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WIPO - PCT Applicant's Guide FR - フランス
国立産業財産機関 (INPI) (フランス)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立産業財産機関 (INPI) (フランス)
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則 20.8(aの2)

    一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    フランス
    2 文字コード
    FR
    官庁の名称
    国立産業財産機関 (INPI) (フランス)
    所在地
    15 rue des Minimes
    CS50001
    92677 Courbevoie Cedex
    France
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    01 56 65 89 98(国内通話)
    (33) 1 71 08 71 63(国際通話)
    電子メール
    contact@inpi.fr
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (33) 1 56 65 86 00
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から14日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    2019年10月1日以降に国内官庁に行われた出願について。
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    FR,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    知的財産法第L614-18条。
    フランスにおいて行った先の出願に基づき優先権を主張する場合を除く。
    次の場合、出願は制限される:
    フランスに居所若しくは業務拠点を有する自然人又は法人による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    EP
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁の利用者口座からの直接決済及び銀行送金による支払が推奨される。
    国内官庁においては小切手、クレジットカード、現金による支払を受け付ける。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし(ただし、欧州特許庁(EPO)が国内出願について行った調査は国際型調査と同じ価値を有する)
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定の場合
    (1) EPOの公用語の1つで公開された国際出願: 損害賠償、特許を侵害する物品の差押えが可能; ただし、侵害訴訟を審尋する裁判所は、特許が付与されるまで当該手続を停止する。当該出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされなければならない。
    (2) EPOの公用語でない言語で公開された国際出願: (1)に規定する保護は、EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力が生じない。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    フランス
    国際出願の作成に用いることができる言語
    フランス語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、PCT公報 No.18/2003、9656頁以降を参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    はい
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    はい
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    認める。ただし誤って提出された要素又は部分を除く。
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    62 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    15 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    156 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が欧州連合加盟国又は欧州経済領域に関する協定の締約国に居住している場合
    要、出願人が非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    受理官庁は次の場合、引き続き委任状の提出を要求する:
    代理人が次に該当する場合
    - 知的財産法第L.422-5条に示す者
    - 出願人に契約上拘束される企業又は公共機関
    - 特定専門家組織
    代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある時
    共通の代表者の場合
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    受理官庁は次の場合、引き続き委任状の提出を要求する:
    代理人が次に該当する場合
    - 知的財産法第L.422-5条に示す者
    - 出願人に契約上拘束される企業又は公共機関
    - 特定専門家組織
    代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある時
    共通の代表者の場合

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    国内編 (EP) を参照
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日