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WIPO - PCT Applicant's Guide DE - ドイツ
ドイツ特許商標庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ドイツ特許商標庁
    PatG: 特許法 [Patentgesetz]
    GebrMG: 実用新案法 [Gebrauchsmustergesetz]
    IntPatÜbkG: 国際特許条約に関する法律 [Gesetz über Internationale Patentübereinkommen]
    PatKostG: 特許料金法 [Patentkostengesetz]
    PatKostZV: ドイツ特許商標庁及び連邦特許裁判所の特許料金支払に関する政令 [Patentkostenzahlungsverordnung]
    DPMAV: ドイツ特許商標庁に関する政令 [Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt]
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則 20.8(a),
    規則 20.8(aの2),
    規則20.8(b),
    規則20.8(bの2),
    規則23の2.2(b),
    規則26の2.3(j),
    規則4.9(b),
    規則49.6(f),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    ミュンヘン本部は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    イェーナ支庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    ベルリン支庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ドイツ
    2 文字コード
    DE
    官庁の名称
    ドイツ特許商標庁
    所在地
    Zweibrückenstrasse 12
    80331 München
    Germany
    郵便のあて名
    80297 München, Germany
    電話番号
    (49-89) 2195-1000
    電子メール
    info@dpma.de
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (49-89) 2195-2221
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    DE,
    EP,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    国際特許条約に関する法律第III条第2項、及び特許法第52条。
    次の場合、出願は制限される:
    国家機密を含む出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: ドイツ特許商標庁 (DE)
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    DPMAが認める支払方法に関する包括的な情報は次から入手可能である。
    https://www.dpma.de/english/services/fees/payment_transactions/index.html
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    出願人は、(国際出願又はその翻訳文の)ドイツ語による公開の日から出願の対象を使用している者に対し、その者が使用している発明が当該出願の対象であることを知っていたか知っているべきであったかにかかわらず、事情により適正な補償金を請求することができる。出願人は、当該出願の対象の使用を差止める権利を有しない。もっとも、当該出願の対象が明らかに特許を受けることができないものである場合には、いかなる補償金の請求権も与えられない。(特許法 [PatG] 第33条第2項、及び国際特許条約に関する法律 [IntPatÜbkG] 第III条第8項参照)。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    (1) EPOの公用語の1つで公開された国際出願: 国内的要件(出願の請求の範囲のドイツ語翻訳文が潜在的な使用者に公表又は送付されていること)が満たされていることを条件として、事情による適切な補償(国際特許条約に関する法律第II条、第1項及び第2項参照)。
    (2) EPOの公用語でない言語で公開された国際出願: (1)に規定する保護は、EPOがその公用語の1つによって提供を受けた国際出願の翻訳文を公開し、更に(1)で述べた国内要件を満たすまで、効力が生じない。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    優先権を主張している先の国内出願に関する特別の規定があるか、その規定による効果は何か
    国際特許条約に関する法律第III条第4項(4)は、ドイツを指定している国際出願であって、ドイツ特許商標庁に対して行われた先の国内特許出願又は実用新案登録出願の優先権を主張しているものについて、その国際出願が国内段階へ移行した時点で、当該先の国内出願が取り下げられたものとみなされる旨を規定している。ただし、この効果が生じるのは、優先権主張をしている国内出願が、国際出願と同じ種類の保護(たとえば特許・特許)に関するものである場合に限る。両方の出願が同じ種類の保護に関するものである場合、ドイツ特許商標庁が受理官庁及び指定官庁であり、国際出願がドイツ語によって行われていることを条件として、国際特許条約に関する法律第III条第4項(2)の規定に従い、出願人が更に手続をしなくても国際出願が国内段階へ移行する。この場合、送付手数料を支払うことによって、国内出願手数料が支払われたものとみなされる(国際特許条約に関する法律第III条第4項(2)最終文)。したがって、出願人が先の国内出願の取下げを回避するよう希望するのであれば、PCT規則4.9(b)の規定に従い、出願人はドイツの自動的指定を除外するか、又は国際出願の後であって国内段階へ移行する前に、ドイツの指定を取り下げるよう検討することができる。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ドイツ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    ドイツ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    ドイツ語,
    又はドイツ語及び英語
    願書の提出に用いることができる言語
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    当該官庁の関係する通告については、2024年11月28日付公示 (PCT公報) 221頁以降を参照。
    認める。受理官庁はePCT出願又は DPMAdirektPro による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いいえ
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    いいえ
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    90 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    20 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がドイツに居所、業務上の本拠地又は拠点を有している場合
    要、出願人がドイツ居所、業務上の本拠地又は拠点を有していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    代理人が要求される場合: 受理官庁に対する手続において出願人を代理する権能を有する、ドイツの弁理士・弁護士又はドイツで設立された代理人事務所
    弁理士の名簿は、Chamber of Patent Attorneys(弁理士会)、Postfach 260108, 80058 München, Germany から入手できる。 弁護士の名簿は、 Chamber of Attorneys-at-Law (弁護士会) 、 Littenstrasse 9,10179 Berlin, Germany から入手できる。
    ドイツにおいて手続を行う資格又は一時的な業務を提供する資格を有しており、受理官庁に対する手続において出願人を代理する権能を有する、欧州連合加盟国・欧州経済領域協定締約国・スイスの弁理士又は弁護士(ドイツにおけるEU加盟国弁理士の活動に関する法律(EuPAG)及びドイツにおける欧州弁護士の活動に関する法律(EuRAG)を参照)。更に一定の要件を満たす場合、欧州連合(EU)加盟国、欧州経済領域(EEA)協定の締約国、又は世界貿易機関(WTO)加盟国に設立された代理事務所も対象となる。当該事務所を代表して行動する自然人は、ドイツ国内で法律業務を行う資格を有していなければならない。
    代理人が要求されない場合: 上述した者及び自然人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人が次に該当しない時
    ードイツにおける実務が許可された弁理士又は弁護士である
    - 一定の専門家としての活動が認められた、欧州連合加盟国・欧州経済領域協定の締約国・スイスの弁理士又は弁護士である(ドイツにおけるEU加盟国弁理士の活動に関する法律及びドイツにおける欧州弁護士の活動に関する法律を参照)
    — 上述した代理人事務所。当該事務所を代表して行動する自然人は、ドイツ国内で法律業務を行う資格を有していなければならない。
    代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある場合
    共通の代表者の場合
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人が次に該当しない時
    ードイツにおける実務が許可された弁理士又は弁護士である
    一定の専門家としての活動が認められた、欧州連合加盟国、欧州経済領域協定の締約国・スイスの弁理士又は弁護士であ る(ドイツにおける EU 加盟国弁理士の活動に関する法律及 びドイツにおける欧州弁護士の活動に関する法律を参照) 代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある場合 共通の代表者の場合
    — 上述した代理人事務所。当該事務所を代表して行動する自然人は、ドイツ国内で法律業務を行う資格を有していなければならない。
    代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある場合

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    生物材料寄託令 (BioMatHintV) 第1条(1)第3号及び第3条(2):
    寄託機関の名称及びあて名は出願の時 (出願の一部として)
    出願人が優先日から16か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前に受託番号
    出願人が一件書類閲覧の権利が存在している旨の通知を受けた場合には、当該通知から1か月以内に受託番号
    — 追加事項
    生物材料寄託令第1条(1)第2号:
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    生物材料寄託令第1条(1)第2号:
    出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
    追加情報
    ドイツ特許商標庁に対する特許手続に関する寄託は、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づき国際寄託当局の地位を取得している寄託機関(附属書で更に公表されている)、並びに、出願人及び寄託者から法律的、経済的及び組織的に独立しており、生物材料寄託令に基づき、試料を適切に保管及び分譲していることが承認されているすべての科学機関に対して行うことができる。
    出願人は、特許付与まで、又は出願が拒絶若しくは取下げとなった場合には出願日から20年が経過するまで、出願人が指名する独立した専門家にのみ試料を分譲するよう請求することができる。この請求は、国際出願を公開するための技術的準備が完了したとみなされる時までにドイツ特許商標庁に対して行う。
    出願人は出願時に、2005年1月24日の生物材料寄託令に基づき試料を分譲する旨の、無条件かつ撤回不可能な承認を寄託機関に対して行い、更に第三者が生物材料を寄託する場合には、寄託者が当該効果について承諾している旨の文献証拠を提出する。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    いいえ
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。要約の翻訳文は実用新案の場合は要しない。
    ドイツ語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。要約の翻訳文は実用新案の場合は要しない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人がPCT第23条(2)に基づき国内段階の早期開始を明示的に請求する場合、当該国際出願がDPMAを受理官庁として出願されたものでない限り、出願人に対し、国際出願書の写しの提出が求められることがある。PCT第19条に基づき請求の範囲の補正が行われた場合、出願人に対し、その写しの提出が求められることがある。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。国内段階に移行するための出願手数料は出願時の国際出願における請求の範囲の数に基づき計算され、該当しても後に減縮した数ではない。請求の範囲を後に追加した場合には出願手数料の額が増加することがある。一般情報については更に、https://www.dpma.de/english/services/fees/patents/index.html を参照されたい。
    - 10までの請求の範囲を含む国際出願
    60 EUR
    - 10を超える請求の範囲を含む国際出願
    60 EUR
    — 10 を超える各請求の範囲につき
    30 EUR
    第3年度の年金
    国際出願日から2年目(24か月)の応答日を含む月の末日までに支払わなければならない。出願人が国内段階の移行手続を早期に開始しなければ、国内法を伴うPCT第22条(1)又は第39条(1)(a)に基づく31か月の期間満了前に、3年目の年金を支払う必要はない。この場合に3年目の年金は、31か月の期間満了後2か月以内に、割増料なしで支払う。この2か月の期間内に3年目の年金が支払われなかった場合でも、31か月の期間満了後6か月以内であれば割増料を伴って支払うことができる。
    70 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    40 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国際出願が受理官庁としてのドイツ特許商標庁にされた場合、出願手数料は不要である。国際調査報告が作成されている場合、審査請求料は減額される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が法人の場合には、その法人を代表する役員の氏名の表示
    発明者及び特許出願についての出願人の権利に関する申立て
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がドイツに居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願が特許及び実用新案に関するものであれば、翻訳文2部を提出しなければならない
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    欠落している各出願人の住所及び居所の表示
    誰が代理人として行為できるか?
    代理人が要求される場合: 受理官庁に対する手続において出願人を代理する権能を有する、ドイツの弁理士・弁護士又はドイツで設立された代理人事務所
    弁理士の名簿は、Chamber of Patent Attorneys(弁理士会)、Postfach 260108, 80058 München, Germany から入手できる。 弁護士の名簿は、 Chamber of Attorneys-at-Law (弁護士会) 、 Littenstrasse 9,10179 Berlin, Germany から入手できる。
    ドイツにおいて手続を行う資格又は一時的な業務を提供する資格を有しており、受理官庁に対する手続において出願人を代理する権能を有する、欧州連合加盟国・欧州経済領域協定締約国・スイスの弁理士又は弁護士(ドイツにおけるEU加盟国弁理士の活動に関する法律(EuPAG)及びドイツにおける欧州弁護士の活動に関する法律(EuRAG)を参照)。更に一定の要件を満たす場合、欧州連合(EU)加盟国、欧州経済領域(EEA)協定の締約国、又は世界貿易機関(WTO)加盟国に設立された代理事務所も対象となる。当該事務所を代表して行動する自然人は、ドイツ国内で法律業務を行う資格を有していなければならない。
    代理人が要求されない場合: 上述した者及び自然人
    法律業務法(Rechtsdienstleistungsgesetz-RDG)の規定に従う。
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    DE.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁では、国内段階に移行するための特別の様式(附属書DE.II(特許)及びDE.III(実用新案)参照)を用意している。これらの様式は国内官庁のウェブサイトから入手することができる(www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2009.pdf 及び www.dpma.de/docs/service/formulare/gebrauchsmuster/g6007.pdf)。これらの様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    DE.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    DE.03 手数料 (支払方法)
    IntPatÜbkG Art. III,
    Sec. 4(2),
    PatKostG Sec. 2 (1),
    PatKostZV Sec. 1

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 DE.I に概説されている。
    DE.04 発明者宣誓書及び特許出願人の権利
    PatG Sec. 37
    詳細は附属書DE.IVの宣誓書の見本(国際出願用の公式様式ではない)を参照されたい。認証は要求されない。提出期間は概要を参照されたい。
    DE.05 代 理
    PatG Sec. 25
    ドイツに居所、業務上の本拠地、事業所のいずれも有していない者は、国内官庁及び連邦特許裁判所に対する手続、特許に影響を与える民事訴訟手続、刑事訴訟の告訴手続において出願人を代理する権能を有しており授権された、弁理士又は弁護士を自身の代理人として選任している場合、国内官庁に対する手続に参加することができる。更に、国内官庁及び連邦特許裁判所に対する手続、特許に影響を与える民事訴訟手続、刑事訴訟の告訴手続において出願人を代理する権能を有しており授権された、欧州連合加盟国、欧州経済領域協定の締約国、スイスの弁理士又は弁護士による代理も可能である。授権は、弁護士又は弁理士の職業認可を管理する関係規定、及び一時的な業務の提供に関する規定に従うことを条件とする。ドイツにおける一時的な業務を提供する上述した国の弁理士は、弁理士会に登録する必要がある。
    DE.06 委任状
    DPMAV Sec. 15
    代理人を選任する場合には概して委任状の提出が要求されるが、例外として特に、弁護士及び弁理士が代理人として行動する場合には不要である。
    DE.07 特許料 (年金)
    PatG Sec. 17,
    PatKostG Sec. 3(2),
    PatKostG Sec. 7(1),
    IntPatÜbkG Art. III Sec. 4(2),
    IntPatÜbkG Art. III Sec. 6(2)

    国際出願日から3年目以降の各年について年金を支払う。年金は国際出願日の各年の応当日を含む月の末日までに支払期日となる。支払は期日前の2か月以内に行う。この2か月の期間内に支払が行われない場合には、期日経過後6か月の期間満了前であれば割増料を伴い支払うことができる。出願人が国内段階移行手続を早期に開始しなければ、PCT第22条(1)又は第39条(1)(a)に基づく31箇月の期間満了前に、3年目の年金を支払う必要はない。この場合に3年目の年金は、31か月の期間満了後2か月以内であれば割増料を伴わずに支払う。この2か月の期間内に3年目の年金が支払われなくても、31か月の期間満了後6か月以内であれば割増料を伴い支払うことができる。年金及び割増料の額は附属書DE.Iに示されている。
    DE.08 審査請求
    PatG Sec. 44
    特許性について審査された後に限り、特許は付与される。審査請求は、出願人又は第三者が請求することができる。請求について特別の様式はない。
    DE.09 審査請求の期間
    PatG Sec. 44(2)
    審査請求は国際出願日から7年以内に行わなければならない。
    DE.10 審査請求手数料
    PatG Sec. 44 (2),
    PatKostG Sec. 3(1),
    PatKostG Sec. 5(1),
    IntPatÜbkG Art. III,
    Sec. 7

    審査請求手数料は、審査請求日から3か月以内であって、国際出願日から7年以内に支払わなければならない。審査手続の開始は審査手数料の支払後である。この手数料の額は附属書DE.Iに示されている。国際調査報告が作成されている場合には減額される。
    DE.11 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PatG Sec. 38

    特許付与に関するいずれかの決定前であれば、出願の主題範囲を拡張しないことを条件として、出願のいずれの部分についても補正が可能であるが、補正が明白な誤りの訂正、審査部が指摘した欠陥の補充、又は請求の範囲の補正に関する場合には、審査請求の受領前までに制限される。
    なお、特許付与後の異議手続の期間中、付与された特許の範囲内に限り、明細書、請求の範囲又は図面の補正を行うことができる。
    DE.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    IntPatÜbkG Art. III,
    Sec. 5,
    PatG Sec. 65(1),
    PatG Sec. 73

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の受領日から1か月以内に上訴することができる。上訴手数料は1か月以内に支払わなければならない。その後連邦特許裁判所はその上訴について決定する。
    DE.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PatG Sec. 123,
    PatG Sec. 123a,
    GebrMG Sec. 21

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人自身の過失によるものでなく、国際段階での手続の期間又は国内官庁に対する手続を遂行するための(法定)期間が遵守されず、期間不遵守が出願人の不利益となる場合、出願人は回復を請求することができる。ただし、先のドイツ出願の優先権を主張するための出願の期間不遵守の場合には、回復の対象とされないが、他方、先の外国出願の優先権を主張するための期間不遵守の場合には回復を請求することができる。回復の請求は手続不履行の原因が解消した後2箇月以内であって、当該期間の経過後1年以内に書面で行わなければならない。この2か月間に不履行の行為を完了させ、請求において回復を正当化する事実を記載しなければならない。これらの事実は疎明されなければならない [glaubhaft machen]。更に、国内官庁が定めた期間が遵守されず出願が拒絶された場合には手続続行を請求することができる。手続続行請求は出願拒絶決定の通知後1か月以内に行う。不履行の手続の遂行及び手数料の支払を同期間内に行わなければならない。手続続行手数料の額は附属書DE.Iに表示されている。手続続行の請求期間について権利回復を行うことはできない。
    DE.14 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 第44条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    IntPatÜbkG Art. III,
    Sec. 4(1),
    GebrMG Sec. 4,
    GebrMG Sec. 23(1)

    出願人がドイツにおいて、国際出願に基づき、
    (i) 特許に代えて、又は
    (ii) 特許に追加して、
    実用新案登録の取得を希望する場合には、第22条又は第39条(1)で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。国内官庁が受理官庁及び指定官庁であり、かつ、出願がドイツ語によって行われているために、国内段階へ移行するための特別の手続が要求されていない場合であっても、出願人はPCT規則49の2.1に基づき自己の選択をする権利を適時に行使する責任を負う。
    DE.15
    PatKostG Sec. 3(2),
    PatKostG Sec. 7(1)

    国際出願が特許に代えて実用新案を求めている場合(DE.14(i)で言及されている場合を参照)、その要件は下のものを除き、特許出願についての要件と基本的に同じである。
    (i) 要約の翻訳文の提出
    (ii) 発明者についての宣誓書の提出
    (iii) 審査請求
    (iv) 年金の支払
    実用新案については、年金に代えて維持手数料を支払わなければならない。支払期日及び額については附属書DE.Iに示されている。最長保護期間は国際出願日から10年である。
    DE.16
    IntPatÜbkG Art. III,
    Sec. 4(2)

    国際出願が「特許及び実用新案」の場合(DE.14(ii)で言及されている場合を参照)、出願人は、国内段階移行期間内に次の要件を満たさなければならない。
    (i) 特許出願手数料及び実用新案出願手数料双方の支払
    (ii) 国際出願がドイツ語でされなかった場合には、ドイツ語による翻訳文の提出
    (iii) (該当する場合)国際出願の翻訳文の写しの提出
    国内段階移行期間内に上記要件の(iii)を満たしていない場合であっても、国内官庁の通知で指定する期間内であれば、この要件を満たすことができる。
    DE.17
    GebrMG Sec. 5
    上記のDE.14に基づく選択肢に追加して、国内特許若しくはドイツについての欧州特許を求める先の国内特許出願、国際特許出願又は欧州特許出願の主題に関する国内実用新案出願に関しては、国内法に従い、特許出願が処分された月の末日又は異議申立があれば異議手続が終了した月の末日から2か月以内であって、遅くとも当該特許出願日から10年目の末日までに出願されていることを条件として、当該先の特許出願の出願日を主張することができる。工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく先の特許出願の優先権を主張している場合には、同様に後の実用新案にも適用される。

    附属書

    附属書 DE.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    受理官庁としてのドイツ特許商標庁に国際出願した場合、出願手数料は送付手数料と共に支払済と考えられる (IntPatÜbkG Art.Ⅲ, Sec. 4(2))。国内段階に移行する出願手数料は出願時の国際出願における請求の範囲の数に基づき計算され、該当しても後に減縮した数ではない。請求の範囲を後に追加した場合には出願手数料が増額することがある。一般情報は更に https://www.dpma.de/english/services/fees/patents/index.html を参照。
    - 10までの請求の範囲を含む国際出願
    60 EUR
    - 10を超える請求の範囲を含む国際出願
    60 EUR
    — 10 を超える各請求の範囲につき
    30 EUR
    審査手数料
    (i) 国際調査報告が作成されている場合
    150 EUR
    (ii) 国際調査報告が作成されていない場合
    350 EUR
    年金:
    出願人又は特許権者が衡平な対価に基づきいずれの者にも発明の使用を許可する意向である旨の宣言書をドイツ特許商標庁に提出した場合、年金は50%減額される(PatG, Sec. 23(1))。
    - 第 3 年度
    70 EUR
    - 第 4 年度
    70 EUR
    - 第 5 年度
    100 EUR
    - 第 6 年度
    150 EUR
    - 第 7 年度
    210 EUR
    - 第 8 年度
    280 EUR
    - 第 9 年度
    350 EUR
    - 第 10 年度
    430 EUR
    - 第 11 年度
    540 EUR
    - 第 12 年度
    680 EUR
    - 第 13 年度
    830 EUR
    - 第 14 年度
    980 EUR
    - 第 15 年度
    1,130 EUR
    - 第 16 年度
    1,310 EUR
    - 第 17 年度
    1,490 EUR
    - 第 18 年度
    1,670 EUR
    - 第 19 年度
    1,840 EUR
    - 第 20 年度
    2,030 EUR
    年金遅延支払の割増料
    50 EUR
    手続続行手数料
    100 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    受理官庁としてのドイツ特許商標庁に国際出願した場合、出願手数料は送付手数料と共に支払済と考えられる
    (IntPatÜbkG Art.III, Sec. 4(2))。
    40 EUR
    — 国際出願
    40 EUR
    維持手数料:
    -第 4 年度から第 6 年度までの保護
    210 EUR
    -第 7 年度及び第 8 年度までの保護
    350 EUR
    -第 9 年度及び第 10 年度までの保護
    530 EUR
    維持手数料の遅延支払の割増料
    50 EUR
    手続続行手数料
    100 EUR
    手数料の支払方法
    支払はユーロ建によらなければならない。すべての支払は出願番号(判明していれば国内番号、国内出願番号が
    不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    手数料の支払は次の方法が認められる。
    (a) ベルリン及びイェーナ支庁にて国内官庁に直接行う現金支払。
    (b) Bundeskasse の口座宛の銀行振込又は現金支払。
    受取人: Bundeskasse
    IBAN
    DE84 7000 0000 0070 001054
    BIC/SWIFT code: MARKDEF1700
    支払参照番号: 出願番号(必要に応じて「DPMA」を追加)
    銀行の所在地: Bundesbankfiliale München Leopoldstraße 234 80807 München
    利用者は、取扱手数料を支払人が負担する旨を宣言されたい。
    (c) 「Specification of the purpose of the use of the mandate」を伴う有効な「SEPA Core Direct Debit Mandate」の提出。国内官庁がドイツ語及び英語で提供する「SEPA Core Direct Debit Mandate」及び「Specification of the purpose of use of the mandate」様式の使用が推奨される。
    出願人は、ドイツ特許商標庁に手数料全額を支払うことを保証したうえで、支払の方法を選択しなければならない。銀行手数料の減額があった場合には、この権利が縮少するおそれがある。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年4月10日 , printed on 2026年7月9日