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WIPO - PCT Applicant's Guide GM - ガンビア
司法省登録長官部 (ガンビア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 司法省登録長官部 (ガンビア)
    IPA: 産業財産法 (Cap.95:03)、2007年4月2日
    IPR: 産業財産規則、2011年1月1日
    通貨のリスト
    GMD (ガンビア・ダラシ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ガンビア
    2 文字コード
    GM
    官庁の名称
    司法省登録長官部 (ガンビア)
    所在地
    Marina Parade
    Banjul
    Gambia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (220) 422 84 50
    (220) 422 86 65
    (220) 314 10 05
    電子メール
    info@moj.gov.gm
    colleyabdoulie@yahoo.com
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: GM 司法省登録長官部 (ガンビア)
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    実用新案
    ARIPO:
    特許
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    当該官庁はROの役割をRO/APに委任している。詳細は附属書C (AP) を参照。
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=AP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX,

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    米国・ドル建の額は出願人がガンビアに居住しない場合に限り適用される。
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    審査、特許付与及び公開手数料を含む。
    5,000 GMD
    or 400 USD
    実用新案:
    出願手数料
    2,500 GMD
    or 200 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がガンビアに居住していない場合には代理人の選任(委任状の提出が必要)
    誰が代理人として行為できるか?
    ガンビアで登録された代理人又は弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    GM.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    GM.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 GM.I に概説されている。
    GM.03 代理
    IPA Sec. 38,
    IPR Sec. 6

    出願人の通常の居所又は業務上の本拠地がガンビア国外である場合には、ガンビアに居住する法律実務者である代理人を選任しなければならない。これは様式A1で行い、その見本は附属書GM.IIに掲載されている。
    GM.04 審査
    IPA Sec. 10(3),
    IPA Sec. 10(4),
    IPR Sec. 20(1)

    国内官庁は出願の実体審査を行う。
    GM.05 特許料 (年金)
    IPA Sec. 13(3)
    特許付与出願の出願日後の第1年度から各年について、年金を登録長官に前払しなければならない。所定の割増料の支払に基づき、年金支払には6か月の猶予期間が認められる。年金が不払の場合、特許出願は取下げ擬制とされ、特許は失効する。各年の年金支払には様式P8による申立書を添付し、その見本は附属書GM.IVに掲載されている。
    GM.06 出願公開
    IPA Sec. 39(3),
    IPR Sec. 48

    すべての出願は国内段階移行後2か月以内に、公報 (ガンビア官報) に公開される。
    GM.07 出願の補正
    IPA Sec. 7(2),
    IPR Sec. 28(2)

    出願人は、補正が出願時の開示範囲を超えないことを条件として、出願を補正することができる。出願の補正は様式P3で行い、その見本は附属書GM.IIIに掲載されている。
    GM.08 実用新案
    IPA Sec. 16
    GM.09の条件に従い、出願人が国際出願を基礎として、ガンビアにおいて特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為を実行する時点で国内官庁にその旨を表示する。実用新案に関する手数料の額は附属書GM.Iに掲載されている。
    GM.09 特許出願から実用新案出願への変更
    IPA Sec. 18
    特許の付与又は拒絶前であればいつでも、所定の手数料の支払に基づき、国際特許出願を実用新案出願に変更すること、又はその逆が可能である。変更後の出願は最初の出願の出願日を保持する。出願変更は1回に限定される。
    GM.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は長官の裁量に基づき、規則及び実施細則で定める期間の延長が認められる。この延長は、期間が既に終了している場合であっても認めることができる。

    附属書

    附属書 GM.I - 手数料
    米国・ドル建の額は出願人がガンビアに居住しない場合に限り適用される。
    特許:
    出願手数料 (審査、特許付与及び公開手数料を含む)
    5,000 GMD
    400 USD
    特許出願の補正又は優先権主張
    1,500 GMD
    120 USD
    特許出願の訂正請求
    なし
    特許登録の詳細記録
    なし
    特許付与証
    なし
    年金:
    - 第 1 年度
    250 USD
    - 第 2 年度から第 9 年度
    各年 300 USD
    - 第 10 年度
    400 USD
    - 第 11 年度
    500 USD
    - 第 12 年度
    600 USD
    - 第 13 年度
    700 USD
    - 第 14 年度
    800 USD
    - 第 15 年度
    900 USD
    - 第 16 年度
    1,000 USD
    - 第 17 年度
    1,100 USD
    - 第 18 年度
    1,200 USD
    - 第 19 年度
    1,300 USD
    実用新案:
    出願手数料
    2,500 GMD
    200 USD
    手数料の支払方法
    手数料はガンビア・ダラシ又は米国・ドル建で行う。
    すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2025年3月13日 , printed on 2026年7月9日