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一般情報
受理官庁
国際調査機関
国際予備審査機関
生物材料の寄託
国内段階
ES - 参考情報
ES - 国際段階
ES - 附属書 B - 一般情報
ES - 附属書 C - 受理官庁
ES - 附属書 D - 国際調査機関
ES - 附属書 E - 国際予備審査機関
ES - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
ES - 国内段階
ES - 国内段階移行するための要件の概要
ES - 国内段階の手続
ES - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
ES - スペイン
スペイン特許商標庁 (OEPM)
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適用開始日:
2026年4月1日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 国際公開後の仮保護
国際調査機関: 国際調査機関 (ISA) 手数料
国内段階移行するための要件の概要: 国内手数料
国内段階の手続: 一部
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
スペイン特許商標庁 (OEPM)
SPL: 特許に関する2015年7月24日の法律No.24/2015
SRD: 2017年3月31日の王令316/2017
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
規則 20.8(aの2)
,
規則20.8(bの2)
一覧表を参照。
PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
スペイン
2 文字コード
ES
官庁の名称
スペイン特許商標庁 (OEPM)
所在地
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid
Spain
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(34) 910 780 780
電子メール
informacion@oepm.es
ウェブサイト
https://www.oepm.es
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
はい
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
優先権書類をDASから取得できるようにするための請求方法の詳細に関しては、次を参照されたい:
https://www.oepm.es/es/invenciones/gestion-de-invenciones/otros-tramites/Servicio-de-acceso-digital-de-la-OMPI-DAS/
出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
ES
,
EP
,
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
特許に関する2015年7月24日の法律No.24/2015、第163条。
スペイン特許商標庁 (OEPM) に行った先の出願から優先権を主張する場合を除く。
はい
次の場合、出願は制限される:
スペイン国内で行われた発明
居住者による出願
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : ES
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内: 特許、実用新案
欧州: 特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
詳細情報については手数料支払様式を参照されたい:
https://www.oepm.es/en/formas-de-pago/Pago-de-tasas/index.html
手数料支払は電子手段又は現金によって行うことができる。すべての支払はユーロ建で行い、判明していれば出願番号、支払人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
SPL Art. 67
,
SPL Art. 170.2
国際出願がスペイン語で公開された場合、当該出願に関する仮保護は、国際公開の日からスペインにおいて効力を生じる。他の言語で公開された場合、仮保護は、スペイン特許商標庁においてそのスペイン語の翻訳文が公衆に利用可能となった日から効力を生じる。このため、出願の翻訳文が一般に公開された日付に関する通知が、産業財産権公報に掲載されるものとする。
出願人がスペイン又は欧州連合加盟国に居住していない場合、翻訳文は、スペイン特許庁において業として手続を行う権能を有する弁理士が作成するか、スペイン外務省が任命した宣誓翻訳者によって認証されなければならない。また、2018年3月26日付の省令ETU/320/2018に基づき、言語及び技術に関する知識を有することを宣誓した者も、翻訳を作成することができる。
仮保護とは、スペイン語への翻訳が公開された日から特許付与の公告日までの間に、当該期間終了後に特許権によって禁止されることになる発明を利用していた第三者に対し、状況に応じて合理的かつ適切な補償を請求する権利をいう。
特許出願は、取り下げられた場合、又は取り下げられたものとみなされた場合、あるいは最終決定により拒絶又は取り消された場合には、仮保護は付与されなかったものと理解される。
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
発明者のあて名の記載はスペイン特許商標庁によって要求されない。氏名(名称)は願書中に記載するか、又は後で提出することもできる。PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
スペイン
国際出願の作成に用いることができる言語
出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
スペイン語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
スペイン語
,
又は英語及びスペイン語
願書の提出に用いることができる言語
スペイン語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2023年2月2日付公示(PCT公報)44頁以降、及び2023年8月17日付公示(PCT公報)159頁以降参照。
認める。受理官庁はFront Office(OEPMSei)又はEPOオンラインソフトウェアによる電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める。ファイルはZIP形式でアーカイブすべきである。
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
認める。カラー図面は非公式ベースで例外的に認められ、それを国際事務局に送付する。
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
管轄国際調査機関
EP
,
ES
管轄国際予備審査機関
EP
,
ES
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
75.75 EUR
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書 D (EP)、(ES) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
30.28 EUR
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
オンライン 91.35 EUR
紙形式 107.46 EUR
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がスペイン又は欧州連合の他のいずれかの国に居住
している場合
要、出願人が欧州連合加盟国の非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁が保持する名簿に登載されている弁理士
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
ー
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
ー
附属書 D - 国際調査機関
次の受理官庁を管轄する国際調査機関
CL
,
CO
,
CR
,
CU
,
DO
,
EC
,
ES
,
HN
,
MX
,
NI
,
PA
,
PE
,
SV
,
UY
国際調査機関に支払う手数料
調査手数料 (PCT 規則 16)
この手数料は、受理官庁が認める通貨(複数の通貨があればそのうち1つ)で関係する受理官庁に支払う。この手数料は、出願人、又は出願人が2人以上であれば各出願人が、自然人若しくは法人であり、欧州特許条約の締約国以外であって世界銀行が「低所得」「中低所得」「中高所得」のグループに分類する国の国民又は居住者(http//www.wipo.int/pct/en/fees/oepm_fee_reduction 参照)である場合には75%減額される。
1,734 CHF
1,885 EUR
2,237 USD
追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。この手数料は、出願人、又は出願人が2人以上であれば各出願人が、自然人若しくは法人であり、欧州特許条約の締約国以外であって世界銀行が「低所得」「中低所得」「中高所得」のグループに分類する国の国民又は居住者(http//www.wipo.int/pct/en/fees/oepm_fee_reduction 参照)である場合には75%減額される。
1,885 EUR
国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
国内文献 1 通につき 4.69 EUR
外国文献 1 通につき 4.69 EUR
国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
1 頁につき 0.23 EUR
異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
なし
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
なし
調査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す
国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
100 %払戻し
国際出願について優先権が主張されている出願について当該国際調査機関が既に行った先の調査から同機関が利益を得る場合: 先行調査から同機関が得る利益の程度に応じて、100%又は50%払戻し
国際調査のために認める言語
英語
,
スペイン語
国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
認める。出願人は優先基礎出願について作成された調査報告書及び調査見解書で提起された拒絶理由を克服するために非公式コメントを提出することができる。このサービスはスペイン特 許商標庁で「PCT Direct」と呼ばれている。 非公式 コ メ ン ト は 「PCT Direct/informal comments (PCT Directo/comentarios informales)」と表題を付した個別書簡の形式で、国際出願に非公式コメントを添付して受理官庁に送付すべきである。PCT Directの提出内容はPATENTSCOPEで公表される。当サービスは無料である。
ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
ない。物理的媒体は認められない。配列表は電子形式で提出しなければならない(PCT実施細則附属書C参照)。
調査をしないこととしている対象
PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、2015年7月24日のスペイン特許法、No.24/2015の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
ー
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
ー
附属書 E - 国際予備審査機関
次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
CL
,
CO
,
CR
,
CU
,
DO
,
EC
,
ES
,
HN
,
MX
,
NI
,
PA
,
PE
,
SV
国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
いいえ
国際予備審査機関に支払う手数料
国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
この手数料は、出願人、又は出願人が2人以上であれば各出願人が、自然人若しくは法人であり、欧州特許条約の締約国以外であって世界銀行が「低所得」「中低所得」「中高所得」のグループに分類する国の国民又は居住者(
http://www.wipo.int/pct/en/fees/oepm_fee_reduction.html
参照)である場合には75%減額される。
595.37 EUR
追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
595.37 EUR
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
215 EUR
国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
国内文献 1 通につき 4.69 EUR
外国文献 1 通につき 4.69 EUR
国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
1 頁につき EUR 0.23
異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
なし
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
なし
国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す
PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
国際予備審査のために認める言語
英語
,
スペイン語
審査をしないこととしている対象
PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、2015年7月24日のスペイン特許法、No.24/2015の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
代理人が行為する資格について合理的な疑義がある時、並びに 代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書様式に記載 されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出し た時
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
代理人が行為する資格について合理的な疑義がある時、並びに 代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書様式に記載 されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出し た時
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
出願人が優先日から16か月経過前の早期公開を請求する場合には、庁の通知から2か月以内
— 追加事項
出願時 (出願の一部として)
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
追加情報
スペイン特許商標庁に対する特許手続上、寄託は、法律上認められたいずれかの寄託機関に、そしていずれの場合であっても、微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づき国際寄託当局としての地位を取得したいずれかの寄託機関に、国際出願日以前にしなければならない(スペイン特許法第25.2.a)条)。
スペイン特許を付与する言及が公告されるまで、又は出願が拒絶若しくは取下げ処分となった場合には出願日から20年間、独立した専門家に対する試料の交付によってのみ、スペイン特許法第45条の規定に基づく生物材料の入手を可能とするよう出願人が希望するのであれば、出願人は、国際出願の公開の技術的準備が完了するまでに、その旨を国際事務局に書面での申立によって通知しなければならない。この申立は、国際出願の明細書及び請求の範囲とは別個のものでなければならず、望ましくは、PCTに基づく実施細則第209号で言及する様式PCT/RO/134によって作成しなければならない。
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
SPL第53条:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328
様式:
https://www.oepm.es/es/herramientas/Formularios/formularios-de-invenciones/solicitud-internacional-PCT/restablecimiento-de-derechos/
国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める。回復請求には期間徒過の理由陳述書の添付が要求され、理由陳述書を裏付ける宣言書又はその他の証拠の添付が望ましい。
回復手数料
- 電子形式での支払
91.35 EUR
- 現金での支払
107.46 EUR
要求される国際出願の翻訳文の言語
優先日から 30 か月以内に提出する。期間内に提出しない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
スペイン語
要求される翻訳文
優先日から 30 か月以内に提出する。期間内に提出しない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
SRD附属書:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550
カラー図面を認める
国内手数料
特許又は実用新案
出願手数料
オンライン 87.03 EUR
紙形式 102.39 EUR
国内手数料の免除、減額又は払戻し
スペインの公立大学及び起業家には手数料の減額が適用される。詳細情報は次のInvention Feesを参照されたい。
https://www.oepm.es/en/tasas-y-precios-publicos/tasas-de-invenciones/
スペイン特許商標庁が国際調査機関であった場合には手数料の払戻しが適用される。詳細情報は調査報告手数料及び実体審査手数料の払戻しに関する指針を参照されたい。
調査報告手数料及び実体審査手数料の払戻しに関する指針は次を参照されたい。
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/2019_03_06_Reembolso_Tasas_IET_Resolucion.pdf
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
発明者の氏名及びあて名が国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が国内段階移行様式を使用する場合、この様式には出願人が先の出願の優先権を主張する資格に関する陳述(国内段階移行様式のBox 6(附属書ES.II)参照)が含まれているので、これに関する譲渡証書を提出する必要はない。
国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
出願人がスペイン又は欧州連合の他の加盟国に居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁が保持する名簿に登載されている弁理士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
国内段階の手続
ES.01 国内段階へ移行するための様式
国内官庁は、国内段階へ移行するための様式を用意しており(附属書ES.II参照)、この様式を使用することが強く推奨される。
ES.02 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
ES.03 手数料 (支払方法)
SPL Art. 184
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 ES.I に概説されている。
ES.04 代理人の選任
SPL Art. 175
,
SRD Art. 108
出願人がスペイン又は欧州連合の加盟国に居住していない場合には、委任状を提出して代理人を選任しなければならない。ただし、出願時の願書に表示されていなかった代理人が選任された又は書類を提出した時点、又は譲渡証の提出、特許出願人若しくは特許権者の名義変更、特許若しくは実用新案のライセンス、取下げ、限定、取消、異議の手続時に、その代理人が行動する資格に関して合理的な疑義がある場合を除き、別個の委任状又は包括委任状の写しの提出は要求されない。見本は附属書ES.IIIに示されている。
ES.05 特許料 (年金)
SPL Art. 184
,
SPL Art. 185
特許付与後、特許権の効力を維持するためには特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。産業財産権公報(Industrial Property Bulletin)に特許付与の旨を公告した後3か月以内に、国際出願日から3年目及び特許付与の時点で経過しているその後の各年について支払わなければならない。その次に続く年金については支払期日後、すなわち国際出願日の各年の応当日が属する月の終了後3か月以内に支払わなければならない。この期日後3か月以内であれば25%の割増料と共に、又は期日後6か月内であれば50%の割増料と共に支払うことができる。この6か月が経過した場合であっても、次の年金の期日前に50%の割増料及び是正手数料を支払うことにより、特許権の効力を維持することができる。年金の額は、附属書ES.Iに示されている。
ES.06 譲渡証書
SRD Art. 101
国際出願の出願人と異なる出願人が出願した先の出願の優先権を出願人が主張する場合には、譲渡証(1件又は複数件)を提出しなければならない。詳細については、附属書ES.III中の譲渡証の見本(公式の様式ではない)を参照されたい。認証は要求されない。期間については概要参照。出願人が発明者でない場合には、発明者を表示し、出願人が特許に関する権利を取得した方法を示せば十分である。出願人が国内段階移行様式を使用する場合、この様式には出願人が先の出願の優先権を主張する資格に関する陳述(国内段階移行様式のBox 6(附属書ES.II)参照)が含まれているので、これに関する譲渡証書を提出する必要はない。
ES.07 出願の補正
SPL Art. 48
,
SRD Art. 101.2(e)
,
PCT 第28条
,
PCT 第41条
出願人は法律の規定に従い特許が付与される前であれば、国際出願の出願時の開示範囲を超えないことを条件として、請求の範囲、明細書、図面を補正又は訂正することができる。補正を請求する場合には、附属書ES.Iに示す修正手数料の支払が条件とされる。
ES.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
SPL Art. 44
,
SPL Art. 54
,
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定を工業所有権公報に公告した日から1か月以内に、当該決定に対して審判を請求することができる。前記1か月の期間内に、審判手数料を支払わなければならない(額は附属書ES.Iを参照)。国内官庁が前記決定を維持した場合には、管轄裁判所に行政訴訟を提起することができる。
ES.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
SPL Art. 44
,
SPL Art. 53
,
SPL Art. 54
,
SRD Art. 69
,
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
出願人が、国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守することができなかった場合、権利の回復を請求することができる。回復の請求は国内官庁に書面で行い、遵守されなかった手続を完了させなければならない。請求書には請求の根拠となる理由を記載し、関係する事実を述べなければならない。国内官庁が権利の回復を拒否した場合、国内官庁の最終決定を産業財産権公報に公告した後1か月以内に行政訴訟を提起することができる。ただし、一部の事項については権利の回復の対象外となる。期間の経過前に期間延長を請求した場合、国内官庁はその期間の半分まで延長できる。土曜日が期限となる手続は、土曜日の後の最初の業務日までに行えば、期間を遵守したものとみなされる。
ES.10 実用新案
SPL Art. 141
,
PCT 第4条(3)
,
PCT 第43条
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
出願人がスペインにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合、出願人は第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、望ましくは願書様式の対応する欄において、国内官庁にその旨を表示する。
ES.11
SRD Art. 58
国内段階の要件については基本的に特許の場合と同じである。
ES.12
PCT 第7条(2)(ii)
,
PCT規則7.2
国際出願に図面が含まれていない場合、出願人はPCT第22条又は第39条(1)の規定に基づいて適用される期間内に図面を提出しなければならない。出願人が前記期間内に図面を提出しない場合、国内官庁は出願人に対し、通知に定めた期間内に図面を提出するよう求める。国際出願を実用新案出願に変更する場合には(次項参照)、変更請求に伴い図面を提出しなければならない。
ES.13 出願変更
SPL Art. 51
,
SRD Art. 46
特許についての国際出願は、出願人が、概要に示す特許出願についての国内段階移行の要件を満たした後に、実用新案出願に変更することができる。変更する場合には、附属書ES.Iに示された変更手数料の支払が条件となり、特許出願の実体審査が終了するまで請求することができる。
ES.14
SRD Art. 46
実用新案についての国際出願は、出願人が、概要に示す実用新案出願についての国内段階移行の要件を満たした後に、特許出願に変更することができる。変更する場合には、附属書ES.Iに示された変更手数料の支払が条件となり、実用新案が付与されるまで請求することができる。
附属書
附属書 ES.I - 手数料
詳細情報は次の Invention fees を参照。
https://www.oepm.es/en/tasas-y-precios-publicos/tasas-de-invenciones/
特許又は実用新案
出願手数料
オンライン 87.03 EUR
紙形式 102.39 EUR
変更手数料
オンライン 8.94 EUR
紙形式 10.50 EUR
補正手数料
オンライン 20.11 EUR
紙形式 23.65 EUR
先行技術報告書請求
国内官庁が国際調査報告から有益を受ける場合、この手数料は先の調査から国内官庁が受ける有益の程度に応じ
て払戻し又は減額を受けることができる。詳細は次を参照されたい。
-SPL第183.2条:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328
-調査手数料及び実体審査手数料の払戻しに関する指針:
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/2019
_ 03 _ 06 _ Reembolso_ Tasas_IET _ Resolucion.pdf
オンライン 593.65 EUR
紙形式 698.42 EUR
審査請求
国内官庁が国際予備審査報告から有益を受ける場合、この手数料は先の調査から国内官庁が受ける有益の程度に応じて払戻し又は減額を受けることができる。詳細は次を参照されたい。
-SPL第183.2条:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328
-調査手数料及び実体審査手数料の払戻しに関する指針:
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/2019
_ 03 _ 06 _ Reembolso_ Tasas_IET _ Resolucion.pdf
オンライン 337.96 EUR
紙形式 397.61 EUR
年金:
-国際出願日から起算して第 3 年度
18.85 EUR
-国際出願日から起算して第 4 年度
23.52 EUR
-国際出願日から起算して第 5 年度
45 EUR
-国際出願日から起算して第 6 年度
66.41 EUR
-国際出願日から起算して第 7 年度
109.63 EUR
-国際出願日から起算して第 8 年度
136.47 EUR
-国際出願日から起算して第 9 年度
171.26 EUR
-国際出願日から起算して第 10 年度
220.40 EUR
-国際出願日から起算して第 11 年度
276.27 EUR
-国際出願日から起算して第 12 年度
324.37 EUR
-国際出願日から起算して第 13 年度
372.39 EUR
-国際出願日から起算して第 14 年度
420.86 EUR
-国際出願日から起算して第 15 年度
449.45 EUR
-国際出願日から起算して第 16 年度
468.07 EUR
- 国際出願日から起算して第 17 年度から第 20 年度
各年 499.85 EUR
年金の是正手数料
紙形式 102.01 EUR
審判手数料
オンライン 76.39 EUR
紙形式 89.86 EUR
権利回復請求
オンライン 91.35 EUR
紙形式 107.46 EUR
手数料の支払方法
手数料支払は電子手段又は現金によって行うことができる。すべての支払はユーロ建で行い、判明していれば出願番号、支払人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
詳細情報については手数料支払様式を参照されたい:
https://www.oepm.es/en/formas-de-pago/Pago-de-tasas/index.html
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書ES.II - 国内段階移行請求書
附属書ES.III - 委任状
附属書ES.IV - 譲渡証書
変更日:
2026年4月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国際公開に基づく仮保護
SPL Art. 67
SPL Art. 170.2
国際出願がスペイン語で公開された場合、当該出願に関する仮保護は、国際公開の日からスペインにおいて効力を生じる。他の言語で公開された場合、仮保護は、スペイン特許商標庁においてそのスペイン語の翻訳文が公衆に利用可能となった日から効力を生じる。このため、出願の翻訳文が一般に公開された日付に関する通知が、産業財産権公報に掲載されるものとする。
出願人がスペイン又は欧州連合加盟国に居住していない場合、翻訳文は、スペイン特許庁において業として手続を行う権能を有する弁理士が作成するか、スペイン外務省が任命した宣誓翻訳者によって認証されなければならない。また、2018年3月26日付の省令ETU/320/2018に基づき、言語及び技術に関する知識を有することを宣誓した者も、翻訳を作成することができる。
特許出願は、取り下げられた場合、又は取り下げられたものとみなされた場合、あるいは最終決定により拒絶又は取り消された場合には、仮保護は付与されなかったものと理解される。
附属書 D - 国際調査機関
調査手数料 (PCT 規則 16)
1,734 CHF
1,885 EUR
2,237 USD
追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
1,885 EUR
国内段階移行するための要件の概要
国内手数料の免除、減額又は払戻し
スペインの公立大学及び起業家には手数料の減額が適用される。詳細情報は次のInvention Feesを参照されたい。
https://www.oepm.es/en/tasas-y-precios-publicos/tasas-de-invenciones/
スペイン特許商標庁が国際調査機関であった場合には手数料の払戻しが適用される。詳細情報は調査報告手数料及び実体審査手数料の払戻しに関する指針を参照されたい。
調査報告手数料及び実体審査手数料の払戻しに関する指針は次を参照されたい。
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/2019_03_06_Reembolso_Tasas_IET_Resolucion.pdf
国内段階の手続
ES.05 特許料 (年金)
特許付与後、特許権の効力を維持するためには特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。産業財産権公報(Industrial Property Bulletin)に特許付与の旨を公告した後3か月以内に、国際出願日から3年目及び特許付与の時点で経過しているその後の各年について支払わなければならない。その次に続く年金については支払期日後、すなわち国際出願日の各年の応当日が属する月の終了後3か月以内に支払わなければならない。この期日後3か月以内であれば25%の割増料と共に、又は期日後6か月内であれば50%の割増料と共に支払うことができる。この6か月が経過した場合であっても、次の年金の期日前に50%の割増料及び是正手数料を支払うことにより、特許権の効力を維持することができる。年金の額は、附属書ES.Iに示されている。
ES.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定を工業所有権公報に公告した日から1か月以内に、当該決定に対して審判を請求することができる。前記1か月の期間内に、審判手数料を支払わなければならない(額は附属書ES.Iを参照)。国内官庁が前記決定を維持した場合には、管轄裁判所に行政訴訟を提起することができる。
ES.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
出願人が、国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守することができなかった場合、権利の回復を請求することができる。回復の請求は国内官庁に書面で行い、遵守されなかった手続を完了させなければならない。請求書には請求の根拠となる理由を記載し、関係する事実を述べなければならない。国内官庁が権利の回復を拒否した場合、国内官庁の最終決定を産業財産権公報に公告した後1か月以内に行政訴訟を提起することができる。ただし、一部の事項については権利の回復の対象外となる。期間の経過前に期間延長を請求した場合、国内官庁はその期間の半分まで延長できる。土曜日が期限となる手続は、土曜日の後の最初の業務日までに行えば、期間を遵守したものとみなされる。
ES.13 出願変更
特許についての国際出願は、出願人が、概要に示す特許出願についての国内段階移行の要件を満たした後に、実用新案出願に変更することができる。変更する場合には、附属書ES.Iに示された変更手数料の支払が条件となり、特許出願の実体審査が終了するまで請求することができる。
ES.14
実用新案についての国際出願は、出願人が、概要に示す実用新案出願についての国内段階移行の要件を満たした後に、特許出願に変更することができる。変更する場合には、附属書ES.Iに示された変更手数料の支払が条件となり、実用新案が付与されるまで請求することができる。
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