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一般情報
受理官庁
国際調査機関
国際予備審査機関
国内段階
EG - 参考情報
EG - 国際段階
EG - 附属書 B - 一般情報
EG - 附属書 C - 受理官庁
EG - 附属書 D - 国際調査機関
EG - 附属書 E - 国際予備審査機関
EG - 国内段階
EG - 国内段階移行するための要件の概要
EG - 国内段階の手続
EG - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
EG - エジプト
エジプト知的財産機関
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利用可能なすべてのバージョン EG - エジプト
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適用開始日:
2026年6月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
国際調査機関: 国際調査機関 (ISA) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: エジプト知的財産機関
Law: 知的所有権保護に関する2002年エジプト法第82号
Regulations: 知的所有権保護に関する2002年法律第82号施行規則
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)、 EGP (エジプト・ポンド)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
エジプト
2 文字コード
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
官庁の名称
エジプト知的財産機関
所在地
101 Kasr Al Ainy St.
Cairo
Egypt
郵便のあて名
P.O. Box 11516
Cairo
Egypt
電話番号
(202) 792 22 03
(202) 792 12 72
(202) 792 12 92
(202) 792 12 74
電子メール
patinfo@egypo.gov.eg (PCT関連)
egypa-info@egypo.gov.eg
ウェブサイト
http://www.egypo.gov.eg
ファクシミリ
(202) 279 21 273
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
いいえ
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
実用新案
国内官庁が認める手数料の支払方法
支払は現金又は銀行送金で行うことができる。
銀行名: Central Bank of Egypt
受取人名: Egyptian Patent Office
EGP口座番号: 5/81639/450/9
IBAN: 11101201
米国・ドル口座番号: 7/19232/082/4
60033640221
SWIFTコード: CBEGECXXXX
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から3か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
エジプト
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
アラビア語
,
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
アラビア語
,
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
関連する受理官庁の通告については、2017年9月21日付公示(PCT公報)132頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
US
アメリカ合衆国 - 米国特許商標庁(USPTO)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
US
アメリカ合衆国 - 米国特許商標庁(USPTO)
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
142 USD
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書D (AT)、(EG)、(EP) 又は (US) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
30 USD
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
— 個人及び研究機関
800 EGP
— 従業員10名未満の企業
1,000 EGP
— 従業員10名以上の企業
1,500 EGP
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がエジプトに居住している場合
要、出願人がエジプトの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
附属書 D - 国際調査機関
次の受理官庁を管轄する国際調査機関
DJ
ジブチ - ジブチ工業所有権・商務庁(ODPIC)
,
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
,
IQ
イラク - イラク特許庁(IQPO)
,
OM
オマーン - 国家知的所有権庁(商工業投資促進省)(オマーン)
,
QA
カタール - 知的所有権部(カタール)
,
SA
サウジアラビア - サウジ知的所有権機関(SAIP)
,
SD
スーダン - 知的所有権登録総局(スーダン)
,
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
国際調査機関に支払う手数料
調査手数料 (PCT 規則 16)
この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
この手数料は、出願人、又は出願人が2人以上であれば各出願人が、自然人若しくは法人であり、世界銀行が「低所得」「低中所得」「高中所得」のグループに分類する国の国民又は居住者である場合には25%減額される。
59 CHF
4,000 EGP
64 EUR
73 USD
追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
この手数料は、出願人、又は出願人が2人以上であれば各出願人が、自然人若しくは法人であり、世界銀行が「低所得」「低中所得」「高中所得」のグループに分類する国の国民又は居住者である場合には25%減額される。
4,000 EGP
国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
出願人は、国際調査報告とともに、そこで列記された各文献の写し1通を無料で受領する。
なし
追加の写しが注文可能
書類 1 通につき 50 EGP
国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
- 最初の 30 頁まで
200 EGP
- 追加の各頁
更に追加の各頁につき 3 EGP
異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
1,600 EGP
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
200 EGP
調査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す
国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
100 %払戻し
当該調査機関が先の調査から利益を得る場合: 出願人の請求に基づき50%払戻し
国際調査のために認める言語
アラブ諸国連盟の加盟国(
http://www.leagueofarabstates.net/ar/Pages/default.aspx
)の受理官庁又は同加盟国のために行動する受理官庁に行われた国際出願について。
アラビア語
アラブ諸国連盟の加盟国(
http://www.leagueofarabstates.net/ar/Pages/default.aspx
)の受理官庁又は同加盟国のために行動する受理官庁を除く、その他の受理官庁に行われた国際出願について。
英語
国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
磁気ディスク、 CD - ROM 、 CD - R 、 DVD 、 DVD - R
調査をしないこととしている対象
PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
附属書 E - 国際予備審査機関
次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
DJ
ジブチ - ジブチ工業所有権・商務庁(ODPIC)
,
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
,
IQ
イラク - イラク特許庁(IQPO)
,
OM
オマーン - 国家知的所有権庁(商工業投資促進省)(オマーン)
,
QA
カタール - 知的所有権部(カタール)
,
SA
サウジアラビア - サウジ知的所有権機関(SAIP)
,
SD
スーダン - 知的所有権登録総局(スーダン)
,
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
いいえ
国際予備審査機関に支払う手数料
国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
この手数料は国際予備審査機関に支払う
3,000 EGP
追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
3,000 EGP
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
この手数料は国際予備審査機関に支払う
251 USD
国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
なし
写しの入手方法
出願人は、国際予備審査報告とともに、国際調査報告に列記されていなかった各追加文献の写し1通を無料で受領する。
追加の写しが注文可能
書類 1 通につき 50 EGP
国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
- 最初の 30 頁まで
200 EGP
- 追加の各頁
更に追加の各頁につき 3 EGP
異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
1,600 EGP
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
200 EGP
国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す
PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
国際予備審査のために認める言語
アラブ諸国連盟の加盟国(
http://www.lasportal.org/Pages/Welcome.aspx
)の受理官庁又は同加盟国のために行動する受理官庁に行われた国際出願について。
アラビア語
アラブ諸国連盟の加盟国(
http://www.lasportal.org/Pages/Welcome.aspx
)の受理官庁又は同加盟国のために行動する受理官庁を除く、その他の受理官庁に行われた国際出願について。
英語
審査をしないこととしている対象
PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
回復手数料
- 個人及び研究機関
800 EGP
- 従業員10人以下の企業
1,000 EGP
- 従業員10人を超える企業
1,500 EGP
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
アラビア語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
いいえ
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
150 EGP
学生が出願する場合 0 EGP
第2年度の年金
20 EGP
学生が出願する場合 2 EGP
個人が出願する場合 10 EGP
第3年度の年金
40 EGP
学生が出願する場合 4 EGP
個人が出願する場合 20 EGP
審査手数料
50,000 EGP
実用新案:
出願手数料
100 EGP
学生が出願する場合 0 EGP
第2年度の年金
20 EGP
学生が出願する場合 2 EGP
個人が出願する場合 10 EGP
第3年度の年金
40 EGP
学生が出願する場合 4 EGP
個人が出願する場合 20 EGP
国内手数料の免除、減額又は払戻し
国内手数料の減額は上記「国内手数料」に表示される。
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願の翻訳文 3 部
国内官庁の通知の日から6か月以内に提出しなければならない。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
出願人がエジプトに居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
国内段階の手続
EG.01 国内段階へ移行するための様式
国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している。この様式を使用することが望ましい。
EG.02 翻訳文 (補充)
PCT 第46条
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
EG.03 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 EG.I に概説されている。
EG.04 発明者
Law Art. 6
,
Law Art.
,
Law Art. 7
,
Law Art. 8
発明者の氏名及び国籍の表示は要求され、遅くとも国内段階移行時に提出しなければならない。発明者が所属している公共又は私的機関の活動の一部として発明された場合、雇用者は、発明を実施するか、又は発明者に公正な報酬を支払い特許を取得するか、いずれかを選択することができる。ただし、特許付与の通知日から3か月以内に選択しなければならない。すべての場合、発明は発明者に帰属する。
EG.05 審査請求
Law Art. 16
実体審査の請求のために特別の様式は要求されないが、審査手数料を全額支払わなければ実体審査は行われない。国内官庁は、発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性、並びに法律の規定に従っているかを確認するために、特許出願及び添付書類を審査する。
EG.06 委任状
Regulations Art. 52
別個の委任状で代理人を選任しなければならない。出願人がエジプトの居住者でない場合には、通知、書類及び提出物が送付されるエジプト特許代理人を選任する。
EG.07 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
Regulations Art. 19
,
Regulations Art. 20
,
Regulations Art. 21
国内官庁は、受取確認付の書留郵便による通知で、法律若しくは規則の規定に従うよう出願を補正又は完成することを出願人に求めることができる。出願人が通知から3か月以内に要件を充足しなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。出願のみなし取下げの決定通知から30日以内に、国内官庁の決定に対する審判を審理するために設立された特別委員会に審判を請求することができる。出願人は法律の規定に基づき出願の許可公告が行われる
前であれば、国際出願の補充又は訂正を行うことができるが、発明の主題の範囲を拡張しないことを条件とする。
EG.08 特許料 (年金)
Law Art. 11
,
Regulations Art. 34
特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は第2年度から特許保護期間の満了まで支払う(附属書EG.I参照)。国内官庁は年金の支払期日の30日前に関係当事者に通知する。出願人が期日までに支払わなければ、年金額の7%相当の割増料が課される。支払期日から1年間、年金又は割増料が支払われない場合、発明について与えられた権利は失効し、発明は公の所有物となる。
EG.09 出所についての宣言
Law Art. 13
,
Regulations Art. 3.3
出願が植物若しくは動物生物材料、又は伝統的な医療、農業、工業若しくは工芸知識、又は文化的若しくは環境的遺産についての発明に関するものであれば、発明者は、国内法の規定に従い正当な方法でその材料を取得した出所を利用した旨を証明する宣誓書を添付する。
EG.10 生物材料の寄託
Law Art. 13
,
Regulations Art. 3.4
出願が生物材料についての発明に関するものであれば、出願人は、当該生物材料の性質、特徴及び用途を特定するために必要なすべての情報を含む伝統的な科学的ルールに従ってその生物材料を開示し、科学調査担当大臣の決定によって認められた研究機関に生体試料を寄託し、寄託が行われた旨の証明書を提出する。
EG.11 先の出願に関する情報
Law Art. 13
,
Regulations Art. 3.1
出願人はいかなる場合であっても、同一の発明又は対象について外国で過去に行われた出願に関する完全なデータ及び情報であって、当該出願についての決定を含むものを提出する。
EG.12 見本
Regulations Art. 14
,
Regulations Art. 15
,
Regulations Art. 16
,
Regulations Art. 17
発明の種類に応じて、国内官庁は見本を提出するよう出願人に求めることができる。
EG.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
EG.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
EG.15 審判
Law Art. 36
,
Law Art. 37
管轄大臣の決定によって設立された委員会は、法律の規定に基づき出願について国内官庁が行った決定に対する審判を審理する権限を有する。委員会の決定に対して、国内官庁又は利害関係人は、決定通知の日から60日以内に行政裁判所に上訴することができる。
EG.16 裁判所
Law Art. 27
行政裁判所は、特許決定に関する上訴を審理する管轄権を有する。
EG.17 実用新案
Law Art. 29
,
Law Art. 30
,
Law Art. 31
出願人は国内段階移行時に、実用新案又は特許のいずれを出願するのか選択する。選択は国内段階移行様式の対応するチェック欄に記入することによって行う。
EG.18 出願変更
Law Art. 29
国内官庁は、発明が新規であるが進歩性が欠落していることを発見した場合、特許出願を実用新案出願に変更するよう希望するか否かを出願人に確認しなければならない。国内官庁は、実用新案出願が進歩性を有していることを発見した場合、これを特許出願に変更することができる。
附属書
附属書 EG.I - 手数料
特許出願手数料
学生はこの手数料の支払が免除される。
150 EGP
実用新案出願手数料
学生はこの手数料の支払が免除される。
100 EGP
実体審査手数料
50,000 EGP
特許出願の閲覧又は謄本入手
100 EGP
審判手数料
250 EGP
特許付与の異議請求
500 EGP
特許:
年金は、学生について 10 %、個人又は従業員 10 人以下の企業について 50 %減額される。
年金:
遅延支払の場合には各年について 7 %の割増料を伴う。
- 第 2 年度
20 EGP
- 第 3 年度
40 EGP
- 第 4 年度
80 EGP
- 第 5 年度
100 EGP
- 第 6 年度
150 EGP
- 第 7 年度
200 EGP
- 第 8 年度
250 EGP
- 第 9 年度
300 EGP
- 第 10 年度
350 EGP
- 第 11 年度
400 EGP
— 第 12 年度
500 EGP
- 第 13 年度
600 EGP
- 第 14 年度
700 EGP
- 第 15 年度
800 EGP
- 第 16 年度
900 EGP
- 第 17 年度から第 20 年度まで
各年 1,000 EGP
実用新案:
年金は、学生について 10 %、個人又は従業員 10 人以下の企業について 50 %減額される。
年金:
遅延支払の場合には各年について 7 %の割増料を伴う。
- 第 2 年度
20 EGP
- 第 3 年度
40 EGP
- 第 4 年度
80 EGP
- 第 5 年度
100 EGP
- 第 6 年度
150 EGP
- 第 7 年度
200 EGP
- 第 8 年度
250 EGP
優先権回復手数料
— 個人及び研究機関
800 EGP
- 従業員10名未満の企業
1,000 EGP
- 従業員10名以上の企業
1,500 EGP
手数料の支払方法
手数料は、エジプト・ポンド建で、現金又は小切手によって支払う。
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年6月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 D - 国際調査機関
調査手数料 (PCT 規則 16)
59 CHF
64 EUR
73 USD
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