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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
GE - 参考情報
GE - 国際段階
GE - 附属書 B - 一般情報
GE - 附属書 C - 受理官庁
GE - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
GE - 国内段階
GE - 国内段階移行するための要件の概要
GE - 国内段階の手続
GE - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
GE - ジョージア
ジョージア国立知的財産センター (SAKPATENTI)
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利用可能なすべてのバージョン GE - ジョージア
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適用開始日:
2026年5月7日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 手数料の支払方法
受理官庁: 電子出願、引用による補充
国内段階移行するための要件の概要: 権利の回復、カラー図面、優先権の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: ジョージア国立知的財産センター (SAKPATENTI)
PL: ジョージア特許法
ジョージア特許法の条文はインターネット
http://www.sakpatenti.gov.ge
から入手することができる。
通貨のリスト
GEL (ラリ)
,
USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ジョージア
2 文字コード
GE
ジョージア - ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)
官庁の名称
ジョージア国立知的財産センター (SAKPATENTI)
所在地
5 Antioch Str.
3300 Mtskheta
Georgia
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(995-32) 225 25 33
電子メール
info@sakpatenti.gov.ge
ウェブサイト
http://www.sakpatenti.gov.ge
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
DASで出願書類を入手可能とするための請求方法の詳細に関しては、次を参照されたい。
http://www.sakpatenti.gov.ge/en
出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
GE
ジョージア - ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
GE
ジョージア - ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許、実用新案
欧州:
2024年1月15日以降に行われた国際出願について(EPO公報2023, A105参照)
欧州特許の有効化
国内官庁が認める手数料の支払方法
手数料の支払は USD に等しい額の GEL で行わなければならない。出願人がジョージアに居住しない場合、支払は代理人によって行わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内番号、国内番号が判明していない場合には国際番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払手数料の種類を表示しなければならない。
手数料はすべてジョージア国立知的財産センター (SAKPATENTI) に対して支払い、次の銀行宛の銀行振込とすべきである。
特定コード: 203831363
受取人銀行: State Treasury
受取人名: Unified Account of Treasury
銀行コード: TRESGE22
口座番号/財務コード(GEL): 707807132
手数料の完全リストは、特許登録及び知的財産保護対象の寄託についての業務手数料の認可に関する、2010年7月3日、トビリシにおけるジョージア政府決議No.182を参照されたい。
https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/N3-6-06-2025n2.pdf
特許及び実用新案のみに関する手数料については、決議の抜粋を参照されたい。
https://www.sakpatenti.gov.ge/en/page/264/
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国内段階移行に基づき、指定官庁又は選択官庁としてのSakpatentiは、ジョージア語翻訳文の提出、方式審査及び出願公開の手数料の支払が行われた後すみやかに、ジョージア語による国際出願を公開する。ジョージア語による国際出願の公開日から、出願人には仮保護が与えられる。
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に規定する期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知を受領した日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
ジョージア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
英語
,
ジョージア語
,
ロシア語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
国際出願と同一の言語(英語、ジョージア語又はロシア語); 又は、英語及びその他1つの出願言語
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
ロシア語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2017年6月1日付公示(PCT公報)82頁以降、及び2022年8月18日付公示(PCT公報)228頁参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁はそのような請求に「相当な注意」及び「故意ではない」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IL
イスラエル - イスラエル特許庁
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
,
US
アメリカ合衆国 - 米国特許商標庁(USPTO)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
IL
イスラエル - イスラエル特許庁
,
US
アメリカ合衆国 - 米国特許商標庁(USPTO)
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
この手数料は、出願人が発明者、高等教育機関又は独立した科学研究機関である場合には70%減額され、出願人が学生又は年金受給者の場合には90%減額される。
100 USD の GEL 相当額
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書D (AT)、(EP)、(IL)、(RU) 又は (US) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
この手数料は、出願人が発明者,高等教育機関又は独立した科学研究機関である場合には 70 %減額される。
この手数料は、出願人が学生又は年金受給者の場合には 90 %減額される。
30 USD の GEL 相当額
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
この手数料は、出願人が発明者,高等教育機関又は独立した科学研究機関である場合には 70 %減額される。
この手数料は、出願人が学生又は年金受給者の場合には 90 %減額される。
60 USD の GEL 相当額
受理官庁は代理人を要求するか?
はい
誰が代理人として行為できるか?
2025年1月1日以降、ジョージアに居所又は登録法人あて名を有していない出願人は、Sakpatentiに対する代理人としてジョージアの弁理士を選任しなければならない。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
なし
— 追加事項
なし
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
なし
追加情報
出願が生物材料その他の類似の物に関するものである場合、ブダペスト条約に基づく国際寄託機関が発行した寄託証明書を添付しなければならない。当該証明書には、寄託機関の名称、寄託された材料の名称、その登録番号、寄託日及び当該材料の詳細な説明を記載しなければならない。
寄託すべき材料は、ジョージア国立知的財産センター(SAKPATENTI)への出願日までに提出しなければならない。材料の寄託を証明する書類は、出願日から2か月以内に提出することができる。
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
回復手数料
100 USD
要求される国際出願の翻訳文の言語
国内段階移行請求日から2か月以内に提出又は支払をしなければならない。
ジョージア語
要求される翻訳文
国内段階移行請求日から2か月以内に提出又は支払をしなければならない。
一定の状況において、国内官庁は国際出願の出願時の翻訳文及び補正されたものの翻訳文の両方を要求することができる。この場合、国内官庁は不足している翻訳文を提出するよう出願人に求める。
PCT第 22 条に基づく場合: 願書、明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの又は補正したもの、出願人が補正したものを手続の基礎とするよう希望する場合には、 PCT 第 19 条に基づく説明書を伴う 2)・図面の文言・要約
PCT第39条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約書 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの、又は出願人が手続の基礎を補正するよう希望する場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもの)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
いいえ
国内手数料
特許及び実用新案
方式審査及び出願公開手数料:
- 出願書類 30 頁まで
この手数料は、国内段階移行の請求日から 1 か月以内に支払われなければならない。
100 USD の GEL 相当額
- 30頁を超える各追加頁
この手数料は、支払の通知日から 1 か月以内に支払わなければならない。
1 USD の GEL 相当額
国内手数料の免除、減額又は払戻し
手数料は減額される:
— 出願人が発明者、高等教育機関又は独立科学研究組織の場合には70%
— 出願人が学生、生徒又は退職者の場合には90%
— 電子形式による手続の場合には20%
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が発明者でない場合には、譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がジョージアに居住していない場合には、代理人の選任
代理人又は代表者を選任する場合には、委任状
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
誰が代理人として行為できるか?
2025年1月1日以降、ジョージアに居所又は登録法定住所を持たない出願人はジョージアの弁理士の選任が要求される。
ジョージアの居住者若しくは弁理士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁はそのような請求に「相当な注意」及び「故意ではない」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
GE.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
GE.02 手数料 (支払方法)
PL Art. 47
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書GE.Iに概説されている。方式審査及び(出願書類30頁までの)出願公開手数料は国内段階移行請求日から1か月以内に支払わなければならない。方式審査及び(出願書類30頁までの)出願公開手数料は、支払を求める通知の受領日から1か月以内に支払わなければならない。
GE.03 譲渡証書
PL Art. 24.3
出願人が発明者でない場合には、国内段階移行請求日から2か月以内に譲渡証書を提出しなければならない。この申立について特別の様式は存在しない。認証は不要である。
GE.04 委任状
PL Art. 24.2
国内段階移行請求日から2か月以内に委任状を提出することによって代理人を選任しなければならない。ジョージアの居住者又はジョージアの弁理士が代理人として行動することができる。2025年1月1日以降、ジョージアに居所又は登録法定住所を持たない出願人はジョージアの弁理士の選任が要求される。
GE.05 発明者の記載
PL Art. 18.3
発明者が匿名のままでいることを希望する場合には、国内段階において特別の請求を国内官庁に行わなければならない。
GE.06 優先権書類 (翻訳文)
PCT 規則51の2.1(e)
国内官庁は出願人に対し、必要な場合にのみ特別な通知により優先権書類のジョージア語による翻訳文の提出を要求することができる。
GE.07 付与手数料
PL Art. 47
特許付与決定の発行前に、出願人は通知の受領日から2か月以内に特許登録、特許公告、特許証発行の手数料の支払が要求される。手数料が適時に支払われた場合、特許の付与、公告、特許証の発行が行われる。この期間内に手数料が支払われない場合、特許は付与されず、出願に関する手続は終了する。
GE.08 維持手数料
PL Art. 47
,
PL Art. 54
国際出願日の3年後から維持手数料の支払が要求される。維持手数料は出願日の各年の応当日が支払期日とされる。維持手数料が期日までに支払われない場合には、出願手続の終了・特許失効とされる。出願手続の終了日から6か月以内であれば、未払の維持手数料及び回復手数料の支払に基づき出願の回復が可能である。特許維持手数料が期日前に支払われない場合には、特許回復を請求することができる。支払期日から6か月以内であれば、未払の維持手数料の支払に基づき、割増料なしで特許の回復請求が可能であり、更に追加の6か月以内であれば、維持手数料及び回復手数料の支払に基づき特許の回復請求が可能である。維持手数料の額は附属書GE.Iに示されている。
GE.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
GE.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
GE.11
PL Art. 46
国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が期間を遵守しなかった場合には、回復を請求することができる。
国際出願に関して、正当な理由によって国内段階移行期間を遵守しなかったために失われた権利の回復請求は、期間不遵守の理由が解消した後2か月以内であって不遵守期間の満了から1年以内に書面で行わなければならない。出願人は不履行の行為の遂行及び回復手数料(附属書GE.Iに記載)の支払が要求される。
期間不遵守のために国内段階で失効した国際出願の回復は、出願手続の終了日から6か月以内に、不履行の行為の遂行及び回復手数料の支払に基づき可能である。
GE.12 実用新案
PL Art. 73
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
出願人がジョージアにおいて、国際出願に基づき実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で国内官庁にその旨を表示する。
GE.13
微生物の菌株、植物・動物細胞の培養物、バイオ技術及び遺伝子工学の対象物、医薬品を含む化学的方法によって得られた物質について、実用新案の保護を取得することはできない。
実用新案は限定的な実体審査後に登録される。新規性は世界規模で審査される。進歩性は審査されない。
実用新案出願には1つの独立請求の範囲のみを含むことが要求される。
GE.14 出願変更
特許を求める国際出願は、概要に記載された特許出願の国内段階移行の要件を満たした後であれば実用新案出願に変更することができる。変更は特許付与決定前であれば請求を行うことができる。
GE.15
実用新案を求める国際出願は、概要に記載された実用新案出願の国内段階移行の要件を満たした後であれば特許出願に変更することができる。変更は実用新案の付与前であれば請求を行うことができる。
附属書
附属書 GE.I - 手数料
手数料はすべて USD 建で表示しており、それに等しい GEL の額を支払う。
手数料は減額される:
— 出願人が発明者、高等教育機関又は独立科学研究組織の場合には70%
— 出願人が学生、生徒又は退職者の場合には90%
特許:
方式審査及び出願公開手数料:
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
- 出願書類 30 頁まで
この手数料は、国内段階移行の請求日から 1 か月以内に支払われなければならない。
100 USD
- 30頁を超える各追加頁
この手数料は、支払の通知日から 1 か月以内に支払わなければならない。
1 USD
10 の請求の範囲までの実体審査
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
国際調査機関が国際調査報告書(様式PCT/ISA/210)及び/又は国際調査機関の見解書(様式PCT/ISA/237)を発行している場合、この手数料は50%減額される。
300 USD
- 10 項を超える各追加請求項
国際調査機関が国際調査報告書(様式PCT/ISA/210)及び/又は国際調査機関の見解書(様式PCT/ISA/237)を発行している場合、この手数料は50%減額される。
30 USD
審査報告書発行後の各追加請求項についての実体審査
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
国際調査機関が国際調査報告書(様式PCT/ISA/210)及び/又は国際調査機関の見解書(様式PCT/ISA/237)を発行している場合、この手数料は50%減額される。
30 USD
オフィシャルアクションに対する回答期間の延長手数料
30 USD
手続中の自発補正手数料
40 USD
特許付与後の自発補正手数料
60 USD
国際出願について出願人が第 22 条又は第 39 条(1)の要件を充足しなかった場合の権利回復手数料
100 USD
優先権回復手数料
60 USD
特許登録、特許公告、特許証発行(30頁まで)
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
200 USD
- 30頁を超える各追加頁
3 USD
特許の補充的保護証明書請求手数料
100 USD
特許の回復手数料
100 USD
維持手数料:
特許出願について:
-第 3 年度から第 5 年度まで
各年 50 USD
-第 6 年度から第 8 年度まで
各年 70 USD
-第 9 年度から第 11 年度まで
各年 170 USD
-第 12 年度から第 14 年度まで
各年 250 USD
-第 15 年度から第 17 年度まで
各年 300 USD
-第 18 年度から第 20 年度まで
各年 500 USD
補充的保護証明書
100 USD
— 第 21 年度
600 USD
— 第 22 年度
700 USD
— 第 23 年度
800 USD
— 第 24 年度
900 USD
— 第 25 年度
1,000 USD
— 第 26 年度
1,100 USD
実用新案:
方式審査及び出願公開手数料:
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
- 出願書類 30 頁まで
この手数料は、国内段階移行の請求日から 1 か月以内に支払われなければならない。
100 USD
- 30頁を超える各追加頁
この手数料は、支払の通知日から 1 か月以内に支払わなければならない。
1 USD
10 の請求の範囲までの実体審査
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
150 USD
- 10 項を超える各追加請求項
15 USD
審査報告書発行後の各追加請求項についての実体審査
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
15 USD
特許出願の実用新案出願への変更手数料
50 USD
実用新案出願の特許出願への変更手数料
70 USD
実用新案登録、実用新案公告、実用新案証発行(30頁まで)
この手数料は、電子形式による出願の場合には 20 %減額される。
150 USD
- 30頁を超える各追加頁
3 USD
実用新案の回復手数料
100 USD
実用新案の維持手数料:
- 第 3 年度及び第 4 年度
各年 50 USD
- 第 5 年度及び第 6 年度
各年 70 USD
-第 7 年度及び第 8 年度
各年 170 USD
-第 9 年度及び第 10 年度
各年 250 USD
手数料の支払方法
手数料の支払は USD に等しい額の GEL で行わなければならない。出願人がジョージアに居住しない場合、支払は代理人によって行わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内番号、国内番号が判明していない場合には国際番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払手数料の種類を表示しなければならない。
手数料はすべてジョージア国立知的財産センター (SAKPATENTI) に対して支払い、次の銀行宛の銀行振込とすべきである。
特定コード: 203831363
受取人銀行: State Treasury
受取人名: Unified Account of Treasury
銀行コード: TRESGE22
口座番号/財務コード(GEL): 707807132
手数料の完全リストは、特許登録及び知的財産保護対象の寄託についての業務手数料の認可に関する、2010年7月3日、トビリシにおけるジョージア政府決議No.182を参照されたい。
https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/N3-6-06-2025n2.pdf
特許及び実用新案のみに関する手数料については、決議の抜粋を参照されたい。
https://www.sakpatenti.gov.ge/en/page/264/
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年5月7日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
手数料の支払は USD に等しい額の GEL で行わなければならない。出願人がジョージアに居住しない場合、支払は代理人によって行わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内番号、国内番号が判明していない場合には国際番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払手数料の種類を表示しなければならない。
手数料はすべてジョージア国立知的財産センター (SAKPATENTI) に対して支払い、次の銀行宛の銀行振込とすべきである。
特定コード: 203831363
受取人銀行: State Treasury
受取人名: Unified Account of Treasury
銀行コード: TRESGE22
口座番号/財務コード(GEL): 707807132
手数料の完全リストは、特許登録及び知的財産保護対象の寄託についての業務手数料の認可に関する、2010年7月3日、トビリシにおけるジョージア政府決議No.182を参照されたい。
https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/N3-6-06-2025n2.pdf
特許及び実用新案のみに関する手数料については、決議の抜粋を参照されたい。
https://www.sakpatenti.gov.ge/en/page/264/
附属書 C - 受理官庁
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
回復手数料
100 USD
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
いいえ
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
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