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WIPO - PCT Applicant's Guide DO - ドミニカ共和国
国立産業財産庁 (ドミニカ共和国)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立産業財産庁 (ドミニカ共和国)
    IPL: 工業所有権に関する2000年5月8日の法律No.20-00
    RPL: 工業所有権に関する法律No.20-00の施行規則を定める2001年6月1日の政令No.599-01
    Res.001/2011: 特許協力条約 (PCT) に関する2011年8月26日の決議No.001-2011/DIR-ONAPI
    Res.003/2017: 発明特許出願から実用新案請求への変更に関する2017年12月8日の決議No.003-2017/DIR-ONAPI
    通貨のリスト
    DOP (ドミニカ・ペソ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ドミニカ共和国
    2 文字コード
    DO
    官庁の名称
    国立産業財産庁 (ドミニカ共和国)
    所在地
    Ave. Los Próceres No. 11
    Los Jardines del Norte
    Santo Domingo
    Dominican Republic
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (809) 567 74 74 (内線 3451, 3454)
    電子メール
    i.ramirez@onapi.gob.do
    r.nunez@onapi.gob.do
    l.castillo@onapi.gob.do
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (809) 732 77 58
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express,
    INPOSDOM,
    UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    DO,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    DO
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    発明特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    Reserve Bank of the Dominican Republic 宛の銀行送金
    口座番号: 102391041, National Treasury
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知の日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ドミニカ共和国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    4
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2016年10月20日付公示(PCT公報)205頁以降参照
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    CL,
    EP,
    ES,
    US
    管轄国際予備審査機関
    ES

    CL,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    360 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (CL)、(EP)、(ES) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — 最初の10頁まで
    1,980 DOP
    — 更に追加の各頁につき
    更に 14 DOP
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    19,835 DOP
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がドミニカ共和国に居住している場合
    要、出願人がドミニカ共和国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ドミニカ共和国に居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    — 追加事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    詳細については、2000年5月8日の工業所有権に関する法律No.20-00の第13条(3)及び(4)を参照

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」及び「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める
    回復手数料
    19,835 DOP
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    - 30枚までの用紙
    13,225 DOP
    - 追加の各用紙
    75 DOP
    実用新案:
    出願手数料
    - 30枚までの用紙
    9,255 DOP
    - 追加の各用紙
    75 DOP
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が発明者であり、自身の経済状況から手数料の全額を支払うことができない旨を証明すれば、手数料は最高で90%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人の名称変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願の出願人と異なる場合には、優先権に関する出願人の資格を証明する書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 2 部
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がドミニカ共和国に居住していない場合には、代理人の選任
    代理人を選任する場合には委任状
    該当すれば、電子形式及び紙形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    ドミニカ共和国に居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    DO.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書DO.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    DO.02 手続言語
    手続言語はスペイン語である。
    DO.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    DO.04 手数料 (支払方法)
    IPL Art. 11.3
    出願人は出願時に国内出願手数料の支払証拠を提出しなければならない。概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書DO.Iに概説されている。
    DO.05 分割出願
    IPL Art. 18,
    RPL Art. 12

    発明の単一性欠如の場合、出願人は国際出願でクレームされていた追加発明に関して分割出願を行うことができる。分割出願は、出願時の開示範囲を超えていないことを条件として、国際出願と同一の出願日を有する利点がある。各分割出願について出願手数料を支払う(附属書DO.I参照)。
    DO.06 委任状
    IPL Art. 148,
    RPL Art. 3

    出願人がドミニカ共和国に居住していない場合には、委任状の提出によって代理人を選任しなければならない。
    DO.07 出願公開
    IPL Art. 21,
    RPL Art. 74

    すべての出願は出願日又は最先の出願日から18か月経過後に公開され、これは手数料の支払を条件とする (附属書DO.I参照)。
    DO.08 審 査
    IPL Art. 22,
    RPL Art. 16

    特許は実体審査後まで付与されず、これは手数料の支払を条件とする(附属書DO.I参照)。手数料は国内官庁による出願公開後12箇月以内に支払わなければならない。出願人が所定の期間内にこの手数料を支払わない場合には、出願を放棄したものとみなされる。
    DO.09 特許付与
    IPL Art. 24,
    RPL Art. 74

    特許付与は公告され、これは手数料の支払を条件とする(附属書DO.I参照)。
    DO.10 出願の補正及び補充
    PCT 第28条,
    IPL Art. 149

    出願人は出願時の開示範囲を超えていないことを条件として、いつでも自身の出願の補正又は補充を行うことができる。補正又は補充の手数料額は附属書DO.Iに示されている。
    DO.11 出願変更
    IPL Art. 20,
    RPL Art. 74,
    Res. 003/2017

    特許についての国際出願は実用新案出願に変更可能であり、その逆も可能である。変更請求手数料を支払う(附属書DO.I参照)。
    DO.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    DO.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    DO.14 特許料 (年金)
    IPL Art. 28,
    RPL Art. 22,
    Res. 001/2011,
    Sec. 6

    特許についての特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日から第2年目以降の各年について支払う。最初の年金は遅くとも国内段階移行日の最初の応当日までに支払わなければならない。その後の年金は遅くとも国際出願日の最新の応当日までに支払わなければならない。
    IPL Art. 53,
    RPL Art. 22

    実用新案についての年金は、5年目、10年目、及びその後の各年について支払う。最初の年金は遅くとも国際出願日の5年目の応当日までに支払い、次の年金は遅くとも国際出願日の10年目の応当日までに支払わなければならない。
    複数年分の年金の前払は可能である。支払期日から6か月以内であれば、割増料の支払を条件として、引き続き年金を支払うことができる。年金の額は附属書DO.Iに示されている。
    DO.15 権利回復
    PCT規則49.6,
    Res. 001/2011,
    Sec. 7,
    Sec. 8,
    Sec. 10

    第22条に規定する期間の不遵守が故意によるものでない場合、又は出願人が状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず第22条に規定する行為を適用期間内に遂行しなかった場合には、権利回復を請求することができる。権利回復請求は、期間不遵守の原因が解消してから2か月、又は適用される期間の終了日から12か月のいずれか先に終了する期間内に、書面で行わなければならない。この2か月以内に不履行の行為を完了させ、権利回復手数料を支払わなければならない(附属書DO.I参照)。
    DO.16 優先権の回復請求
    PCT 規則49の3.2,
    Res. 001/2011,
    Sec. 7-9

    先の出願の優先権主張期間の終了から2か月以内に国際出願を行う場合には、国内法に従い、国内官庁に優先権の回復を請求することができる(国内段階6.006項から6.011項を参照)。請求が認められるためには、12か月の優先期間内に出願が行われなかったのは故意ではない、又は状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず発生した旨について、国内官庁が納得することが条件とされる。請求期間は国内段階移行日から1か月以内である。優先権回復請求には、その裏付けとなる宣言書又はその他の証拠を添付すべきである。優先権回復手数料を支払わなければならない(附属書DO.I参照)。

    附属書

    附属書 DO.I - 手数料
    出願人が発明者であり、自身の経済状況から手数料全額の支払が困難である旨を示す宣言書を提出した場合、手数料は90%減額される。
    特許:
    出願手数料
    - 30枚までの用紙
    13,225 DOP
    - 追加の各用紙
    75 DOP
    公告手数料
    3,965 DOP
    優先権主張手数料
    各優先権について DOP 2,645
    審査手数料
    15,870 DOP
    特許付与公告手数料
    5,290 DOP
    補正手数料
    - 出願人又は特許権者の詳細の訂正
    3,965 DOP
    - 請求の範囲:
    - 最初の請求の範囲
    4,495 DOP
    - 追加の請求の範囲
    2,645 DOP
    権利回復手数料
    19,835 DOP
    優先権回復手数料
    19,835 DOP
    特許出願から実用新案出願のへの変更、及びその逆の変更手数料
    4,630 DOP
    分割出願手数料
    13,225 DOP
    登録手数料:
    - 30頁までの特許出願
    なし
    - 追加の各頁
    75 DOP
    年金:
    — 第 2 年度から第 4 年度
    各年 6,610 DOP
    — 第 5 年度から第 9 年度
    各年 10,580 DOP
    — 第 10 年度から第 15 年度
    各年 13,225 DOP
    - 第 16 年度以降
    各年 15,870 DOP
    年金の遅延支払の割増料 (手数料が未払の各月又はその端数)
    1,980 DOP
    実用新案:
    出願手数料
    - 30枚までの用紙
    9,255 DOP
    - 追加の各用紙
    75 DOP
    公告手数料
    3,965 DOP
    優先権主張手数料
    各優先権について DOP 2,645
    審査手数料
    10,580 DOP
    実用新案付与公告手数料
    5,290 DOP
    補正手数料
    - 出願人又は特許権者の詳細の訂正
    3,965 DOP
    - 請求の範囲:
    - 最初の請求の範囲
    4,495 DOP
    - 追加の請求の範囲
    2,645 DOP
    分割実用新案出願手数料
    10,580 DOP
    登録手数料:
    - 30頁までの実用新案出願
    なし
    - 追加の各頁
    75 DOP
    年金:
    — 第 5 年度から第 10 年度
    13,225 DOP
    - その後の追加年
    15,870 DOP
    年金の遅延支払の割増料 (手数料が未払の各月又はその端数)
    1,980 DOP
    手数料の支払方法
    支払はドミニカ・ペソ建で行わなければならない。すべての支払には出願番号(判明していれば国内番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    出願及び維持手数料の支払は、小切手、クレジットカード、又は国内官庁に直接現金で行われたい。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年2月5日 , printed on 2026年7月9日