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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
GT - 参考情報
GT - 国際段階
GT - 附属書 B - 一般情報
GT - 附属書 C - 受理官庁
GT - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
GT - 国内段階
GT - 国内段階移行するための要件の概要
GT - 国内段階の手続
GT - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
GT - グアテマラ
知的財産登録局 (グアテマラ)
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利用可能なすべてのバージョン GT - グアテマラ
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2025年3月13日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 手数料の支払方法
国内段階移行するための要件の概要: カラー図面、優先権の回復、権利の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 知的財産登録局 (グアテマラ)
通貨のリスト
GTQ (ケツァル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
当該官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
グアテマラ
2 文字コード
GT
官庁の名称
知的財産登録局 (グアテマラ)
所在地
7a. Avenida 7-61 zona 4
primer nivel
Guatemala Ciudad
01004
Guatemala
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(502) 232 470 70 内線105
電子メール
rvaldes@rpi.gob.gt
mmoreira@rpi.gob.gt
ccastaneda@rpi.gob.gt
ウェブサイト
http://www.rpi.gob.gt
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
附属書 C 参照
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
適用されない
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
GT
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
実用新案
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁として: 国内官庁は受理官庁としての機能を、受理官庁としての国際事務局に委託している。詳細情報は附属書C (IB) を参照されたい
指定官庁として: Banco de Desarrolloの窓口にて現金で、又は銀行のオンラインバンクシステムを通じて預金する
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から3か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
出願の時 (明細書に記載しなければならない)
— 追加事項
なし
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り、微生物又は他の生物材料の特徴の説明
追加情報
知的財産登録局(グアテマラ)に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる(これらの当局については、更にこの附属書に表示されており、関連する通知は
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/
で確認できる)。寄託証は国内段階移行時にスペイン語に翻訳しなければならない。
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
スペイン語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
はい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
2,500 GTQ
実用新案:
出願手数料
1,000 GTQ
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人の名称変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の翻訳文 2 部
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人がドミニカ共和国に居住していない場合には、代理人の選任
代理人を選任する場合には委任状
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
誰が代理人として行為できるか?
グアテマラで登録されている代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 GT.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2025年3月13日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁として: 国内官庁は受理官庁としての機能を、受理官庁としての国際事務局に委託している。詳細情報は附属書C (IB) を参照されたい
指定官庁として: Banco de Desarrolloの窓口にて現金で、又は銀行のオンラインバンクシステムを通じて預金する
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
はい
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
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