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WIPO - PCT Applicant's Guide DZ - アルジェリア
アルジェリア国立産業財産機関

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: アルジェリア国立産業財産機関
    Institute: アルジェリア国立産業財産機関
    Ordinance: 発明特許に関するヒジュラ暦1424年5月19日 (2003年7月19日に対応) の政令第03.07号
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 DZD (アルジェリア・ディナール)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則26の2.3(j),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    アルジェリア
    2 文字コード
    DZ
    官庁の名称
    アルジェリア国立産業財産機関
    所在地
    42 rue Larbi ben M’hidi
    Algiers
    Algeria
    郵便のあて名
    B.P. 403
    Alger-Gare
    Algeria
    電話番号
    (213-44) 19 68 66
    (213-44) 19 64 24
    電子メール
    e-pct@inapi.org
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (213-21) 73 55 81
    (213-21) 73 96 44
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
    他の書類は送付の日から1か月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、アルジェリア所在の配達サービスを条件とする。
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    DZ,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    DZ
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了するときまで不明の場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    アルジェリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アラビア語,
    フランス語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語,
    フランス語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2015年6月25日付公示(PCT公報)104頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    管轄国際調査機関
    AT,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    10,000 DZD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    15 CHF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF
    調査手数料
    附属書 D (AT)、(EP) 参照,
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    頁ごとに 400 DZD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がアルジェリアに居住している場合
    要、出願人がアルジェリアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    アラビア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正後のもののみ)・図面の文言・要約書
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    特許に関する手数料については、出願人の区分に関する変更を踏まえ、手数料額に19%の付加価値税を加算しなければならない。
    出願手数料及び第1年目の維持手数料
    — 企業
    15,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    7,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    6,500 DZD
    優先権主張手数料、優先権ごと
    — 企業
    10,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    5,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    2,000 DZD
    公開手数料
    — 企業
    10,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    5,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    3,000 DZD
    最初の10頁を超える追加5頁ごとの公開手数料
    — 企業
    5,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    2,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    1,200 DZD
    維持手数料:
    -2年目から5年目、年ごと
    — 企業
    5,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    4,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    3,000 DZD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がアルジェリアに居住していない場合には代理人の選任
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    国際出願の翻訳文 2 部
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    DZ.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書DZ.II参照)。この様式を使用することが望ましい。
    DZ.02 手続言語
    手続言語はアラビア語である。フランス語による翻訳文の写しを提供する。
    DZ.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    DZ.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書DZ.Iに概説されている。
    DZ.05 代 理
    Ordinance Sec. 20
    アルジェリア国外に居住する出願人は、国内官庁に対して手続するために登録されている代理人を選任しなければならない。登録代理人の名簿はINAPIのウェブサイト上に用意されている。www.inapi.org.
    DZ.06 譲渡証
    Ordinance Sec. 36
    国内段階へ移行する出願人が国際出願の出願人と異なる場合、国内段階へ移行する出願人は、自己の資格を証明する証書を提出しなければならない。国内段階移行請求が有効とされた時点で、所有権の移転を特許登録簿に記入しなければならない。
    DZ.07 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PCT 規則52,
    PCT 規則78

    補正は、関連する出願の国内段階移行日から1か月以内に国内官庁に補正書が提出された場合に認められる。条約及び同規則に従う補正が認められる。明細書、請求の範囲及び図面に関して補正することができる。補正は発明の開示範囲を超えてはならない。
    Ordinance Sec. 26
    上述した期間を経過した後は、純粋に様式上の誤記についてのみ補充できる。この場合の補充は、様式上の誤記修正手数料の支払を条件とする。
    DZ.08 審査
    Ordinance Sec. 31
    特許出願の審査手続は、2つの異なる段階から成る。第1段階は、2003年7月19日付発明特許に関する政令第03-07号の第20条から第25条の規定に基づき、出願の受理可否に関する審査である。第2段階は、同令第3条から第9条及び第27条から第30条に基づき行われる特許性の審査に関するものである。
    この審査の一環として、INAPIはPCT手続に従って作成された国際調査報告及び見解書を活用する。これらの文書は、発明の新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性を評価するための基礎となる。
    DZ.09 特許料 (年金)
    Ordinance Sec. 9,
    Ordinance Sec. 54

    特許を有効に維持するためには特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を毎年支払う。国際出願日から経過した年数に適用される年金(第2年目及び第3年目を含む)は、遅くとも国際出願日から3年目の対応日までに支払わなければならない。支払期日から6か月以内であれば支払ができる。遅延支払の場合、年金支払には割増料を伴う。年金の額は附属書DZ.Iに記載されている。
    DZ.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。
    DZ.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。

    附属書

    附属書 DZ.I - 手数料
    特許に関する手数料については、第16年度から第20年度までの年金の額及び出願人の区分についても改定が適用され、手数料額に19%の付加価値税(VAT)を加算しなければならない。
    特許:
    出願手数料及び第1年度の年金
    — 企業
    15,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    7,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    6,500 DZD
    優先権主張手数料
    — 企業
    10,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    5,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    2,000 DZD
    公開手数料
    — 企業
    10,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    5,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    3,000 DZD
    最初の10頁を超える追加5頁ごとの公開手数料
    — 企業
    5,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    2,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    1,200 DZD
    3件を超える小型図面の公開手数料
    — 企業
    5,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    3,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    1,000 DZD
    年金:
    年金の遅延支払の割増料は、未払の年金と同額である。
    - 第 2 年度から第 5 年度まで、各年
    — 企業
    5,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    4,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    3,000 DZD
    - 第 6 年度から第 10 年度まで、各年
    — 企業
    10,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    7,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    6,000 DZD
    - 第 11 年度から第 15 年度まで、各年
    — 企業
    20,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    10,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    8,000 DZD
    - 第 16 年度から第 20 年度まで、各年
    — 企業
    50,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    18,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    16,000 DZD
    回復手数料
    — 企業
    5,000 DZD
    — 大学、研究機関、個人
    5,000 DZD
    — スタートアップ企業及び組織 (プロジェクト段階)
    5,000 DZD
    手数料の支払方法
    手数料は、現金、国内官庁宛の小切手、又は銀行送金によって支払うことができる。
    口座番号: 100 00 13733、key 7
    支店コード: 103
    CNEP Algiers (アルジェリア国営銀行)
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日