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WIPO - PCT Applicant's Guide EC - エクアドル
知的所有権国立サービス(SENADI)(エクアドル)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: National Service of Intellectual Rights (SENADI) (Ecuador)
    IPL: Intellectual Property Law (Consolidation No. 2006-13)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    エクアドル
    2文字コード
    EC
    国内官庁の名称
    知的所有権国立サービス(SENADI)(エクアドル)
    所在地
    Unidad de Gestión de Patentes
    Edificio FORUM 300
    Avenida República # 396 y Diego de Almagro
    Quito
    Ecuador
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (593-2) 394 00 00
    (593-2) 394 00 01
    (593-2) 394 00 02
    (593-2) 394 00 03
    (593-2) 394 00 04
    (593-2) 394 00 05
    (593-2) 394 00 06
    (593-2) 394 00 07
    (593-2) 394 00 08
    (593-2) 394 00 09
    (593-2) 394 00 10
    電子メール
    General enquiries
    senadi.ec@gmail.com
    PCT enquiries
    pct@senadi.gob.ec
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EC,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    EC
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    手数料の支払方法
    The payment of fees should be effected in US dollars. All payments must indicate the application number (national, if already known; international, if the national number is not yet known), the name of the applicant and the category of fee being paid.
    As RO:
    The transmittal fee can be paid by credit card or by bank transfer to SENADI’s account:
    Name of the bank: Banco del Pacífico
    Account No.: 7877889
    RUC (tax identification number): 1768190490001
    The payment voucher must be downloaded from the SENADI website: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/.
    The international search fee and international filing fee can be paid by deposit or bank transfer to the above account. Transfers must be made separately.
    As DO: The payment of fees can be effected by bank transfer to the following account:
    Beneficiary: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)
    Name of the bank: Banco del Pacífico
    Account No.: 748529 (Cuenta Corriente)
    SWIFT code: PACIECEG
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか,又は後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)(a)に規定する期間内に要件を満たしていない場合,管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あ り (附属書L参照)

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    エクアドル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は,選択した管轄国際調査機関によって,対応する言語による翻訳文(附属書D参照)を提出しなければならない場合がある(PCT規則12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 11 July 2019, pages 102 et seq. and 1 September 2022, pages 239 et seq.
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    Yes, without any limitations or requirements
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    CL,
    EP,
    ES
    管轄国際予備審査機関
    ES

    CL
    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    EP
    この官庁は,国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り,管轄する。
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    300 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    18 USD
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    241 USD
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    362 USD
    調査手数料
    附属書D(CL), (EP), (ES) を参照
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    per certified page 0.20 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    されない
    誰が代理人として行為できるか?
    エクアドルに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    At the time of filing for notification of the fact that a deposit was made on or before the filing date
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    なし

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,補正されたもののみ,及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    Yes, the Office accepts the submission of color or grayscale drawings or photographs on an informal basis, without any limitations or requirements.
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許
    出願手数料
    This fee may be reduced by up to 90% for micro, small and medium enterprises, recognized national universities, independent researchers, public institutions, small and medium farmers and enterprises of popular and solidarity economy.
    495.33 USD
    10項を超える請求項ごとの追加手数料
    55.07 USD
    実用新案
    出願手数料
    This fee may be reduced by up to 50% for micro, small and medium enterprises, recognized national universities, independent researchers, public institutions, small and medium farmers and enterprises of popular and solidarity economy.
    136 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)に当該変更が反映されていなかった場合には,当該変更を証明する書類
    出願人が同一でない場合には,優先権の譲渡証書
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日後に出願人が変更された場合には,国際出願の譲渡証書
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Ecuador
    誰が代理人として行為できるか?
    エクアドルに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    EC.01 手続言語
    手続言語はスペイン語である。
    EC.02 翻訳文(補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。
    EC.03 手数料(支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 EC.I に概説されている。
    EC.04 審 査
    IPL Art. 144
    A patent will be granted only after examination as to patentability. The amounts of the examination fees are indicated in Annex EC.I.
    EC.05 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は特許付与前であればいつでも,出願時の開示範囲を超えないことを条件として出願を補正することができる。
    EC.06 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022から6.027項を参照。
    EC.07 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。
    EC.08 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    If the applicant wishes to obtain a utility model instead of a patent in Ecuador on the basis of an international application, the applicant, when performing the acts referred to in Article 22 or 39, shall so indicate to the Office.

    附属書

    付属書 EC.I-手数料
    特許
    The fees may be reduced by up to 90% for micro, small and medium enterprises, recognized national universities, independent researchers, public institutions small and medium farmers and enterprises of popular and solidarity economy.
    出願手数料
    495.33 USD
    10項を超える請求項ごとの追加手数料
    55.07 USD
    調査手数料
    -国内文献の調査
    148 USD
    [MT] 技術レポートの要請
    836.96 USD
    [MT] 審査費(20ページ以上は10%)
    596.49 USD
    [MT] 改造料
    227.25 USD
    維持手数料
    第1年度
    125 USD
    第2年度
    145 USD
    第3年度
    158.20 USD
    -第4年度
    195.11 USD
    -第5年度
    226.33 USD
    -第6年度
    262.54 USD
    -第7年度
    304.55 USD
    第8年度
    353.28 USD
    -第9年度
    409.80 USD
    -第10年度
    475.37 USD
    -第11年度
    551.43 USD
    -第12年度
    639.66 USD
    -第13年度
    742 USD
    第14年度
    860.72 USD
    -第15年度
    998.44 USD
    -第16年度
    1,158.19 USD
    -第17年度
    1,343.50 USD
    -第18年度
    1,558.46 USD
    -第19年度
    1,807.81 USD
    -第20年度
    2,097.06 USD
    実用新案
    The fees may be reduced by up to 50% for micro, small and medium enterprises, recognized national universities, independent researchers, public institutions, small and medium farmers and enterprises of popular and solidarity economy.
    出願手数料
    136 USD
    調査手数料
    -国内文献の調査
    46 USD
    [MT] 最新の技術を探すために
    48 USD
    維持手数料
    [MT] 1年目から5年目までの期間
    各年 12 USD
    [MT] 6年目から10年目までの期間
    各年 16 USD
    手数料の支払方法
    The payment of fees should be effected in US dollars. All payments must indicate the application number (national, if already known; international, if the national number is not yet known), the name of the applicant and the category of fee being paid
    The payment of fees can be effected by bank transfer to the following account:
    Beneficiary
    Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)
    Name of the bank
    Banco del Pacífico
    Account No.
    748529 (Cuenta Corriente)
    SWIFT
    PACIECEG
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025