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WIPO - PCT Applicant's Guide GT - グアテマラ
知的所有権登録局 (グアテマラ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    Office: Registry of Intellectual Property (Guatemala)
    通貨のリスト
    GTQ (ケツァル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    当該官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    グアテマラ
    2 文字コード
    GT
    官庁の名称
    知的所有権登録局 (グアテマラ)
    所在地
    7a. Avenida 7-61 zona 4
    primer nivel
    Guatemala Ciudad
    01004
    Guatemala
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (502) 232 470 70 extension 105
    電子メール
    rvaldes@rpi.gob.gt
    mmoreira@rpi.gob.gt
    ccastaneda@rpi.gob.gt
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    附属書 C 参照
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    適用されない
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    GT
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    実用新案
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    As RO: The Office has delegated its RO functions to RO/IB. Refer to Annex C(IB) for more information.
    As DO: Cash deposit at the Banco de Desarrollo Rural's teller windows or through the bank's online banking system.
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    Must be in the request. If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of three months from the date of the invitation.
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    当該官庁は RO の役割を RO/IB に委任している。詳細は付属書 C (IB) https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX を参照。

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    - 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    To the extent available to the applicant, a description of the characteristics of the microorganism and/or other biological material
    追加情報
    Deposits may be made for the purposes of patent procedure before the Registry of Intellectual Property (Guatemala) with any depositary institution having acquired the status of international depositary authority under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (these institutions are indicated further in this Annex and notifications related thereto may be consulted under https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/). The certificate of deposit must be translated into Spanish upon entry into the national phase.

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許
    出願手数料
    2,500 GTQ
    実用新案
    出願手数料
    1,000 GTQ
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人の名称変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 2 通
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Guatemala
    代理人を選任する場合には委任状
    必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出
    誰が代理人として行為できるか?
    グアテマラで登録されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 GT.I -手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2025年3月13日 , printed on 2026年2月14日