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WIPO - PCT Applicant's Guide GT - グアテマラ
知的所有権登録局(グアテマラ)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Registry of Intellectual Property (Guatemala)
    通貨のリスト
    GTQ (ケツァル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    グアテマラ
    2文字コード
    GT
    国内官庁の名称
    知的所有権登録局(グアテマラ)
    所在地
    7a. Avenida 7-61 zona 4
    primer nivel
    Guatemala Ciudad
    01004
    Guatemala
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (502) 232 470 70 extension 105
    電子メール
    rvaldes@rpi.gob.gt
    mmoreira@rpi.gob.gt
    ccastaneda@rpi.gob.gt
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    附属書C参照
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    適用されない
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    GT
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    特許
    実用新案
    手数料の支払方法
    As RO: The Office has delegated its RO functions to RO/IB. Refer to Annex C(IB) for more information.
    As DO: Cash deposit at the Banco de Desarrollo Rural's teller windows or through the bank's online banking system.
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    Must be in the request. If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of three months from the date of the invitation.
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あ り (附属書L参照)

    附属書C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    当該官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は付属書C (IB) https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEXを参照。

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    出願の時(明細書に記載しなければならない)
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    To the extent available to the applicant, a description of the characteristics of the microorganism and/or other biological material
    追加情報
    Deposits may be made for the purposes of patent procedure before the Registry of Intellectual Property (Guatemala) with any depositary institution having acquired the status of international depositary authority under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (these institutions are indicated further in this Annex and notifications related thereto may be consulted under https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/). The certificate of deposit must be translated into Spanish upon entry into the national phase.

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(1)に基づく期間 :優先日から30箇月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間:優先日から30箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    要求される
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    要求される
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許
    出願手数料
    2,500 GTQ
    実用新案
    出願手数料
    1,000 GTQ
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人の名称変更を証明する書類
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文2通
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Guatemala
    代理人を選任する場合には委任状
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    グアテマラで登録されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 GT.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 13 3月 2025 , printed on 6 12月 2025