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WIPO - PCT Applicant's Guide EP - 欧州特許機構 (EPO)
欧州特許庁 (EPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    国内官庁: 欧州特許庁 (EPO)
    EPC (European Patent Convention): 欧州特許の付与に関する条約 (欧州特許条約)
    Rfees: (欧州特許庁の) 手数料に関する規則
    OJ EPO: 欧州特許庁公報
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 DKK (デンマーク・クローネ)、 EUR (ユーロ)、 GBP (ポンド・スターリング)、 HUF (ハンガリー・フォリント)、 ISK (アイスランド・クローナ)、 JPY (日本円)、 NOK (ノルウェー・クローネ)、 NZD (ニュージーランド・ドル)、 SEK (スウェーデン・クローナ)、 SGD (シンガポール・ドル)、 USD (米国・ドル)、 ZAR (南アフリカ・ランド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国、その他の組織及び政府間機関を識別するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則66.1の2(b)
    一覧表を参照のこと
    The EPO has withdrawn its notifications of incompatibility under PCT Rules 20.8(a-bis) and 20.8(b-bis) as from 1 November 2022. For international applications filed on or after this date, the relevant PCT Rules will apply to the EPO as a receiving Office and a designated Office.
    The EPO as International Preliminary Examining Authority (IPEA) has notified the International Bureau under PCT Rule 66.1bis(b) that it will not consider a written opinion established by any International Searching Authority other than the EPO itself as a written opinion of the IPEA for the purposes of PCT Rule 66.2(a).
    官庁の閉庁日
    ミュンヘン本庁舎: 毎週土曜日、日曜日閉庁
    ハーグ支庁: 毎週土曜日、日曜日閉庁
    ベルリン支庁: 毎週土曜日、日曜日閉庁
    ウィーン支庁: 毎週土曜日、日曜日閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    組織:
    欧州特許機構 (EPO)
    2 文字コード
    EP
    国内官庁の名称
    欧州特許庁 (EPO)
    所在地
    ミュンヘン本庁舎
    Bob-van-Benthem-
    Platz 1
    80469 München
    Germany
    ハーグ支庁
    レイスウェイク庁舎
    Patentlaan 2
    2288 EE Rijswijk
    Netherlands
    ベルリン庁舎 (出願用)
    Karl-Liebknecht-
    Str.14, 10178 Berlin
    Germany
    郵便のあて名
    München
    80298 München
    Germany
    Rijswijk
    Postbus 5818
    2280 HV Rijswijk
    Netherlands
    Berlin
    10958 Berlin
    Germany
    電話番号
    ミュンヘン
    (49-89) 2399-4500
    00 800 80 20 20 20
    (カスタマーサービス)
    レイスウェイク
    (31-70) 340-4500
    ベルリン
    (49-30) 25901-4500
    電子メール
    support@epo.org
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    2024年7月1日以降に国内官庁にファクシミリで送信された特許出願又はその他の書類は受理しなかったものとみなされる。詳細については、OJ EPO 2024、A41及びA42を参照。
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    Chronopost,
    DHL,
    Federal Express,
    Flexpress,
    SkyNet,
    TNT,
    Transworld,
    UPS
    受理官庁は電子的な通信手段の不通による期間が遵守されなかった遅滞を許容するか?(PCT 規則 82 の 4.2 (a))
    当該官庁の関係する通告については、2020年11月26日付公示 (PCT公報) 254頁以降、並びに、電子出願手段及びその他のオンラインサービスの不通時において、EPC及びPCTに基づき適用される手続並びに救済措置に関する、2020年10月22日付EPO通達 (OJ EPO 2020, A120) を参照。
    許容する。規則89の2に基づき通知しているEPOが認める電子手続手段のいずれか又はオンライン支払手段が、特定の業務日において連続する少なくとも4時間以上不通であった場合、期間不遵守が許容される可能性がある。電子手続手段の不通が4時間未満であり、遅くとも2業務日前に利用不可能の旨の事前通告が公表されている場合、EPOは規則82の4.2の規定を適用しない。事前通告では不通状態が続くのは4時間未満であると表示していたが、結果的にそれを超える時間となった場合、EPOは規則82の4.2の適用を検討する。ただし、規則82の4.2が適用される適格性を有するものとEPOが考える想定外の不通状態は、必ずしも4時間以上続くことは要求されない。技術サービス部門が、電子通信手段又はオンライン支払手段の不通がこの適格性を有するものとEPO技術サービス部門が判断する場合、EPOは規則82の4.2の適用を考慮する。
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    詳細については OJ EPO 2019, A27を参照。
    出願人がWIPO DASから国際特許出願及び欧州特許出願を取得できるようにする用意がある
    次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
    出願人は国民若しくは居住者である国の国内官庁、又はWIPO国際事務局に出願を行うよう選択することもできる (附属書C参照)。
    AL,
    AT,
    BE,
    BG,
    CH,
    CY,
    CZ,
    DE,
    DK,
    EE,
    ES,
    FI,
    FR,
    GB,
    GR,
    HR,
    HU,
    IE,
    IS,
    IT,
    LI,
    LT,
    LU,
    LV,
    MC,
    MK,
    MT,
    NL,
    いいえ,
    PL,
    PT,
    RO,
    RS,
    SE,
    SI,
    SK,
    SM,
    TR

    ME
    2022 年 10 月 1 日以降に行われた国際出願について
    次の各国についての管轄指定及び選択官庁
    国内段階 EP を参照のこと
    AL,
    AT,
    BE,
    BG,
    CH,
    CY,
    CZ,
    DE,
    DK,
    EE,
    ES,
    FI,
    FR,
    GB,
    GR,
    HR,
    HU,
    IE,
    IS,
    IT,
    LI,
    LT,
    LU,
    LV,
    MC,
    MK,
    MT,
    NL,
    いいえ,
    PL,
    PT,
    RO,
    RS,
    SE,
    SI,
    SK,
    SM,
    TR

    ME
    2022 年 10 月 1 日以降に行われた国際出願について
    次の国についての欧州特許の拡張請求のための管轄指定及び選択官庁
    BA
    次の各国についての欧州特許の有効化請求のための管轄指定及び選択官庁
    GE
    2024年1月15日以降に行われた国際出願について
    KH
    2018年3月1日以降に行われた国際出願について
    LA
    2025年4月1日以降に行われた国際出願について
    MA
    2015年3月1日以降に行われた国際出願について
    MD
    2015年11月1日以降に行われた国際出願について
    TN
    2017年12月1日以降に行われた国際出願について
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    EPOに対する支払はユーロ建で行う。手数料の支払は次のいずれかの方法が認められる:
    a) クレジットカード
    b) 銀行送金
    c) EPOに保有する預金口座の決済
    a) クレジットカードによる支払は、Central Fee Payment サービス https://fee-payment.epo.org/en/login (集中型手数料支払システム) 経由で、EPOが認めるクレジットカード (American Express,、Master Card,、VISA) を使用して行う。
    b) 銀行送金による支払は、Central Fee Paymentサービス https://fee-payment.epo.org/en/login (集中型手数料支払システム) を使用して手続可能である。この場合にはドイツの Commerzbank の次の口座に送金する:
    口座番号: 3 338 800 00/分類コード: 700 800 00
    IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
    BIC: DRESDEFF700
    Commerzbank AG, Leopoldstrasse 230, 80807 Munich, Germany
    Central Fee Payment (集中型手数料支払システム) サービスの情報については、Central Fee Paymentに関する2022年7月19日付EPO通達 (OJ EPO 2022, A81) を参照されたい。
    c) 決済口座は口座名義人予定者の請求に基づき開設可能であり、この予定者は自身の身元、職業、住所に関する必要情報すべてを提供する必要がある。開設手続はEPOウェブサイトの Applying for a patent → Fees → Fee payments and refunds からオンラインで記入及び提出が可能である。
    預金口座が開設されると、名義人に口座番号が通知されるので、名義人は自身の必要性及び意図する補充頻度に合わせた初期支払を行い、口座に十分な資金があることを確約しなければならない。預金口座の補充のための支払は、上述したEPO銀行口座 (セクション b) 参照) にユーロ建で行う。口座名義人は、常に十分な資金が口座に含まれていることを確約することが要求される。決済は、口座名義人又は正規代理人が署名した電子決済指令のみを基礎として実行される。
    決済指令は次のいずれかによるものが認められる:
    ― 1件又は複数件の特許出願について個別の手数料の決済指令、すなわち単一又はバッチ決済指令
    ― 1件又は複数件の特許出願について、手続の進捗に従い自動的な手数料決済をEPOに許可する、自動決済指令
    決済指令は電子処理可能な形式 (XML) で、次のいずれかを利用して行う必要がある:
    ― PCT手数料計算及び支払機能を利用した、EPO Online Filng 又は ePCT
    ― PCT手数料計算及び支払機能を利用し、様式 PCT/RO/101 又は PCT/IPEA/401 を伴う、Online Filng 2.0
    ― Central Fee Payment (集中型手数料支払システム)
    預金口座の決済による支払手続についての更なる情報は、預金口座規則 (ADA) 及び同附属書 (OJ EPO 2024, 追補版2) を参照されたい。
    EPOが認める支払方法に関する詳細な一般情報は、次のウェブサイトの「Fee payments and refunds」を参照されたい。 https://www.epo.org/en/applying/fees/payment
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    EPOは明確な業務協定に基づき国際型調査を実施する。詳細については欧州特許庁審査便覧、B- II,4.5を参照されたい。
    国際公開に基づく仮保護
    PCT及び欧州特許条約の双方の各締約国で付与される保護は、当該国について「欧州特許を目的とする指定の場合」の見出しを付して示している。その他の情報については、欧州特許条約第67条及び第153条並びにEPOパンフレット「EPCに関する国内法令 (National law relating to the EPC)」を参照。
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    詳細については、EPC規則19及び143の改正に関する2021年2月22日付EPO通達、OJ EPO 2021, A12を参照。
    願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    AL,
    AT,
    CH,
    CZ,
    EE,
    HR,
    HU,
    IE,
    IS,
    LI,
    LT,
    LV,
    MC,
    MK,
    MT,
    NL,
    いいえ,
    PL,
    RO,
    RS,
    SI,
    SK,
    SM

    BE,
    BG,
    CY,
    DE,
    DK,
    ES,
    FI,
    FR,
    GB,
    GR,
    IT,
    LU,
    ME,
    PT,
    SE,
    TR

    国内官庁に対して提出する必須の国内的要件については、その国に関する附属書B1を参照。
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語又は国際出願と同一の言語 (フランス語又はドイツ語);又は英語及びその他のいずれかの言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2021年3月18日付公示 (PCT公報) 51頁以降、2021年6月3日付公示 (PCT公報) 108頁、2022年6月30日付公示 (PCT公報) 165頁以降、2023年5月19日付公示 (PCT公報) 117頁以降、2024年12月5日公示 (PCT公報) 233頁、2025年8月21日 (PCT公報) 133頁参照。
    認める。受理官庁は次による電子出願を認める。
    - ePCT 出願
    - EPOオンライン出願2.0 (ePCT出願に統合)
    - EPO 緊急用アップロードサービス
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    認める。ファイルはZIP形式で編集し、平易なASCIIテキストを含むか、又は次のいずれか1つのワードプロセッサプログラムによって作成すべきである。
    - Microsoft Word 97以降
    - Corel WordPerfect 6.1、8、10以降
    - OpenOfficeのWriter 2.0以降 (対応するStarOffice製品を含む)
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    OJ EPO 2025, A49とA57を参照。
    2025年10月1日以降に電子的に行われたPCT国際出願について、受理官庁としてのEPOはカラー及びグレイスケールの図面の提出を正式に認め、これを処理して国際事務局に送付し、国際事務局がPATENTSCOPEで利用可能とする。ただし、調査及び公開に関して、国際事務局はカラー及びグレイスケールの図面を白黒に変換する。この結果としてカラー及びグレイスケールの図面の詳細部分が失われる可能性がある。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    150 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    120 EUR
    MyEPO Portfolioを使用して請求した場合に適用される額
    0 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    750 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が欧州特許条約の締約国の1つの領域内に住所又は主たる営業所を有している場合
    要、出願人が欧州特許条約の締約国の1つの領域内に住所も主たる営業所も有していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    EPOが保持する該当名簿に登載されている職業代理人 (職業代理人の名簿はウィーンのEPOから無料で入手するか、又はEPOウェブサイトで確認することができる)
    欧州特許条約の締約国の 1 国において特許に関し手続を行う資格を有し、かつ、当該国に営業所を有する法律実務家
    出願人がEPC規則152(11)に基づきEPOに登録されている代理人の団体内で実務を行う職業代理人の選任を希望する場合には、その団体の名称及び登録番号を願書様式第IV欄に表示する
    委任状の提出要件の放棄
    OJ EPO 5/2010 、 335 頁参照。
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    たとえば次の特別な状況において必要な場合:
    (1) 代理人として登録されていないが、代理人と称する者が手続行為をした時であって、次のいずれかの場合を除く:
    - 代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する
    - 代理人と称する者及び代理人として登録されている者 がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには共通の代表者) の被用者である
    (2) 代理人の行為資格について疑義がある時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    たとえば次の特別な状況において必要な場合:
    (1) 代理人として登録されていないが、代理人と称する者が手続行為をした時であって、次のいずれかの場合を除く:
    - 代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する
    - 代理人と称する者及び代理人として登録されている者 がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには共通の代表者) の被用者である
    (2) 代理人の行為資格について疑義がある時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AL,
    AM,
    AP,
    AT,
    AZ,
    BA,
    BG,
    BH,
    BN,
    BR,
    BW,
    BY,
    BZ,
    CH,
    CL,
    CN,
    CO,
    CR,
    CU,
    CV,
    CY,
    CZ,
    DE,
    DJ,
    DK,
    DO,
    DZ,
    EA,
    EC,
    EE,
    EG,
    EP,
    ES,
    FI,
    FR,
    GB,
    GE,
    GH,
    GR,
    HN,
    HR,
    HU,
    ID,
    IE,
    IL,
    IN,
    IQ,
    IR,
    IS,
    IT,
    JM,
    JO,
    JP,
    KE,
    KG,
    KH,
    KN,
    KZ,
    LR,
    LS,
    LT,
    LU,
    LV,
    LY,
    MA,
    MD,
    MK,
    MN,
    MT,
    MW,
    MX,
    MY,
    NI,
    NL,
    いいえ,
    NZ,
    OA,
    OM,
    PA,
    PE,
    PH,
    PL,
    PT,
    QA,
    RO,
    RS,
    RU,
    SA,
    SC,
    SD,
    SE,
    SG,
    SI,
    SK,
    SV,
    SY,
    TH,
    TJ,
    TM,
    TN,
    TR,
    TT,
    UA,
    UG,
    US,
    UY,
    UZ,
    VN,
    WS,
    ZA,
    ZW
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればその1つ) で関係する受理官庁に支払う (附属書C参照)。出願人、又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり、世界銀行によって低所得経済国又は中低所得経済国に分類される国の国民又は居住者であれば75%減額される。この減額が適用される国のリストは次を参照。https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information.html
    この手数料は更に出願人、又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり、特許協力条約規則18で意味する、欧州特許庁との有効化協定が発効している国の国民又は居住者についても75%減額される。詳細については2019年12月12日付EPO管理理事会決定 (OJ EPO 2020, A4): https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4.html 及びOJ EPO 2021, A58参照。
    1,719 CHF
    15,390 CNY
    13,780 DKK
    1,845 EUR
    1,605 GBP
    717,900 HUF
    261,700 ISK
    323,700 JPY
    21,460 NOK
    3,701 NZD
    20,270 SEK
    2,787 SGD
    2,154 USD
    37,170 ZAR
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
    1,845 EUR
    PCT 規則20.5の2に関する追加の調査手数料 (PCT規則40の2)
    この手数料はPCT規則20.5の2と併せて適用される。詳細については「Notice from the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the applicability of new Rule 20.5bis PCT on the correction of erroneous filings in proceedings before the EPO」 (OJ EPO 2020, A81) 及び2020年4月30日付公示 (PCT公報) 83頁参照。
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
    1,845 EUR
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    2010年7月1日から適用される手続はOJ EPO 5/2010, 322頁に記載されている。
    1,020 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    265 EUR
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す。
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合: 100 %払戻し
    当該調査機関が作成した国際調査報告が、国際出願について優先権が主張されている出願について同機関が作成した先の調査報告に基づくものであれば、係属中の国際出願について支払われた国際調査手数料を次の条件で払戻す。
    OJ EPO 2025, A26参照
    欧州調査(EPC第92条)、国際調査 (PCT第15条(1))、補充国際調査 (PCT規則45の2) 又は国内出願について国内官庁に代わり行われた調査
    AL,
    AT,
    CY,
    FR,
    GB,
    GR,
    HR,
    IT,
    LT,
    LU,
    LV,
    MC,
    MT,
    SM,
    TR

    BE,
    NL

    国際調査機関と国内官庁との取決めによって行われた国際型調査を含む
    SI
    スロベニアについては2024年1月1日時点で行われている国内出願に関する調査請求について適用される
    - 全体的に有益な情報を得る場合: 100%払戻し
    - 部分的に有益な情報を得る場合: 25%払戻し
    国際型調査 (PCT第15条(5)) について:
    - 全体的な利益を受ける場合: 70%払戻し
    - 部分的に利益を受ける場合: 17.5%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語

    オランダ語,
    国際出願がオランダ特許庁にされた場合
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    PCT Direct サービスに関する詳細、並びに、特にPCT Direct の提出様式及び請求内容に関しては、OJ EPO 2017, A21参照。
    認める。出願人は優先基礎出願について作成された調査見解書で提起された拒絶理由を克服するために非公式コメントを提出することができる。このサービスはEPOで「PCT Direct」と呼ばれており、「PCT Direct/informal comments」と表題を付した個別書簡の形式で、国際出願に非公式コメントを添付して受理官庁に送付すべきである。国際出願の請求の範囲又は明細書が先の出願のものと異なる場合、出願人は相違点にマーカーを付した写しを併せて提出することが望ましい。PCT Directの提出内容はPATENTSCOPEで公表される。このサービスは無料である。
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-Rディスク (ISO 9660標準に準拠したもの)
    DVD-Rディスク
    DVD+ディスク
    USBフラッシュドライブ
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、欧州特許条約の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    OJ EPO 5/2010 、 335 頁参照。
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人として登録されていないが、代理人と称する者によって手続行為がされた時。ただし、その代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する場合、又はその代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには、共通の代表者) の被用者である場合を除く。又は、代理人若しくは共通の代表者が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人として登録されていないが、代理人と称する者によって手続行為がされた時。ただし、その代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する場合、又はその代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには、共通の代表者) の被用者である場合を除く。又は、代理人若しくは共通の代表者が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    This fee is fixed by the Authority in EUR and will be revised from time to time to reflect currency fluctuations between EUR and CHF. The fee is reduced by 75% where the applicant or, if there are two or more applicants, each applicant is a natural person and is a national of and resides in a State classified by the World Bank as low-income or lower-middle-income economy. For the list of States to which this reduction applies, refer to:
    https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information.html.
    この手数料は、出願人、又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり、世界銀行によって低所得経済国又は中低所得経済国に分類される国の国民又は居住者であれば75%減額される。この減額が適用される国のリストは次を参照。https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information.html
    1,719 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    検査手数料 (PCT 規則 45 の 2.6 (c))
    1,020 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    265 EUR
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す。
    補充調査請求書が国際調査機関に送付されておらず、国際出願が取下げられた若しくは取下げられたものとみなされた場合、又は補充調査請求が取下げられた若しくは行われなかったものとみなされた場合、国際事務局は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (d)参照): 100 %払戻し
    The Authority shall refund this fee if, before it has started the supplementary international search in accordance with PCT Rule 45bis.5(a), the supplementary search request is considered not to have been submitted under PCT Rule 45bis.5(g)
    The Authority shall refund this fee if, after receipt of the documents specified in PCT Rule 45bis.4(e)(i) to (iv), but before it has started the supplementary international search in accordance with PCT Rule 45bis.5(a), it is notified of the withdrawal of the international application or of the supplementary search request
    補充国際調査のために認める言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、欧州特許条約の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    In addition to PCT minimum documentation, the Authority shall include the documents held in its search collection
    補充国際調査の制限
    Where applicable, the Authority shall start the supplementary international search in accordance with PCT Rule 45bis.5(a) only if a copy of a sequence listing in electronic form complying with the standard provided for in the Administrative Instructions is furnished under PCT Rule 45bis.1(c)(ii) and thereafter transmitted to it under PCT Rule 45bis.4(e)(iii)
    機関が要求する電子媒体の種類
    CD-Rディスク (ISO 9660標準に準拠したもの)
    DVD-Rディスク
    DVD+ディスク
    USBフラッシュドライブ
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    OJ EPO 5/2010 、 335 頁参照。
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人として登録されていないが、代理人と称する者によって手続行為がされた時。ただし、その代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する場合、又はその代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには、共通の代表者) の被用者である場合を除く。又は、代理人若しくは共通の代表者が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人として登録されていないが、代理人と称する者によって手続行為がされた時。ただし、その代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する場合、又はその代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには、共通の代表者) の被用者である場合を除く。又は、代理人若しくは共通の代表者が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    AL,
    AM,
    AP,
    AT,
    AZ,
    BA,
    BG,
    BH,
    BN,
    BR,
    BW,
    BY,
    BZ,
    CH,
    CL,
    CN,
    CO,
    CR,
    CU,
    CV,
    CY,
    CZ,
    DE,
    DJ,
    DK,
    DO,
    DZ,
    EA,
    EC,
    EE,
    EG,
    EP,
    ES,
    FI,
    FR,
    GB,
    GE,
    GH,
    GR,
    HN,
    HR,
    HU,
    ID,
    IE,
    IL,
    IN,
    IQ,
    IR,
    IS,
    IT,
    JM,
    JO,
    JP,
    KE,
    KG,
    KH,
    KN,
    KZ,
    LR,
    LS,
    LT,
    LU,
    LV,
    LY,
    MA,
    MD,
    MK,
    MN,
    MT,
    MU,
    MW,
    MX,
    MY,
    NI,
    NL,
    いいえ,
    NZ,
    OA,
    OM,
    PA,
    PE,
    PH,
    PL,
    PT,
    QA,
    RO,
    RS,
    RU,
    SA,
    SC,
    SD,
    SE,
    SG,
    SI,
    SK,
    SV,
    SY,
    TH,
    TJ,
    TM,
    TN,
    TR,
    TT,
    UA,
    UG,
    US,
    UZ,
    VN,
    WS,
    ZA,
    ZW
    国際予備審査機関として行為する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    EPOは、国際調査機関として行動するEPOが、又は欧州特許条約のいずれかの締約国に所在しておりその締約国のために運営される他の国際調査機関が、国際調査報告を作成する (又は作成した) 場合に限り、国際予備審査機関として行動する (EPO - WIPO協定附属書A)。これらの国際調査機関は、オーストリア特許庁、フィンランド特許登録庁 (PRH)、北欧特許機構、スペイン特許商標庁、スウェーデン知的財産庁 (PRV)、トルコ特許商標庁 (Turkpatent) 若しくはヴィシェグラード特許機構である。
    更に、国際予備審査機関 (IPEA) としてのEPOは、EPO自身以外のいずれかの国際調査機関が作成した書面による見解を、PCT規則66.2(a)の目的で国際予備審査機関の書面による見解とみなさず、その旨をPCT規則66.1の2(b)に基づき国際事務局に通知している。
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    この手数料は、出願人、又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり、世界銀行によって低所得経済国又は中低所得経済国に分類される国の国民又は居住者であれば75%減額される。この減額が適用される国のリストは次を参照。https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information.html
    この手数料は、出願人、又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり、世界銀行によって低所得経済国又は中低所得経済国に分類される国の国民又は居住者であれば75%減額される。この減額が適用される国のリストは次を参照。https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information.html
    未払の手数料額の 50 %に相当する後払手数料は、国際予備審査機関に支払う。 OJ EPO 5/1998, 282 頁を参照。
    1,915 EUR
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    1,915 EUR
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    未払の手数料額の 50 %に相当する後払手数料は、国際予備審査機関に支払う。 OJ EPO 5/1998, 282 頁を参照。
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)。
    215 EUR
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    1,020 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    265 EUR
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す。
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    この官庁は電子形式による国際予備審査請求 (PCT 第II章) を認めるか?
    関連するこの官庁の通知については、2021年6月3日付公示 (PCT公報) 108頁、2023年5月19日付公示 (PCT公報) 117頁以降、2024年12月5日付公示 (PCT公報) 233頁及び2025年8月21日付公示 (PCT公報) 133頁参照。
    Yes, The Office accepts electronic filing via :
    - ePCT 出願
    - EPOオンライン出願2.0 (ePCT出願に統合)
    - EPO 緊急用アップロードサービス
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、欧州特許条約の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    OJ EPO 5/2010 、 335 頁参照。
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人として登録されていないが、代理人と称する者によって手続行為がされた時。ただし、その代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する場合、又はその代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには、共通の代表者) の被用者である場合を除く。又は、代理人若しくは共通の代表者が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人として登録されていないが、代理人と称する者によって手続行為がされた時。ただし、その代理人と称する者が代理人として登録されている者と同じ事務所に所属する場合、又はその代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいずれも出願人 (出願人が複数名いるときには、共通の代表者) の被用者である場合を除く。又は、代理人若しくは共通の代表者が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    - 追加事項
    出願時
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
    追加情報
    Deposits with CNCM can be made under the Budapest Treaty or, as far as the deposits of cell cultures, mycoplasma and rickettsiae are concerned, under a bilateral agreement with the EPO.
    If the applicant wishes that, until the publication of the mention of the grant of a European patent or for 20 years from the date of filing if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, the biological material shall be made available as provided in Rule 33(1) EPC only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester (Rule 32(1) EPC), the applicant must, by a written statement, inform the International Bureau accordingly before completion of technical preparations for publication of the international application where such publication takes place in one of the EPO official languages (English, French or German). Such statement must be separate from the description and the claims of the international application and must preferably be made on Form PCT/RO/134, referred to in Section 209 of the Administrative Instructions under the PCT and available on the WIPO website at https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-forms-ro-editable-ed-ro134.pdf .
    If the international application was not published in an official language of the EPO (English, French, German), the statement under Rule 32(1) EPC can still be submitted in the European phase until completion of the technical preparations for publication of the translation of the international application under Article 153(4) EPC. The fact that the expert option has been chosen will then be published on the front page of the published translation of the application. Information received under Rule 32(1) EPC after completion of the technical preparations for publication of the international application – or, where applicable, of the translation of the application pursuant to Article 153(4) EPC – cannot be taken into account with the consequence that the biological material will be available to any person as provided for in PCT Rule 13bis.6 and Rule 33(1) EPC without an expert acting as intermediary (refer to Notice from the European Patent Office dated 7 July 2010 concerning inventions which involve the use of or concern biological material, OJ EPO 10/2010, page 498 et seq.).
    WARNING: Where the invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public at the date of filing the application and which has been deposited by a person other than the applicant, the reference to such a deposit must include the name and address of the depositor and a statement that the latter has authorized the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 31(1)(d) of the European Patent Convention (EPC). If any of these indications (the name and address of the depositor, and the statement) is not included in a reference to deposited biological material in the international application as filed, it may still be furnished to the International Bureau within a period of 16 months after the date of filing of the international patent application or, if priority is claimed, after the priority date; this time limit is deemed to have been met if the indication reaches the International Bureau before the technical preparations for international publication have been completed (PCT Rule 13bis.4(a)). Where the applicant makes a request for early publication under PCT Article 21(2)(b), the indications must be furnished to the International Bureau at the latest before the completion of the technical preparations for international publication (PCT Rule 13bis.4(c)). The failure to meet this time limit cannot be remedied upon entry into the European phase neither by re-establishment of rights nor by further processing. As a result, the application may have to be refused under Article 97(2) EPC in the course of examination proceedings for insufficient disclosure (Article 83 EPC).

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間 : 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    PCT第22条で規定する行為 (国内出願手数料の支払及び要求される場合には翻訳文の提出) に関して権利回復が認められる。EPOはこの請求に「相当な注意」の基準を適用する。留意すべき点として、これらの行為又はその他の欧州段階移行に必要である不履行の行為に関する手続続行の請求期間が既に終了している場合に限り、この救済手段が有益である。欧州段階移行期間の不遵守の帰結及び適用可能な法的救済手段に関しては、EP.15、EP.25、EP.26を参照されたい。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    要求される翻訳文
    出願人が、出願若しくは補正された請求の範囲の翻訳文を1通だけ又はその1部だけ提出した場合、EPOは相当の期間内に提出されていない翻訳文を提出するよう出願人に求める。国際出願の出願時の翻訳文が欠落している又は依然として提出されていない場合、国際出願は取り下げられたものとみなされる。ただし、PCT第19条(1)に基づき補正された請求の範囲の翻訳文が期間内に提出されない場合には、その請求の範囲だけが無視され (PCT規則49.5(cの2))、国際出願は取り下げられたものとみなされないので留意されたい。
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の中の説明・要約書。PCT第19条に基づき請求の範囲が補正され、出願人が補正を手続の基礎とするよう希望する場合には、PCT第19条に基づく説明書を添付する。
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の中の説明 (それらのいずれかが補正された場合で、出願人が手続の基礎としてこれらの補正に依るべきことを希望する場合には、最初に提出したもの・特許性に関する国際予備報告 (第II章) の附属書により補正されたものの双方、及びPCT第19条に基づき補正された請求の範囲・PCT第19条に基づく説明書)・要約書
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    OJ EPO 2025, A49とA57を参照。
    2025年10月1日以降に欧州段階に移行した欧州 - PCT出願について、受理/指定官庁としてのEPOはカラー及びグレイスケールの図面の提出を認め、これを処理するが、この図面がPATENTSCOPEで利用可能であり、その旨を国際公開で言及することを条件とする。2025年10月1日以降に電子的に提出された補正図面にカラー又はグレイスケールが含まれている場合、その内容は出願時の図面を超えてはならない (EPC第123条(2))。
    国内手数料
    出願手数料
    優先日から31か月以内に支払わなければならない。請求の範囲手数料については、国内編EPのEP.08も参照。
    2023年12月14日付EPO管理理事会決定 (CA/D 16/23)、OJ EPO 2024、A3、及び小企業を対象とした手数料関連の支援措置に関する2024年1月15日付EPO通達、OJ EPO 2024、A8を参照。
    — オンライン出願
    135 EUR
    — 非オンライン出願
    285 EUR
    35 枚を超える頁の追加手数料: 36 枚目以降の各頁につき
    17 EUR
    1 つ以上の EPO 締約国の指定手数料
    指定、延長及び有効化手数料は、優先日から 31 か月以内、又は国際調査報告の公開日から 6 か月後、いずれか遅く満了する期間までに支払わなければならない。
    685 EUR
    各拡張国についての拡張手数料 (欧州特許のボスニア・ヘルツェゴビナへの拡張)
    指定、延長及び有効化手数料は、優先日から 31 か月以内、又は国際調査報告の公開日から 6 か月後、いずれか遅く満了する期間までに支払わなければならない。
    102 EUR
    次の国における欧州特許の有効化手数料:
    指定、延長及び有効化手数料は、優先日から 31 か月以内、又は国際調査報告の公開日から 6 か月後、いずれか遅く満了する期間までに支払わなければならない。
    — カンボジア
    カンボジアにおける欧州特許の有効化は、2018 年 3 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2/2018、A16 を参照 (カンボジアで有効な特許に関する法律に基づき、医薬品は特許保護から除外されるので留意されたい)。
    180 EUR
    — ジョージア
    ジョージアにおける欧州特許の有効化は、 2024 年 1 月 15 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2/2023、A105 を参照。
    200 EUR
    —ラオス人民民主共和国
    ラオス人民民主共和国における欧州特許の有効化は、2025年4月1日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2025、A24を参照。
    180 EUR
    — モロッコ
    モロッコにおける欧州特許の有効化は、 2015 年 3 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2/2015、A18 - A20 を参照。
    240 EUR
    — モルドバ共和国
    モルドバ共和国における欧州特許の有効化は、2015 年 11 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 10/2015、A85を参照。
    200 EUR
    — チュニジア
    チュニジアにおける欧州特許の有効化は、2017 年 12 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 10/2017、A85を参照。
    180 EUR
    請求の範囲手数料:
    — 16以上、50までの各請求の範囲につき
    275 EUR
    - 51以上の各請求の範囲につき
    685 EUR
    調査手数料
    - 2005 年 7 月 1 日より前に行われた (国際) 出願
    1,040 EUR
    - 2005 年 7 月 1 日以降に行われた (国際) 出願
    1,520 EUR
    手続続行手数料:
    - 手数料の遅延支払の場合
    関連する手数料の 50 %
    - その他の場合
    300 EUR
    配列表の遅延提出手数料
    265 EUR
    審査手数料
    PCT第22条又は第39条(1)及びEPC規則159(1)に基づく期間内、又は国際調査報告の公開日後6か月以内の、いずれか遅く終了する期間内に、審査請求及び審査手数料の支払を行わなければならない。
    - 2005 年 7 月 1 日より前に行われた (国際) 出願
    2,135 EUR
    - 2005 年 7 月 1 日以降に行われた (国際) 出願であって補充欧州調査報告が作成されない場
    2,135 EUR
    - 2005 年 7 月 1 日以降に行われた、その他すべての (国際) 出願
    1,915 EUR
    第 3 年度の更新手数料
    この手数料は、国際出願日の第2年度 (24か月) の応当日を含む月の末日までに支払う。優先日から31か月が前記期間より遅く満了する場合には、優先日から31か月以内に支払う。
    690 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    次の場合には調査手数料が不要となる
    EPOが国際調査報告を作成した場合
    次の場合には、以下の額が調査手数料から減額される
    1,300 EUR の減額
    オーストリア特許庁、又は集中化議定書に従いフィンランド特許登録庁 (PRH)、北欧特許機構、スペイン特許商標庁、スウェーデン知的財産庁 (PRV)、トルコ特許商標庁 (Turkpatent) 若しくはヴィシェグラード特許機構が国際調査報告又は補充国際調査報告を作成した場合
    補充欧州調査報告が、EPOが作成した先の調査報告を基礎とする場合には、調査手数料の全額又は一部が払い戻される
    審査手数料は
    75 % の減額
    EPOが特許性に関する国際予備報告 (第II章) を作成した場合
    更に、一定の場合に審査手数料は
    国内編EPのEP.14、及びOJ EPO 2024, A8も参照
    言語上の理由に基づき、30%の減額
    一定の条件に基づき、出願人が極小企業、自然人、非営利組織、大学、公的研究機関である場合には、大部分の一般手数料について30%の手数料減額を受ける資格を有する (国内編のEP.14,14aを参照)
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条及び第39条(1)に基づく期間内 (優先日から31か月) に要件を満たしていない場合、EPOは2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。ヌクレオチド・アミノ酸の配列表に関しては、OJ EPO 2021, A97、OJ EPO 2025, A64及びA66も参照
    発明者の氏名、国名及び居住地が国際出願の願書又はPCT規則4.17(i)に基づく申立てに記載されていない場合には、発明者の氏名、国名及び居住地
    出願人のあて名、国籍及び住所が国際出願の願書に記載されていない場合には、出願人のあて名、国籍及び住所
    出願人が欧州特許条約の締約国の1つの領域内に居所又は主たる営業所を有していない場合には、代理人の選任
    EPOが入手不可能な場合には、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    EPOが備える該当名簿に登載されている職業代理人 (職業代理人の名簿はEPOウェブサイトで確認することができる)
    欧州特許条約の締約国の 1 国において特許に関し手続を行う資格を有し、かつ、当該国に営業所を有する法律実務家
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    「相当な注意」の基準に基づき請求が許可された場合には認める。国内編のEP.28を参照。
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    指定官庁及び選択官庁としてのEPOに対する手続の詳細な情報は、欧州特許庁審査便覧E部、第IX章 (EPOウェブサイト https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc) でも参照できる。
    第 E 部第 IX 章、 EPO ウェブサイト
    欧州特許庁のガイドライン
    EP.01 国内段階移行用の様式
    EPOは国内段階移行用の特別の様式を準備している (EPO様式1200 - 附属書EP.II参照)。
    EPOは出願人がこの様式の最新バージョンを使用するよう強く推奨しており、これには詳細な備考が含まれている。様式は電子的に提出することが推奨される (EPOオンライン出願 (Online Filing: OLF)、オンライン出願2.0、又はEPO緊急アップロードサービス (Contingency Upload Service) を使用する (OJ EPO 2024、A88参照))。この様式はEPOウェブサイト https://www.epo.org/applying/forms から入手することもできる。
    EP.02 手続言語
    EPC Art. 14,
    EPC Art. 153(4)

    手続言語はEPO公用語の英語、フランス語又はドイツ語のいずれか1つである。国際出願が同言語の1つによって公開された場合には、その言語が手続言語となる。国際出願が同言語以外の言語によって公開された場合には、欧州段階移行時に提出しなければならない翻訳文の言語が手続言語となる (EP.03参照)。手続言語を後に変更することはできない。
    EPC Rule 3(1),
    EPC Rule 3(2)

    書面による手続において、出願人はEPOのいずれの公用語も使用できる。ただし、出願の補正 (EP.18参照) は手続言語によって提出しなければならない。
    EP.03 出願の翻訳文
    EPC Art. 153(4),
    EPC Rule 159(1)(a),
    EPC GL, E-IX, 2.1.3,
    PCT 第 19条(1),
    PCT 規則49.3,
    PCT 規則70.16,
    PCT 規則74(1)

    国際事務局がEPO公用語 (英語、フランス語、ドイツ語) の1つによって欧州 - PCT出願を公開しなかった場合、出願人は31か月以内に、公用語の1つによる出願の翻訳文をEPOに提出しなければならない (様式1200、Section 7)。出願人は優先日 (又は優先権を主張しない場合には出願日) から31か月以内に、出願時の明細書、請求の範囲及び図面の文言事項、並びに公開時の要約の翻訳文を提出しなければならない。出願時の図面がカラー又はグレースケールで提出されており、この形式でPATENTSCOPEから入手可能であり、かつ、国際公開でその旨を言及している場合には、出願時の図面の範囲に含まれおり、カラーの内容が出願時の図面に正確に対応していることを条件として、翻訳文における図面にカラー又はグレースケールを含むことができる。
    更に、次の要素も含むべきである。
    EPOが指定官庁として行為する場合:
    - 該当すれば出願時の請求の範囲すべての差替え用紙として提出した、請求の範囲の完全なセットの翻訳文形式による、PCT第19条に基づく請求の範囲の補正書、ただし出願人がその補正書を更なる手続の基礎として希望する場合に限る。補正書を国際事務局に提出する場合には、補正に関するPCT第19条(1)に基づく説明書を添付しなければならず、いずれの場合であっても、EPO公用語の1つによるPCT規則46.5(b)に基づく書簡を添付しなければならない。PCT第19条に基づき提出した請求の範囲の完全なセットの翻訳文が提出されない場合、又は補正書を国際事務局に提出した場合には、PCT第19条(1)に基づく説明書が翻訳文に添付されていない場合、そしていずれの場合であってもPCT規則46.5(b)に基づく書簡が添付されていない場合、PCT第19条に基づく補正は更なる手続において無視される。PCT第19条(1)に基づく説明書が公用語の1つによって利用できない場合に限り、その説明書だけが無視される。
    - 該当すればPCT規則13の2.3及び13の2.4に基づく表示、すなわち別途提出される寄託生物材料についての言及。
    - 該当すればPCT規則5.2(a)に基づくヌクレチオド及びアミノ酸の配列表、ただしEPOが配列表の英語版テキストを入手可能な場合を除く。
    - 該当すればPCT規則48.2(a)(vii)に基づき公表された、PCT規則91.3(d)に関する訂正の請求。
    EPOが選択官庁として行為する場合:
    - 特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (第II章) 附属書の翻訳文、同報告書の対象と同一バージョンの出願書類について保護を求めるのか否かを問わない。PCT第19条に基づく補正書がIPRP (第II章) に添付されている場合には、その補正書の翻訳文も常に提出しなければならない。
    出願人が、PCT第19条に基づき国際事務局に提出した請求の範囲の補正を、選択官庁としてのEPOに対する手続の基礎を構成するよう希望しており、それが (たとえばPCT第34条に基づく補正によって戻されたものとみなされ) IPRP (第II章) に添付されていない場合には、その補正書も翻訳形式で提出しなければならず、提出しなければ更なる手続において無視される。該当すればPCT第19条(1)に基づく説明書、更にいずれにしてもPCT規則46.5(b)に基づく書簡を、EPO公用語の1つによって提出する。PCT第19条(1)に基づく説明書が公用語の1つによって利用できない場合に限り、その書類だけが無視される。
    IPRP (第II章) のすべての附属書の翻訳文が適時に提出されない場合、出願人は通知から2か月以内に未提出の翻訳文を提出するよう要求される。出願人が要求に応じなければ欧州 - PCT出願は取り下げられたものとみなされる。出願人は手続続行を請求することができる (又は翻訳文が適時に提出されず出願が取り下げられたものとみなされた場合には、PCT規則49.6に基づく権利回復も請求可能である。ただし手数料は高額となり、厳格な要件が適用される。したがってこの救済手段は、手続続行の請求期間が既に終了している場合に限り有益である)。
    EP.04 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    EP.05 手数料 (支払方法)
    RFees Art. 5
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書EP.Ⅰに概説されている。EPOに保有する預金口座からの支払は、オンライン支払、すなわち、たとえばEPO電子出願様式、オンラインサービスのオンライン手数料支払 (Online Fee Payment) 又はCentral Fee Paymentサービスなどを使用した電子処理形式 (XML) による場合に限り認められる (OJ EPO 2022, A81参照)。これは自動決済指令にも適用される。更に、預金口座宛の払戻指令を行う場合にも電子処理形式で行わなければならない。詳細は附属書EP.Iに記載する預金口座についての取決め (ADA) 及び同附属書、並びに OJ EPO 2024, 追補版2を参照 (更に附属書EP.Iも参照されたい)。
    EP.05a 出願手数料
    PCT 第22条(1),
    PCT 第39条(1),
    EPC Art. 78(2),
    EPC Rule 159(1)(c),
    EPC Rule 165,
    RFees Art. 2(1).1,
    OJ EPO 2009-118

    31か月の期間内に欧州出願手数料を支払う。この手数料は基本手数料及び出願の第36頁以降の各頁についての追加手数料で構成される。追加手数料は「頁手数料」と呼ばれる。EPO様式1200をEPOオンライン出願、オンライン出願2.0、又はEPO緊急アップロードサービス経由で提出する場合、基本手数料は減額される。基本出願手数料、そして該当すれば頁手数料の全額が適時に支払われない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。更に欧州 - PCT出願は、PCT第54条(3)に基づく技術水準に含まれないものとみなされる。
    EP. 05b 頁手数料
    EPC Rule 38(2),
    RFees Art. 2(1).1a,
    OJ EPO 2009-338

    原則として頁手数料は、公開言語と無関係に、公開時の国際出願を基礎とする。明細書、請求の範囲及び図面の頁数が計算され、更に書誌データ及び要約について合計1頁が加算される。PCT第19条又はPCT第34条に基づき補正された請求の範囲も国際公開の一部を構成するものとみなされ、欧州段階の手続がこれを基礎としない旨を出願人が表明しない限り、その頁数も考慮しなければならない。明細書又は請求の範囲 (の一部) が欧州段階移行時に補正された場合には、補正後の明細書の頁、そして補正後の請求の範囲一式の頁が、公開時の国際出願における同等の頁に差し替えられ、これが頁手数料を計算する基礎となる。
    ただし明細書又は請求の範囲の一部がEPOの公用語の1つによって作成され、一部が他の言語によって作成された場合、その頁は頁手数料を計算する基礎とすることができない。したがって国際出願がEPO公用語の1つによって公開されず、かつ、欧州段階移行時に補正書が提出された場合には、頁手数料の計算に特別の規則が適用される。この場合の頁手数料の正確な計算方法に関する詳細な情報は、OJ EPO 2009, 338、及びEPO審査便覧A-III, 13.2に示す。EPO様式1200のSection 6 及び関係する表は、出願人が更なる手続において基礎とする書類をEPOに明確に表示し、頁手数料を正確に計算するために供される。
    31か月経過後に提出された補正書の頁は、頁手数料の計算において考慮されない。更に、EPOに対する手続中に頁数が減少した場合、頁手数料は払い戻されない。
    EP.06 欧州指定手数料
    EPC Art. 79(2),
    EPC Rule 159(1)(d),
    EPC Rule 160,
    EPC Rule 39(1),
    RFees Art. 2 No. 3

    国際事務局による国際調査報告の公開日から6か月以内、又はPCT第22条(3)及び第39条(1)(b)並びにEPC規則159に基づき適用される期間 (出願日から31か月、又は優先権主張の場合には最先の優先日から31か月) の終了前のいずれか遅く満了する期間内に (定額の) 指定手数料を支払わなければならない。適時に指定手数料が支払われない場合、欧州-PCT出願は取り下げられたものとみなされる。
    EP.07 拡張・有効化
    OJ EPO 2009-603,
    OJ EPO 2015-A18-20,
    OJ EPO 2015-A84,
    OJ EPO 2015-A85,
    OJ EPO 2016-A5,
    OJ EPO 2016-A67,
    OJ EPO 2017-A85,
    OJ EPO 2018-A16,
    OJ EPO 2023, A105,
    OJ EPO 2025, A22

    EPOにおける国内段階 (欧州段階) に移行した国際出願は、欧州特許機構と拡張協定若しくは有効化協定を締結した国 (概要に示されている) について拡張すること、又はその国において有効化することができる。ただしEPOとの拡張・有効化協定が国際出願日において有効であり、関係国が国際出願において国内特許に関して指定され、附属書EP.Iに示す額の拡張・有効化手数料がそれぞれ支払われていることが条件とされる。拡張・有効化手数料の支払については、欧州指定手数料の支払に関する規定が準用される。指定手数料の支払についてEPCで定める期間内に拡張・有効化手数料がEPOに支払われなかった場合、国の拡張・有効化請求は取り下げられたものとみなされる (EPC規則159(1)(d)及びEPC規則39(1)、EP.06参照)。指定手数料は支払われたが拡張・有効化手数料が支払われなかった場合、拡張・有効化手数料の支払期間が遵守されなかった旨を指摘する通知は行われない。ただし出願人は、指定手数料及び拡張・有効化手数料を支払う (基本) 期間の終了後であっても、その基本期間の終了から2か月の猶予期間内であれば、50%の割増料を伴い拡張・有効化手数料を引き続き支払うことができる。更に、指定手数料に関して手続続行を請求できる期間内に指定手数料が支払われない場合であっても、出願人は権利喪失の通知から2か月以内であれば、50%の割増料を伴い拡張・有効化手数料を支払うことができる (EPO審査便覧A-III, 12.2参照)。拡張国又は (欧州) 有効化国がEPCに加入した場合、加入日前に行われた国際出願には拡張・有効化協定が引き続き適用される。
    EP.08 請求の範囲手数料
    EPC Rule 162
    欧州付与手続の基礎となる出願書類に15個を超える請求の範囲が含まれている場合には、16番目以降の各請求の範囲について31か月の期間内に請求の範囲手数料を支払う。51番目以降の各請求の範囲については、更に高額の請求の範囲手数料を支払う。請求の範囲手数料は、国内段階移行時に更なる手続の基礎を構成するものとして特定した請求の範囲 (すなわち補正書が提出されている場合には、PCT第19条若しくは第34条(2)に基づき補正された請求の範囲、又は国内段階移行時に出願人がPCT第28条若しくは第41条に基づき提出した請求の範囲) の数に基づき計算するが、出願人がEP.18に示すEPC規則161及び162の規定による通知に応答して請求の範囲を補正する機会を利用した場合を除き、この場合には補正後の請求の範囲が請求の範囲及び更なる手続の手数料計算の基礎となる。出願人が31か月の期間内に請求の範囲手数料の正確な額を支払わなかった場合、EPOはEPC規則161及び162に基づく通知を出願人に送付し、通知に示す延長不可能の6か月の期間内に不足額を支払うよう求める。規則161及び162に規定する通知に応答して後に (更に) 行われた補正の結果として請求の範囲の数が変更された場合には、その数が請求の範囲手数料の支払額を計算する基礎として使用される。請求の範囲手数料が適時に支払われない場合には権利喪失の通知 (EPC規則112(1)) が行われ、出願人は通知から2か月以内に未払の請求の範囲手数料及び手続続行に適用される手数料を支払うことによって、手続続行 (EPC第121条) を請求することができる。この期間内に支払われなければ、関係する請求の範囲は放棄されたものとみなされる。放棄されたものとみなされた請求の範囲の特徴は、それが明細書又は図面から見出されなければ、後に出願に、特に請求の範囲に再導入することができない。
    EP.09 発明者の指定
    EPC Rule 163(1),
    EPC Rule 163(6),
    OJ EPO 2021-A12,
    OJ EPO 2021-A3

    31か月の期間内に発明者が指定されていない場合、又は、たとえば居住国若しくは居所など、一部の情報が欠落している場合に限り、欧州段階移行時に発明者の指定を行わなければならない。移行時に行われない場合、EPOはEPC規則163(1)又は(4)に基づく通知から2か月以内に欠落情報を提示するよう出願人に要求する。2か月の期間内に欠落情報が提示されない場合、出願は拒絶される。詳細については、附属書EP.IIIの発明者の指定のための様式を参照されたい。認証は不要である。
    EP.10 代理人の選任及び委任状
    EPC Art. 133,
    EPC Art. 134,
    EPC Rule 152,
    EPC Rule 163(5),
    EPC Rule 163(6),
    OJ EPO 2024, A75,
    OJ EPO 2024, A77,
    OJ EPO 2025, A45,
    OJ EPO 2025, A47

    EPCの締約国の1つの領域内に住所又は主たる営業所を有する自然人及び法人は、EPOに対して自ら手続可能である (EPC第133条(1))。EPCの締約国の1つの領域内に住所又は主たる営業所を持たない自然人及び法人は、EPCが定めるすべての手続について職業代理人の代理が要求される (概要の「誰が代理人として行為できるか?」を参照)。所定の職業代理人を選任していない場合、出願人は2か月以内に代理人を選任するようEPOから通知を受ける。適時に欠陥が是正されない場合、出願は却下される。ただし、国際出願がPCT第22条(3)及び第39条(1)(b)並びにEPC規則159(1)に基づく31か月の期間内であれば出願人自身が手続することができる。しかし出願人は、国際段階で選任した代理人がEPOに対して手続をする資格を持たなければ、いかなる状況であっても、その代理によって国際段階の手続を行うことができない。支払は誰が行ってもよい。通常、EPOに備えてある名簿に記載されている職業代理人は、委任状 (「委任状」又は「包括委任状」、それぞれ附属書EP.IV及びEP.Vの見本を参照) の提出が要求されない。ただし選任されたことをEPOに届け出る必要はある。これは職業代理人が国際段階について選任されており、同時に受理官庁としてのEPOに対して欧州段階について特に選任されていない場合にも適用される。EPOに対して業として手続をする資格を有する法律実務者、及びEPC第133条(3)に基づき当事者を代理する従業者であるが職業代理人でない者は、署名済の委任状の提出、又は提出済の包括委任状の引用が常に要求される (詳細については、委任状の提出に関する2024年7月8日付EPO長官決定 (OJ EPO 2024, A75) 及び対応する通達 (OJ EPO 2024, A77) を参照)。EPOが受理官庁として行動し、委任状が広域段階においてEPCに対して手続する権限を法律実務者又は従業者に与えていることが明確である場合に限り、新たな委任状は要求されない。希ではあるが委任状が要求される場合、出願人又は代理人は、指定期間内に必要な委任状を提出するようEPOから通知を受ける。委任状が適時に提出されない場合、代理人が行った手続はされなかったものとみなされる。
    EP.11 更新手数料
    EPC Art. 86(1),
    EPC Art. 86(2),
    EPC Rule 159(1)(g),
    EPC Rule 51,
    OJ EPO 2018-A2,
    RFees Art. 2 No. 4,
    RFees Art. 2 No. 5

    更新手数料は国際出願日から3年後以降の各年について支払う。国際出願日の各年の応当日を含む月の満了前に支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日を含む月から起算して6か月以内であれば、後払の50%割増料を伴い更新手数料を支払うことができる。PCT第22条(3)及び第39条(1)(b)に基づき31か月の期間内に支払う更新手数料は、31か月の期間内であれば割増料なしで支払うことができる。この場合に更新手数料は、50%の割増料支払を条件として、31か月の期間経過後6か月以内であれば有効に支払うことができる。この6か月の期間内に更新手数料が支払われなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。割増料を伴う更新手数料の支払期間を遵守しなかった場合には、権利回復請求による救済が可能である (EPC第122条、EPC規則136)。更新手数料の額は附属書EP.Iに示されている。合計期間の計算に関しては OJ EPO 1993, 229, point II-3 を参照。第3年度の更新手数料は支払期日前6か月以内まで支払うことができない。その他の更新手数料はすべて、支払期日前3か月以内まで支払うことができない。
    EP.12 審査請求
    EPC Art. 94
    欧州特許は、実体審査によってEPCの要件を満たすことが判明しなければ付与されない。審査は明確に請求しなければ開始されない。請求はEP.01 (附属書EP.IIのEPO様式1200、チェック印記入済の box 4.1 参照) に示す様式を使用できる。審査請求は審査手数料が支払われるまで行われたものとみなされない。
    EP.13 審査請求の期間
    EPC Rule 159(1)(f),
    EPC Rule 160(1),
    EPC Rule 70(1)

    審査請求は、国際事務局による国際調査報告の発行から6か月、又はPCT第22条(3)及び第39条(1)(b)並びにEPC規則159(1) (出願日から31か月、又は優先権を主張している場合には最先の優先日から31か月) に基づく期間のうち、遅く満了する期間内に行わなければならない。期間内に審査請求が行わない又は審査手数料 (EP.14参照) が支払われない場合、欧州-PCT出願は取り下げられたものとみなされる。
    EP.14 審査手数料
    EPC Art. 94(1),
    RFees Art. 14(2)

    審査請求は審査手数料が支払われて初めて有効となる。このため、同手数料はEP.13で定められた期間内に支払われなければならない。審査手数料の額は附属書EP.Iに示されている。
    (i) EPOが特許性に関する国際予備報告 (第II章) を作成している場合には、75%減額される。報告が国際出願の一部について作成されている場合には、その報告で調査されている対象について審査を行う場合のみ減額が認められる。
    EPC Art. 14(2),
    EPC Rule 7a(1),
    EPC Rule 7a(2),
    EPC Rule 7b(1),
    OJ EPO 2024, A8,
    RFees Art. 14(1)

    (ii) 更に、公用語の1つとして英語、フランス語若しくはドイツ語以外の言語を用いるEPC締約国に居住又は主たる事業所を有する極小企業、中小企業、自然人、非営利組織、大学又は公的研究機関が、その国の公用語の1つ (「認められる非EPO言語」) によって審査請求を行い、自身が減額の資格を有する旨を宣言した場合 (EPC規則7b(1))、審査手数料は30%減額される。宣言はEPO様式1200において直接的に、又はEPO様式1011を使用して行うことができる。審査請求は審査手数料が支払われて初めて有効になるので、審査手数料の支払前であれば、認められる非EPO言語による審査請求も可能である。認められる非EPO言語による審査請求を後に行う場合には、手続言語による審査請求書の翻訳文を添付しなければならない (附属書EP.IIのEPO様式1200、2頁、box 4 参照)
    RFees Art. 11,
    OJ EPO 2013-153

    (iii) 上述した両方の減額条件が認められる場合には、最初に審査手数料の75%が減額される。最初の額ではなく、その後の総額について30%の減額が適用される。したがって減額の合計は最初の額の82.50%である。
    OJ EPO 2016-A48,
    OJ EPO 2016-A49,
    RFees Art. 11(a),
    RFees Art. 11(b)

    実体審査開始前に出願が取下げ、拒絶又はみなし取下げとなった場合、審査手数料の全額が払い戻される。審査部の審査開始後であるが、審査部からのEPC第94条(3)に基づく最初の通知の応答期間終了前、又はその通知がなければ、EPC規則71(3)に基づく通知日前に、出願が取下げ、拒絶又はみなし取下げとなった場合、審査手数料の50%が払い戻される。
    EP. 14a 極小企業、自然人、非営利組織、大学又は公的研究機関についての手数料減額
    極小企業、自然人、非営利組織、大学又は公的研究機関である旨を宣言した出願人が、欧州特許出願、又は国際出願に関しては規則159で規定する行為を行う場合には、次の手数料が30%減額される。
    (a) 出願手数料
    (b) 欧州調査又は補充欧州調査手数料
    (c) 審査手数料、及び欧州特許庁が国際調査機関として行動していた場合には、過去に支払済である国際調査手数料
    (d) 指定手数料
    (e) 特許付与手数料
    (f) 欧州特許出願の更新手数料
    2023年12月14日付EPO管理理事会決定 (CA/D 16/23)、OJ EPO 2024、A3、及び小企業を対象とした手数料関連の支援措置に関する2024年1月15日付EPO通達、OJ EPO 2024、A8を参照。
    ただし、同一出願人が過去5年間に5件以上の (欧州又は欧州-PCT) 出願を行っていないことが条件とされる (EPC規則7a(4))。出願人が複数名である場合には、各出願人が適用される資格基準を満たすことが要求される。EPC規則7b(1)に基づく宣言は、EPO様式1200において直接、又はEPO様式1011によって行うことができる。
    2023年12月14日付EPO管理理事会決定 (CA/D 16/23)、OJ EPO 2024、A3、及び小企業を対象とした手数料関連の支援措置に関する2024年1月15日付EPO通達、OJ EPO 2024、A8を参照。
    EP.15 一部の要件を満たさなかった場合の処置
    EPC Art. 121,
    EPC Rule 135,
    EPC Rule 160

    EPC規則160は、国際出願の翻訳文若しくは審査請求書のいずれかが適時に提出されなかった場合、又は35頁を超える頁の追加手数料を含む出願手数料、調査手数料若しくは指定手数料が期間内に支払われなかった場合、欧州特許出願は取り下げられたものとみなされる旨を規定している。この状況において出願人はみなし取り下げについて通知され、EPC規則112(2)が適用される。ただしEPOからの通知後2か月以内に、手続続行のための各手数料の支払及び手続続行請求を行い、不遵守の手続を完了すれば、権利は喪失しなかったものとみなされる。
    出願人が適時に審査請求及び審査手数料の支払を行わない場合には、両方の不遵守行為、すなわち審査請求及び審査手数料の支払の両方について手続続行を請求しなければならない。したがって出願人は審査請求及び審査手数料の支払に加えて、2件分の手続続行手数料を支払わなければならない。手続続行手数料は、審査請求に関しては定額、審査手数料に関してはその50%である。
    EP. 16a 補充欧州調査報告
    EPC Art. 153(7),
    EPC Rule 161,
    EPC Rule 70(2),
    EPC Rule 70a(2)

    原則として欧州段階に移行する各国際出願について補充欧州調査を行い、調査手数料を支払わなければならない。
    補充欧州調査は、EPC規則161(2)に基づく期間の満了日時点でEPOが利用可能である (補正された) 最新版の請求の範囲一式を基礎とする。したがって同日までに行われた請求の範囲の補正が考慮される (EP.18参照)。
    OJ EPO 2015-A94
    通常であれば補充欧州調査報告の送付前に審査請求が行われており、この場合にEPOは補充欧州調査報告の送付後に出願人に通知を行い、EPOに対して更に手続を希望するのか表明するよう求める。出願人は適時にEPOに通知することによって、EPOからの求めを受領する権利を放棄することができる。
    - 出願人が更なる手続を希望しない場合には、出願の取下げ、又は単純に指定期間内に求めに回答しないことによって、出願は取り下げられたものとみなされる。出願人が更なる手続を希望する場合には、EPOにその旨を通知しなければならない。出願人は同時に、補正書・自身の出願に関するコメントを提出することによって補充欧州調査報告に応答することができる。EPOが否定的な書面による見解を示した場合、出願人はEPC規則70a(2)に基づきEPOが指定する期間内に、調査見解書に応答しなければならない (EPO審査便覧B-XI,8、及びEP.18参照)
    次の場合、補充欧州調査報告は作成されない。
    EPOが国際調査報告 (又は補充国際調査報告) を作成していれば、補充欧州調査報告は作成されず、調査手数料の支払は不要である。この場合、出願人は国際調査機関の書面による見解、特許性に関する国際予備報告 (第II章) 又は補充国際調査報告に応答し、適切であれば通知から6か月以内に、そこに記載されている欠陥を是正し、出願を補正するよう求められる (EPC規則161(1)); 詳細はEPO審査便覧E-IX、3.2を参照。
    2010年7月1日から適用される (OJ EPO 12/2009, 594参照)。
    2011年5月1日から適用される (OJ EPO 12/2010, 634参照)。
    EP.16b 調査手数料
    補充欧州調査報告が作成される場合には31か月の期間内に調査手数料を支払わなければならず、この手数料は次の場合に以下の額が減額される。
    OJ EPO 2024-A3
    オーストリア特許庁、フィンランド特許登録庁、北欧特許機構、スペイン特許商標庁、スウェーデン知的財産庁 (PRV),トルコ特許商標庁 (Turkpatent) 又はヴィシェグラード特許機構が国際調査報告を作成した場合には、EUR 1,300。この減額は、オーストリア特許庁、フィンランド特許登録庁、北欧特許機構、スウェーデン知的財産庁(PRV)、トルコ特許商標庁 (Turkpatent) 又はヴィシェグラード特許機構が補充国際調査を作成した場合にも適用される。
    OJ EPO 2025, A25
    EPOが調査を行った先の出願に基づいて優先権を主張する出願の場合には、補充欧州調査報告について支払われた手数料 (の一部) が払い戻される。払い戻される額は、先の出願の種類、そしてEPOが補充調査を行う時点で先の調査報告から利益を受ける程度によって異なる。
    EP.17 ヌクレオチオド及びアミノ酸の配列
    EPC Rule 30,
    EPC Rule 163(3),
    OJ EPO 2021, A97,
    OJ EPO 2025, A64,
    OJ EPO 2025, A66

    標準に準拠した配列表が、PCT規則5.2に基づき国際出願に含まれている場合、PCT規則13の3.1(a)に基づき (補充) 国際調査機関若しくは国際予備審査機関として行動するEPOに提出される場合、又はその他の手段によってEPOの入手可能な状態に置かれている場合、出願人は指定又は選択官庁としてのEPOに対する広域段階移行時に、標準に準拠した配列表を再提出する必要がない。
    ただし、EPC規則159(1)に基づく期間の終了時にEPOが標準に準拠した配列表を入手可能でなければ、出願人は通知から2か月の延長不可能の期間内に標準に準拠した配列表を提出し、遅延提出手数料を支払うよう求められる。更に出願人は、遅延提出した配列表と併せて、その配列表が出願時の出願の内容を超えていない旨の宣言書を添付しなければならない (EPO様式1200、Section 9.2参照)。配列表を紙形式又はPDF形式で提出することはできない。EPC規則30(2)及び(3)並びに配列表提出に関する2021年12月9日付欧州特許庁長官決定 (OJ EPO 2021, A96) が適用される (上述した長官決定第5条に関連するEPC規則163(3)を参照)。
    この通知後、期間内に欠陥が是正されない場合 (これは遅延提出手数料の支払にも適用される)、出願は拒絶される (EPC規則30(3))。出願人はEPC第121条に基づき出願の手続続行を請求することができる。2022年6月30日までに行われた国際及び欧州特許出願については、WIPO標準ST.25が適用される。
    OJ EPO 6/2011, 372、及びOJ EPO 11/2013, 542参照。
    2022年7月1日以降に行われた国際及び欧州特許出願については、適用される配列表の標準はWIPO標準ST.26である (配列表の提出に関する2025年11月14日付EPO長官決定、OJ EPO 2025, A64、及び2021年12月9日付EPOによる通達、OJ EPO 2021, A97、2025年11月14日付 OJ EPO 2025, A66参照)。
    EP.18 出願の補正及びその時期
    EPC Rule 161(1),
    EPC Rule 161(2),
    OJ EPO 2010-634

    指定・選択官庁としてのEPOに対する手続に関して、出願人は31か月の期間内であればいつでも (自発的に) 補正が可能であり、EPC規則161及び162の併合通知に指定する期間の終了前であれば,(更なる) 補正も可能である。出願人は更に、EPC規則161及び162の併合通知に指定する期間内に (義務的な) 補正・出願に関するコメント提出が要求される可能性がある。応答が義務づけられているのか否かは通知に明確に表示されており、したがってその文言は状況によって異なる (EPO様式1226AA, 1226BB 又は 1226CC)。
    EPC規則161及び162に基づく通知は、出願が欧州段階に移行した後すみやかに、EPOが国際調査報告を利用可能である場合、各出願について行われる。したがって出願人が様式1200に添付して又はその後に、欧州段階における手続の基礎を構成する補正書又はコメントを既に提出している場合にも通知が行われる。EPC規則161及び162によると、通知で指定する期間は6か月である。これは延長することができない。
    OJ EPO 2015-A94
    出願人は付与手続を早期化する目的で、EPO様式1200のSection 12.2の最初のチェック欄をチェックすることによって、規則161/162に基づく通知を受ける権利を放棄することができる。この権利放棄は、該当すれば欧州段階における手続の基礎として表示した請求の範囲一式について支払う請求の範囲手数料が支払われており、EPOが作成した国際調査機関による見解書・特許性に関する国際予備報告 (第II章)・補充国際調査報告に対する実質的な応答が、欧州段階移行時に行われている場合に限り適用される。
    EPC Rule 70a(2),
    EPC Rule 70a(3),
    EPC Rule 137(3)

    6か月の期間経過後、更に出願を補正する可能性は限定される。補充欧州調査報告が作成されない場合、補正の可否は審査部の裁量に委ねられる。補充欧州調査が行われる場合、出願人は常に、報告の受領時に更に補正を行う機会を1回有する。したがって補充欧州調査報告の発行後、出願人は最初に、出願について更なる手続を希望するのか表明するためにEPC規則70a(2)に基づく通知に指定された期間内に、調査報告及び調査見解書の両方にコメントを行い、明細書、請求の範囲及び図面を (自発的に) 補正することができる。2番目に出願人は、調査見解書に欠陥が記載されている場合、EPC規則70a(2)に基づき拒絶理由に応答しなければならない、出願人がEPC規則70a(2)に基づく通知に対する実質的な応答 (「義務的な応答」) を行わなければ,出願は取り下げられたものとみなされる。権利喪失に対して手続続行請求による救済が可能である。その後の補正には審査部の承諾が要求される。
    EPC Art. 123(2)
    いかなる場合であっても、補正は出願時の国際出願の範囲を超えてはならない。
    EPC Rule 137(4)
    補正する場合、出願人はそれを特定し、出願時の出願における根拠を表示しなければならない。表示がなければ審査部は出願人に通知し、延長不可能の1か月の期間内に欠陥を是正するよう要求できる。適時に欠陥が是正されなければ出願はEPC第94条(4)に基づき取り下げられたものとみなされる。権利喪失に対して手続続行請求による救済が可能である。
    EP.19 欧州特許の付与
    EPC Art. 97(1),
    EPC 規則 71 (3),
    EPC Rule 71(4),
    EPC Rule 71(5),
    EPC Rule 71(6)

    欧州特許の付与の決定前に、出願人は、審査部が欧州特許の付与を意図する本文、並びに、付与及び印刷手数料の支払、EPOの他の2つの公用語による請求の範囲の翻訳文提出を求める通知の両方を受領する。これらの行為を遂行することは本文の承諾を意味する。該当すれば、その通知に請求の範囲の追加手数料の支払を求める文書も記載されている。
    EP.20 付与手数料
    EPC 規則 71 (3)
    手数料の額は附属書EP.Iに示されている。これらの手数料はEP.19に記載したEPC規則71(3)に基づく通知から4か月以内に支払わなければならない。
    EP.21 請求の範囲の翻訳文
    EPC 規則 71 (3)
    同期間内に、請求の範囲を手続言語 (EP.02及びEP.19参照) 以外のEPOの2つの公用語に翻訳しなければならない。
    EP.22 国内段階の早期処理
    EPC Rule 159(1),
    PCT 第23条(2),
    PCT 第40条(2)

    出願人は、PCT第22条(3)又は第39条(1)(b)に基づき適用される期間の満了前に自己の出願処理及び審査を開始するよう希望する場合、早期処理のための明確な請求を行わなければならない。この請求はEPO様式1200のSection 12.1のチェック欄をチェックすることによって行うことができる。また出願人は、EPC規則159(1)に規定する31か月の期間が自己の早期処理請求日において満了しているものとして、欧州段階移行のための要件を満たさなければならない (OJ EPO No.3/2013, 156以降参照)。
    EP.23 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PCT 規則82の2,
    EPC Rule 159(2)

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。EPOは出願人の請求に基づき、受理官庁による国際出願日認定の拒絶、又は欧州-PCT出願若しくは国の指定が取り下げられたものとみなした受理官庁の宣言、又はPCT第12条(3)に基づく国際事務局の判断が、関係官庁の過失によるものであるのか検査することができ、過失であれば欧州-PCT出願を欧州出願として処理することができる。
    指定・選択官庁としてのEPOがこの検査を行うために、出願人はPCT規則51.1に基づく2か月の期間内に、指定官庁としてのEPOに一件書類中の書類をすみやかに送付するよう、PCT第25条(1)に基づき国際事務局に請求しなければならない。更にこの2か月の期間内に、EPC規則159(1)(c)に基づく出願手数料を支払い、必要であれば欧州-PCT出願の翻訳文を提出しなければならない (PCT規則51.3)。
    出願人は同時に、EPC規則159(1)に基づく欧州段階移行手続の残りの部分も遂行することが推奨される。
    EPC Art. 106,
    EPC Art. 108

    PCT第25条に基づく検査に関し、PCTが受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、決定の受領日から2か月以内に、この決定に対する審判通知を申し立てることができる。この2か月の期間内に審判手数料を支払わなければならない (手数料の額は附属書EP.I参照)。決定の受領から4か月以内に審判通知の理由書を提出しなければならない。その後、審判部は審判について決定する
    EP.24 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.028項及びEP.15を参照されたい。
    EP.25 手続続行
    PCT 規則82の2.2,
    EPC Art. 121,
    EPC Rule 135

    出願人が国際段階又は国内段階において期間を遵守しなかった場合、EPC規則135(2)に基づく手続続行が不可能でなければ、出願の手続続行を請求できる。請求が認められた場合には、期間を遵守しなかった法的帰結が発生しなかったものとみなされる効果を有する。請求は、権利喪失の通知から2か月以内に、該当すれば不遵守の行為を遂行し、附属書EP.Iに示す額の手続続行手数料を支払うことによって行わなければならない (EPC規則112(1))。手続続行手数料は、権利喪失の発生理由が行為の不遵守 (定額の手数料) であるのか、又は手数料の遅延支払 (当該手数料の50%) であるのかによって異なる。一部の状況、たとえば審査請求の遅延提出及び審査手数料の遅延支払について手続続行を請求する場合には (EP.15参照)、手続続行について両方の手数料を支払わなければならない。
    EP.26 権利回復
    PCT 規則82の2.2,
    EPC Art. 122,
    EPC Rule 136

    状況において要求される相当な注意を払ったが、出願人が国際段階又は国内段階における手続を遵守できず権利を喪失する場合、出願人は権利回復を請求できる。権利回復請求は、不遵守の原因が解消した後2か月以内であり、不遵守期間の経過後1年以内に書面で行わなければならない。この2か月以内に不遵守の行為を遂行し、権利回復のための各手数料 (附属書EP.I参照) を支払い、請求では根拠となる理由を述べ、依拠する事実を提示しなればならない。ただしEPC第121条に基づく手続続行が利用できる期間については、権利回復が適用されない。詳細はEPO審査便覧E-IX, 3を参照。
    [ MT ] 優先文書
    EPC Rule 53(2),
    OJ EPO 2019-A27,
    OJ EPO 2021-A83

    Where the priority of an earlier application is claimed for a Euro-PCT application, the priority document is sent by the International Bureau to the EPO, if the International Bureau received the priority document from the receiving Office or directly from the applicant or was able to retrieve it from a digital library. The EPO will, at the request of the applicant, include free of charge in the file of the European patent application a copy of the previous application from which priority is claimed, if it can be retrieved via the WIPO Digital Access Service (DAS), using the indicated DAS access code. Where for any reason the priority document has not been submitted by the time of entry into the national phase, the applicant will be invited to furnish the missing document(s) within two months from the date of a notification under EPC Rule 163(2). This time limit cannot be extended. If the priority document or the application number is not submitted within that time limit, the priority right is lost. The loss of rights may be remedied by requesting further processing.
    EPC Rule 163(2),
    OJ EPO 2024, A88

    A priority document may be filed in electronic form with the EPO only if it is digitally signed by the issuing authority and the signature is accepted by the EPO. A priority document cannot be filed by the EPO Contingency Upload Service.
    No obligation to furnish the priority document:
    The EPO as designated/elected Office will include a copy of the priority document free of charge in the file of a Euro-PCT application even without having received a copy from the International Bureau if the priority application is:
    — a European patent application;
    — an international application filed with the EPO as receiving Office;
    EPC Rule 53(3)
    Where the language of priority documents is not one of the official languages of the EPO (English, French or German) and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the applicant is invited to file, within the time limit specified by the EPO, a translation in one of these three languages or a declaration that the international application is a complete translation of the priority application. Failure to comply with this invitation will result in the loss of the right of the relevant priority. For further information refer to Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 6.8.
    EP.28 優先権の回復
    EPC Art. 122,
    OJ EPO 2007-692,
    PCT 規則49の3.1,
    PCT 規則49の3.2

    If the international application was filed more than 12 months from the filing date of the earlier application whose priority is claimed, the applicant may file or resubmit a request for restoration of priority with the EPO as designated/elected Office.
    A request for restoration of the right of priority under PCT Rule 49ter.2 may be granted provided the following requirements are met:
    — the filing date is within two months from the date on which the priority period expired (PCT Rule 26bis.2(c)(iii));
    — the failure to claim the right of priority within the priority period occurred in spite of all due care required by the circumstances having been taken; thus, the requirement of due care is applied by the EPO in accordance with its standing practice under EPC Article 122;
    — the request for restoration of priority is filed within one month from the date on which the 31-month time limit for entry into the European phase expired (PCT Rule 49ter.2(b)(i)), or within one month from the receipt of a request for early processing (PCT Articles 23(2) or 40(2));
    — the fee for restoration of priority levied by the EPO is duly paid within the same time limit (PCT Rule 49ter.2(b)(iii));
    — the request for restoration of priority is accompanied by a statement of reasons for the failure and is preferably accompanied by any declaration or other evidence in support of the statement of reasons (PCT Rule 49ter.2(b)(ii)).
    EP.29 優先権主張の資格証明
    EPC Art. 87(1)
    The applicant claiming the priority from a previous application must be the applicant of the latter or the successor in title to the applicant who filed the previous application. Where the previous application was filed by joint applicants, all of them must be among the later international or European patent application’s applicants or have transferred their rights in the priority application to the later patent application’s applicant. However, the EPC does not set out any formal requirements for the transfer of the priority right. Absent any substantiated indication to the contrary, there is a strong presumption under the EPC that an applicant or joint applicants claiming priority in accordance with EPC Art. 88(1) and EPC Rule 52 are entitled to the claimed priority. Where an international application under the PCT is filed by joint applicants, including the priority applicant, but without naming the priority applicant as applicant for the European designation, the mere fact of the joint filing implies an agreement between the applicants allowing all of them to rely on the priority right unless substantial facts indicate otherwise (Refer to G 1/22 and G 2/22).
    EP.30 単一性の欠如
    EPC Art. 82,
    EPC Rule 164,
    OJ EPO 2014-A70

    If upon expiry of the time limit set in the communication under EPC Rules 161 and 162 for filing amendments, the documents that serve as the basis for the supplementary European search or for examination contain claims relating to an invention that was not searched by the EPO, and the application documents do not meet the requirement of unity of invention, the procedure under EPC Rule 164 applies (refer to OJ EPO 2014-A70).
    The EPO did not act as (S)ISA:
    — In this case the EPO draws up a partial supplementary European search report on those parts of the application which relate to the invention first mentioned in the claims and informs the applicant that, for the supplementary European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid in respect of each invention involved, within two months.
    The EPO acted as (S)ISA:
    — Where the supplementary European search report is dispensed with (refer to EP.16a) and the examining division considers that in the application documents which are to serve as the basis for examination an invention is claimed which was not searched by the EPO as (S)ISA, the examining division shall inform the applicant that a search will be performed in respect of any such invention for which a search fee is paid within a period of two months.
    EP.31 PCT 規則 20.5 の 2 (d)に基づく正しい要素又は部分の引用による補充
    OJ EPO 2020-A81,
    OJ EPO 2022, A71,
    PCT 規則 20.5の2(d),
    PCT 規則20.8(bの2)

    In the international phase, under PCT Rule 20.5bis(d), it is possible to incorporate by reference correct elements or parts into the application as originally filed without changing the international filing date, provided the requirements of PCT Rule 20.5bis(d) are fulfilled. However, where the international application was filed between 1 July 2020 and 31 October 2022 and the receiving Office has allowed the incorporation of correct elements or parts, such incorporation will not be effective before the EPO as designated or elected Office due to the incompatibility of PCT Rule 20.5bis(d) with the EPC (refer to “International Phase”, paragraph IP 6.027).
    In such cases, applicants may inform the EPO within the 31-month time limit under EPC Rule 159(1), or at the latest before a corresponding communication is issued, on the basis of which documents they wish to pursue the Euro-PCT application:
    a) on documents containing the correct elements or parts and with the filing date changed to the date of receipt of those elements or parts, or
    b) on the documents as originally filed and based on the initial filing date. In such case, the correct elements or parts incorporated by reference are disregarded.
    If no such information is present on entry into the European phase, the EPO will send a communication under PCT Rule 20.8(c) and Rule 82ter.1(c) and (d) to clarify the situation for the proceedings before the EPO as designated or elected Office.
    For international applications filed on or after 1 November 2022, the EPO will fully apply Rule 20.5bis PCT, so that incorporations by reference allowed by the receiving Office under Rule 20.5bis(d) PCT will also be effective before the EPO as designated or elected Office.

    附属書

    付属書 EP.I -手数料
    This list is based on the Schedule of fees and expenses of the European Patent Office. For the currently valid version of this Schedule reference is made to the Guidance for the payment of fees and expenses, in the latest issue of the OJ EPO on to the EPO’s website.
    出願手数料
    2023年12月14日付EPO管理理事会決定 (CA/D 16/23)、OJ EPO 2024、A3、及び小企業を対象とした手数料関連の支援措置に関する2024年1月15日付EPO通達、OJ EPO 2024、A8を参照。
    — オンライン出願
    135 EUR
    — 非オンライン出願
    285 EUR
    35 枚を超える頁の追加手数料: 36 枚目以降の各頁につき
    17 EUR
    [ MT ] 分割申請を分割申請となる先発明に対して提出した場合の追加料金:
    [ MT ] 第二世代分割申請料
    235 EUR
    [ MT ] 第三世代分割申請料
    480 EUR
    [ MT ] 第四世代分割申請料
    715 EUR
    -第 5 世代以降の各分割出願について
    955 EUR
    1 つ以上の EPO 締約国の指定手数料
    685 EUR
    [ MT ] 各拡大国の拡大料 (欧州特許の EPO 加盟国以外の特定国への拡大については概要を参照)
    102 EUR
    次の国における欧州特許の有効化手数料:
    — カンボジア:
    カンボジアにおける欧州特許の有効化は、2018 年 3 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2/2018、A16 を参照 (カンボジアで有効な特許に関する法律に基づき、医薬品は特許保護から除外されるので留意されたい)。
    180 EUR
    — ジョージア
    ジョージアにおける欧州特許の有効化は、 2024 年 1 月 15 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2/2023、A105 を参照。
    200 EUR
    —ラオス人民民主共和国
    ラオス人民民主共和国における欧州特許の有効化は、2025年4月1日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2025、A24を参照。
    180 EUR
    — モロッコ:
    モロッコにおける欧州特許の有効化は、 2015 年 3 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 2/2015、A18 - A20 を参照。
    240 EUR
    — モルドバ共和国:
    モルドバ共和国における欧州特許の有効化は、2015 年 11 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 10/2015、A85を参照。
    200 EUR
    — チュニジア:
    チュニジアにおける欧州特許の有効化は、2017 年 12 月 1 日以降に行われた国際出願のみについて利用可能である。OJ EPO 10/2017、A85を参照。
    180 EUR
    請求の範囲手数料:
    — 16以上、50までの各請求の範囲につき
    275 EUR
    - 51 項目以降の各請求項について
    685 EUR
    [ MT ] 欧州検索・補充欧州検索に関する検索料:
    - 2005 年 7 月 1 日より前に行われた国際出願
    1,040 EUR
    - 2005 年 7 月 1 日以降に行われた国際出願
    1,520 EUR
    手続続行手数料:
    - 手数料の遅延支払の場合
    関連する手数料の 50 %
    [ MT ] 規則 71 条 3 項の行為の遅延の場合
    300 EUR
    - その他の場合
    300 EUR
    配列表の遅延提出手数料
    265 EUR
    審査手数料
    - 2005 年 7 月 1 日より前に行われた国際出願
    2,135 EUR
    - 2005 年 7 月 1 日以降に行われた (国際) 出願であって補充欧州調査報告が作成されない場合
    2,135 EUR
    - 2005 年 7 月 1 日以降に行われた、その他すべての (国際) 出願
    1,915 EUR
    [ MT ] 欧州特許申請の更新料:
    The obligation to pay renewal fees to the EPO ceases with the payment of the renewal fee due in respect of the year during which the grant of the European patent has been published in the European Patent Bulletin.
    -国際出願日から起算して第 3 年度
    690 EUR
    -国際出願日から起算して第 4 年度
    845 EUR
    -国際出願日から起算して第 5 年度
    1,000 EUR
    -国際出願日から起算して第 6 年度
    1,155 EUR
    -国際出願日から起算して第 7 年度
    1,310 EUR
    -国際出願日から起算して第 8 年度
    1,465 EUR
    -国際出願日から起算して第 9 年度
    1,620 EUR
    -国際出願日から起算して第 10 年度以降の各年度
    1,775 EUR
    更新手数料の遅延支払の追加手数料
    関連する手数料の 50 %
    [ MT ] 欧州特許書類印刷費を含む特許出願料:
    Applicable to international applications entering the regional phase before 1 April 2009.
    [ MT ] 印刷する申請書類のページ数が 35 ページ以下の場合
    1,080 EUR
    [ MT ] 印刷する申請書類が 35 ページ以上の場合
    1,080 EUR
    - 36 頁以降の 1 頁ごとの追加手数料
    18 EUR
    [ MT ] 欧州特許書類の公表費を含む特許出願料
    Applicable to international applications entering the regional phase on or after 1 April 2009.
    1,080 EUR
    権利の回復手数料 (権利の回復請求・回復手数料)
    750 EUR
    [ MT ] 申立ての申立費:
    Refer to OJ EPO 2018, A4 and A5.
    [ MT ] 規則第 6 条第 4 項及び第 5 項に定める自然人又は法人による
    2,015 EUR
    [ MT ] どんな人間にも
    2,925 EUR
    手数料の支払方法
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年2月7日