ES.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
SPL Art. 44,
SPL Art. 53,
SPL Art. 54,
SRD Art. 69,
PCT 第24条(2),
PCT 第48条(2)(a)
出願人が、国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守することができなかった場合、権利の回復を請求することができる。回復の請求は国内官庁に書面で行い、遵守されなかった手続を完了させなければならない。請求書には請求の根拠となる理由を記載し、関係する事実を述べなければならない。国内官庁が権利の回復を拒否した場合、国内官庁の最終決定を産業財産権公報に公告した後1か月以内に行政訴訟を提起することができる。ただし、一部の事項については権利の回復の対象外となる。期間の経過前に期間延長を請求した場合、国内官庁はその期間の半分まで延長できる。土曜日が期限となる手続は、土曜日の後の最初の業務日までに行えば、期間を遵守したものとみなされる。