処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide DK - デンマーク
デンマーク特許商標庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: デンマーク特許商標庁
    DPL: 特許法 (デンマーク)
    DPO: 特許規則 (デンマーク)
    DUL: 実用新案法 (デンマーク)
    DUO: 実用新案規則 (デンマーク)
    通貨のリスト
    DKK (デンマーク・クローネ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    デンマーク
    2 文字コード
    DK
    官庁の名称
    デンマーク特許商標庁
    所在地
    Helgeshøj Allé 81
    DK-2630 Taastrup
    Denmark
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (45-43) 50 80 00
    電子メール
    pvs@dkpto.dk
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (45-43) 50 80 01
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メール及びファクシミリ
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    DK,
    EP,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    特許法第70条及び統一機密特許法第2条及び第2a条。
    次の場合、出願は制限される:
    デンマークに居住する個人若しくは所在企業、又はデンマークの機関による、戦争資材に関する発明又は戦争資材の製造方法に関する発明に係る国際出願は、デンマーク特許商標庁を通じて出願する必要があり、デンマーク国防大臣の許可を得た秘密特許に限定して特許が付与される
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : DK
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料はデンマーク特許商標庁のセルフサービスソリューション「PVS Pay」、https://pay.dkpto.dk/ を利用して、次のクレジットカードによる支払が可能である: Dankort、VISA/Dankort、EURO/Mastercard 、American Express 、VISA、 VISA Electron 、JCB、Mobilpay。
    更に、次を受取人とする送金による支払も可能である。
    登録番号: 0216
    口座番号: 4069056296
    SWIFT: DABADKKK
    IBAN
    DK6602164069056296
    EAN: 5798000025004
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    特許法第9条並びに特許令4条及び第37条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    公開手数料の支払及びデンマーク語による翻訳文の提出又は国際出願がデンマーク語によりされた場合で、出願時のその国際出願の写しを提出すれば、国際公開後に出願人に対して特許の付与に基づき損害賠償が請求できる意味の仮保護を与える。損害賠償は、事情により相当であると判断される範囲に制限される。また仮保護は、当該出願と特許との双方の請求の範囲に記載されている事項の範囲に限られる。特許法第33条、第58条及び第60条参照。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    国際出願の請求の範囲をデンマーク語にした翻訳文に関する要件が満たされたものであることを条件として、特許が付与された時に、事情に応じた正当な補償。保護は、当該出願及び当該特許双方の請求の範囲に記載された事項に限定される。(特許法第83条(2)参照)
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)(a)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    デンマーク
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は当該出願の英語、フランス語又はドイツ語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    デンマーク語,
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    アイスランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    デンマーク語,
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    アイスランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語,
    又は、英語及びその他 1 つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2016年7月7日付公示(PCT公報)157頁以降、及び2022年7月21日付公示(PCT公報)186頁及び2025年10月23日付公示(PCT公報)176頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願を使用して提出された XML 及び PDF ファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。デンマークでは出願システム経由でカラー(又はグレースケール)の図面又は写真の提出が可能であるが、受理官庁がカラー図面を非公式ベースで受理し、それを国際事務局に送付するのか否かは、具体的な事案によって異なる。ただし基本的には、 カラー及びグレースケール図面はPCT規則11.13(a)に従い扱われる。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    SE,
    XN
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    SE,
    XN
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    950 DKK
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    10,660 DKK
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    120 DKK
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    1,600 DKK
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    2,400 DKK
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(SE)、(XN) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    380 DKK
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    3,600 DKK
    受理官庁は代理人を要求するか?
    ただし受理官庁は、出願人の利益上の理由で必要と判断する場合、代理人を選任するよう出願人に要求する(特許法第12条)。
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州経済領域に居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り微生物の特徴に関する重要情報すべて
    追加情報
    出願人は、(デンマーク特許商標庁により)出願が公衆の閲覧に供されるまで又は公衆の閲覧に供されることなくデンマーク特許商標庁により最終決定がされるまで、試料の分譲は当該技術の専門家に対してのみ行うことを請求することができる。その旨の請求は、出願がデンマーク特許法第22条(7)及び第33条(3)、並びに特許及び補充的保護証明書に関するデンマーク令第24条(1)の規定により公衆が知ることができるようにされるまでに出願人がデンマーク特許商標庁に行わなければならない。当該請求が出願人によってされている場合、第三者による試料の分譲の請求は使用できる専門家を表示しなければならない。専門家はデンマーク特許商標庁が作成する承認済専門家の名簿に登録されている者又は個別事件において出願人が承認する者である(特許及び補充的保護証明書に関するデンマーク令第24条(2))。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    3,600 DKK
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    出願手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われた場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料も併せて2か月以内に支払われていることを条件とする。
    デンマーク語,
    英語
    要求される翻訳文
    出願手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われた場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料も併せて2か月以内に支払われていることを条件とする。
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁がPCT第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人がPCT第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    図面及び写真は、カラー及び白黒の両方による提出が認められる。出願は白黒で公開されるので、カラー図面の詳細は公開時に消失する。
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    基本手数料
    3,600 DKK
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    360 DKK
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    出願手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われた場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料も併せて2か月以内に支払われていることを条件とする。
    1,320 DKK
    最初の 3 年分の年金
    これらの手数料は、国際出願日の2年目(24か月)の応当日を含む月の末日までに支払う。PCT第39条(1)が適用される場合において、上記24か月の期間がすでに経過している場合、これらの手数料は国内段階に入るための手続を行った後2か月以内に支払う。
    660 DKK
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州経済領域に居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    DK.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書DK.II参照; この様式の編集可能バージョンは https://pvs-efiling.dkpto.dk/en から入手することもできる)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    DK.02 手続言語
    DPO Sec. 6,
    DPO Sec. 97

    国際出願の明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約は英語又はデンマーク語で作成しなければならない。請求の範囲は特許付与前にデンマーク語に翻訳しなければならない。
    DK.03 翻訳文 (遅延提出)
    DPL Sec. 31(2),
    DPL Sec. 98(3)

    出願人は、国際出願の翻訳文を PCT 第 22 条又は第 39 条(1)の規定に基づき適用される期間内に提出しない場合であっても、概要に示された国内手数料を期間内に支払えば、更に 2 か月の期間内に翻訳文を提出することができる。ただし、概要に示されている翻訳文の遅延提出のための追加手数料を当該 2 か月の期間内に支払う場合に限る。
    DK.04 翻訳文 (補充)
    DPL Sec. 13
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    DK.05 翻訳文 (発明の単一性を欠いている場合)
    DPO Sec. 84(2)
    発明の単一性を欠くために国際出願の一部が国際調査の対象とならなかった場合には、国際出願のうち国際調査の対象となった部分のみの翻訳文が要求される。ただし、出願人が調査が行われなかった部分を維持するよう希望する場合には、当該部分の翻訳文も提出しなければならない。DK.08も参照されたい。
    DK.06 手数料 (支払方法)
    DPL Sec. 8(4)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 DK.I に概説されている。
    DK.07 委任状
    DPL Sec. 12,
    DPL Sec. 33

    代理人は別個の委任状の提出又はDK.01の特別の様式(附属書DK.II参照)により選任することができる。別個の委任状の見本は附属書DK.IIIに示されている。
    DK.08 追加のデンマーク調査報告又は審査報告 (発明の単一性を欠いている場合)
    PCT 第34条(3)(c),
    DPL Sec. 36,
    DPL Sec. 37

    国際出願が発明の単一性の要件を満たしておらず、出願人が国際調査機関若しくは予備審査機関に追加の調査又は予備審査手数料を支払わなかったために、国際出願の一部が国際調査又は予備審査の対象とならなかった場合、国内官庁はデンマーク語又は英語に翻訳された出願に関し、この判断が正しいか否かについて決定する。この判断が正ければ、国内官庁は決定の通知の送付後2か月以内に追加手数料を支払うよう出願人に通知する。手数料の額は附属書DK.Iに示されている。出願人が追加手数料を支払わなければ、国際調査又は予備審査の対象とならなかった国際出願の部分は取り下げられたものとみなされる。
    DK.09 公告手数料
    DPL Sec. 19
    付与決定の日から2か月以内に公告手数料を支払わなければならない。公告手数料の額は附属書DK.Iに示されている。
    DK.10 特許料 (年金)
    DPL Sec. 8(5),
    DPL Sec. 40,
    DPL Sec. 41,
    DPL Sec. 42

    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日に続く各年に対し支払わなければならない。最初の3年間の年金の支払期日は概要を参照されたい。その後の年金は国際出願日の各年の応当日の属する月の末日ま
    でに支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日の属する月から6か月目の末日までは、遅延支払のための20%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書DK.Iに示されている。
    DK.11 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    DPL Sec. 13

    出願人は出願の主題の範囲を拡大しないことを条件として、国内官庁に対し次の修正をすることができる。
    DPL Sec. 34,
    DPO Sec. 85(1)

    (i) 優先日から24か月以内、又はPCT第39条(1)が適用される場合には、優先日から35か月以内: 欠陥の補充及び自発補正
    DPL Sec. 13,
    DPL Sec. 19(2)

    (ii) 出願を公衆の閲覧に付する旨の決定まで: PCT第5条及び第7条に基づく一般要件を満たす必要があれば、明細書及び図面の補正又は追加。国内官庁が他の方法を認める場合を除き、請求の範囲の補正又は追加は、すべての請求の範囲を番号順に記載した新しい書類を提出して行わなければならない。請求の範囲を追加する場合、出願人は追加の根拠を明示した説明書を同時に提出しなければならない。
    DK.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    DPL Sec. 24,
    DPL Sec. 25,
    DPL Sec. 38,
    DPO Sec. 86

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の日から2か月以内に審判部に当該決定に対する審判を請求することができる。審判手数料は上記2か月の期間内に支払わなければならない(手数料の額については附属書DK.I参照)。
    DK.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    DK.14
    DPL Sec. 72,
    DPL Sec. 73

    出願人が通常要求されるすべての注意を払ったにもかかわらず、国内官庁に対する期間を遵守することができず、その不履行が出願人の権利に不利益となる場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は、手続が遂行されなかった原因が解消してから2か月以内であって、遵守しなかった期間の満了後1年以内に書面で行わなければならない。当該2か月の期間内に、不履行の行為を完了させ、権利回復手数料(附属書DK.I参照)を支払わなければならない。請求には根拠となる理由を記載し、依拠する事実を述べなければならない。
    DK.15
    DPL Sec. 15(3)
    出願人は、国内官庁が特定の手続について定めている期間を遵守しなかった場合、出願に関する手続の回復を請求することができる。手続の回復は、PCT、PCT規則、デンマーク特許法又はデンマーク特許規則に定められている期間を遵守しなかった場合には請求することができない。手続の回復請求は、権利付与の処理を回復する効果を有する。ただし、遵守しなかった期間の満了から4か月以内であり、請求が書面で行われ、回復手数料(附属書DK.I参照)が支払われ、不履行の行為が完了している場合に限る。
    DK.16 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 第44条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    DUL Sec. 17,
    DUO Sec. 1

    DK.19の規定に従うことを条件として、出願人がデンマークにおいて国際出願に基づき、
    (i) 特許に代えて、又は
    (ii) 特許に追加して、
    実用新案登録の取得を希望する場合、出願人は第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    DK.17
    DUL Sec. 38
    国際出願が特許に代えて実用新案を求める場合の要件は特許出願の場合と基本的に同じである。ただし、出願人は公告手数料又は年金を支払う必要がない。実用新案登録には年金の代わりに更新手数料の支払が必要となる。この更新手数料の支払期日及びその額はDK.Iに記載されている。2回の更新手数料支払により保護期間は最初に3年から6年に、2回目に6年から10年に延長される。
    DK.18
    国際出願が実用新案登録及び特許の両方を求める場合、出願人は国内段階移行期間内に次の要件を充足しなければならない。
    (i) 実用新案及び特許の出願手数料を支払う
    (ii) 国際出願のデンマーク語翻訳文を2部提出する
    (iii) 委任状を(該当する場合)2通提出する。
    DK.19
    DUL Sec. 12,
    DUO Sec. 13(1),
    DUO Sec. 13(3),
    DUO Sec. 14

    1992年7月8日より後に行われた先の国内、国際又は変更欧州特許出願の主題に関する実用新案登録出願では、当該先の出願を、その実用新案登録出願の基礎とすることができる。ただし、先の特許出願の出願日から遅くとも10年が経過する前に、回復の可能性なく先の特許出願が取下げ、放棄又は拒絶とされた後2か月以内に、その旨の請求を伴い実用新案登録出願を行うことを条件とする。

    附属書

    附属書 DK.I - 手数料
    更なる情報は https://www.dkpto.org/about-ip-rights/prices-and-fees の Prices and Fees を参照されたい。
    特許:
    国内手数料
    3,600 DKK
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    1,100 DKK
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    360 DKK
    公告手数料
    2,230 DKK
    回復手数料
    840 DKK
    権利回復手数料
    3,600 DKK
    審判手数料 (DK.13参照)
    8,000 DKK
    行政再審査手数料
    8,400 DKK
    異議申立手数料
    3,000 DKK
    年金:
    - 第 1 年度から第 3 年度まで
    各年 660 DKK
    - 第 4 年度
    1,470 DKK
    - 第 5 年度
    1,670 DKK
    - 第 6 年度
    1,865 DKK
    - 第 7 年度
    2,135 DKK
    - 第 8 年度
    2,410 DKK
    - 第 9 年度
    2,735 DKK
    - 第 10 年度
    3,070 DKK
    - 第 11 年度
    3,415 DKK
    - 第 12 年度
    3,745 DKK
    - 第 13 年度
    4,080 DKK
    - 第 14 年度
    4,415 DKK
    - 第 15 年度
    4,820 DKK
    - 第 16 年度
    5,220 DKK
    - 第 17 年度
    5,620 DKK
    - 第 18 年度
    6,030 DKK
    - 第 19 年度
    6,425 DKK
    - 第 20 年度
    6,830 DKK
    遅延支払の割増料
    該当する年金の 20 %
    優先権回復手数料
    3,600 DKK
    実用新案:
    国内手数料
    2,400 DKK
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    1,320 DKK
    審査手数料
    4,800 DKK
    訂正実用新案登録の公告手数料
    1,320 DKK
    審判手数料
    5,000 DKK
    更新手数料
    - 第 1 期
    2,400 DKK
    - 第 2 期
    3,600 DKK
    遅延支払の割増料
    適用される更新手数料の20%
    手数料の支払方法
    手数料の支払はデンマーク・クローネにより行わなければならない。すべての手数料の支払には国内出願番号(この番号が不明であれば国際出願番号でもよい)、出願人の氏名(名称)及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    手数料の支払は次の銀行に振り込むことができる。
    登録番号: 0216
    口座番号: 4069056296
    SWIFT: DABADKKK
    IBAN
    DK6602164069056296
    EAN: 5798000025004
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年3月26日 , printed on 2026年7月9日