EPC Art. 153(4),
EPC Rule 159(1)(a),
EPC GL, A-XIII, 3,
PCT 規則49.3,
PCT 規則70.16,
PCT 規則74(1)
国際事務局がEPO公用語 (英語、フランス語、ドイツ語) の1つによって欧州 - PCT出願を公開しなかった場合、出願人は31か月以内に、公用語の1つによる出願の翻訳文をEPOに提出しなければならない (様式1200、Section 7)。出願人は優先日 (又は優先権を主張しない場合には出願日) から31か月以内に、出願時の明細書、請求の範囲及び図面の文言事項、並びに公開時の要約の翻訳文を提出しなければならない。出願時の図面がカラー又はグレースケールで提出されており、この形式でPATENTSCOPEから入手可能であり、かつ、国際公開でその旨を言及している場合には、出願時の図面の範囲に含まれおり、カラーの内容が出願時の図面に正確に対応していることを条件として、翻訳文における図面にカラー又はグレースケールを含むことができる。
更に、次の要素も含むべきである。
EPOが指定官庁として行動する場合:
- 該当すれば出願時の請求の範囲すべての差替え用紙として提出した、請求の範囲の完全なセットの翻訳文形式による、PCT第19条に基づく請求の範囲の補正書、ただし出願人がその補正書を更なる手続の基礎として希望する場合に限る。補正書を国際事務局に提出する場合には、補正に関するPCT第19条(1)に基づく説明書を添付しなければならず、いずれの場合であっても、EPO公用語の1つによるPCT規則46.5(b)に基づく書簡を添付しなければならない。PCT第19条に基づき提出した請求の範囲の完全なセットの翻訳文が提出されない場合、又は補正書を国際事務局に提出した場合には、PCT第19条(1)に基づく説明書が翻訳文に添付されていない場合、そしていずれの場合であってもPCT規則46.5(b)に基づく書簡が添付されていない場合、PCT第19条に基づく補正は更なる手続において無視される。PCT第19条(1)に基づく説明書が公用語の1つによって利用できない場合に限り、その説明書だけが無視される。
- 該当すればPCT規則13の2.3及び13の2.4に基づく表示、すなわち別途提出される寄託生物材料についての言及。
- 該当すればPCT規則5.2(a)に基づくヌクレチオド及びアミノ酸の配列表、ただしEPOが配列表の英語版テキストを入手可能な場合を除く。
- 該当すればPCT規則48.2(a)(vii)に基づき公表された、PCT規則91.3(d)に関する訂正の請求。
EPOが選択官庁として行動する場合:
- 特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (第II章) 附属書の翻訳文、同報告書の対象と同一バージョンの出願書類について保護を求めるのか否かを問わない。PCT第19条に基づく補正書がIPRP (第II章) に添付されている場合には、その補正書の翻訳文も常に提出しなければならない。
出願人が、PCT第19条に基づき国際事務局に提出した請求の範囲の補正を、選択官庁としてのEPOに対する手続の基礎を構成するよう希望しており、それが (たとえばPCT第34条に基づく補正によって戻されたものとみなされ) IPRP (第II章) に添付されていない場合には、その補正書も翻訳形式で提出しなければならず、提出しなければ更なる手続において無視される。該当すればPCT第19条(1)に基づく説明書、更にいずれにしてもPCT規則46.5(b)に基づく書簡を、EPO公用語の1つによって提出する。PCT第19条(1)に基づく説明書が公用語の1つによって利用できない場合に限り、その書類だけが無視される。
IPRP (第II章) のすべての附属書の翻訳文が適時に提出されない場合、出願人は通知から2か月以内に未提出の翻訳文を提出するよう要求される。出願人が要求に応じなければ欧州 - PCT出願は取り下げられたものとみなされる。出願人は手続続行を請求することができる (又は翻訳文が適時に提出されず出願が取り下げられたものとみなされた場合には、PCT規則49.6に基づく権利回復も請求可能である。ただし手数料は高額となり、厳格な要件が適用される。したがってこの救済手段は、手続続行の請求期間が既に終了している場合に限り有益である)。