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一般情報
受理官庁
国内段階
EE - 参考情報
EE - 国際段階
EE - 附属書 B - 一般情報
EE - 附属書 C - 受理官庁
EE - 国内段階
EE - 国内段階移行するための要件の概要
EE - 国内段階の手続
EE - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
EE - エストニア
エストニア特許庁
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利用可能なすべてのバージョン EE - エストニア
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適用開始日:
2026年1月1日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: エストニア特許庁
EPL: エストニア特許法
EUL: エストニア実用新案法
PAA: 弁理士法
通貨のリスト
ユーロ (EUR)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
エストニア
2 文字コード
EE
官庁の名称
エストニア特許庁
所在地
Tatari 39
15041 Tallinn
Estonia
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(372) 627 79 00、627 79 11 (受付)
電子メール
patendiamet@epa.ee
ウェブサイト
http://www.epa.ee
ファクシミリ
(372) 645 79 12
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
出願人に国内出願を WIPO DAS で利用可能とすることを許可する用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EE
,
EP
,
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : EE
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)
欧州:
特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
手数料の支払はユーロ建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示し、更に国内官庁参照番号2900082362が必須とされる。
支払はRahandusministeerium(財務省)の次の4つの口座のいずれかに行うことができる:
— SEB PankT: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
口座番号: 10220034796011
IBAN: EE891010220034796011
SWIFTコード: EEUHEE2X
— Swedbank: Liivalaia 8, 15040 Tallinn
口座番号: 221023778606
IBAN: EE932200221023778606
SWIFTコード: HABAEE2X
— Luminor Bank: Liivalaia, 4510145 Tallinn
口座番号: 17001577198
IBAN: EE701700017001577198
SWIFTコード: RIKOEE22
— LHV Pank: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
口座番号: 771003813400
IBAN: EE777700771003813400
SWIFTコード: LHVBEE22
手数料は所定額の支払証明書類を国内官庁が受領した時点で支払が行われたものとみなされる。これらの支払方法はすべてのPCTの役割に関して適用される。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
エストニアを指定している公開済みの国際特許出願の主題事項である発明に対しては、特許法第33条(1)に従い出願人が提出した国際特許出願のエストニア語による翻訳文をエストニア特許庁が公開した日から、又は、出願人がそれよりも早い日付を希望する場合には、出願人が公開済みの国際特許出願の請求の範囲のエストニア語による翻訳文をエストニア国内で当該発明を使用している者に通知した日から、若しくは、当該翻訳文を管轄官庁に通知し、かつ、翻訳文公開のための所定の手数料を支払ったときには、管轄官庁がその翻訳文を公衆の閲覧可能な状態とした日から、特許法(第18条)に規定する仮保護が与えられる
欧州特許を目的とする指定の場合:
(1) EPOの公用語の1つで公開された国際出願: エストニアを指定する、公開された欧州特許出願の主題事項である発明は、出願人が、公開された欧州特許出願の請求の範囲のエストニア語による翻訳文をエストニアで使用している者に通知した日から、又は、当該翻訳文がエストニア特許庁に通知され、翻訳文の公開のための所定の手数料が支払われた場合には、エストニア特許庁が当該翻訳文を公衆の利用可能な状態とした日から、特許法(第18条)で規定する内容と同じ仮保護を受ける
(2) EPOの公用語でない言語でされた国際出願: (1)に規定する保護は、EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力が生じない
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
エストニア
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
,
ドイツ語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
国際出願と同一の言語 (英語又はドイツ語)
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
ドイツ語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2015年4月30日付公示(PCT公報)71頁以降、及び2022年9月22日付公示(PCT公報)255頁参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
カラー図面は認められない。陰影付の表現図の使用は、その表現図の良好な理解を支援し、過度に大規模でなく判読可能なものであれば認められる。写真は白黒での提出が要求され、原則として画像資料を補完する目的に限定される。写真は高品質での複写を可能とする程度まで判別できる品質の、十分なコントラストを有する写真が要求される。
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
管轄国際調査機関
EP
管轄国際予備審査機関
EP
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
120 EUR
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書 D (EP) を参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
16 EUR
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
なし
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がエストニアに居住している場合
要、出願人がエストニアの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
エストニアに居住しているエストニアの登録弁理士
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
回復手数料 (権利回復)
32 EUR
要求される国際出願の翻訳文の言語
基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われた場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料も併せて2か月以内に支払われることを条件とする。
エストニア語
要求される翻訳文
基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われた場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料も併せて2か月以内に支払われることを条件とする。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
カラー図面は認められない。陰影付の表現図の使用は、その表現図の良好な理解を支援し、過度に大規模でなく判読可能なものであれば認められる。写真は白黒での提出が要求され、原則として画像資料を補完する目的に限定される。写真は高品質での複写を可能とする程度まで判別できる品質の、十分なコントラストを有する写真が要求される。
国内手数料
括弧内の額はすべての出願人が自然人の場合に適用される。
基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われた場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料も併せて2か月以内に支払われることを条件とする。
特許:
基本手数料
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
225 EUR
(56 EUR)
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
13 EUR
翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
32 EUR
最初の 3 年分の年金
これらの手数料は、国際出願日の2年目(24か月)の応当日を含む月の末日までに支払う。PCT第39条(1)が適用される場合において、上記24か月の期間がすでに経過している場合、これらの手数料は国内段階に入るための手続を行った後2か月以内に支払う。
116 EUR
実用新案:
出願手数料
105 EUR
(26 EUR)
国内手数料の免除、減額又は払戻し
すべての出願人が自然人の場合、出願手数料は減額される
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
出願人が発明者でない場合又は出願人が法人である場合には、出願人の特許出願をする権利に関する申立て
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がエストニアに居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
エストニアに居住しているエストニアの登録弁理士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
国内段階の手続
EE.01 翻訳文 (遅延提出)
EPL Sec. 33(3)
PCT第22条又は第39条(1)に規定された期間内に国際出願の翻訳文が提出されない場合であっても、概要に示されている国内手数料が支払われていれば、附属書EE.Iに示された遅延提出の手数料を同時に支払い、更に2か月以内に提出することができる。
EE.02 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。国内官庁に提出された翻訳文が明細書のみに関する場合、国内官庁は出願に対し残る部分の翻訳文の提出を求め、開示の範囲が拡張されないことを条件として遅延提出を許容する。
EE.03 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 EE.I に概説されている。
EE.04 審 査
国内官庁は国内特許出願について実体審査を行う。このための請求及び特別な手数料の支払は必要ない。
EE.05 特許出願をする権利に関する宣誓書
EPL Sec. 12
詳細については附属書EE.IIを参照。認証の必要はない。
EE.06 代 理
EPL Sec. 131(2)
,
PAA Sec. 3(13)
所在地又は居所がエストニアに存在しない者は、本人を代理するためのエストニア弁理士を選任する。弁理士は代理権を有するものと推定される。国内官庁は、代理権の存在について疑義がある場合に限り、委任状を提出するよう弁理士に請求する資格を有する。委任状の見本は附属書EE.IIIに示されている。
EE.07 付与手数料
EPL Sec. 35(6)
特許付与の決定を受領してから3か月以内に付与手数料を支払わなければならない。この期間内に出願人が支払わなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。
EE.08 特許料 (年金)
EPL Sec. 33(1)
,
EPL Sec. 42
国際出願日の後、各年について年金を支払わなければならない。最初3年間の年金の支払期日については概要を参照。その後の年金は国際出願日の各年の応当日を含む月の満了までに支払わなければならない。国際出願日の各年の対応日を含む月から6か月以内であれば10%の遅延支払の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書EE.Iに示されている。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間が適用される場合、国内段階移行手続を行った後2か月以内であれば割増料を伴わずに年金を支払うことができる。
EE.09 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
EPL Sec. 25
,
EPL Sec. 25(5)
出願人は特許付与の決定前であればいつでも、明細書、請求の範囲、図面及び他の説明書類を補正することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。特許付与決定後であっても、その決定から2か月以内であれば附属書EE.Iに示された手数料を支払い、追加の補正、補充を行うことができる。
EE.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
EE.11
EPL Sec. 29(2)
,
EPL Sec. (3)
,
EPL Sec. 33(11),
正当な注意をすべて払ったにもかかわらず、出願人が国際段階又は国内官庁に対する期限を遵守できなかった場合、出願人は不利益となる権利を回復するために権利回復を請求することができる。この請求は遵守されなかった理由が消滅した後2か月以内であって遵守されなかった期間の満了から1年以内に書面で行う。遵守されなかったすべての行為を、この2か月の期間内に完了させ、権利回復手数料(附属書EE.I参照)を支払い、請求書に期間を遵守できなかった理由を述べ、依拠する事実を記載しなければならない。
EE.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
EPL Sec. 30
,
EPL Sec. 52
関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。PCT25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定に対する審判をその決定から2箇月以内に審判部又は裁判所に対して請求することができる。この2か月の期間内に、附属書EE.Iに額が示されている審判手数料を支払わなければならない。
EE.13 実用新案
PCT 第4条(3)
,
PCT 第43条
,
PCT 規則49の2.1
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人が国際出願に基づき、
- 特許に代えて、又は
- 特許に追加して、
実用新案登録の取得を希望する場合には、その旨を出願時の国際出願(願書の第V欄)に表示しなければならなかった。2004年1月1日以降に行われた国際出願に関しては、願書にこの表示をする部分が設けられていないので、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。実用証の存続期間は通常、出願日から4年であるが、この期間は(請求及び手数料支払によって)最初に4年間、更にその後2年間、延長
することができる。
EE.14
国際出願が特許に代えて実用新案を求めるものである場合、又は実用新案及び特許の両方を求めるものである場合、出願は特許の場合といくらか異なる次の要件を満たす必要がある。
EUL Sec. 6(1)
,
EUL Sec. 8
(a) 出願は1つの発明について行う。実用新案権の保護はバイオテクノロジー発明を対象としない。
EUL Sec. 9(3)
(b) 出願には1つの独立請求の範囲及び複数の従属請求の範囲を含むことができる。
PCT 第7条(2)(ii)
,
PCT規則7.2
(c) 出願が図面を含んでいない場合、国内官庁は出願人に対し特定の期間内にその提出を求める。
EUL Sec. 18(2)
,
EUL Sec. 34(2)
(d) 登録手数料を支払わなければならない。この手数料の支払が行われるまで出願に対する処理は行われない。実用新案有効期間を4年から8年又は8年から10年に延長する場合、更新手数料を支払う。有効期間延長のための更新手数料は、前期間満了の6か月前までに支払うべきであるが、前期間が満了した後6か月以内であれば(10%の割増料を伴い)その支払を行うことができる。登録手数料及び更新手数料の額は附属書EE.Iに示されている。
EE.15
国際出願が実用新案及び特許の両方を求めるものである場合、出願人は登録手数料及び特許出願の国内手数料を支払わなければならない。実用新案及び特許の出願並びにその権利に関する委任状及び宣誓書(該当する場合)は、実用新案及び特許出願双方について必要である。
EE.16 出願変更
EUL Sec. 19
国際特許出願は、国内段階移行の要件を満たしていれば実用新案出願に変更することができる。この場合、特許出願が行われた日が実用新案の出願日とみなされる。出願変更があった場合、特許出願は失効したものとみなされる。出願の変更により附属書EE.Iに示された実用新案登録手数料の支払を条件とする。次の場合、出願の変更は認められない。
- 国際出願日から10年が経過した出願
- 拒絶、放棄又は失効した特許出願
附属書
附属書 EE.I - 手数料
括弧内の額はすべての出願人が自然人の場合に適用される。
特許:
基本手数料
225 EUR
(56 EUR)
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
13 EUR
翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
32 EUR
付与手数料
96 EUR
付与決定後の補正手数料
96 EUR
権利回復手数料
32 EUR
審判手数料
159.77 EUR
年金:
- 第 1 年度
26 EUR
- 第 2 年度
26 EUR
- 第 3 年度
64 EUR
- 第 4 年度
77 EUR
- 第 5 年度
96 EUR
- 第 6 年度
120 EUR
- 第 7 年度
135 EUR
- 第 8 年度
155 EUR
- 第 9 年度
180 EUR
- 第 10 年度
205 EUR
- 第 11 年度
245 EUR
- 第 12 年度
285 EUR
- 第 13 年度
320 EUR
- 第 14 年度
360 EUR
- 第 15 年度
405 EUR
- 第 16 年度
450 EUR
- 第 17 年度
495 EUR
- 第 18 年度
540 EUR
- 第 19 年度
585 EUR
- 第 20 年度
630 EUR
年金遅延支払の割増料
該当する年金の 10 %
優先権回復手数料
なし
実用新案:
出願手数料
105 EUR
(26 EUR)
初回更新手数料(出願日の第4年度の応当日を含む月の最終日を支払日とする)
195 EUR
第2回更新手数料(出願日の第8年度の応当日を含む月の最終日を支払日とする)
260 EUR
手数料の支払方法
手数料の支払はユーロ建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示し、更に国内官庁参照番号2900082362が必須とされる。
支払はRahandusministeerium(財務省)の次の4つの口座のいずれかに行うことができる:
— SEB PankT: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
口座番号: 10220034796011
IBAN: EE891010220034796011
SWIFTコード: EEUHEE2X
— Swedbank: Liivalaia 8, 15040 Tallinn
口座番号: 221023778606
IBAN: EE932200221023778606
SWIFTコード: HABAEE2X
— Luminor Bank: Liivalaia, 4510145 Tallinn
口座番号: 17001577198
IBAN: EE701700017001577198
SWIFTコード: RIKOEE22
— LHV Pank: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
口座番号: 771003813400
IBAN: EE777700771003813400
SWIFTコード: LHVBEE22
国内官庁が所定の額の支払証明書を受領した時点で、支払がされたものとみなされる。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書EE.II - 宣言書
附属書EE.III - 委任状
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,428 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
国内段階の手続
EE.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 規則82の2
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