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一般情報
受理官庁
国内段階
GH - 参考情報
GH - 国際段階
GH - 附属書 B - 一般情報
GH - 附属書 C - 受理官庁
GH - 国内段階
GH - 国内段階移行するための要件の概要
GH - 国内段階の手続
GH - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
GH - ガーナ
登録長官部 (ガーナ)
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利用可能なすべてのバージョン GH - ガーナ
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適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 登録長官部 (ガーナ)
PL: 1992年特許法
PR: 1996年特許規則
通貨のリスト
GHS (ガーナ・セディ)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ガーナ
2 文字コード
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
官庁の名称
登録長官部 (ガーナ)
所在地
Opposite the Ghana Newsagency Building
Accra
Ghana
郵便のあて名
P.O. Box 118
Accra
Ghana
電話番号
(233-21) 666 469
(233-21) 666 081
(233-21) 664 691-3
電子メール
info@rgd.gov.gh
ip@rgd.gov.gh
ウェブサイト
https://rgd.gov.gh/Patent.html
ファクシミリ
(233-21) 662 043
(233-21) 665 363
(233-21) 667 609
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正、委任状若しくは譲渡証を含む差替用紙である場合のみ、送付の日から1か月以内に提出
他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
DHL
,
Express Mail Service
,
Federal Express
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
GH
ガーナ - 登録長官部(ガーナ)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: GH 登録長官部 (ガーナ)
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
実用新案証
ARIPO:
特許
,
実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
1992年特許法第19条(1) (PNDCL 305A)
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
1992年特許法第26条の規定により、国際出願を英語で行った場合には、特許前であるがPCT第21条に基づく国際公開の日後にされた行為について、同特許法第59条で規定する救済を請求することができる。国際出願を英語以外の言語で行った場合には、出願人が当該国際公開の英語への翻訳文を侵害者に送付し、更に侵害者がその翻訳文を受領した後にした侵害行為についてのみ、同特許法の規定を適用する。
ARIPO 特許を目的とする指定の場合:
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
ARIPO 特許については
参照
附属書 B のアフリカ広域知的財産機関 (AP)
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
ガーナ
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
準備中
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
AU
オーストラリア - オーストラリア特許庁
,
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
SE
スウェーデン - スウェーデン知的所有権庁(PRV)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
AU
オーストラリア - オーストラリア特許庁
,
SE
スウェーデン - スウェーデン知的所有権庁(PRV)
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン特許登録庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
— 個人又は従業員25人未満の法人の場合
2,500 GHS
— 従業員25人以上の法人の場合
5,000 GHS
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
19 USD
調査手数料
附属書 D (AT)、(AU)、(CN)、(EP)、(SE) を参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
20 USD
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がガーナに居住している場合
要、出願人がガーナの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
ガーナで登録されている代理人又は弁護士
技術者又は技術について資格があると登録官が自己の裁量で認めたその他の科学者
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。
特許:
国内手続手数料
100,000 GHS
(50,000 GHS)
年金:
- 第 1 年度
10,000 GHS
(5,000 GHS)
- 第 2 年度
20,000 GHS
(10,000 GHS)
- 第 3 年度
30,000 GHS
(15,000 GHS)
実用証
国内手続手数料
50,000 GHS
(25,000 GHS)
年金:
- 第 1 年度
10,000 GHS
(5,000 GHS)
- 第 2 年度
20,000 GHS
(10,000 GHS)
- 第 3 年度
30,000 GHS
(15,000 GHS)
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
出願人の名義が国際出願日の後に変更されており、その事実が国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)に反映されていない場合には、譲渡又は移転書類
国際出願書類又はその翻訳文3部
該当すれば、コンピューター読取が可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表
出願人が発明者でない場合は、特許に対する出願人の正当な権利を述べた宣誓書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がガーナに居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
ガーナで登録された弁理士若しくは弁護士、又は国内官庁に対して手続するために登録された技術者若しくはその他の有資格科学者
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
GH.01 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
GH.02 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 GH.I に概説されている。
GH.03 出願の補正及びその時期
PL Sec 14(1)
出願人は国内段階に係属中であればいつでも、国際出願の請求の範囲、明細書及び図面を補正又は補充することができる。ただし、補正が出願時の開示範囲を超えないことを条件とする。
GH.04 上訴及びその時期
PL Sec 22
登録官が決定によって出願を却下した場合、いずれかの請求の範囲を取り下げられたものとみなした場合、又は特許付与を拒絶した場合、出願人はその決定の通知があった日から1か月以内に、特許裁判所に上訴することができる。
GH.05 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第28条
,
PCT 第41条
国内段階6.022項から6.027項を参照。期間は登録官の裁量で延長することができ、手続行為をするための時期又は期間が既に終了している場合であっても延長が可能である。
GH.06 実用証
国際出願を基礎として、特許に代えて実用証をガーナにおいて取得することを希望する出願人は、その旨を出願時の国際出願(願書第V欄)に表示すべきである。
GH.07 出願変更
PL Sec 66(1)
,
PL Sec 66(2)
出願の許可、又は出願の却下若しくは許可拒絶の通知の前であればいつでも、出願人は所定の手数料の支払によって、自己の特許出願を実用証出願に変更すること、又はその逆が可能である。
GH.08 優先権書類 (翻訳文)
いかなる場合でも、優先権書類の英語による翻訳文を提出しなければならない。優先権書類の翻訳文が提出されなかった場合、国内官庁は国内段階に移行してから3か月以内にこれを提出するよう出願人に求める。
GH.09 特許料 (年金)
PL Sec 32(1)
,
PL Sec 32(2)
,
PL Sec 32(3)
,
PL Sec 32(4)
国際出願日から2年目以降、特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を前払しなければならない。所定の割増料を支払えば年金を支払うための6か月の猶予期間が認められる。猶予期間の満了から12か月以内であれば、いずれの利害関係人も所定の手数料を支払うことによって、年金の不払のために取り下げられたものとみなされた又は特許が失効したものとみなされた国際出願を回復するよう登録官に請求することができる。
GH.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定通知の日から1か月以内に特許裁判所に上訴することができる。
附属書
附属書 GH.I - 手数料
括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。
特許:
国内手続手数料
100,000 GHS
(50,000 GHS)
年金:
- 第 1 年度
10,000 GHS
(5,000 GHS)
- 第 2 年度
20,000 GHS
(10,000 GHS)
- 第 3 年度
30,000 GHS
(15,000 GHS)
- 第 4 年度
40,000 GHS
(20,000 GHS)
- 第 5 年度
50,000 GHS
(25,000 GHS)
- 第 6 年度
60,000 GHS
(30,000 GHS)
- 第 7 年度
70,000 GHS
(35,000 GHS)
- 第 8 年度
80,000 GHS
(40,000 GHS)
- 第 9 年度
90,000 GHS
(45,000 GHS)
- 第 10 年度
100,000 GHS
(50,000 GHS)
- 第 11 年度
150,000 GHS
(75,000 GHS)
- 第 12 年度
250,000 GHS
(125,000 GHS)
- 第 13 年度
300,000 GHS
(150,000 GHS)
- 第 14 年度
350,000 GHS
(175,000 GHS)
- 第 15 年度
400,000 GHS
(200,000 GHS)
- 第 16 年度
450,000 GHS
(225,000 GHS)
- 第 17 年度
500,000 GHS
(250,000 GHS)
- 第 18 年度
550,000 GHS
(275,000 GHS)
- 第 19 年度
600,000 GHS
(300,000 GHS)
年金支払期間延長の割増料:
- 1 か月以内
2,000 GHS
(1,000 GHS)
- 2 か月以内
4,000 GHS
(2,000 GHS)
— 3 か月以内
6,000 GHS
(3,000 GHS)
— 6 か月まで
12,000 GHS
(6,000 GHS)
実用証
国内手続手数料
50,000 GHS
(25,000 GHS)
年金:
- 第 1 年度
5,000 GHS
(2,500 GHS)
- 第 2 年度
10,000 GHS
(5,000 GHS)
- 第 3 年度
15,000 GHS
(7,500 GHS)
- 第 4 年度
20,000 GHS
(10,000 GHS)
- 第 5 年度
25,000 GHS
(12,500 GHS)
- 第 6 年度
30,000 GHS
(15,000 GHS)
短期特許出願の特許出願への変更手数料
50,000 GHS
(25,000 GHS)
手数料の支払方法
手数料はガーナ・セディにより支払う。すべての手数料の支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、判明していなければ国際出願番号)、出願人の名前及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
手数料の支払方法
(i) 庁における現金支払
(ii) 小切手
(iii) The Bank of Ghana, Accraの口座 No.4への払込
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書GH.II - 国内段階移行様式
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
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