処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide GR - ギリシャ
産業財産機関 (OBI) (ギリシャ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 産業財産機関 (OBI) (ギリシャ)
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則26の2.3(j)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ギリシャ
    2 文字コード
    GR
    官庁の名称
    産業財産機関 (OBI) (ギリシャ)
    所在地
    5 Gianni Stavroulaki St.
    Paradissos Amaroussiou
    15125 Athens
    Greece
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (30-210) 618 36 67
    (30-210) 618 35 08
    電子メール
    info@obi.gr
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (30-210) 681 92 31
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    GR,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    法律No.1883/1990によって批准した特許協力条約の規定を施行する大統領令No.16/1991第3条第2項、並びに国防関係の発明に関する法律No.4325/1963第1条及び第2条。
    はい
    次の場合、出願は制限される:
    国民による出願
    ギリシャにおいて行った先の出願に基づき優先権を主張する場合を除く。
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    EP
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁は受理官庁として行動する。
    支払方法:
    (a) クレジットカード又はデビットカード
    (b) Alpha Bank又はNational Bank of GreeceのOBI口座への入金
    (c) Alpha Bank又はNational Bank of GreeceのOBI口座への(オンライン又はテレホンバンキングによる)送金
    (d) OBIあての郵便為替
    銀行情報:
    受取人名: OBI Organismos Biomichanikis Idioktisias
    (1) Alpha Bank (Amaroussio Branch No. 146) 64 Kifissias Avenue, 151 25 Athens
    口座番号: 1460 0200 2008 632
    IBAN: GR92 0140 1460 1460 0200 2008 632
    BIC: CRBAGRAA
    (2) National Bank of Greece (Amaroussio Branch No. 669) 6-8 Kifissias Avenue, 151 25 Athens
    口座番号: 66947900149
    IBAN: GR05 0110 6690 0000 6694 7900 149
    BIC: ETHNGRAA
    詳細情報は次を参照されたい。
    https://www.obi.gr/en/fees/ways-of-payment/
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定の場合
    国際公開後、又は国際公開が欧州特許庁の公用語でない言語で行われ、EPOがその公用語の1つにより提供された翻訳文により国際出願を公開した後は、出願人は、請求の範囲のギリシャ語の翻訳文がOBIに提出されたことが掲載されたギリシャ産業財産権公報をもって、その告示日から損害賠償を受け並びに当該特許を侵害する物品及び当該物品を生産するのに使用された物の目録作成及び差押えをすることができる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ギリシャ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    ギリシャ国民が先の国内出願に基づく優先権を主張せずに国際出願する場合には、ギリシャ語の翻訳文を国の安全保障のために添付しなければならない(国防に関する発明についての法律No.4325/1963)。
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    ギリシャ語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2024年9月19日付公示 (PCT 公報) 152頁以降参照。
    認める。受理官庁はFront Office (GR epatents) 又はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    115 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がギリシャに居所又は業務上の本拠地を有している場合
    要、出願人がギリシャに居住又は業務上の本拠地のいずれも有していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ギリシャにおいて手続を行う資格を有する弁護士この名簿は、the Athens Bar Association, 60 Akademias St.,10679 Athens, Greece(https://www.dsa.gr)から入手できる
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    国内編 (EP) を参照
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日