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WIPO - PCT Applicant's Guide EA - ユーラシア特許機構 (EAPO)
ユーラシア特許庁 (EAPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    EAPC: 1994年9月9日のユーラシア特許条約
    条文は、インターネット https://www.eapo.org/en/documents-2/legal-protection-of-inventions/ から入手できる。
    EAPR: ユーラシア特許条約に基づく特許規則
    EASF: ユーラシア特許機構の手数料に関する法律
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)、ロシア・ルーブル (RUB)、米国・ドル (USD)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    機関:
    ユーラシア特許機構 (EAPO)
    2 文字コード
    EA
    官庁の名称
    ユーラシア特許庁 (EAPO)
    所在地
    2 M. Cherkassky per.
    Moscow
    109012
    Russian Federation
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (74-95) 411 61 50
    電子メール
    info@eapo.org
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (74-95) 621 24 23
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、DHL又は Federal Express の配達サービスを条件とする。
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
    出願人は、国民若しくは居住者である国の国内官庁又は国際事務局 (IB) に出願を行うよう選択することもできる(附属書C参照)。
    AM,
    AZ,
    BY,
    KG,
    KZ,
    RU,
    TJ,
    TM
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階(ユーラシア特許機構)を参照されたい。

    AM,
    AZ,
    BY,
    KG,
    KZ,
    RU,
    TJ,
    TM
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    ユーラシア特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    支払は、附属書EA.Iに記載された口座へ銀行振込を行う。国内編、附属書EA.I、又は国内官庁のウェブサイト(https://www.eapo.org/en/about-eapo/bank-accounts/)を参照。
    ユーラシア弁理士は、EAPOに預金口座を開設し、関連手数料や料金支払の引き落とし用に利用することができる。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    該当すれば、PCT及びユーラシア特許条約の双方の各締約国で付与される保護は、当該国について「ユーラシア特許を目的とする指定の場合」の見出しを付して示している。ユーラシア特許条約第9条(3)及びユーラシア特許条約規則に基づく特許規則10、66(2)を参照。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    AM,
    AZ,
    BY,
    KG,
    KZ,
    RU,
    TJ,
    TM
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ロシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語,
    ロシア語,
    又は両方
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書Cに従い、すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される(PCT規則19.4(a)(iiの2))。
    関連する受理官庁の通告については、2014年8月21日付公示 (PCT 公報) 121頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願を使用して提出された XML 及び PDF ファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いずれの形式も認める。ファイルはZIP形式で、ASCIIプレーンテキスト又はその他の一般的な形式のテキストが含まれていなければならない。
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    2,000 RUB
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    376 USD
    調査手数料
    附属書 D (EA)、 D (EP)、 D (RU) を参照のこと
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    1,500 RUB
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がユーラシア特許条約の締約国の1つの領域内に住所又は主たる営業所を有している場合
    要、出願人がユーラシア特許条約の締約国の1つの領域内に住所も主たる営業所も有していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ユーラシア特許条約の締約国の 1 つにおいて特許に関して手続を行う資格を有し、かつ、受理官庁が有する弁理士登録簿に登録されている法律実務家
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AM,
    AZ,
    BY,
    EA,
    KG,
    KZ,
    RU,
    TJ,
    TM
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨(複数の通貨があればそのうち1つ)で関係する受理官庁に支払う(附属書C参照)。
    この手数料はロシア語で実施された調査に適用される。
    93 CHF
    98 EUR
    9,000 RUB
    116 USD
    この手数料は英語で実施された調査に適用される。
    415 CHF
    435 EUR
    40,000 RUB
    516 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    この手数料はロシア語で実施された調査に適用される。
    9,000 RUB
    この手数料は英語で実施された調査に適用される。
    40,000 RUB
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    1 頁につき 100 RUB
    写しの入手方法
    出願人は、国際調査報告とともに、そこで列記された非特許文献を含む各書類の写し 1 通を無料で受領する
    出願人及び指定(選択)官庁は info@eapo.org に電子メールで写しを請求することができる
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 100 RUB
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    3,500 RUB
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    4,000 RUB
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    国際調査機関が、先の出願について当該国際調査機関自身又は他の国際調査機関が行った先の調査から有益な情報を得る場合、当該先の調査から有益性の程度に応じて、調査手数料の 25 %から 75 %までの払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    ロシア語
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-ROM、CD-R、DVD、DVD-R
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、ユーラシア特許条約の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    AM,
    AZ,
    BY,
    EA,
    KG,
    KZ,
    RU,
    TJ,
    TM
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    受理官庁に問合せされたい
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    括弧内の手数料はユーラシア特許庁が国際調査報告を作成した場合に適用される
    — この手数料はロシア語による審査が行われた場合に適用される
    6,750 RUB
    (4,500 RUB)
    — この手数料は英語による審査が行われた場合に適用される
    24,000 RUB
    (16,000 RUB)
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    括弧内の手数料はユーラシア特許庁が国際調査報告を作成した場合に適用される
    — この手数料はロシア語による審査が行われた場合に適用される
    6,000 RUB
    (5,000 RUB)
    — この手数料は英語による審査が行われた場合に適用される
    23,500 RUB
    (19,500 RUB)
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    251 USD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    1 頁につき 100 RUB
    写しの入手方法
    出願人は国際予備審査報告とともに、国際調査報告で列記されなかった非特許文献を含む各書類の写し 1 通を無料で受領する。
    出願人及び選択官庁は info@eapo.org に電子メールで写しを請求することができる
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    1 頁につき 100 RUB
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    3,500 RUB
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    4.000 RUB
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    ロシア語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、ロシア連邦の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    ユーラシア特許庁に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    回復手数料
    35,000 RUB
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    回復手数料
    70,000 RUB
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了から 2 か月以内、又は、出願人が国内段階への早期移行の特別請求を行った日から 2 か月以内に、提出又は支払をしなければならない。
    ロシア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了から 2 か月以内、又は、出願人が国内段階への早期移行の特別請求を行った日から 2 か月以内に、提出又は支払をしなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了から 2 か月以内、又は、出願人が国内段階への早期移行の特別請求を行った日から 2 か月以内に、提出又は支払をしなければならない。
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    この手数料は、出願人又は複数名の出願人の各人が自然人であり、ユーラシア特許条約の締約国の国民又は居住者である場合には90%減額され、出願人又は複数名の出願人の各人が、ユーラシア特許条約の締約国の国家科学機関若しくは国家教育機関である場合には70%減額され、出願人又は複数名の出願人の各人が、ユーラシア特許条約の締約国に業務上の本拠地を有する法人である場合には10%減額され、出願人又は複数名の出願人の各人が自然人であり、国内官庁の次のウェブサイトに列挙される国の国民又は居住者である場合には50%減額される(https://www.eapo.org/?p=8566)。
    単一手続手数料(出願・調査・公開・その他の手続)
    70,000 RUB
    各請求の範囲についての手数料
    - 5を超える場合
    7,000 RUB
    - 20を超える場合
    7,500 RUB
    - 50を超える場合
    8,000 RUB
    審査手数料:
    - 1の発明
    70,000 RUB
    - 1 つの独立請求の範囲を含む 1 グループの発明
    70,000 RUB
    2 つ目の独立請求項の追加手数料
    40,000 RUB
    - 2を超える各独立請求の範囲についての追加手数料
    25,000 RUB
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    単一手続手数料は次のように減額される。
    - EAPOが国際調査報告を作成している場合: 40%減額
    - PCTに基づき国際調査機関として行動する官庁が国際調査報告を作成している場合: 25%減額
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がユーラシア特許条約の締約国のいずれにも住所又は主たる営業所を有していない場合には、代理人の選任
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    誰が代理人として行為できるか?
    登録弁理士のリストは、インターネット http://www.eapo.org/en/attorneys.php から入手できる。
    ユーラシア特許条約の締約国の 1 つにおいて特許に関して手続を行う資格を有し、かつ、受理官庁が有する弁理士登録簿に登録されている法律実務家
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    EA.01 国内段階へ移行するための様式
    EAPOは、国内(広域)段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書EA.II参照)。この様式は次のインターネットウェブサイトから入手することもできる。https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/03/int2016.pdf
    この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    EA.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    EA.03 翻訳文(遅延提出)
    EAPR Rule 211(6),
    EAPR Rule 71(3)

    PCT第22条(3)又はPCT第39条(1)(b)に基づく31か月の期間内に国際出願の翻訳文が提出されていない場合、当該期間満了後2か月の猶予期間内であれば、翻訳文を提出することができる。最初の2か月の期間の経過後、更に2か月以内であれば、出願人は、割増料を支払うことを条件に翻訳文を提出することができる。
    EA.04 代理人の選任及び委任状
    EAPC Art. 15(12),
    EAPR Rule 30

    EAPCの締約国の領域内に居所若しくは営業拠点を有する自然人又は法人は、自身で又は代理人を介してEAPOと手続を行うことができる。この場合、代理人は弁理士である必要はない。EAPCの締約国の領域内に居所若しくは営業拠点を持たない自然人又は法人は、EAPOと手続を行う資格を有する者(概要の「誰が代理人として行為できるか?」を参照)を代理人としなければならない。登録された代理人の名簿は、依頼すればEAPOから入手することができる。http://www.eapo.org/en/attorneys.php からインターネットで入手することもできる。委任状の見本は附属書EA.IIIに示されている。必要な場合にPCT第22条(3)又は第39条(1)(b)に基づく期間の満了から2か月以内に代理人を選任しなかった場合、EAPOは最初の2か月の期間満了の日から4か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。その場合には
    追加手数料の支払が条件となる。
    EA.05 手数料 (支払方法)
    EAPC Art. 18,
    EAPR Rule 40(1)

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は、附属書EA.Iに概説されている。
    EA.06 (国内) 手数料の遅延支払
    EAPR Rule 71(3),
    EASF Rule 2(1)(iv)

    PCT第22条(3)又は第39条(1)(b)に基づく期間内に、概要で示された単一手続手数料が支払われていない場合、当該期間の経過後2か月以内であれば、50%の遅延支払割増料を支払うことを条件に支払が認められる。
    EA.07 請求の範囲手数料
    EAPR Rule 24(7)
    請求の範囲手数料は、国内段階移行時に存在している請求の範囲(すなわち、補正が行われている場合には、PCT第19条若しくは第34条(2)に基づき補正された請求の範囲、又は国内段階移行時にPCT第28条若しくは第41条に基づき出願人が提出した請求の範囲)の数に基づき計算しなければならない。ただし、出願人がEAPR規則49(2)若しくは71(5)によって請求の範囲を補正する機会を利用している場合を除く(EA.11参照)。このように補正された請求の範囲は、請求の範囲手数料の計算及びその後の手続の基礎として使用される。出願人が請求の範囲手数料の正確な額を支払わなかった場合、EAPOは通知で定めた期間内に不足額を支払うよう出願人に求める。
    EA.08 審査請求
    EAPC Art. 15(5),
    EAPR Rule 46

    ユーラシア特許は実体審査の後に付与されるが、この審査は出願人が請求した場合に限り開始する。審査請求に決められ た様式はないが、請求は書面 により行わなければならない 。EA.01で説明した様式(附属書EA.II参照)を使うことが望ましい。審査請求は、審査手数料が支払われた後にのみ、行われたものとみなされる。
    EA.09 審査請求の期間
    EAPC Art. 15(5),
    EAPR Rule 46(1)

    審査は、国際事務局が国際調査報告を公開した日から6か月以内、又はPCT第22条(3)若しくは第39条(1)(b)に基づく期間(31か月)満了前のいずれか遅い日までに請求しなければならない。請求期間満了後2か月の猶予期間内であれば、追加手数料の支払を条件として審査請求を有効に行うことができる。
    EA.10 ヌクレオチオド及びアミノ酸の配列
    EAPR Rule 23(8)
    PCT第22条(3)及び第39条(1)(b)に基づき適用される31か月の期間満了時に、配列表がPCTに基づく実施細則附属書Cに記載する基準を満たしていない場合、又は所定の電子データ搬送体(ディスク)で提出されていない場合、出願人は所定の基準を満たす又は所定のデータ搬送体による配列表を提出するよう求められる。
    EA.11 出願の補正及びその時期
    EAPR Rules 49(2),
    EAPR Rules 49(3),
    EAPR Rule 71(5)

    出願人は、追加、明確化又は訂正の形式でユーラシア出願書類を補正することができる。出願人が提示したユーラシア出願の補正又は訂正は、所定の手数料の支払後に行われる。明細書、請求の範囲、図面の追加及び明確化は、出願時の出願書類の内容を超えておらず、請求の範囲に記載した発明の保護対象を変更しない場合に限り許可される。ユーラシア出願の明細書、請求の範囲、図面若しくはその他の図示要素の追加、明確化又は訂正は、出願日若しくは
    優先権主張日におけるユーラシア出願の図面又はその他の図示要素にそのデータが存在しており、図面又は図示要素に同一のデータが示されている場合に限り許可される。
    EAPR規則47(3)の規定に従うことを条件として、請求の範囲の補正は、ユーラシア特許付与の意向について出願人に通知する日前、又はユーラシア特許付与の拒絶の決定日前であれば認められる。発明の明細書及び必要な場合には図面の補正は、ユーラシア特許付与の拒絶の決定日前又はユーラシア出願に関する特許付与の決定日前であれば認められる。上述した決定日の経過後、請求の範囲並びに必要な場合には明細書及び図面の補正は、EAPR規則48(1)に基づくユーラシア特許付与の拒絶に対する審判請求又はEAPR規則53(1)に基づくユーラシア特許に対する異議通知の場合に限り認められる。
    ユーラシア出願書類における技術的及び明白な誤りの訂正は、審査のいずれの段階でも認められる。請求の範囲の補正は、ユーラシア出願における発明の開示において許可される。審査のいずれかの段階で追加請求の範囲を加入する場合には、請求の範囲に加入される各独立又は従属請求の範囲について所定の追加手数料の支払を伴う。補正又は訂正がPCT第22条(3)又は第39条(1)(b)に基づく期間の満了から2か月以内に行われる場合、補正のための所定の手数
    料の支払は不要である。
    EA.12 付与手数料
    EAPC Art. 15(10),
    EAPR Rule 47(3)

    付与手数料は、EAPOがユーラシア特許を付与する意向の通知を出願人に送付した後、4か月以内に支払わなければならない。この期間に手数料の支払が行われない場合、ユーラシア特許の付与及び公開は行われず、対応するユーラシア出願は取り下げられたものとみなされる。
    EA.13 ユーラシア特許の翻訳文
    EAPC Art. 13(3)
    ユーラシア特許付与後は、ユーラシア特許をEAPC締約国の言語に翻訳する必要はない。翻訳文は、所定のEAPC締約国で行った訴訟手続に関する最終請求に基づいて原告が国内裁判所又は他の管轄国内当局に対してのみ提出すべきである。ユーラシア特許に関する裁判所又は他の国内当局の決定は、当該締約国の領域においてのみ有効である。
    EA.14 ユーラシア特許の効力
    EAPC Art. 17(3)
    付与されたユーラシア特許は、EAPOによる公開日からEAPC締約国の全域で効力を持つ。ただし、該当する国内年度維持手数料が不払の場合には全締約国で効力が停止する。
    EA.15 ユーラシア特許の維持
    ユーラシア特許の権利者は、ユーラシア特許の効力を維持するEAPC締約国を国名で指定しなければならない。この指定は、該当する年金の支払と同時にEAPOに対して行わなければならない (次項参照)。
    EA.16 特許料 (年金)
    EAPC Art. 17,
    EAPC Art. 18(3),
    EAPR Rule 40(7),
    EASF Rule 10

    ユーラシア特許の維持は特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) の支払が条件となる。保護を求めるEAPC締約国についての年金の支払は、EAPOに対して行わなければならない。年金は、ユーラシア特許付与後、国際出願日の各年の応当日までに支払う。該当支払日から6か月の猶予期間内であれば、50%の遅延支払の割増料を伴い支払うこともできる。
    EA.17 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、EAPOが受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定に対する審判をEAPOに請求することができる。
    EA.18 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    EA.19 手続続行
    EAPR Rule 37,
    EASF Rule 8(1)

    国際又は国内段階において、出願人がEAPR規則37(4)に基づき手続続行が適用除外されていない期間を徒過した場合には、出願の手続続行を請求することができる。請求が認められた場合の効果として、期間不遵守の法的帰結が生じなかったものとみなされる。請求では、該当すれば遂行されなかった行為を完了させ、徒過した期間の満了日から2か月以内に手続続行手数料を支払わなければならない。
    EA.20 権利回復
    PCT規則49.6,
    PCT 規則82の2,
    EAPR Rule 39,
    EASF Rule 8(2)

    出願人が国際段階における又はEAPOに対する手続期間を遵守することができず、自身の権利を喪失した場合には、権利の回復を請求することができる。EAPOは、期間不遵守による遅滞が故意ではないと判断した場合、権利を回復させる。回復請求は、期間不遵守の理由の解消後2か月又は不遵守期間の満了から12か月のいずれか先に終了する期間内に書面で行わなければならない。維持手数料の不払によって失効した欧州特許権については、支払うべき維持手数料の支払期間の終了日から3年以内に特許権者が請求することによって回復可能である。この期間内に不履行の行為を完了させ、権利回復手数料を支払い(附属書EA.I参照)、請求において回復の根拠となる理由を述べ、依拠する事実を提示しなければならない。ただし、権利回復請求期間、優先権の回復請求期間、ユーラシア特許の年度維持手数料支払のための6か月の猶予期間における追加手数料の支払期間、付与ユーラシア特許に対してEAPOに行う異議通知の提出期間については、権利の回復が適用されない。
    EA.21 優先権の回復
    PCT 規則49の3,
    EAPR Rule 6(1)

    先の出願について優先権を主張する期間の終了から2か月以内に国際出願が行われた場合には、国内法の規定に従いEAPOに優先権の回復を請求することができる(国内段階6.006項から6.011項を参照)。この請求が認められるためには、12か月の優先期間内に故意によるものでなく出願が行われなかった旨をEAPOが納得することが要求される。優先権回復手数料を支払わなければならない(附属書EA.I参照)。
    EA.22 ユーラシア出願の変更及びその時期
    EAPC Art. 16,
    EAPR Rule 60,
    EASF Rule 4(2)

    出願人は、ユーラシア特許付与の拒絶通知又は拒絶に対する審判における最終拒絶通知を受け取った場合、国内手続によって国内特許の取得を希望するEAPC締約国を指定表示した請求書を、EAPOに対して提出する権利を有する。請求の様式は特に定められていない。請求書は、ユーラシア特許付与の拒絶通知又は審判請求の拒絶審決の受領日から6か月以内に提出しなければならない。
    EA.23
    EAPC Art. 16(2)
    出願の変更が行われたユーラシア特許出願は、国内保護が求められるEAPC各締約国において、その国内特許庁に対して行われた国内出願、又は該当する場合、ユーラシア出願の出願日及び優先権主張日が認められた通常の国内出願として扱われる。出願は、該当する国内特許庁により更に処理される。この場合、出願人は、当該国内特許庁に所定の国内手数料を支払うことが条件となる。

    附属書

    附属書 EA.I - 手数料
    手数料は定期的に変更される。現在の手数料の額については、ユーラシア特許機構の手数料に関する法律を参照のこと。手数料は、出願人又は複数名の出願人の各人が自然人であり、ユーラシア特許条約の締約国の国民及び居住者である場合には90%減額され、出願人又は複数名の出願人の各人が、ユーラシア特許条約の締約国の国家科学機関若しくは国家教育機関である場合には70%減額され、出願人又は複数名の出願人の各人が、ユーラシア特許条約の締約国に業務上の本拠地を有する法人である場合には10%減額され、出願人又は複数名の出願人の各人が自然人であり、国内官庁のウェブサイト https://www.eapo.org/?p=8566 に列挙される国の国民又は居住者である場合には50%減額される。
    国際出願の国内手数料:
    (i) 単一手続手数料(出願、調査、公開及びその他の手続)
    1つの発明
    70,000 RUB
    (ii) 各請求の範囲についての請求の範囲手数料:
    - 5を超える場合
    7,000 RUB
    - 20を超える場合
    7,500 RUB
    - 50を超える場合
    8,000 RUB
    審査手数料:
    - 1の発明
    70,000 RUB
    - 1 つの独立請求の範囲を含む 1 グループの発明
    70,000 RUB
    - 2 つ目の独立請求の範囲の追加手数料
    40,000 RUB
    - 2を超える各独立請求の範囲についての追加手数料
    25,000 RUB
    ユーラシア特許付与手数料
    45,000 RUB
    審判請求手数料
    50,000 RUB
    権利回復手数料
    ユーラシア特許条約の各締約国に関するユーラシア特許の維持手数料額は、各締約国が定める。この手数料は、特許権者が特許の効力を継続させるよう希望する各締約国の国内官庁に、付与後の各年について、国際出願日の応当日までに支払う。
    EAPR規則40(4)に基づく減額手数料は適用されない。
    関係するEAPC締約国について支払うべきユーラシア特許の維持手数料と同等額
    ユーラシア出願の国内特許出願への変更手数料
    15,000 RUB
    権利回復手数料
    70,000 RUB
    優先権回復手数料
    30,000 RUB
    手数料の支払方法
    1. 支払はロシア・ルーブル建で行うべきである。また、支払日にロシア連邦中央銀行が定める公式為替レートによる相当額の米国・ドル建又はユーロ建で支払を行うこともできる。
    2. 維持手数料を含むすべての手数料は、ユーラシア特許機構に支払う。
    3. すべての支払には出願番号(判明している場合には国内出願番号、国内出願番号がまだ判明していない場合には、国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    4. 手数料は、(ユーラシア特許機構を受取人に指定して)以下の口座へ支払う。
    (a) 米国・ドル建又はユーロ建の支払:
    USD建の口座番号: 40807840400010006521
    EUR建の口座番号: 40807978900011675080
    at UNICREDIT BANK, MOSCOW
    住所: 9 Prechistenskaya Emb., Moscow, 119034, Russian Federation
    SWIFT: IMBKRUMM
    受取人: The Eurasian Patent Organization
    USD建の口座番号: 40807840600000000374
    EUR建の口座番号: 40807978500000000456
    at AO RAIFFEISENBANK
    住所: Troitskaya str., 17 Bldg.1, Moscow, Russian Federation
    SWIFT: RZBMRUMM
    受取人: EVRAZIISKAYA PATENTNAYA ORGANIZATSIYA
    USD建の口座番号1: 1817079700502
    EUR建の口座番号: 11817079700501
    at ID BANK CJSC
    住所: 0010, 13 Vardanants str., Yerevan, RA
    SWIFT: ANIKAM22
    受取人: The Eurasian Patent Organization
    (b) ロシア・ルーブル建の支払:
    受取人: The Eurasian Patent Organization INN 9909057949, KPP 773863001
    銀行コード: AO UniCredit Bank Moscow
    受取人口座番号: 40807810400010493672
    通信銀行口座番号: 30101810300000000545
    BIC番号: 044525545
    受取人: The Eurasian Patent Organization
    INN 9909057949, KPP 773863001
    銀行コード: AO Raiffeisenbank Moscow
    受取人口座番号: 40807810100001302954
    通信銀行口座番号: 30101810200000000700
    BIC番号: 044525700
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年7月1日 , printed on 2026年7月9日