を参照)。国内官庁に提出された翻訳文が明細書のみの場合、国内官庁は、出願人に欠落している部分の提出を命令し、後から提出された翻訳文が国内官庁に提出された翻訳文の開示の範囲を拡げていない場合には、後から提出された翻訳文を認める。
CZ.02 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 CZ.I に概説されている。
CZ.03 譲渡の宣言書
PL Art. 29
出願人が発明者でない場合には、国際出願をする権利の譲渡の宣言書を提出されなければならない。詳細については、附属書CZ.IIの宣言書の見本(公式なものではない)を参照されたい。認証は必要ない。提出期間は概要を参照されたい。
CZ.04 優先権の譲渡書
PL Art. 29
先の出願に基づく優先権を主張し、その出願の出願人が国際出願の出願人と同一でない場合には、優先権の譲渡証書を提出しなければならない。詳細については、附属書CZ.III譲渡書の見本(公式なものではない)を参照されたい。認証は必要ない。提出期間は概要を参照されたい。
CZ.05 委任状
PL Art. 70(1)
委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書CZ.IVに示されている。
CZ.06 特許料 (年金)
Law No. 173/2002
特許が付与された後、国際出願日後の各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。特許付与の日において満了している又は開始している年度についての年金は、特許付与から3か月以内に支払わなければならない。その後の年度についての年金は、「特許年度」が満了する末日以前に支払わなければならない。要求される期間内に年金を支払わなかった場合であっても、6か月の追加期間内であれば支払うことができるが、年金の額は2倍となる。
CZ.07 審査請求
PL Art. 33(1)
,
PL Art. 33(2)
特許性について審査された後に限り、特許は付与される。審査請求は、出願人又は第三者が請求することができる。請求について特別の様式はない。
CZ.08 審査請求の期間
PL Art. 33(3)
国際出願日から 36 か月以内に審査請求しなければならない。
CZ.09 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
出願人は、特許付与の決定が確定するまで、補正後の出願の主題が出願時の範囲を超えないことを条件に、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。
CZ.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の通知の日から30日以内にその決定の再審査を国内官庁に請求することができる。
CZ.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
CZ.12
PL Art. 65
ある手続について国内官庁が指定した期間は、請求及び期間延長手数料の支払によって延長することができる(附属書CZ.I参照)。2か月を超える期間及び3回を超える期間延長は、特別な場合に限り認められる。
CZ.13
PL. Art. 65
期間を遵守できなかった原因が解消した日から2か月以内に、手続の当事者が請求した場合、国内官庁は期間を遵守できなかった手続を2か月以内に行い、関連規定に定める事務手数料を支払うことを条件に、期間を遵守できなかったことについて法的理由に基づき許容することができる。
CZ.14
PL Art. 65
手続を行わなければならなかった期間の満了から1年経過した後では、期間を遵守しなかったことは許容されない。優先権の主張及び優先権の証明又は出願の審査請求若しくは特許手続の係属請求の期間を遵守できなかったことも同様に、許容されない。遵守されなかった期間の満了の日とその期間を遵守しなかったことを許容された日との間に、第三者が得た権利には影響を与えるものではない。
CZ.15 実用新案
PCT 第4条.3
,
PCT 第43条
,
PCT 第44条
,
PCT 規則4.12
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
,
UML Par. 9
出願人がチェキアにおいて、国際出願に基づき、
(i) 特許に代えて、又は
(ii) 特許に追加して、
CZ.19の規定に従うことを条件として実用新案登録の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
CZ.16
国際出願が特許に代えての実用新案についての場合(CZ.15にいう場合を参照)、その要件は以下のものを除き、特許の場合と基本的に同じである。
(i) 要約の翻訳文の提出
(ii) 審査請求
(iii) 年金の支払
年金に代えて、更新手数料を実用新案について支払う。支払日及び額は附属書CZ.Iに示されている。2回の更新手数料の支払により、保護期間は、最初は5年から7年、2回目は8年から10年について延長することができる。
CZ.17
UML Par. 9
国際出願が特許及び実用新案の両方を求める場合(CZ.15(ii)にいう場合を参照)、出願人は、国内段階移行について適用される期間内に、以下の要件を遵守しなければならない。
(i) 特許及び実用新案両方についての出願手数料2種を支払う
(ii) チェコ語への翻訳文を提出する
(iii) 特許については3部、実用新案については2部、国際出願の翻訳文を提出する
(iv) 委任状2部を提出する
(i)、(iii)及び(iv)の要件は、国内段階移行について適用される期間内に遵守されない場合、国内官庁が通知で定めた期間内に遵守することができる。
CZ.18
PCT 第7条(2)(ii)
,
PCT規則7.2
CZ.15にいういずれかの場合において、国際出願が図面を含んでいない場合、国内官庁は、通知で定めた期間内に図面を提出するよう出願人に求める。
CZ.19
UML Par. 10
先の国内特許出願又はチェキアの国内特許を求める国際出願の主題に関する実用新案出願は、当該特許出願についての最終決定日から2か月以内、又はこの決定が行われなければ当該特許出願の出願日から10年目の末日前にの当該実用新案出願を行うことを条件に、当該先の特許出願の出願日を主張することができる。当該先の特許出願において主張された優先権は、その後の実用新案出願にも適用される。
附属書
附属書 CZ.I - 手数料
特許:
出願手数料(出願人が発明者でもある場合、50%減額)
1,200 CZK
譲渡登録手数料
600 CZK
審査手数料
- 基本手数料
3,000 CZK
10 を超える各請求の範囲についての追加手数料
500 CZK
最初の期間延長手数料
200 CZK
2回目以降の期間延長手数料
500 CZK
期間不遵守に対する許容請求手数料
1,000 CZK
10頁を超えない特許証の発行手数料
1,600 CZK
- 追加の各頁
100 CZK
年金:
- 第 1 年度から第 4 年度まで
各年 1,000 CZK
- 第 5 年度から第 8 年度まで
各年 2,000 CZK
- 第 9 年度
3,000 CZK
- 第 10 年度
4,000 CZK
- 第 11 年度及びその後の各年
各年 2,000 CZK
実用新案:
出願手数料(出願人が発明者でもある場合、50%減額)
1,000 CZK
初回更新手数料(出願日の第4年度の応当日を含む月の最終日を支払日とする)
6,000 CZK
2回目の更新手数料(出願日から7年目の同月の最後の日が支払日となる)
6,000 CZK
手数料の支払方法
手数料はチェコ・コルナ建で支払わなければならない。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
年金は、チェキアのプラハ所在の Czech National Bank の産業財産庁の口座 No.80012-21526001/0710に支払わなければならない。
欧州特許の年金は、プラハ所在の Czech National Bank の産業財産庁の口座 No.35-21526001/0710 に支払わなければならない。
その他の手数料は、プラハ所在の Czech National Bank の産業財産庁の口座 No.3711-21526001/0710 に支払わなければならない。
住所: Czech National Bank, Na Prikope 28, Prague 1, Czechia
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書CZ.II - 譲渡の宣言書
附属書CZ.III - 優先権の譲渡証書
附属書CZ.IV - 委任状
変更日:
2026年7月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
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