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WIPO - PCT Applicant's Guide EC - エクアドル
国立知的財産局 (SENADI) (エクアドル)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立知的財産局 (SENADI) (エクアドル)
    IPL: 知的所有権法 (決議No. 2006-13)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    エクアドル
    2 文字コード
    EC
    官庁の名称
    国立知的財産局 (SENADI) (エクアドル)
    所在地
    Unidad de Gestión de Patentes
    Edificio FORUM 300
    Avenida República # 396 y Diego de Almagro
    Quito
    Ecuador
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (593-2) 394 00 00
    (593-2) 394 00 01
    (593-2) 394 00 02
    (593-2) 394 00 03
    (593-2) 394 00 04
    (593-2) 394 00 05
    (593-2) 394 00 06
    (593-2) 394 00 07
    (593-2) 394 00 08
    (593-2) 394 00 09
    (593-2) 394 00 10
    電子メール
    一般問合せ
    info@senadi.gob.ec
    PCT問合せ
    relacionesinternacionales@senadi.gob.ec
    pct@senadi.gob.ec
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EC,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    EC
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払は米国・ドル建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
    受理官庁として:
    送付手数料はクレジットカード又は次のSENADI口座宛の銀行送金によって支払う。
    銀行名: Banco del Pacifico
    口座番号: 7877889
    RUC (税表示番号): 1768190490001
    次のSENADIウェブサイトからダウンロードした支払票が要求される: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/
    国際調査手数料及び国際出願手数料は、上述した口座宛の預金又は銀行送金による支払が可能である。送金は個別に行う必要がある。
    指定官庁として:
    手数料は次の口座宛に銀行送金による支払が可能である。
    受取人: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)
    銀行名: Banco del Pacifico
    口座番号: 748529 (当座預金)
    SWIFTコード: PACIECEG
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)(a)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    エクアドル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2019年7月11日付公示(PCT公報)102頁以降、及び2022年9月1日付公示(PCT公報)239頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。制限又は要件はない。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    CL,
    EP,
    ES
    管轄国際予備審査機関
    ES

    CL
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    300 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書 D (CL)、(EP)、(ES) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    認証頁ごとに 0.20 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    エクアドルに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願日以前に寄託がされたことの届け出については出願時
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。国内官庁はカラー若しくはグレースケールの図面又は写真の提出を非公式ベースで認め、制限又は要件は存在しない。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    極小企業、中小企業、認可国立大学、独立研究機関、公共機関、中小規模農家、社会的連帯経済企業の場合、この手数料は90%減額される。
    495.33 USD
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    55.07 USD
    実用新案:
    出願手数料
    極小企業、中小企業、認可国立大学、独立研究機関、公共機関、中小規模農家、社会的連帯経済企業の場合、この手数料は50%減額される。
    136 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    出願人がエクアドルに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    エクアドルに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    EC.01 手続言語
    手続言語はスペイン語である。
    EC.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    EC.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 EC.I に概説されている。
    EC.04 審 査
    IPL Art. 144
    特許は特許性の審査後に初めて付与される。審査手数料の額は附属書EC.Iに表示されている。
    EC.05 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は特許付与前であればいつでも、出願時の開示範囲を超えないことを条件として出願を補正することができる。
    EC.06 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    EC.07 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    EC.08 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人は、国際出願に基づきエクアドルにおいて特許に代えて実用新案の取得を希望する場合、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。

    附属書

    附属書 EC.I - 手数料
    特許:
    極小企業、中小企業、認可国立大学、独立研究機関、公共機関、中小規模農家、社会的連帯経済企業の場合、この手数料は90%減額される。
    出願手数料
    495.33 USD
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    55.07 USD
    調査手数料
    - 国内文献の調査
    148 USD
    - 技術水準報告書請求
    836.96 USD
    審査手数料 (20頁を超える各頁について10%追加)
    596.49 USD
    変更手数料
    227.25 USD
    維持手数料:
    - 第 1 年度
    125 USD
    - 第 2 年度
    145 USD
    - 第 3 年度
    158.20 USD
    - 第 4 年度
    195.11 USD
    - 第 5 年度
    226.33 USD
    - 第 6 年度
    262.54 USD
    - 第 7 年度
    304.55 USD
    - 第 8 年度
    353.28 USD
    - 第 9 年度
    409.80 USD
    - 第 10 年度
    475.37 USD
    - 第 11 年度
    551.43 USD
    - 第 12 年度
    639.66 USD
    - 第 13 年度
    742 USD
    - 第 14 年度
    860.72 USD
    - 第 15 年度
    998.44 USD
    - 第 16 年度
    1,158.19 USD
    - 第 17 年度
    1,343.50 USD
    - 第 18 年度
    1,558.46 USD
    - 第 19 年度
    1,807.81 USD
    - 第 20 年度
    2,097.06 USD
    実用新案:
    極小企業、中小企業、認可国立大学、独立研究機関、公共機関、中小規模農家、社会的連帯経済企業の場合、この手数料は50%減額される。
    出願手数料
    136 USD
    調査手数料
    - 国内文献の調査
    46 USD
    - 技術水準報告書請求
    48 USD
    維持手数料:
    - 第 1 年度から第 5 年度
    各年 12 USD
    - 第 6 年度から第 10 年度
    各年 16 USD
    手数料の支払方法
    手数料は米国・ドル建で支払う。すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)を表示し、出願人の氏名若しくは名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    支払は次の口座宛の銀行振替で行うことができる。
    受取人: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)
    銀行名: Banco del Pacifico
    口座番号: 748529 (当座預金)
    SWIFTコード: PACIECEG
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年5月28日 , printed on 2026年7月9日