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WIPO - PCT Applicant's Guide DJ - ジブチ
ジブチ産業財産商務庁 (ODPIC)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ジブチ産業財産商務庁 (ODPIC)
    DPL: 産業財産保護に関する法律No.50/AN/09/6th L
    DL 079: 法律No.50/AN/09/6th L を施行する政令No.2011-079/PR/MDCC
    通貨のリスト
    DJF (ジブチ・フラン)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ジブチ
    2 文字コード
    DJ
    官庁の名称
    ジブチ産業財産商務庁 (ODPIC)
    所在地
    Plateau du Serpent
    Avenue Mohamed Dileita
    Immeuble Lyautey
    Ville de Djibouti
    Djibouti
    郵便のあて名
    BP 2017
    Ville de Djibouti
    Djibouti
    電話番号
    (253) 21 35 60 11
    電子メール
    dj.epct@odpic.dj
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (253) 21 35 60 92
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から1か月以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    DJ,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    DJ
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    追加証,
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ジブチ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アラビア語,
    英語,
    フランス語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    アラビア語,
    英語,
    フランス語,
    又は、英語及びその他 1 つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語,
    英語,
    フランス語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2021年10月14日付公示(PCT公報)166頁以降、及び2022年9月1日付公示(PCT公報)239頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    EG,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    EG

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (AT)、(EG) 又は (EP) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がジブチに居住している場合
    要、出願人がジブチの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ジブチに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    ジブチ産業財産商務庁(ODPIC)に対する特許手続上、寄託は国際出願日以前に行わなければならない。微生物の寄託が行われた寄託機関が発行した、寄託及びその受託を証明する受領書を、PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内にODPICに提出しなければならない。
    出願人以外の者が生物材料を寄託した場合には、寄託の言及に、寄託者の氏名又は名称及びあて名、並びに、寄託者が、出願人が出願において生物材料の寄託について言及することを許可しており、寄託材料を公衆に利用可能な状態に置くことについて無条件かつ撤回不可能な同意を示している旨の申立書を含まなければならない。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    20,000 DJF
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語,
    英語,
    フランス語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    172,500 DJF
    追加証
    出願手数料
    172,500 DJF
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人がジブチに居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    特許出願及び付与に関する出願人の資格についての申立て又は通知
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    先の出願の優先権を主張する出願人の資格についての説明書又は通知
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    誰が代理人として行為できるか?
    ジブチに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    DJ.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階に移行するための特別の様式を用意している(附属書DJ.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    DJ.02 翻訳文 (補充)
    PCT 第46条
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    DJ.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 DJ.I に概説されている。
    DJ.04 発明者
    DPL 18
    発明者の氏名表示が要求され、遅くとも国内段階移行時に提示しなければならない。出願人がPCT第22条又はPCT第39条(1)に規定する期間内にこの要件を満たさなければ、国内官庁は通知の受領日から3か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。発明者が従業者の場合、従業者に有利な契約規定が存在しておらず、従業者の業務における発明的な性質について雇用契約で特定している場合、従業者による発明は雇用主に属する。
    DJ.05 審 査
    DPL 41
    国内官庁は、国際調査及び審査の結果に基づき特許を付与する。
    DJ.06 特許付与
    DPL 47
    特許は、異議申立が行われないことを条件として、特許出願の公告日から3か月経過後に付与される。
    DJ.07 代理人の選任
    DPL 4
    出願人がジブチに居住しない場合には、ジブチに居住する又は実務登録されている代理人を選任しなければならない。委任状が要求される。
    DJ.08 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    DPL 41

    国内段階において、特許付与まで補正又は補充が可能であるが、それによって出願の対象範囲を拡張してはならない(附属書DJ.Iに示す補正手数料の支払を条件とする)。
    DJ.09 追加証
    DPL 30
    出願人は国内段階移行時に追加証又は特許出願が可能である。追加証の付与前であればいつでも、出願人の請求に基づき、追加証出願を特許出願に変更することができる。特許出願への変更は、出願の国際出願日から効力が生じる。
    DJ.10 維持手数料
    DPL 81,
    DL079 Art. 39

    国際出願日の6年後から特許保護の存続期間満了まで維持手数料を支払う。5年ごとの期間について支払わなければならない。遅くとも国際出願日の年度応当日までに支払う。国際出願日の年度応当日から6か月の猶予期間内であれば遅延支払の割増料(附属書DJ.I参照)を伴い支払が可能である。
    DJ.11 失効特許の回復
    DPL 81
    維持手数料の不払によって特許が失効した場合には、特許が失効した日から3か月以内であれば、その3か月以内に手数料を支払うことを条件として回復を申請することができる。
    DJ.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    DJ.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条.2,
    PCT 第48条(2)(b),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    DJ.14 権利の回復
    PCT 第37条,
    PCT規則49.6

    出願人が状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行しなかった場合には、国内段階移行期間の終了から6か月以内であれば権利回復を請求することができる。権利の回復(国内段階の遅延移行)請求では、遅滞が故意によるものでない旨を正当化し、所定の手数料の支払が要求される。ODPICは請求の受領から7日以内に、権利回復が認められるのか否かについて決定する。

    附属書

    附属書 DJ.I - 手数料
    特許:
    出願手数料(審査手数料、付与手数料、公告手数料及び最初の5年間の維持手数料を含む)
    172,500 DJF
    補正手数料
    10,000 DJF
    維持手数料:
    — 第 6 年度から第 10 年度まで
    75,000 DJF
    — 第11年度から第15年度まで
    100,000 DJF
    — 第 16 年度から第 20 年度まで
    125,000 DJF
    維持手数料の遅延支払の割増料
    20,000 DJF
    優先権回復手数料
    なし
    権利回復 (国内段階移行の繰延べ) 手数料
    20,000 DJF
    追加証
    出願手数料
    172,500 DJF
    補正手数料
    10,000 DJF
    維持手数料:
    — 第 6 年度から第 10 年度まで
    75,000 DJF
    — 第 11 年度から第 15 年度
    100,000 DJF
    — 第 16 年度から第 20 年度まで
    125,000 DJF
    維持手数料遅延支払の割増量
    20,000 DJF
    手数料の支払方法
    手数料はジブチ・フラン建又は米国・ドル建の相当額で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    手数料は現金、小切手又は次の口座宛の銀行振替で支払うことができる。
    受取人: Office of Industrial Property and Commerce of Djibouti (ODPIC) - BP 2017 - Djibouti
    銀行名: Bank of Africa - mer Rouge
    口座番号: 10760930000
    IBAN
    DJ21 1000 2010 0110 7609 3000 007
    SWIFTコード: MRINDJJD
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日